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構造改革特区について


1 これまでの経過及び今後の予定

(平成14年)
 6月25日  経済財政諮問会議「基本方針2002」に「構造改革特区の導入を図る」旨の記述
 7月26日  第1回構造改革特区推進本部
 9月10日〜19日  地方公共団体等からの提案への検討要請・回答
 9月20日  第2回構造改革特区推進本部 基本方針決定
  (「基本方針」における構造改革特区の目的:「地方公共団体や民間事業者等の自発的な立案により、地域の特性に応じた規制の特例を導入する特定の区域を設け、当該地域において地域が自発性を持って構造改革を進めるために、構造改革特区を導入する」)
10月11日  第3回構造改革特区推進本部 プログラム決定
11月 5日  特区法案閣議決定、臨時国会提出
11月 7日  第2次提案募集開始
12月11日  「構造改革特別区域法」成立
(平成15年)
 1月 中旬  「特区法」に基づく「基本方針」決定予定
 1月15日  第2次提案募集締め切り
  → 「基本方針」を改訂し、規制特例を追加。必要に応じて法律等の改正。夏以降、追加事項に係る認定(変更)申請受付。
 4月 1日  「特区法」に基づく特区認定申請開始

2 厚生労働省の基本的考え方

 ・  人の生命・身体や、雇用・労働に関する最低基準や最低限度の保障は全国一律が望ましい。

 ・  しかし、高度先進医療の推進や、地域における福祉サービス・雇用サービスの質の向上に資するものについては、地方公共団体等からの提案も踏まえ、真摯に検討。


厚生労働省関係の主要事項


(1)構造改革特区において実施することができる特例措置(別表1)
  ・  県立の農業大学校の届出による無料職業紹介事業の容認
  ・  社会保険労務士の業務に労働契約の締結等の代理の業務を追加
  ・  官民連携による職業紹介サービス等のワンストップ提供
  ・  公設民営方式又はPFI方式による株式会社の特別養護老人ホーム運営への参入の容認
  ・  高齢者、身体障害者、知的障害者及び障害児に係るデイサービス事業の相互利用の容認。人員配置、構造設備要件等の弾力的運営
  ・  児童養護施設、肢体不自由児施設等で調理業務を担う者の外部からの派遣の容認
など

(2)全国において実施することが時期、内容ともに明確な事項(別表2)
  ・  高度先進医療の実施について特定療養費制度の対象となる「特定承認保険医療機関」の要件緩和
〔15年度中実施〕
  ・  病床数制限の例外となる高度先進医療に係る病床などの「特定病床等の特例」に関する要件の緩和
〔14年度中実施〕
  ・  外国人医師が医師免許を持たなくとも医療行為が可能な「臨床修練制度」の要件緩和
〔14年度中実施〕
  ・  医師主導の治験制度の導入(未承認の薬剤等の使用を含む)
〔薬剤は15年度、器具機械は17年度〕
  ・  労働者派遣における物の製造業務への対象業務の拡大、派遣期間延長
〔次期通常国会に法案提出等所要の措置〕
  ・  有期労働契約の期間の延長
〔次期通常国会に法案提出等所要の措置〕
  ・  企画業務型裁量労働制に係る基準及び手続の緩和
〔次期通常国会に法案提出等所要の措置〕
  ・  地方公共団体における無料職業紹介事業の実施
〔次期通常国会に法案提出等所要の措置〕
など


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