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「規制改革の推進に関する第2次答申」
−主な内容(厚生労働省関係)−

平成14年12月12日 総合規制改革会議決定


I 医療分野

1  医療のIT化の推進による医療事務の効率化・質の向上
○  電子カルテ等診療情報の医療機関外での保存【平成15年度以降速やかに措置】
○  医療分野における個人情報の保護【出来るだけ速やかに措置】

2  保険者機能の強化
○  保険者によるレセプト審査・支払【平成13年度中に措置(未措置事項)】

3  患者(被保険者)の主体的な選択の促進
○  公的保険と保険外診療の併用による患者選択の推進【平成15年度中に措置(逐次実施)】

4  診療報酬体系の見直し
○  包括払い・定額払い制度の導入促進【平成15年度より計画を明示して検討等】

5  多様なマネジメント手法の活用
○  派遣規制の見直し
・  社会福祉施設等における医療関連業務の労働者派遣【平成14年度中できるだけ速やかに措置】
・  医療機関における医療関連業務に対する派遣【平成16年度中に結論】

6  医療提供制度
○  地域医療計画(病床規制)の見直し【平成14年度より検討、平成17年度中の早期に措置】

7  医薬品に関する規制緩和
○  医薬品販売に関する規制緩和【平成14年度に専門家による検討の開始、平成15年度末を目途に結論】


II 福祉・保育等分野

1  介護分野
○  介護分野への多様な主体の参入
・  公設民営、PFI方式による在宅サービスの基盤整備の促進【平成14年度中に結論、平成15年度中に措置】
○  訪問介護において実施可能な身体介護業務の範囲明確化
・  一定の場合についてホームヘルパー等が痰の吸引を行うことについて検討【平成14年度中、検討・結論】
・  上記以外の行為についても、医師法上の取り扱いについて明確化【平成15年以降、逐次検討・結論】

2  保育分野
○  幼稚園と保育所の連携の推進
・  幼稚園教諭免許・保育士資格の相互取得の促進【平成15年度中に措置】
・  幼稚園と保育所の一体的運営の推進【平成15年度中に措置】−施設の共用や各地域のニーズに応じた柔軟な運営の推進
○  保育所の調理室必置義務の見直し【平成15年度中に措置】
 −余裕教室に保育所を設置する場合において調理室を兼用するなど、安全性等が確保される場合には、保育所の設置が可能となるよう検討・措置

3  社会福祉法人関係
○  社会福祉法人に関するインターネット上の情報公開の促進【平成14年度中に措置】


III 雇用・労働分野

1  円滑な労働移動を可能とする規制改革
○  能力開発プログラムの充実
・  制度創設以来の運用実態等を踏まえ、教育訓練給付制度等の在り方について、検討すべき。【次期通常国会に法案提出等所要の措置】
・  キャリア・コンサルティング等、個人の自発的な能力開発に対する支援を強化すべき。【逐次実施】
○  職業紹介規制の抜本的緩和
・  無料職業紹介事業の届出制の範囲の拡大について、検討・措置【次期通常国会に法案提出等所要の措置】
・  有料職業紹介事業の許可制について、手続の簡素化の観点から検討・措置【次期通常国会に法案提出等所要の措置】

2  就労形態の多様化を可能とする規制改革
○  派遣就業の機会拡大【次期通常国会に法案提出等所要の措置】
・  派遣期間の制限について、延長又は撤廃を含め検討・措置
・  現在禁止している「物の製造」の業務について、解禁することを含め検討・措置
○  有期労働契約の拡大【次期通常国会に法案提出等所要の措置】
・  専門職の労働契約期間の上限を5年にするとともに、原則1年の労働契約期間の上限を3年に延長することについて、検討・措置
○  裁量労働制の拡大【次期通常国会に法案提出等所要の措置】
・  企画業務型裁量労働制について、手続の簡素化や適用対象事業場等の拡大を検討・措置

3  新しい労働者像に応じた制度改革
○  労働基準法の改正等
・  解雇の基準やルールについて、立法で明示することを検討・措置【次期通常国会に法案提出等所要の措置】


IV 民間参入の拡大による官製市場の見直し

  ○  病院
・  国立病院及び労災病院については、遅くとも独立行政法人設立後の最初の中期目標期間終了時に速やかに検討を行い、結論を得、その結果に基づき、所要の措置を講ずるべき。【最初の中期目標期間終了時に速やかに検討・結論】
・  社会保険病院、厚生年金病院については、国自らが施設を設置する必要性は薄れていると考えられる病院については、現状を精査し、私立医療法人への移譲を含む整理合理化等所要の措置を講ずるべき。【平成14年度以降逐次実施】

  ○  職業紹介・職業訓練
・  職業紹介については、管理職・専門職等の紹介に関する民間への業務委託等を進め、民間のノウハウを一層活かしつつ職業紹介ができるようにすべき。【平成14年度以降逐次実施】
・  職業訓練については、遅くとも独立行政法人設立後の最初の中期目標期間終了時に速やかに検討を行い、結論を得、その結果に基づき、所要の措置を講ずるべき。【最初の中期目標期間終了時に速やかに検討・結論】


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