コウモリ及びヤワゲネズミの輸入禁止について

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が平成15年10月22日政令第459号をもって公布され、また感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条第1号の輸入禁止地域等を定める省令の一部を改正する省令が平成15年10月30日省令6号をもって公布されたことに伴い、コウモリ(全ての翼手目)及びヤワゲネズミ(げっ歯目ネズミ科ヤワゲネズミ属、英名マストミス)の我が国への輸入禁止措置が平成15年11月5日から実施されることとなりました。
 これに違反し、日本にコウモリ及びヤワゲネズミを持ち込みますと、法律に基づき処罰されます。


参考:ポスター(PDF 239KB)

お問い合わせ先:厚生労働省健康局結核感染症課獣医衛生係


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