第1 | 石綿による疾病と石綿ばく露作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 石綿による疾病 石綿との関連が明らかな疾病としては、次のものがある。
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2 | 石綿ばく露作業 石綿ばく露作業の主なものには、次の作業がある。
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第2 | 石綿による疾病の取扱い | ||||||||||||||||
1 | 石綿肺(石綿肺合併症を含む。) 石綿ばく露作業(前記第1の2の(1)から(10)までに掲げる作業をいう。以下同じ。)に従事しているか又は従事したことのある労働者(以下「石綿ばく露労働者」という。)に発生した疾病であって、じん肺法(昭和35年法律第30号)第4条第2項に規定するじん肺管理区分が管理4に該当する石綿肺又は石綿肺に合併したじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条第1号から第5号までに掲げる疾病(じん肺管理区分が管理4の者に合併した場合を含む。)は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第1の2(以下「別表第1の2」という。)第5号に該当する業務上の疾病として取り扱うこと。 | ||||||||||||||||
2 | 肺がん
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3 | 中皮腫
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4 | 良性石綿胸水及びびまん性胸膜肥厚 石綿ばく露労働者に発症した良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚については、石綿ばく露作業の内容及び従事歴、医学的所見、必要な療養の内容等を調査の上、本省に協議すること。 なお、当該疾病が業務上と認められる場合には、別表第1の2第4号8に該当する業務上の疾病として取り扱うこととなる。 |