独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第29条第1項の規定に基づき、独立行政法人産業医学総合研究所が達成すべき業務運営に関する目標を次のとおり定める。
| 第1 | 中期目標の期間 独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第29条第2項第1号の中期目標の期間は、平成13年4月から平成18年3月までの5年とする。 |
| 第2 | 業務運営の効率化に関する事項 通則法第29条第2項第2号の業務運営の効率化に関する事項は、次のとおりとする。 | ||||||
| 1 | 効率的な業務運営体制の確立 独立行政法人化に伴って要請される業務運営の効率化と労働衛生に関する調査及び研究の充実との両立を図るため、次の目標を達成すること。
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| 2 | 効率的な研究施設・設備の利用 研究施設・設備の活用状況を的確に把握するとともに、他の研究機関等との協力・連携を図り、研究施設・設備の共同利用を促進する等、その有効利用を図ること。 |
| 第3 | 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 通則法第29条第2項第3号の国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項は、次のとおりとする。 | ||||||||||||||||||
| 1 | 労働現場のニーズの把握 労働者の健康の保持増進及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を行うことにより、職場における労働者の健康確保に資する目的で設立された独立行政法人として、職場で生じている労働衛生上の諸問題を的確にとらえ、労働現場のニーズに対応した調査及び研究、技術支援等を積極的に実施するため、毎年度、業界団体や産業医、衛生管理者等との間で情報交換を行うとともに、研究所の業務に関する要望、意見等を聞くことを目的とする場を設けること。 | ||||||||||||||||||
| 2 | 労働現場のニーズ及び行政ニーズに沿った調査及び研究の実施 労働現場のニーズ及び行政ニーズへの対応を通じてその社会的使命を果たすため、次に掲げる調査・研究の業務を確実に実施すること。
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| 3 | 外部評価の実施及び評価結果の公表 研究業務を適切に推進する観点から、「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針」(平成9年8月7日内閣総理大臣決定)に基づき、研究課題について第三者による事前評価、中間評価及び事後評価を積極的に実施し、その結果を研究業務に反映するとともに、評価結果及びその研究業務への反映内容を公表すること。 | ||||||||||||||||||
| 4 | 成果の積極的な普及・活用 調査及び研究の成果の普及・活用を促進するため、積極的な情報の発信を行うこと。
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| 5 | 国内外の労働衛生関係機関等との協力の推進 労働衛生分野における我が国の中核的研究機関として、蓄積された知見に基づき、国内外の労働衛生分野の研究の振興に積極的に貢献すること。
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| 第4 | 財務内容の改善に関する事項 通則法第29条第2項第4号の財務内容の改善に関する事項は、次のとおりとする。 |
| 1 | 運営費交付金以外の収入の確保 競争的研究資金、受託研究及びその他の自己収入のそれぞれを獲得すること。 |
| 2 | 経費の節減を見込んだ予算による業務運営の実施 運営費交付金を充当して行う事業については、「第2 業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項に配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行うこと。 |
| 重点研究領域 | 研究課題 | 研究の目的 | 研究の到達目標 | 研究予定期間 | 備考 | ||||||||||
| 重点研究領域1: 有害因子等による健康影響の実態の調査及び健康管理手法の開発 |
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労働者の心身の健康度を評価する指標を開発することにより、適切な労働負荷管理に資する。 |
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平成14年度中に終了すること。 | 平成12年度からの継続研究 | ||||||||||
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ダイオキシン類へのばく露による生体影響を評価するための鋭敏な指標を開発することにより、健康管理に資する。 |
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平成15年度中に終了すること。 | 平成12年度からの継続研究 | |||||||||||
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様々な職場における作業関連疾患・生活習慣病における職業因子の寄与を明らかにし、職場におけるこれらの予防方法の樹立に資する。 |
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中期目標期間中に終了すること。 | ||||||||||||
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職業病及び作業関連疾患の発生状況等を全国規模で集約するための仕組みを構築することにより、作業関連疾患における職業要因及び非職業要因の継続的な評価に資する。 | [中期目標期間中の実施目標]
[参考:研究終了時における到達目標]
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中期目標期間中に開始すること。 | 次期中期目標期間への継続を想定 | |||||||||||
| 重点研究領域2: 化学物質等の健康影響機序の解明及び有害性評価法の確立 |
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作業環境中の化学物質が遺伝子機能に及ぼす影響を効率的に解析・評価する方法論を確立することにより、内分泌かく乱物質等についてのリスク管理に資する。 |
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平成13年度中に終了すること。 | 平成11年度からの継続研究 | ||||||||||
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作業環境中のフロン代替品へのばく露による健康影響を評価するための生化学的指標を開発することにより、フロン代替品による健康障害の予防に資する。 |
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平成14年度中に終了すること。 | 平成11年度からの継続研究 | |||||||||||
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個人間に見られる作業環境中の有害因子に対する感受性の違いを遺伝的素因の面から検討することにより、労働衛生管理上の新たなリスク管理手法の導入に資する。 | [中期目標期間中の実施目標]
[参考:研究終了時における到達目標]
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中期目標期間中に開始すること。 | 次期中期目標期間への継続を想定 | |||||||||||
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従来の生体影響指標に比べ、より鋭敏な指標を開発し、健康診断等の健康管理への適用を図ることにより、有害因子への低濃度長期ばく露に起因する産業中毒の予防に資する。 | [中期目標期間中の実施目標]
[参考:研究終了時における到達目標]
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中期目標期間中に開始すること。 | 次期中期目標期間への継続を想定 | |||||||||||
| 重点研究領域3: ストレス、疲労等の要因の解明及び職場環境の快適化 |
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情報技術を職域へ導入する際の労働者の疲労やストレスを科学的に把握して、人間工学上の望ましい要件を明らかにすることにより、情報化が急速に進みつつある中での職場の快適化に資する。 |
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中期目標期間中に終了すること。 | |||||||||||
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腰痛等の筋骨格系障害についてバイオメカニズム的な検討を行うことにより、筋骨格系障害予防対策の見直しに資する。 | [中期目標期間中の実施目標]
[参考:研究終了時における到達目標]
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中期目標期間中に開始すること。 | 次期中期目標期間への継続を想定 | |||||||||||
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情報技術化が進む中での高年齢労働者の産業ストレスを多角的アプローチにより把握し、その解決策を探ることにより、高年齢労働者にとってより快適な労働環境の構築に資する。 |
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中期目標期間中に終了すること。 | ||||||||||||
| 重点研究領域4: より精度の高い化学物質、物理因子等の測定法の開発及び作業環境管理・作業管理手法の開発 |
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非定常的な作業時における有害ガスの発生状況を正確に測定できる方法を開発することにより、当該作業時の作業環境の実態調査及び評価並びにその管理方法の検討を行い、非定常作業における作業環境管理方法の確立に資する。 |
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中期目標期間中に終了すること。 | |||||||||||
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全身振動による身体的負荷を減少させる工学的対策を確立することにより、全身振動にばく露されることによる健康障害の予防に資する。 |
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中期目標期間中に終了すること。 |
| (1) | 職場有害因子の健康影響に関する疫学的研究 |
| (2) | 職業性ストレスの健康影響に関する研究 |
| (3) | 長時間労働、深夜業等の健康影響評価と対策 |
| (4) | 情報関連機器に関わる人間とシステムのインタラクション |
| (5) | 機器操作に関わる労働生理学的及び人間工学的研究 |
| (6) | 緊急に対策が求められている有害因子の健康影響に関する研究 |
| (7) | 化学物質と物理的因子の有害性評価に関する研究 |
| (8) | 職場有害因子の生体影響機序に関する基盤的研究 |
| (9) | 有害化学物質の環境濃度・ばく露レベルの計測と評価に関する研究 |
| (10) | 有害物理因子の計測と評価に関する研究 |
| (11) | 有害化学物質・有害物理因子の制御と管理技術に関する研究 |
| (12) | 保護具に関する研究 |
| (13) | 職場における健康管理に関する研究 |
| (14) | 行政調査資料等による作業関連疾患等に関する研究 |
照会先:労働基準局 安全衛生部計画課 (内線5550)