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独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園中期目標


 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第29条第1項の規定に基づき、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が達成すべき業務運営に関する目標を次のとおり定める。

 平成15年10月1日

厚生労働大臣  坂 口   力


第1 中期目標の期間

 独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第29条第2項第1号の中期目標の期間は、平成15年10月1日から平成20年3月31日までの4年6か月とする。


第2 業務運営の効率化に関する事項

 通則法第29条第2項第2号の業務運営の効率化に関する事項は、次のとおりとする。

 効率的な業務運営体制の確立
 独立行政法人化に伴って要請される業務運営の効率化と知的障害者の支援に関する調査及び研究の充実との両立を図るため、次の目標を達成すること。

(1) 効率的な業務運営体制の確立
 効率的かつ柔軟な組織編成を行うこと。また、職員の採用に当たっては、資質の高い人材をより広く求めることができるよう工夫すること。

(2) 内部進行管理の充実
 業務の進行状況を組織的かつ継続的にモニタリングし、必要な措置を、適時かつ迅速に講じるための仕組みを導入し、実施すること。

(3) 業務運営の効率化に伴う経費節減
 一般管理費及び事業費等の経費(運営費交付金を充当するもの)について、中期目標期間の最終年度(平成19年度)の額を、特殊法人の時(平成14年度)に比べて13%以上節減すること。

 効率的な施設・設備の利用
 施設・設備を有効活用し、業務運営の効率化を図ること。

 合理化の推進
 外部委託の拡大などによる合理化や単純業務に係る競争入札の実施を推進すること。


第3 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

 通則法第29条第2項第3号の国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項は、次のとおりとする。

 自立支援のための取組み
 重度知的障害者のモデル的な処遇を行うことにより、入所者の地域への移行を積極的に推進し、入所者数を中期目標期間中において3割から4割程度縮減すること。
 また、この場合、特に支援の必要度が高い入所者の地域への移行にも積極的に取り組むこと。

 調査・研究

(1) 高齢の知的障害者、重複障害者、行動障害のある知的障害者及び医療的ケアを必要とする知的障害者等、重度知的障害者の地域への移行に向けた施設内処遇と地域生活支援体制の構築のあり方に関する調査及び研究を行うこと。

(2) 成果の積極的な普及・活用 調査及び研究の成果の普及・活用を促進するため、積極的な情報の発信を行うこと。

(1)インターネット等による調査及び研究成果情報の発信
 調査研究の成果については、原則として当法人ホームページに掲載すること。
 また、調査研究の成果の一般の同種施設等での利用を進めるため、一般誌、ニュースレター等での成果の普及を図ること。

(2)講演会等の開催
 調査研究の成果の一般への普及を目的とした講演会等を開催し、主要な調査研究成果の紹介を行うこと。

(3)各種研究会等を活用した普及
 全国的な各種研究会、学会等への出席の機会を活用して、成果の紹介・普及に努めること。


 養成・研修
 知的障害者援護施設において知的障害者の支援の業務に従事する者(生活支援員又は作業指導員、保健師又は看護師)に関する養成及び研修を行うこと。

 援助・助言
 知的障害者援護施設の求めに応じて効果的な援助・助言を行うこと。とりわけ、重度知的障害者の地域への移行に向けた取組みに関する援助・助言を積極的に行うこと。

 その他の業務
 前4事項に附帯する各種の業務を行うこと。

 サービス提供に関する第三者評価の実施及び評価結果の公表
 サービスを適切に提供する観点から、有識者、保護者、地域代表等からなる第三者評価機関を設け、利用者の支援状況等について定期的な評価の実施と評価結果の公表を行うこと。


第4 財務内容の改善に関する事項

 通則法第29条第2項第4号の財務内容の改善に関する事項は、次のとおりとする。

 自己収入の増加に努めることにより、中期目標期間中において、総事業費に占める自己収入の比率を38%以上にすること。

 経費の節減を見込んだ予算による業務運営の実施
 「第2 業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項に配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行うこと。


第5 その他業務運営に関する重要事項

 通則法第29条第2項第5号のその他業務運営に関する重要事項は、次のとおりとする。

 人員の適正配置により、業務運営の効率化を図ること。

 利用者の処遇の充実を図り、業務運営の効率化を推進するための人事評価システムの導入に向けて検討を行うこと。

 施設整備や改修等を行う場合には、規模や経費の水準等について、入所者への適切な処遇の確保に留意しつつ、社会経済情勢を踏まえた内容とすること。


照会先
厚生労働省 社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課
吉田、柏木、玉城
電話03(5253)1111 内線3032,3039


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