独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第29条第1項の規定に基づき、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が達成すべき業務運営に関する目標を次のとおり定める。
平成15年10月1日
第1 | 中期目標の期間 独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第29条第2項第1号の中期目標の期間は、平成15年10月1日から平成20年3月31日までの4年6か月とする。 |
第2 | 業務運営の効率化に関する事項 通則法第29条第2項第2号の業務運営の効率化に関する事項は、次のとおりとする。
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第3 | 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 通則法第29条第2項第3号の国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項は、次のとおりとする。
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第4 | 財務内容の改善に関する事項 通則法第29条第2項第4号の財務内容の改善に関する事項は、次のとおりとする。
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第5 | その他業務運営に関する重要事項 通則法第29条第2項第5号のその他業務運営に関する重要事項は、次のとおりとする。
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照会先
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 吉田、柏木、玉城
電話03(5253)1111 内線3032,3039
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