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独立行政法人国立健康・栄養研究所中期目標


 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第29条第1項の規定に基づき、独立行政法人国立健康・栄養研究所が達成すべき業務運営に関する目標を次のとおり定める。

  平成13年4月1日

厚生労働大臣 坂 口   力


第1 中期目標の期間

 独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第29条第2項第1号の中期目標の期間は、平成13年4月1日から平成18年3月31日までの5年とする。

第2 業務運営の効率化に関する事項

 通則法第29条第2項第2号の業務運営の効率化に関する目標は、次のとおりとする。

 効率的な業務運営体制の確立
 独立行政法人化に伴って要請される業務運営の効率化と、国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究並びに国民の栄養その他国民の食生活に関する調査及び研究の充実との両立を図るため、次に掲げる目標を達成すること。

(1)効率的な業務運営体制の確立
 効率的かつ柔軟な組織編成を行うこと。また、研究員の採用に当たっては、資質の高い人材をより広く求めるよう、工夫すること。

(2)内部進行管理の充実
 業務の進行状況を組織的かつ定期的にモニタリングし、必要な措置を適時かつ迅速に講じるための仕組みを導入し、実施すること。

(3)業務運営の効率化に伴う経費節減
 運営費交付金を充当して行う事業については、中期目標期間中において、新規追加、拡充部分を除き、平成13年度の運営費交付金の最低限2%に相当する額を節減すること。

 効率的な研究施設及び研究設備の利用
 研究施設及び研究設備の活用状況を的確に把握するとともに、他の研究機関等との連携及び協力を図り、研究施設及び研究設備の共同利用を促進するなど、その有効利用を図ること。

第3 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

 通則法第29条第2項第3号の国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標は、次のとおりとする。

 社会的ニーズの把握
 国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究並びに国民の栄養その他国民の食生活に関する調査及び研究等を行うことにより公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的に設立された独立行政法人として、国民生活の場で生じている国民の健康及び栄養に関する諸問題を的確に捉え、社会的なニーズに対応した調査及び研究を積極的に実施するため、毎年度、健康及び栄養に関する活動を行っている業界団体等の団体等との間で情報交換を行うとともに、独立行政法人国立健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)の業務に関する要望、意見等を聞くことを目的とする場を設けること。

 行政ニーズ及び社会的ニーズに沿った調査及び研究の実施

 行政ニーズ及び社会的ニーズへの対応を通じてその社会的使命を果たすため、次に掲げる調査及び研究等を確実に実施すること。

(1)国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究
 国際的な動向を踏まえ、日本人のエネルギー消費量基準値に関する研究を行い、食事摂取基準等の栄養所要量の改定に資すること。

(2)国民の栄養その他国民の食生活の調査及び研究
 国民の健康及び栄養の状態の動向を適切に把握するため、コンピュータ処理システムを開発し、栄養調査の効率化及び高度化に資すること。また、行政における政策立案に寄与するために、結果データのより一層の活用のためのデータベースの構築及びその公開を行うこと。

(3)食品についての栄養生理学上の調査及び研究
 食品成分の調査研究を実施することにより、その生理的有効性を明らかにし、適正な摂取量に関するデータを収集し、栄養機能食品の規格基準の策定の検討に資すること。

(4)基盤的研究
 将来生じ得る研究課題にも迅速かつ的確に対応することができるよう、研究基盤としての研究能力を継続的に充実、向上させるため、国内外における健康及び栄養に関する研究の動向を踏まえつつ、基盤的な研究を戦略的に実施すること。

(5)栄養改善法の規定に基づく業務
 国民栄養調査の実施に関する事務のうち、集計事務を的確に実施するとともに、集計に必要な期間の短縮を図ること。

 特別用途表示の許可等に関する試験業務を的確に実施するとともに、検体の受理から試験結果回答までの処理期間の迅速化を図ること。

 厚生労働省が収去した特別用途表示及び栄養表示がなされた食品の試験業務を的確に実施すること。

 外部評価の実施及び評価結果の公表
 研究業務を適切に推進する観点から、「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針」(平成9年8月7日内閣総理大臣決定)に基づき、研究課題について第三者による事前評価、中間評価及び事後評価を積極的に実施し、その結果を研究業務に反映するとともに、評価結果及び研究業務への反映内容を公表すること。

 成果の積極的な普及及び活用

 調査及び研究の成果の普及及び活用を促進するため、積極的な情報の発信を行うこと。

(1)学会発表等の促進
 学会発表及び学術雑誌への論文発表を拡充すること。

(2)インターネット等による調査及び研究の成果に関する情報の発信
 調査及び研究の成果については、原則として研究所ホームページに掲載すること。
 また、調査及び研究の成果の国民生活の場での利用を進めるため、一般誌等での成果の普及を図ること。

(3)講演会等の開催
 調査及び研究の成果の普及を目的とした講演会等の開催及び研究所の一般公開を毎年度実施し、主要な調査及び研究の成果の紹介並びに研究施設及び研究設備の公開を行うこと。

(4)知的財産権の活用
 調査及び研究の成果については、必要に応じ、特許権等の知的財産権の取得に努めるとともに、研究所が保有する特許権のうち実施予定のないものを積極的に公表するなど、知的財産権の活用を促進すること。

 国内外の健康・栄養関係機関等との協力の推進

 健康及び栄養の分野におけるわが国の中核的研究機関として、蓄積された知見に基づき、健康及び栄養の分野における研究の振興に積極的に貢献すること。

(1)健康及び栄養の分野における国内外の若手研究者等の育成
 国内外の若手研究者等の育成に貢献するため、これらの者の研修の受入れ及び研究所の研究員の他機関への派遣の拡充に努めること。

(2)研究協力の推進
 国内外の産業界を含む健康・栄養関係機関との共同研究の拡充並びに研究協力のための研究所の研究員の派遣及び他機関の研究員の受入れの推進に努めること。

第4 財務内容の改善に関する事項

 通則法第29条第2項第4号の財務内容の改善に関する目標は、次のとおりとする。

 運営費交付金以外の収入の確保
 競争的研究資金、受託研究費その他の自己収入を獲得すること。

 運営費交付金の節減を見込んだ予算による業務の運営
 運営費交付金を充当して行う事業については、第2で定めた事項に配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行うこと。

第5 その他業務運営に関する重要事項

 通則法第29条第2項第5号のその他業務運営に関する重要目標は、次のとおりとする。

 新規事業の追加及び既存事業の拡充に当たっては、適切な人員計画の下に実施すること。


照会先:大臣官房厚生科学課指導係 内線3812


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