独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第29条第1項の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構が達成すべき業務運営に関する目標を次のとおり定める。
平成15年10月1日
| 第1 | 中期目標の期間 独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第29条第2項第1号の中期目標の期間は、平成15年10月から平成20年3月までの4年6か月とする。 |
| 第2 | 業務運営の効率化に関する事項 通則法第29条第2項第2号の業務運営の効率化に関する事項は、次のとおりとする。
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| 第3 | 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 通則法第29条第2項第3号の国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項は、次のとおりとする。
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| 第4 | 財務内容の改善に関する事項 通則法第29条第2項第4号の財務内容に関する事項は、次のとおりとする。
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| 第5 | その他業務運営に関する事項
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| 照会先 | 厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課調査係 03−5253−1111(内線5376) |