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独立行政法人勤労者退職金共済機構中期目標


 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第29条第1項の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構が達成すべき業務運営に関する目標を次のとおり定める。

  平成15年10月1日

厚生労働大臣 坂口 力


第1 中期目標の期間

 独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第29条第2項第1号の中期目標の期間は、平成15年10月から平成20年3月までの4年6か月とする。

第2 業務運営の効率化に関する事項

 通則法第29条第2項第2号の業務運営の効率化に関する事項は、次のとおりとする。

 効率的な業務運営体制の確立
 独立行政法人化に伴って要請される業務運営の効率化と中小企業退職金共済事業との両立を図るため、次の目標を達成すること。

(1)効率的かつ柔軟な組織・人員体制の確立
 効率的かつ柔軟な組織編成を行うこと。また、職員の採用に当たっては、資質の高い人材をより広く求めるとともに、職員の資質向上を図るため、研修の充実、資格取得の奨励、内外の人事交流の推進等に積極的に取り組むこと。

(2)内部進行管理の充実
 職員の意識改革を図るとともに、業務の遂行状況を機構として組織的かつ定期的に管理し、必要な措置を講ずること。

(3)事務の効率的な処理
 事務処理の簡素化・迅速化を図ること。また、事務等の電子化・ペーパーレス化を進めるなど、事務管理の効率化を図ること。

(4)外部委託の推進
 業務の見直しにより、その外部委託を推進すること。特に、一般の中小企業退職金共済事業におけるシステム開発を外注化すること。

 業務運営の効率化に伴う経費節減
 一般管理費及び契約締結、退職金給付等の運営費交付金を充当する退職金共済事業経費について、中期目標の最終年度(平成19年度)の当該経費を、特殊法人時の最終年度(平成14年度)の当該経費に比べて13%節減すること。

第3 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

 通則法第29条第2項第3号の国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項は、次のとおりとする。

 サービスの向上
 独立行政法人勤労者退職金共済機構は、現在行っている業務について、共済契約者及び被共済者(以下「加入者」という。)の視点に立ち、以下のサービス向上を行うこと。

(1)加入者の負担軽減
 申込み等に係る諸手続や提出書類の合理化等を進めることにより、加入者の手続面での負担の軽減を図ること。

(2)意思決定・業務処理の迅速化
 契約及び退職金給付に当たり、厳正な審査を引き続き実施しつつ、事務手続きの効率化、担当者の審査能力の向上等により、処理期間を短縮すること。

(3)情報提供の充実、加入者の照会・要望等への適切な対応等
 ホームページを活用した情報提供の充実に努めること。また、加入者の照会・要望等に適切に対応するとともに、意見募集、対応結果の公表等を行うこと。

 加入促進対策の効果的実施
 中小企業退職金共済制度における加入状況、財務内容等を勘案して、当該制度の新規加入者数(新たに被共済者となったものの数をいう。)の目標を定め、これを達成するため、中小企業退職金共済制度への加入促進対策を効果的に実施すること。

第4 財務内容の改善に関する事項

 通則法第29条第2項第4号の財務内容に関する事項は、次のとおりとする。

 累積欠損金の処理
 累積欠損金を承継した事業においては、収益改善・経費節減等に関する具体的な計画を策定の上、累積欠損金の解消に向け、当該計画を着実に実行すること。

 健全な資産運用等
 資産運用について、その健全性を確保するため、第三者による外部評価を徹底し、評価結果を事後の資産運用に反映させること。
 また、経済情勢の変動に迅速に対応できるよう、資産運用の結果その他の財務状況について、常時最新の情報を把握すること。

第5 その他業務運営に関する事項

 積極的な情報の収集及び活用
 加入者の要望、統計等の各種情報を整理するとともに、実態調査等により積極的な情報を収集し、当該情報を退職金共済制度の運営に反映させることにより、当該制度の改善を図ること。

 建設業退職金共済事業の適正化
 建設業退職金共済事業に関して、次の事項に係る改善策等を検討し、適切な措置を講ずること。
 (1) 就労日数に応じた掛金の納付の確保
 (2) 長期未更新者に対する退職金の確実な支給
 (3) 共済証紙による掛金納付方式の見直し

 中期計画の定期的な進行管理
 中期計画の進行状況を定期的に把握し、中期計画を踏まえた一体的かつ円滑な業務運営に努めること。

照会先 厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課調査係
 03−5253−1111(内線5376)


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