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  新旧対照条文

 ◎ 確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)
 (第一条関係)

(傍線部分は改正部分)
改正案 現行
(複数の確定給付企業年金を実施できるその他の場合)
第一条 確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。
 以下「令」という。)第一条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
 一・二 (略)
  法第百十一条第二項の規定により厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継した規約型企業年金(法第七十四条第一項に規定する規約型企業年金をいう。以下同じ。)の事業主が、当該権利義務を承継した日から起算して五年を経過していない場合
  法第百十二条第四項の規定により消滅した厚生年金基金の権利義務を承継した企業年金基金(以下「基金」という。)が、当該権利義務を承継した日から起算して五年を経過していない場合
(複数の確定給付企業年金を実施できるその他の場合)
第一条 確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。
 以下「令」という。)第一条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
 一・二 (略)
(給付減額の理由)
第五条 令第四条第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、加入者である受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)及び加入者であった者(以下「受給権者等」という。)の給付(加入者である受給権者にあっては、当該受給権に係る給付に限る。)の額を減額する場合にあっては、第二号及び第三号に掲げる理由とする。
 一〜三 (略)
 四 法第七十四条第一項の規定により規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合する場合、法第七十九条第二項の規定により事業主が給付の支給に関する権利義務を承継する場合、法第八十一条第二項の規定により事業主が給付の支給に関する権利義務を承継する場合又は法第百十一条第二項の規定により事業主が厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があること。
 五 (略)
(給付減額の理由)
第五条 令第四条第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、加入者である受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)及び加入者であった者(以下「受給権者等」という。)の給付(加入者である受給権者にあっては、当該受給権に係る給付に限る。)の額を減額する場合にあっては、第二号及び第三号に掲げる理由とする。
 一〜三 (略)
 四 法第七十四条第一項の規定により規約型企業年金(同項に規定する規約型企業年金をいう。以下同じ。)を他の規約型企業年金と統合する場合、法第七十九条第二項の規定により事業主が給付の支給に関する権利義務を承継する場合又は法第八十一条第二項の規定により事業主が給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があること。

 五 (略)
(給付減額の手続)
第六条 令第四条第二号の厚生労働省令で定める手続は、次のとおりとする。
 一 (略)
 二 受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、次に掲げる手続を経ること。
 (略)
 受給権者のうち希望する者に対し、給付の額の減額に係る規約の変更が効力を有することとなる日を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなし、かつ、当該規約の変更による給付の額の減額がないものとして同項の規定に基づき算定した当該受給権者等に係る最低積立基準額を一時金として支給することその他の当該最低積立基準額が確保される措置を講じていること
2〜4 (略)
(給付減額の手続)
第六条 令第四条第二号の厚生労働省令で定める手続は、次のとおりとする。
 一 (略)
 二 受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、次に掲げる手続を経ること。
 (略)
 受給権者のうち希望する者に対し、給付の額の減額に係る規約の変更が効力を有することとなる日を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなし、かつ、当該規約の変更による給付の額の減額がないものとして同項の規定に基づき算定した当該受給権者等に係る最低積立基準額を一時金として支給すること。

2〜4 (略)

(基金の設立の認可の申請)
第十一条 法第三条第一項第二号の規定による基金の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 一〜四 (略)
(基金の設立の認可の申請)
第十一条 法第三条第一項第二号の規定による企業年金基金(以下「基金」という。)の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 一〜四 (略)
(基金の給付減額の理由)
第十二条 令第七条の規定により法第十二条第一項第七号の政令で定める要件について準用することとされた令第四条第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、第五条第二号及び第三号に掲げる理由とする。
 一 (略)
 二 法第七十六条第一項の規定により基金が合併する場合、法第七十九条第二項の規定により基金が給付の支給に関する権利義務を承継する場合、法第八十条第二項の規定により基金が給付の支給に関する権利義務を承継する場合又は法第百十二条第四項の規定により基金が厚生年金基金の権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額をすることにつきやむを得ない事由があること。
(基金の給付減額の理由)
第十二条 令第七条の規定により法第十二条第一項第七号の政令で定める要件について準用することとされた令第四条第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、第五条第二号及び第三号に掲げる理由とする。
 一 (略)
 二 法第七十六条第一項の規定により基金が合併する場合、法第七十九条第二項の規定により基金が給付の支給に関する権利義務を承継する場合又は法第八十条第二項の規定により基金が給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額をすることにつきやむを得ない事由があること。
 (給付の現価相当額の計算方法)
第二十四条 令第二十三条第二項の規定による現価相当額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。
 一 予定利率は、前回の財政計算(財政再計算並びに第四十九条第一号、第二号及び第三号の規定による掛金の額の計算をいう。以下同じ。)の計算基準日(第四十九条及び第五十七条第一項に規定する計算基準日をいう。以下同じ。)における第四十三条第二項第一号の厚生労働大臣が定める率(以下「下限予定利率」という。)とすること。
 二 (略)
 (給付の現価相当額の計算方法)
第二十四条 令第二十三条第二項の規定による現価相当額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。
 一 予定利率は、前回の財政計算(財政再計算並びに第四十九条第一号及び第二号の規定による掛金の額の計算をいう。以下同じ。)の計算基準日(第四十九条及び第五十七条第一項に規定する計算基準日をいう。以下同じ。)における第四十三条第二項第一号の厚生労働大臣が定める率(以下「下限予定利率」という。)とすること。
 二 (略)
(規約で定める数値の算定方法)
第二十六条 (略)
2 (略)
3 前二項の数値の算定の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。
 一 予定利率は、前回の財政計算の計算基準日以降の日における下限予定利率のうち、最も低い下限予定利率を下回らないものであること。
 二 (略)
(規約で定める数値の算定方法)
第二十六条 (略)
2 (略)
3 前二項の数値の算定の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。
 一 予定利率は、前回の財政計算の計算基準日における下限予定利率を下回らないものであること。
 二 (略)
(給付の額の再評価等の方法)
第二十八条 (略)
2 令第二十四条第三項の額の改定は、次のいずれかの方法により行うものとする。
 一 (略)
 二 規約で定める期間ごとに、次のいずれかの加算を行うことにより改定する方法
 (略)
 あらかじめ定めた給付の額に、規約で定める期間、指標を第二十六条第三項第一号の予定利率とみなして算定するとした場合における給付の額があらかじめ定めた給付の額を上回る額その他これに類する額を加算すること(当該指標が第二十六条第三項第一号の予定利率を上回る場合に限る。)。
(給付の額の再評価等の方法)
第二十八条 (略)
2 令第二十四条第三項の額の改定は、次のいずれかの方法により行うものとする。
 一 (略)
 二 規約で定める期間ごとに、次のいずれかの加算を行うことにより改定する方法
 (略)
 あらかじめ定めた給付の額に、規約で定める期間、指標を第二十六条第三項第一号の予定利率とみなして令第二十四条第一項第三号の規定に基づき算定した額があらかじめ定めた給付の額を上回る額その他これに類する額を加算すること(令第二十四条第一項第三号の方法で給付の額を算定する場合(第二十五条の規定により令第二十四条第一項第三号の方法を組み合わせている場合を含む。)であって、当該指標が第二十六条第三項第一号の予定利率を上回る場合に限る。)。
(給付の額の再評価等に用いる率)
第二十九条 令第二十四条第四項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 一 (略)
 二 国債の利回りその他の客観的な指標であって、合理的に予測することが可能なもの
 三・四 (略)
2 (略)
(給付の額の再評価等に用いる率)
第二十九条 令第二十四条第四項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 一 (略)
 二 国債の利回り

 三・四 (略)
2 (略)
(財政計算の計算基準日)
第四十九条 財政計算における掛金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日を計算基準日として計算されるものとする。
 一・二 (略)
  法第百十一条第二項の規定により厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合(規約型企業年金を実施することとなる場合に限る。)又は法第百十二条第四項の規定により消滅した厚生年金基金の権利義務を承継する場合 当該確定給付企業年金を実施することとなる日(以下この号において「制度施行日」という。)前一年以内のいずれかの日又は当該制度施行日の前日において設立されていた厚生年金基金の事業年度の末日(制度施行日前一年六月以内の日に限る。)
  (略)
  (略)
(財政計算の計算基準日)
第四十九条 財政計算における掛金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日を計算基準日として計算されるものとする。
 一・二 (略)








  (略)
  (略)
(財政再計算を行う場合)
第五十条 法第五十八条第二項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
 一〜三 (略)
  法第百十一条第二項の規定により厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合(規約型企業年金を実施することとなる場合を除く。)
(財政再計算を行う場合)
第五十条 法第五十八条第二項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
 一〜三 (略)
 (略)  (略)
(実施事業所の減少に係る掛金の一括拠出)
第八十八条 (略)
2 (略)
3 事業主等は、法第七十八条第三項の厚生労働省令で定める計算方法を第一項第一号の方法とする場合(同項第三号において同項第一号の額を用いる場合を含む。)にあっては、規約で定めるところにより、 同号の方法により計算した額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、 当該各号に定める額を加算することができる。
 一〜三 (略)
4 (略)
(実施事業所の減少に係る掛金の一括拠出)
第八十八条 (略)
2 (略)
3 事業主等は、法第七十八条第三項の厚生労働省令で定める計算方法を第一項第一号の方法とする場合にあっては、規約で定めるところにより、同号の方法により計算した額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算することができる。

 一〜三 (略)
4 (略)

(規約型企業年金の統合の承認の申請)
第九十条 (略)
2 第二条及び第三条の規定は、法第七十四条第二項(法第七十五条第四項、第七十九条第四項、第八十条第五項、第八十一条第五項、第百七条第五項、第百八条第五項及び第百十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する労働組合等の同意を得る場合について準用する。
(規約型企業年金の統合の承認の申請)
第九十条 (略)
2 第二条及び第三条の規定は、法第七十四条第二項(法第七十五条第四項、第七十九条第四項、第八十条第五項、第八十一条第五項、第百七条第五項及び第百八条第五項において準用する場合を含む。)に規定する労働組合等の同意を得る場合について準用する。
(他の確定給付企業年金への権利義務の移転の申出の申請)
第九十四条 (略)
2〜6 (略)
7 第二条及び第三条の規定は、令第五十条第一項第二号及び第四項並びに令第五十三条第二項及び第五項(同条第七項及び令第七十三条第三項から第五項までにおいて準用する場合を含む。)の同意を得る場合について準用する。

第八章 確定給付企業年金の終了及び清算
 (規約型企業年金の終了の承認の申請)
第九十七条 法第八十四条第一項の規定による規約型企業年金の終了の承認の申請は、終了の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該終了の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
 一〜三 (略)
 四 法第百十七条第四項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に残余財産を移換する場合にあっては、令第九十条第二項の同意を得たことを証する書類
2 (略)
(他の確定給付企業年金への権利義務の移転の申出の申請)
第九十四条 (略)
2〜6 (略)
7 第二条及び第三条の規定は、令第五十条第一項第二号及び第四項並びに令第五十三条第二項及び第五項(同条第七項及び令第七十三条第三項において準用する場合を含む。)の同意を得る場合について準用する。

第八章 確定給付企業年金の終了及び清算
 (規約型企業年金の終了の承認の申請)
第九十七条 法第八十四条第一項の規定による規約型企業年金の終了の承認の申請は、終了の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該終了の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
 一〜三 (略)
 四 法第百十七条第四項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に残余財産を移換する場合にあっては、令第七十六条第二項の同意を得たことを証する書類
2 (略)
(基金の解散の認可の申請)
第九十八条 法第八十五条第一項の規定による基金の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 一〜四 (略)
 五 法第百十七条第四項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に残余財産を移換する場合にあっては、令第九十条第二項の同意を得たことを証する書類
(基金の解散の認可の申請)
第九十八条 法第八十五条第一項の規定による基金の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 一〜四 (略)
 五 法第百十七条第四項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に残余財産を移換する場合にあっては、令第七十六条第二項の同意を得たことを証する書類
(事業年度を一年としないことができる場合)
第百十三条 令第六十九条の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
 一 第四十九条第一号から第三号までに掲げる場合
 二 (略)
(事業年度を一年としないことができる場合)
第百十三条 令第六十九条の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
 一 第四十九条第一号及び第二号に掲げる場合
 二 (略)
(年金数理に関する業務に係る書類)
第百十六条 法第九十七条の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
 一〜五 (略)
  第百二十三条第五項、第百二十四条第四項第一号、第百二十六条第二項、第百二十八条第二号及び第百三十条第一項に規定する厚生年金保険法第百六十二条の三第一項に規定する責任準備金に相当する額及び当該時点を厚生年金基金令第三十九条の三第二項第一号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき計算した最低積立基準額並びにこれらの明細を示した書類
2 (略)
(年金数理に関する業務に係る書類)
第百十六条 法第九十七条の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
 一〜五 (略)






2 (略) 
(厚生年金基金への権利義務の移転の申出の申請等)
第百二十三条 法第百七条第一項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の承認等の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 一〜三 (略)
2・4 (略)
5 前項の申請書には、認可の申請前一月以内現在における権利義務を承継しようとする厚生年金基金の財産目録、貸借対照表並びに厚生年金保険法第百六十二条の三第一項に規定する責任準備金に相当する額及び当該時点を厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)第三十九条の三第二項第一号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき計算した最低積立基準額並びにこれらの額の明細を示した書類並びに令第七十三条第三項の規定により準用する令第五十三条第二項の同意を得たことを証する書類(権利義務の承継に係る厚生年金基金がまだ設立されていない場合に限る。)を添付しなければならない。
6・7 (略)
(厚生年金基金への権利義務の移転の申出の申請等)
第百二十三条 法第百七条第一項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の承認等の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 一〜三 (略)
2・4 (略)
5 前項の申請書には、認可の申請前一月以内現在における権利義務を承継しようとする厚生年金基金の財産目録、貸借対照表並びに厚生年金保険法第八十五条の二に規定する責任準備金の額及び当該時点を厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)第三十九条の三第二項第一号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき計算した額の明細を示した書類並びに令第七十三条第三項の規定により準用する令第五十三条第二項 の同意を得たことを証する書類(権利義務の承継に係る厚生年金基金がまだ設立されていない場合に限る。)を添付しなければならない。
6・7 (略)
(規約型企業年金から厚生年金基金への移行の申請)
第百二十四条 (略)
2・3 (略)
4 前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
  権利義務の承継に係る厚生年金基金が設立されている場合 認可の申請前一月以内現在における権利義務を承継しようとする厚生年金基金の財産目録、貸借対照表並びに厚生年金保険法第百六十二条の三第一項に規定する責任準備金に相当する額及び当該時点を厚生年金基金令第三十九条の三第二項第一号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき計算した最低積立基準額並びにこれらの額の明細を示した書類
  権利義務の承継に係る厚生年金基金がまだ設立されていない場合 令第七十三条第三項の規定により準用する令第五十三条第二項の同意を得たことを証する書類
5 (略)
(規約型企業年金から厚生年金基金への移行の申請)
第百二十四条 (略)
2・3 (略)
4 前項の申請書には、認可の申請前一月以内現在における権利義務を承継しようとする厚生年金基金の財産目録、貸借対照表並びに厚生年金保険法第八十五条の二に規定する責任準備金の額及び当該時点を厚生年金基金令第三十九条の三第二項第一号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき計算した額の明細を示した書類を添付しなければならない。





5 (略)
(厚生年金基金から規約型企業年金への移行の申請)
第百二十六条
 法第百十一条第一項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
  権利義務の移転に係る厚生年金基金の名称
  権利義務の承継に係る規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号(当該規約型企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、規約番号を除く。)
2 前項の申請書には、認可の申請前一月以内現在における権利義務を移転しようとする厚生年金基金の財産目録、貸借対照表並びに厚生年金保険法第百六十二条の三第一項に規定する責任準備金に相当する額及び当該時点を厚生年金基金令第三十九条の三第二項第一号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき計算した最低積立基準額並びにこれらの額の明細を示した書類を添付しなければならない。
3 法第百十一条第二項の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の承認の申請は、第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
4 前項の申請書には、法第百十一条第五項の規定により準用する法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類(権利義務の承継に係る規約型企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、令第七十三条第五項の規定により準用する令第五十三条第五項の同意を得たことを証する書類)を添付しなければならない。
5 権利義務の承継に伴い、当該権利義務の承継に係る規約型企業年金の規約の変更の承認を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認の申請と同時に行わなければならない。

 (厚生年金基金から規約型企業年金への移行に伴う事務の引継ぎ等)
第百二十七条 厚生年金基金が、法第百十一条第三項の規定により解散の認可があったものとみなされたときは、厚生年金基金規則第六十六条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「解散したとき」とあるのは「確定給付企業年金法第百十一条第三項の規定により解散の認可があつたものとみなされたとき」と、「解散した日」とあるのは「解散の認可があつたものとみなされた日」と、「又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)を連合会」とあるのは「を社会保険庁長官」と、同条第一号中「、住所及び基礎年金番号」とあるのは「及び基礎年金番号」と、同条第三号中「平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間」とあるのは「平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間(法附則第三十条の認可を受けた日以降の当該基金の加入員であった期間(以下この条において「附則第三十条加入員期間」という。)を除く。)」と、「当該加入員たる被保険者であつた期間」とあるのは「当該加入員たる被保険者であつた期間(附則第三十条加入員期間を除く。)」と、同条第四号中「平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間」とあるのは「平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間(附則第三十条加入員期間を除く。)」と、「当該加入員たる被保険者であつた期間」とあるのは「当該加入員たる被保険者であつた期間(附則第三十条加入員期間を除く。)」と、同条第五号中「法第百六十二条の三第一項」とあるのは「確定給付企業年金法第百十三条第一項」と、「連合会」とあるのは「政府」とする。
2 法第百十一条第二項の規定により厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継した規約型企業年金の事業主に係る令第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、第二十一条各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項とする。
  厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る加入員の資格の取得及び喪失の年月日
  厚生年金基金の加入員及び加入員であった者の基礎年金番号

 (厚生年金基金から基金への移行の申請)
第百二十八条 法第百十二条第一項の規定による厚生年金基金が基金となることについての認可の申請は、厚生年金基金の名称を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
  第十一条各号に掲げる書類
  認可の申請前一月以内現在における権利義務を移転しようとする厚生年金基金の財産目録、貸借対照表並びに厚生年金保険法第百六十二条の三第一項に規定する責任準備金に相当する額及び当該時点を厚生年金基金令第三十九条の三第二項第一号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき計算した最低積立基準額並びにこれらの額の明細を示した書類

 (厚生年金基金から基金への移行に伴う事務の引継ぎ等)
第百二十九条 法第百十二条第一項の認可を受けて成立した基金は、遅滞なく、厚生年金基金が同条第四項の規定により消滅した日において当該厚生年金基金が老齢年金給付の支給の義務を負っている者(第二号において「消滅基金加入員」という。)につき、次の各号に掲げる事項を記載した書類を社会保険庁長官に提出しなければならない。
  氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
  消滅基金加入員の資格の取得及び喪失の年月日
  平成十五年四月一日前の厚生年金基金の加入員たる被保険者であった期間(厚生年金保険法附則第三十条の認可を受けた日以降の当該厚生年金基金の加入員であった期間(以下この条において「附則第三十条加入員期間」という。)を除く。)の基準標準給与月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間(附則第三十条加入員期間を除く。)の平均標準報酬月額
  平成十五年四月一日以後の厚生年金基金の加入員たる被保険者であった期間(附則第三十条加入員期間を除く。)の基準標準給与額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間(附則第三十条加入員期間を除く。)の平均標準報酬額
  法第百十三条第一項の規定により政府が徴収する額
2 法第百十二条第四項の規定により消滅した厚生年金基金の権利義務を承継した基金に係る令第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、第二十一条各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項とする。
  厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る加入員の資格の取得及び喪失の年月日
  厚生年金基金の加入員及び加入員であった者の基礎年金番号

 (消滅した厚生年金基金の財産目録等の提出)
第百三十条 令第七十九条の厚生労働省令で定める書類は、厚生年金基金が法第百十二条第四項の規定により消滅した日における厚生年金保険法第百六十二条の三第一項に規定する責任準備金に相当する額及び当該厚生年金基金が年金たる給付(法第百十一条第一項に規定する厚生年金代行給付に限る。)の支給に関する義務を負っている者に係る当該時点を厚生年金基金令第三十九条の三第二項第一号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額並びにこれらの額の明細を示した書類とする。
2 令第七十九条の規定による承認の申請は、財産目録、貸借対照表及び前項の書類を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。


 (物納の許可の申請等)
第百三十一条 令第八十二条の厚生労働省令で定める添付書類は、次のとおりとする。
  法第百十四条第一項に規定する物納(次項第三号において「物納」という。)に充てようとする有価証券の種類別及び銘柄別の数量を記載した書類
  令第八十二条第三号に規定する共同物納(以下この号及び次項第二号において「共同物納」という。)をしようとする場合にあっては、令第八十二条第三号に規定する有価証券の価額の割合に係る共同物納をしようとするすべての厚生年金基金の合意を証する書面の写し
  その他参考となるべき書類
2 令第八十二条第四号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  解散厚生年金基金等(法第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等をいう。)が令第八十六条に規定する有価証券の移換をしようとする日
  共同物納をしようとする場合にあっては、共同物納をしようとするすべての厚生年金基金の名称及び所在地
  物納に充てようとする有価証券の管理を行っている厚生年金保険法第百三十六条の三に掲げる契約の相手方のうち厚生年金基金が指定するもの(第百三十三条第一項第八号において「指定金融機関」という。)の名称及び所在地
  その他参考となるべき事項

 (令第八十四条に規定する厚生労働省令で定める有価証券)
第百三十二条 令第八十四条の厚生労働省令で定める証券取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券は、円建外債(非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。)が本邦において発行した円払証券(本邦において、かつ、本邦通貨をもって支払われる証券をいう。)をいう。次条第一項第六号及び第八号において同じ。)とする。


 (物納に充てることができる有価証券の要件)
第百三十三条 令第八十五条第一号に規定する単位に係る法第百十四条第三項の厚生労働省令で定める要件は、令第八十七条第一項の厚生労働大臣の指定する日(以下「評価基準日」という。)において、次に掲げる要件のすべてを満たしていることとする。
  年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号)第二十七条に規定する管理運用方針(第六号において「管理運用方針」という。)において定める令第八十五条第一号に掲げる有価証券に係るベンチマーク(以下この項において「運用基金指定ベンチマーク」という。)を構成する銘柄を組み合わせたもの(以下この条において「特定銘柄によるファンド」という。)であること。
  リスク予測モデル(有価証券の価値に係る収益率の変動又は金利感応度(金利の変動に対する有価証券の価値の変動率をいう。次号において同じ。)を予測する方法をいう。以下同じ。)により計測された特定銘柄によるファンドの収益率と、同一のリスク予測モデルにより計測された運用基金指定ベンチマークの収益率との一年後の差の標準偏差の値が〇・二パーセント以内であること。
  リスク予測モデルにより計測された特定銘柄によるファンドの金利感応度と、同一のリスク予測モデルにより計測された運用基金指定ベンチマークの金利感応度との差が二パーセント以内であること。
  特定銘柄によるファンドにおける国債等(国債、地方債及び政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)をいう。以下この号において同じ。)の時価総額(令第八十七条の規定により算定した有価証券の価額の総額をいう。以下この号及び次号において同じ。)を特定銘柄によるファンドを構成する有価証券の時価総額で除して得た率と、運用基金指定ベンチマークを構成する国債等の時価総額を運用基金指定ベンチマークを構成する有価証券の時価総額で除して得た率との差が百分の一以下であること。
  評価基準日から当該有価証券の償還までの期間に応じて、特定銘柄によるファンドを構成する有価証券を次に掲げる期間ごとに区分し、各期間に該当する有価証券の時価総額を特定銘柄によるファンドの時価総額で除して得た率と、運用基金指定ベンチマークを構成する有価証券を次に掲げる期間ごとに区分し、各期間に該当する有価証券の時価総額を運用基金指定ベンチマークの時価総額で除して得た率との差が、それぞれ百分の一以下であること。
 一年以上三年未満
 三年以上七年未満
 七年以上
  証券取引法第二条第一項第三号の二及び第四号に掲げる有価証券、円建外債及び金融債(特別の法律により銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券をいう。)については、指定格付機関(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第十三号の二に規定する指定格付機関をいう。)から管理運用方針において取得すべきものとされている格付を取得していること。
  証券取引法第二条第一項第一号に掲げる有価証券については、令第八十六条の厚生労働大臣が指定する日(以下この条及び次条において「移換日」という。)において、年金資金運用基金又は令第八十六条の規定により年金資金運用基金の理事長が指定する者(次号において「年金資金運用基金等」という。)に、日本銀行による当該有価証券の振替に係る社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第九十五条に規定する手続に基づく振替が行えること。
  証券取引法第二条第一項第二号から第四号までに掲げる有価証券及び円建外債については、当該有価証券を管理する指定金融機関の使用に係る電子計算機と、年金資金運用基金等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、移換日において、年金資金運用基金等に社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)第五条の移転の登録が行えること。
2 令第八十五条第二号に規定する単位に係る法第百十四条第三項の厚生労働省令で定める要件は、評価基準日において、次に掲げる要件のすべてを満たしていることとする。
  東証株価指数に採用されている銘柄の八十パーセント以上のものを組み合わせたものであること。
  移換日において株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第二条第二項に規定する保管振替機関が、令第八十六条に規定する移換を行えること。
  一単元の株式の数に満たない数の株式が含まれていないこと。
  リスク予測モデルにより計測された特定銘柄によるファンドの収益率と、同一のリスク予測モデルにより計測された東証株価指数の収益率との一年後の差の標準偏差の値が〇・二パーセント以下であること。

 (物納に係る有価証券の価額の算定方法)
第百三十四条 令第八十五条第一号に規定する有価証券の価額の算定に当たっては、当該有価証券の移換日前の直近の利払日(当該有価証券に係る利子が支払われる日をいう。以下この項において同じ。)から経過日(評価基準日から起算して四営業日後の日をいう。以下この項において同じ。)までの期間に係る利子に相当する額を加算する。ただし、経過日から移換日までの間に利払日がある場合には、当該経過日から当該利払日までの期間に係る利子に相当する額を控除する。
2 令第八十五条第二号に規定する有価証券の価額の算定に当たっては、移換日が配当落ち又は権利落ち後の場合であって、かつ、評価基準日における当該有価証券に係る令第八十七条第一項第一号に規定する最終の売買の価格(以下この項において「最終売買価格」という。)が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、最終売買価格から配当又は権利の価格を控除する。

 


 ◎ 厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三十四号)
 (第二条関係)

(傍線部分は改正部分)
(財産目録等の提出)
第六十五条 令第四十四条の厚生労働省令で定める書類は、基金が解散する日を令第三十九条の三第二項第一号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額及び法第百六十二条の三第一項に規定する責任準備金に相当する額並びにこれらの明細を示した書類とする。
 令第四十四条の規定による承認の申請は、財産目録、貸借対照表及び前項の書類を厚生労働大臣に提出することによつて行なうものとする。
(財産目録等の提出)
第六十五条 令第四十四条の規定による承認の申請は、財産目録及び貸借対照表を厚生労働大臣に提出することによつて行なうものとする。
(年金数理に関する業務に係る書類)
第七十五条 法第百七十六条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一〜十三 (略)
 十四 第六十五条第一項に規定する書類
 十五 (略)
 十六 (略)
 十七 (略)
2 (略)
(年金数理に関する業務に係る書類)
第七十五条 法第百七十六条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一〜十三 (略)

 十四 (略)
 十五 (略)
 十六 (略)
2 (略)
   附則
6 令附則第九条第一項の規定により中途脱退者とみなされた者に係る同条第二項の規定により読み替えて適用する法第百六十条の二第一項の規定による申出は、当該者に係る第七十条第二項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載した申出書又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを連合会に提出することによつて行うものとする。
  住所
  令附則第九条第一項第二号の基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日
  令附則第九条第一項の確定給付企業年金の加入者の資格の喪失の年月日
7 令附則第十条第一項の規定により解散基金加入員とみなされた者に係る同条第二項により読み替えて適用する法第百六十二条の三第四項の規定による申出は、当該者に係る第七十二条の二第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載した申出書又はこれらの事項を記載した磁気ディスクを連合会に提出することによつて行うものとする。
  令附則第十条第一項の基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日
  確定給付企業年金法施行規則第二十一条に規定する加入者の資格の喪失の年月日
8 令附則第九条第一項の規定により中途脱退者とみなされた者及び令附則第十条第一項の規定により解散基金加入員とみなされた者に係る令第五十四条において準用する令第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第七十三条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
  氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
  一時金たる給付の支給に関する義務を連合会に移転した事業主の名称及び確定給付企業年金法施行規則第八条に規定する規約番号又は企業年金基金の名称及び確定給付企業年金法施行規則第十六条に規定する基金番号
  基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日並びに確定給付企業年金の加入者の資格の喪失の年月日
  法第百六十条の二第二項の規定により連合会が当該中途脱退者に係る脱退一時金相当額の交付を受けている場合にあつては、当該交付を受けた年月日及びその額
  法第百六十二条の三第四項の規定により連合会が当該解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けている場合にあつては、当該交付を受けた年月日及びその額
  法第百六十二条の四第二項の規定により連合会が当該法第百四十七条第四項に規定する者に分配すべき残余財産の交付を受けている場合にあつては、当該交付を受けた年月日及びその額
   附則


 ◎ 確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)
 (第三条関係)

(傍線部分は改正部分)
(通算加入者等期間に算入する期間)
第三十条 令第二十四条の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間のうち資産の移換の対象となった期間とする。ただし、当該期間のうち、法第三十三条第二項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第五十四条第二項の規定により既に法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入されたものを除く。
 一 (略)
 二 令第二十二条第一項第三号又は第四号に掲げる資産の移換を受ける場合 確定給付企業年金法第二十八条第一項に規定する加入者期間(確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第九十二条第一項の規定に基づき確定給付企業年金の給付の算定の基礎としない期間及び前号に掲げる期間を除く。)
 三 (略)
(通算加入者等期間に算入する期間)
第三十条 令第二十四条の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間のうち資産の移換の対象となった期間とする。ただし、当該期間のうち、法第三十三条第二項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第五十四条第二項の規定により既に法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入されたものを除く。
 一 (略)
 二 令第二十二条第一項第三号又は第四号に掲げる資産の移換を受ける場合 確定給付企業年金法第二十八条第一項に規定する加入者期間(確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第七十八条第一項の規定に基づき確定給付企業年金の給付の算定の基礎としない期間及び前号に掲げる期間を除く。)
 三 (略)


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