平成15年5月1日から雇用保険の新制度がスタート!
改正の要点
〔主な変更点〕
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厚生労働省 都道府県労働局 公共職業安定所(ハローワーク) |
その1 | 基本手当の給付率、上限・下限額が変わります。 |
● | 基本手当の給付率、上限・下限額が変わります。これは、改正雇用保険法の施行日以後に離職された方に適用されます。
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その2 | 基本手当の所定給付日数が変わります。 |
● | 短時間労働被保険者以外の一般被保険者と短時間労働被保険者の所定給付日数が一本化され、改正法の施行日以後に離職した方に適用されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 離職の日の年齢が35歳〜44歳の方で被保険者であった期間が10年以上である特定受給資格者(※)の所定給付日数が延長され、施行日以後に離職した方に適用されます。
〔法改正後の所定給付日数〕
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その3 | 60歳到達時賃金日額算定の特例が廃止されます。 |
● | 60歳到達時以後に離職した方については、60歳到達時点の賃金日額と離職時の賃金日額を比較して高い方の賃金日額により基本手当日額を算定する特例が設けられていましたが、施行日以後に60歳に到達した方については、この特例が廃止されます。 なお、施行日の前日以前に60歳に到達した方については、施行日以後も60歳到達時の賃金日額算定の特例が適用されます。 |
その4 | 育児、介護による休業、勤務時間短縮措置についての基本手当日額算定の特例が創設されます。 |
● | 育児休業、介護休業又は育児・介護に伴う勤務時間短縮措置により賃金が喪失または低下している期間中に倒産、解雇等の理由により離職した方については、休業開始前又は勤務時間短縮措置前の賃金日額により基本手当の日額を算定する特例が設けられます。 この特例は、施行日以後に休業又は勤務時間短縮措置の適用が開始された方に適用されます。 * 特例措置の要件は安定所の窓口にお問い合わせください。 |
その5 | 訓練延長給付制度における複数回受講の特例が拡充されます。 |
● | 雇用対策臨時特例法による公共職業訓練の複数回受講等の特例措置の対象者が「45歳以上60歳未満」から「35歳以上60歳未満」に拡大されるとともに、特例の期間が「平成16年度末まで」から「平成19年度末まで」3年間延長されます。 この特例は、拡大された年齢層(35歳以上45歳未満)の方については、施行日以後特例に基づく受講指示を受けたときに適用されます。 |
その6 | 高年齢求職者給付金の額が変わります。 |
● | 高年齢求職者給付金の給付内容が短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者の給付内容に一本化され、施行日以後に離職した方に適用されます。
〔法改正後の額〕
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その7 | 就業手当が創設されます。 |
● | 多様な方法による早期就業の実現のための就業手当の創設とあわせて現行の就職促進給付が整備され、就業促進手当(就業手当、再就職手当、常用就職支度手当)に統合されます。 | ||||||||||||||||||||||||
● | 就業手当の創設 基本手当受給者の多様な就業形態による早期就業を促進するため就業手当が創設されます。 この手当は、施行日以後に職業に就いた方に適用されます。 なお、施行日の前日以前に離職した方については、支給要件の判断、給付額の算定に当たって旧基本手当日額及び旧所定給付日数が適用されますが、上限額は改正後の上限額が適用されます。
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● | 再就職手当の改正 再就職手当についても、一定の見直しを行いました。 これは、施行日以後に安定した職業に就いた方に適用されます。
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● | 常用就職支度金の常用就職支度手当への改正 常用就職支度手当(従来の常用就職支度金)についても、一定の見直しを行いました。 これは、施行日以後に安定した職業に就いた方に適用されます。
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その8 | 教育訓練給付金の額などが変わります。 |
● | 支給要件期間、給付率及び上限額の改正 支給要件期間、給付率及び上限額について次のとおり改正され、施行日以後に対象教育訓練の受講(厚生労働大臣が指定する教育訓練)を開始した方に適用されます。
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● | 適用対象期間の延長 一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算できるようになります。 この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上教育訓練を受けることができなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受けることができなくなるに至った日が離職後1年以内である方に適用されます。 |
その9 | 高年齢雇用継続給付の支給要件及び給付率が変わります。 |
● | 高年齢雇用継続給付の賃金低下率要件、給付率の改正 支給要件の賃金低下率について15%超が25%超に、給付率について25%が15%となります。 なお、これらの改正は、以下のとおり適用されます。
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● | 高年齢再就職給付金と再就職手当との併給調整 高年齢再就職給付金の支給を受けられる方が、同一の就職につき、再就職手当の支給を受けられる場合において、その方が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金は支給されず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当は支給されません。この併給調整は、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった方に適用されます。 |
その10 | 不正受給を行った場合の納付命令額等が変わります。 |
● | 納付命令額の引上げ 不正受給により失業等給付を受けた場合の納付命令額が、不正に受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額とされ、施行日以後の不正行為に適用されます。 | ||||
● | 連帯返還・納付命令の対象者の拡大 連帯返還・納付命令の対象者として、次に掲げる者が追加されます。
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● | 報告等の対象者の拡大 報告等の対象者として、受給資格者等を雇用しようとする事業主及び職業紹介事業者等が追加されます。 |
その11 | 雇用保険料率がかわります。(平成17年4月1日以降) |
● | 雇用保険料率の改正 雇用保険料率が平成17年4月1日から1,000分の2引き上げられます(平成17年3月31日までは現行のまま据え置かれます。) 〔変更の内容〕
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● | 一般保険料額表の廃止 一般保険料額表が廃止され、被保険者の方が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の方の賃金総額に上記の表のカッコ内の率を乗じて得た額となります。ただし、平成17年3月31日までの間は、引き続き一般保険料額表により計算していただくこともできます。 |
その他に、求職者給付受給者の求職活動の努力義務の明確化、「子の看護」や「公的機関が募集する一定のボランティア活動」を行った場合の基本手当の受給期間延長、育児・介護休業給付の上限額の変更などがあります。
詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所〔ハローワーク〕にお尋ねください。