○厚生労働省告示第百二号
母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十一条第一項の規定に基づき、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針を次のように定めたので、同条第四項の規定により告示する。
平成十五年三月十九日
第 | 1 母子家庭及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項 |
第 | 2 母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項 |
第 | 3 都道府県等が策定する母子家庭及び寡婦自立促進計画の指針となるべき基本的な事項 |
はじめに
1. | 方針のねらい
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2. | 方針の対象期間 この基本方針の対象期間は、平成15年度から平成19年度まで5年間とする。 |
第1 | 母子家庭及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項 以下の記述は、特に記載がないものは、厚生労働省の「全国母子世帯等調査(平成10年11月1日現在)」による。 |
1. | 離婚件数の推移等 離婚件数は、昭和39年以降毎年増加し、昭和58年をピークに減少したが、平成3年から再び増加している。平成13年の離婚件数は、約28万6千件(厚生労働省「人口動態統計」)で、過去最高である。 近年の離婚増加の原因については、事情は様々であるため、一概には言えないが、その一つには、離婚に対する考え方の変化や、女性の経済的自立の進展等近年の社会情勢の変化により、以前に比べ、離婚の障害が少ない環境になってきていることが考えられる。 |
2. | 世帯数等の推移
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3. | 年齢階級別状況等
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4. | 住居の状況
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5. | 就業状況
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6. | 収入状況
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7. | 養育費の取得状況 離婚母子家庭のうち養育費の取決めをしている世帯は、35.1%である。養育費の取決めをしていない理由としては、「相手に支払う意志や能力がないと思った」という者が最も多く(61.1%)、「取決めの交渉をしたがまとまらなかった」11.3%、「取決めの交渉が煩わしい」6.5%等となっている。 また、養育費の受給状況については、現在も受給している者が20.8%、受けたことがある者が16.4%、受けたことがない者が60.1%となっている。養育費を現在も受けている又は一度でも受けたことがある者の養育費の1世帯当たりの平均額は、月額53,200円である。 離婚の際又はその後、子どもの養育費の関係で相談をした者は、全体の54.1%であるが、そのうち最も多い相談相手が親族であり(41.9%)、家庭裁判所 28.6%、弁護士 11.0%、自治体窓口等 6.6%等となっている。 |
8. | 子どもの状況等
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9. | その他
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10. | まとめ
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第 | 2 母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項 |
1. | 今後実施する母子家庭等及び寡婦施策の基本的な方向性
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2. | 実施する各施策の基本目標 母子家庭等及び寡婦の自立を図るためには、(1)子育てや生活の支援策、(2)就業支援策、(3)養育費の確保策、(4)経済的支援策を総合的かつ計画的に推進することが不可欠であり、これを積極的に推進する。これにより、母子家庭等及び寡婦の収入状況、就業状況、養育費取得状況等の生活状況の好転を図る。
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3. | 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項
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第3 | 都道府県等が策定する母子家庭及び寡婦自立促進計画の指針となるべき基本的な事項 都道府県及び市等が、母子家庭及び寡婦自立促進計画を策定する場合には、次に掲げる指針を踏まえ策定することが適当である。 |
1. | 手続についての指針
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2. | 計画に盛り込むべき施策についての指針
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担当者連絡先 厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課 母子家庭等自立支援室 母子係(内線7892) 直通電話 03−3595−3112 FAX 03−3595−2663 |