准看護婦問題については、平成8年12月に准看護婦問題調査検討会報告書において、「21世紀初頭の早い段階を目途に、看護婦養成制度の統合に努める」とともに、「一方、具体的な検討を行うに当たっては、地域医療の現場に混乱を生じさせないこと等、国において広く関係者との十分な協議を重ねながら行うこと」が提言されたところである。
これを受けて、平成10年3月に二つの検討会を発足させ、1年余りの検討を経て、それぞれの報告を得たところである。
◎「准看護婦の資質の向上に関する検討会」報告(11.6.24)
◎「准看護婦の移行教育に関する検討会」報告(11.4.21)
これらの検討会報告を受け、准看護婦養成の新カリキュラム等については、平成11年12月に保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の改正を行ったところであり、平成14年度から施行することとしている。
また、移行教育については、その修了者に看護婦国家試験の受験資格を与えることから、保健婦助産婦看護婦法の改正が必要であり、その開始時期について、引き続き関係者と調整しているところである。