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21.国家試験事務、免許申請・交付事務等の取扱い

事務連絡
平成13年12月25日

各都道府県看護行政担当課 御中

厚生労働省医政局看護課

「保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律」の施行に伴う看護婦等
国家試験事務及び免許申請・交付事務等の取扱いについて


 平成13年12月6日の当課の事務連絡において、「保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が可決成立し、「看護婦」等の名称が「看護師」等に変更になる旨連絡したところである。(改正法については、平成13年12月12日に法律第153号として公布)
 当省としては、保健婦、助産婦及び看護婦(以下「看護婦等」という。)に係る国家試験事務及び免許申請・交付事務等については、次の取扱いとする方向で検討しているところであるので、参考までにお知らせする。

1.法律の施行期日について

 法律の施行期日については、資格等の名称変更が試験終了後かつ合格発表前に行われた場合が、試験事務及び免許・登録事務の都合上一番支障が少ないと考えられることから、保健婦、助産婦、看護婦及び全都道府県の准看護婦の試験及び合格発表の日程を勘案した上で、平成14年3月1日とする方向で検討しているところである。

2.国家試験事務について

 第88回保健婦、第85回助産婦及び第91回看護婦国家試験については、それぞれ平成14年2月21日、22日、24日に改正前の名称で実施し、改正法施行後に行われる合格発表、合格証書の交付及び免許登録事務については、改正後の新名称で行う予定である。
 なお、受験生への周知については、受験票交付時に渡す「受験者留意事項」に「平成14年の第88回保健婦、第88回助産婦、第91回看護婦国家試験は従来どおりの旧名称により実施し、合格者に対する免許証については新名称である保健師、助産師、看護師で交付される」旨記載することにより行う予定である。

3.免許申請・交付事務等について

(1)改正法施行前の申請書等の使用について

 免許申請書等の関係書類については、従来の「〜婦」、「〜士」のものを使用しても差し支えないこととする。

(2)改正法施行前の看護婦籍及び看護士籍の取扱いについて

 保健婦(士)及び看護婦(士)については、資格の名称が男女共通となることに伴い、籍簿の登録事項として性別を追加する予定である。
 改正後の籍簿の管理については、改正前後の籍における登録番号の重複を避けるため、改正前の看護婦籍はそのままいかし、改正法施行後の登録については、改正前の看護婦籍の最後尾から、男女共通の連続する登録番号で、看護師としての登録を行うこととする。
 よって、改正前の看護婦籍については、書換え交付又は再交付をした場合でも登録番号等の変更は一切生じることはなく、また、改正後の看護師の登録番号も1から始まるものではない。
 一方、改正前において看護士籍に登録されている者についても、改正前の看護婦籍に登録されている者と同様に登録番号等の変更は生じないが、改正法施行後に書換え交付又は再交付の申請をした者については、改正前の看護士籍から抹消され、新しい登録番号に変更した上で、女性と共通の看護師籍に登録することとする。
 また、保健婦・保健士籍についても看護婦籍・看護士籍と同様の取扱いとする。助産婦籍については、改正法施行後においても、改正前の助産婦籍の最後尾から通し番号で助産師として登録していくこととする。
 なお、以上のような措置をとることから、保健士・看護士が書換え交付又は再交付を申請する場合、登録番号が変更になることについて、各都道府県での窓口対応の際に、その旨説明するよう御協力方よろしくお願いしたい。

(3)書換え交付又は再交付ができる場合

 書換え交付及び再交付については、保健婦助産婦看護婦法施行令第6条、第7条に規定するとおり「免許証の記載事項に変更が生じたとき」又は「免許証を亡失し、又はき損したとき」に限り申請できるので念のため申し添える。


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