科 発 第 1029003号 医政発第 1029001号 健 発 第 1029006号 医薬発第 1029002号 食 発 第 1029002号 平成14年10月29日 |
各 | ┌ | | └ |
都道府県知事 政令市長 特別区長 | ┐ | | ┘ | 殿 |
医政局長
健康局長
医薬局長
医薬局食品保健部長
昨年9月の米国同時多発テロ以降、一年以上が経過しましたが、最近のイエメン沖やインドネシア・バリ島における爆発事件等を踏まえ、平成14年10月16日にテロ対策関係閣僚により別添1の事項が確認されたところであり、改めてテロ情勢に的確に対応し、万全を期する必要があります。
国内におけるテロ事件発生に関する対応につきましては、米国同時多発テロを契機として、「「米国の同時多発テロ」を契機とする国内におけるテロ事件発生に関する対応について(平成13年10月4日付科発第438号等連名通知)」(以下「平成13年10月4日通知」という。)をはじめとする各種の通知等を行ってきたところでありますが、今般、平成13年10月4日通知に新たに事項を追加するとともに修正を行い、別添2のとおり「国内でのテロ事件発生に係る対応について」を改めて取りまとめましたので、貴職におかれましては、本対応について十分留意の上、再点検していただくともに、引き続き適切な体制整備をよろしくお願いいたします。
1 | 昨年9月の米国同時多発テロ以降、一年以上が経過したが、最近、イエメン沖やインドネシア・バリ島における爆発事件が発生するなど、テロリストが関与した疑いの強い事件が多発しており、現在のテロ情勢は極めて厳しいことについて認識を統一した。 |
2 | 米国同時多発テロ事件以降、国際社会と連携しつつ、関係省庁において実施してきた出入国管理、ハイジャック対策、国内重要施設の警戒警備等の各種テロ対策について改めて再点検するとともに、今後ともテロ情勢に的確に対応して、引き続き強化推進することを確認した。 |
3 | テロが発生した場合には、関係省庁が密接に連携し、政府全体として迅速かつ的確に対処することを確認した。 |
第1 救急医療に関する危機管理の対応について
1. | 災害発生に備えた救急医療体制の点検等 テロ事件等発生時に、医療機関等において適切な対応が遅滞なく行われるよう、各地域における災害・救急医療体制について点検を行うとともに、必要に応じ見直しを行うこと。なお、消防庁防災課長、救急救助課長及び特殊災害室長より都道府県消防防災主管部長宛に「米国の同時多発テロを契機とする国内におけるテロ発生時の対応について(平成13年9月26日消防災第152号・消防救第273号・消防特第144号)」や、都道府県衛生主管部(局)長宛に、テロ事件等発生時の消防及び警察等関係機関との緊密な連携による適切な対応を行うため、「NBCテロ対処現地関係機関連携モデルについて(平成13年11月30日医政指発第66号)」が発出されているので参考とされたい。 化学剤による災害等に関しては、従来より検査機器・機材等の整備を図っているが、今後とも稼働及び保管状況を把握するとともに、必要な資機材等の確認を行われたい。 また、今年度(平成14年12月5日・6日実施)より、救命救急センター及び災害拠点病院の医師等を対象とした「化学災害研修」を実施することとしたので、関係者の参加をお願いする。 なお、平成12年度に実施した化学災害研修「毒劇物テロ対策セミナー」で使用した資料の一部について、広域災害・救急医療情報システム(「関係者へのお知らせ」のコーナー)に掲載してあるので参考とされたい。 |
2. | 災害発生に備えた情報伝達体制の確認 テロ事件等に起因する災害の発生時の情報伝達が迅速かつ円滑に図られるよう、都道府県等における担当者の緊急時の連絡体制を確認するとともに、広域災害・救急医療情報システムに登録されている医療機関等の連絡先(担当者、e-mailアドレス、電話番号、FAX番号等)を確認しておくこと。 また、救命救急センター及び災害拠点病院における空床情報を、広域災害・救急医療情報システムに適時入力すること。ただし、通常の救急医療業務のために確保する空床とは別に、空床を確保することまでは要しないものである。 なお、広域災害・救急医療情報システムの未導入県においては、当該県において整備した救急医療情報システムへの情報入力を適時行う等、災害発生に備えた情報伝達体制を確認願いたい。 |
第2 感染症に関する危機管理の対応について
1. | 感染症発生動向調査の励行と分析の強化 感染症の発生情報については「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に伴う感染症発生動向調査事業の実施について(平成11年3月19日健医発第458号)」及び「感染症新法に基づく医師から都道府県知事等への届出のための基準について(平成11年3月30日健医感発第46号)」により正確な把握と分析をお願いしているところである。本動向調査の適切な実施について再確認を願うとともに、平成12年12月25日よりWISH−NET上で運用を開始した「定点把握感染症の注意報・警報システム」等も活用する等、地方感染症情報センターにおける本動向調査結果の解析・分析を強化し、異常な動向の早期把握に努められたい。 なお、明らかに異常な動向が疑われる場合にあっては、国立感染症研究所感染症情報センターへ直ちに情報提供するとともに、適切な対応をお願いする。 |
2. | 住民や医療関係者への情報の提供・公表 感染症発生動向等関連情報は、国立感染症研究所のホームページ(http://www.nih.go.jp/niid/index.html)、「動物由来感染症を知っていますか」(https://www.forth.go.jp/mhlw/animal/)「海外渡航者のための感染症情報」(https://www.forth.go.jp/)等に掲載しているので参考とするとともに、住民・関係者への周知を図られたい。 また、異常な発生動向を認めた場合は、的確な情報の提供に努められたい。 |
3. | 異常な発生動向を認めた場合の対応 明らかに異常な感染症の発生動向を認めた場合には、感染の原因等を究明し、迅速かつ適切な対策をとられたい。この場合、「積極的疫学調査の実施等について(平成11年3月30日健医感発第47号)」を踏まえた対応を願うとともに国の支援を要請することも検討されたい。 |
4. | 異常な感染症が発生した場合の対応 異常な感染症が発生した場合には、各都道府県が定める「感染症の予防のための施策の実施に関する計画」(以下「感染症予防計画」という。)を再点検するとともに「感染症指定医療機関の指定について(平成11年3月19日健医発第457号)」、「感染症の患者の搬送に関する手引きについて(平成11年3月31日健医感発第50号)」、「一類感染症、二類感染症及び三類感染症の消毒・滅菌に関する手引きについて(平成11年3月31日健医感発第51号)」等を再確認の上、当該感染症に対する治療及びまん延防止のため適切な対応を図られたい。 なお、異常な感染症の発生に備え、各都道府県においては、必要に応じて感染症予防計画の見直しを行うとともに、未策定の都道府県においては速やかに策定をされたい。 |
5. | 感染症の適切な診断・治療 「感染症の診断・治療ガイドライン(平成11年厚生省保健医療局結核感染症課・日本医師会感染症危機管理対策室監修)」、追補・改訂版として取りまとめられた診断・治療ガイドライン(炭疽、天然痘、野兎病、ボツリヌス)、及び天然痘CD-ROM(「天然痘の症状、診断およびワクチンについて」)の周知、感染症指定医療機関等の感染症に対する専門的な知見を有する者との協力体制の確認等による感染症の適切な診断・治療の確保を図られたい。 |
6. | 病原体確認検査の強化 異常な感染症の発生に関連すると思われる病原体を地方衛生研究所等が検出し、又は検出が疑われる場合、国立感染症研究所に相談の上、同研究所に検体を送付し、確認を行われたい。 |
第3 水道に関する危機管理の対応について
1. | 水道施設の警備等 水道施設については、水源監視の強化、浄水場、配水池等の水道施設の警備の強化、防護対策の確立を図り、バイオアッセイ等による水質管理を徹底すること。また、水道施設関係者等の管理の一環として、来訪者、施設出入業者の管理の徹底を図ること。 併せて、施設の現状把握を行い、備品、薬品等の管理、また、施設関係図面等の管理の徹底など情報管理に努めること。 |
2. | 情報収集、連絡体制等の確立 緊急時対応の体制の確立の観点から、一般住民からの連絡窓口を設定し関係情報の周知を図り、情報収集に努めること及び緊急時における水道事業体内外の関係者に対する連絡体制を確立すること。また、給水停止措置等の緊急対応の指揮命令系統を明確化し、対応の迅速化等に努めること。さらに、応急復旧体制や応急給水体制も含めて緊急事態への対応体制を確立するとともに、これらについてのマニュアルの策定を行い、関係者への周知徹底、緊急事態対応の訓練等を通じた対応体制の強化を図ること。 |
第4 医薬品、医療用具等に関する危機管理の対応について
1. | 医薬品等の供給、管理 都道府県が策定している「医薬品等の供給、管理等のための計画」について、テロ事件発生時においても対応できるよう再点検を行い、不十分な部分(備蓄体制、連絡体制等)があれば、早急に対応されたい。 | ||||
2. | 緊急に輸送の必要がある医薬品等の国内輸送の円滑化 昨年の米国同時多発テロ発生時には、国土交通省により、国内航空輸送貨物について、空港において24時間荷積みせず留置し、点検強化する措置がとられたが、日本赤十字社の輸送する核酸増幅(NAT)検査用検体や同社血液センター間で輸送する輸血用血液製剤について、緊急に航空輸送する必要があるため、輸送に支障がないよう国土交通省及び日本赤十字社と調整を図ったところである。 上記措置は現在解除されているが、今後、テロ事件等発生時において再度上記措置がとられた際には、貴都道府県内で、抗毒素その他の医薬品で緊急に航空機で輸送する必要があるものがある場合は、厚生労働省医薬局血液対策課あて連絡されたい。 | ||||
3. | 医薬品等健康危機管理実施要領の活用 医薬品、医療用具等(医薬品、医療用具、医薬部外品及び化粧品)による健康被害の発生を未然に防止するとともに、健康被害が発生した場合の当該健康被害の拡大を防止することを目的として、平成9年3月31日、「医薬品等健康危機管理実施要領」を制定している(最終改訂平成13年1月6日)ことから、各位における危機管理対策において適宜、参考にされたい。 | ||||
4. | 毒物劇物対策
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第5 食品等に関する危機管理の対応について
1. | 店頭陳列等の事前の対策 品質管理の徹底及び取扱製品の定期点検を行うとともに、流通、店頭における次の防止対策を講じるよう、関係方面に周知されたい。
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2. | 事件発生時の対策 事件発生時には、食中毒処理要領、食中毒調査マニュアル等に基づき迅速に対応をすること。 なお、通常の食中毒とは明らかに異なると判断された事例に対しては、国との連絡を密接に取りながら適切に対処されたい。 |
第6 | 地域における健康危機管理体制の確保について 上記の事項に関して、医療機関、水道施設等の関係施設の点検や連絡体制及び警察、消防、医師会等関係機関との連携、情報収集及び提供体制について、「地域保健対策の推進に関する基本的な指針(平成12年3月厚生省告示第143号)」及び「地域における健康危機管理について〜地域健康危機管理ガイドライン〜(平成13年3月30日健総第17号)」を参考に地域における健康危機管理体制について再確認すること。 特に、地域における健康危機管理の拠点である保健所においては、管内の医療機関、水道・食品関係施設、毒劇物保管施設等において通常と異なる事態が生じた場合や野生動物等に異常が生じた場合等において速やかに連絡するよう関係各方面に周知するなど、健康危機の早期発見と的確な対応をお願いする。 また、健康危機管理に関する資質の向上のため、平成13年度より「健康危機管理保健所長研修」を実施しているところであるが、未受講の保健所長においては、今後の研修において、受講をお願い致したい。 なお、体制整備の確立のため、平成14年度、保健衛生施設等設備整備費補助金において、防護服及び除染シャワーをメニューに加えたところであり、まだ、これらが整備されていない自治体等においては、当補助金を活用するなどして、早急に整備をお願いしたい。 |
第7 | 都道府県等において平素より準備すべき体制及びこれまで発出した通知、情報提供等 以上の事項に関連して、都道府県等における健康危機管理体制における留意事項を示すとともに、事件が疑われる場合等の情報源として、これまでに厚生労働省等から発出した通知、情報提供等について別紙を提供する。 |
第8 | 各項目についての所管課 第1から第7までの各項目の所管課は、それぞれ以下のとおりである。 |
1.体制等
(1) | 準備すべき資料・情報源等を確認しておく |
(2) | 情報機器等を整備しておく |
(3) | 定期的に研修・訓練等を行う |
(4) | 関係自治体の健康危機管理の体制、部署を把握しておく |
(5) | 都道府県等における健康危機管理実施要領を作成している場合にあっては、その連絡体制等を再度確認する。 |
2.これまで発出した通知、情報提供等
(1)全般
ア. | 「米国の同時多発テロ」を契機とする国内におけるテロ事件発生に関する対応について(平成13年10月4日付科発第438号等通知) |
イ. | 各都道府県等健康危機管理実施要領(作成している場合) |
ウ. | 地域保健対策の推進に関する基本的な指針(厚) |
エ. | 地域における健康危機管理について〜地域健康危機管理ガイドライン〜(厚) |
(2)分野別の事項
ア.食中毒
・ | 食中毒健康危機管理実施要領(厚) |
・ | 食中毒処理要領(厚) |
・ |
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・ | 中毒情報データベースシステム(CD-ROM・財団法人中毒情報センター・有料) | ||
・ | 毒劇物盗難等防止マニュアル(厚) ・毒劇物盗難等防止ガイド(厚) |
・ | 医薬品等健康危機管理実施要領(厚) |
・ | 飲料水健康危機管理実施要領(厚) |
・ | 水質汚染事故に係る健康危機管理実施要領策定マニュアル(厚) |
(ア) | 厚生労働省通知・事務連絡(厚)
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(イ) | 厚生労働省ホームページ(厚) (国内の緊急テロ対策関係ホームページ) https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/j-terr.html
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(ウ) | 感染症研究所ホームページ: http://www.nih.go.jp/niid/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(エ) | 検疫所ホームページ https://www.forth.go.jp/ 海外渡航者のための感染症情報 https://www.forth.go.jp/ 動物由来感染症を知っていますか? https://www.forth.go.jp/mhlw/animal/ |
カ.
・ | 関係自治体の地域防災計画(原子力災害対策編) |
・ | 原子力災害対策マニュアル(暫定版)(原子力災害危機管理関係省庁会議) |
・ | 原子力施設等の防災対策について(原子力安全委員会) |
・ | 緊急被ばく医療のあり方について(原子力安全委員会) |
・ | 防災基本計画(中央防災会議) |
・ | NBCテロその他大量殺傷型テロへの対処について |
・ | WHOの関連サイト http://www.who.int/emc/pdfs/BIOWEAPONS_FULL_TEXT2.pdf http://www.who.int/emc/questions.htm |
・ | 広域災害・救急医療情報システム http://www.wds.emis.or.jp/ |
(厚):厚生労働省作成
照会先
厚生労働省大臣官房厚生科学課
(担当・内線)千村 健康危機管理官(3814)
(電話)(代表)03(5253)1111
(直通)03(3595)2171