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平成14年9月20日から


失業認定が変わります!
〜基本手当を受給される方・事業主の皆様へ〜

求職活動の内容を具体的に記載いただくことになりました。


<雇用保険の基本手当とは>
雇用保険の一般被保険者の方が離職された場合、
ハローワークに求職の申込みをしていただき、
受給資格が決定された方については、
失業の認定を行った上で、雇用保険の基本手当が支給されます。
この給付は、労働者の方々の失業中の生活の安定を図り、
求職活動に専念していただき、
1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

 「失業」とは、離職した方が、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあることをいいます。
 基本手当は、この「失業」している人に対し支給されるものです。
 基本手当の支給を受けるためには、原則として4週間に1回ハローワークに来所して、失業の認定を受けなければなりません。
 改正された失業認定申告書により、求職活動の状況、就職、内職の状況などについて、正しく申告し、失業の認定を受けてください。
 また、ハローワークの職業相談担当窓口から「求職活動計画」の交付を受けている方は、失業の認定の際に必ず認定担当窓口に提示してください。


〔改正のポイント〕
 失業認定において、雇用保険制度の趣旨に基づき、求職活動を行っている状況を具体的に確認するために必要な改正を行いました。
 基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動をいいます。)の実績が必要となります。
 また、自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後3カ月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
 ここでいう求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、単なる新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。
 
(1)  求人への応募
(2)  ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習・セミナーの受講など
(3)  許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
(4)  公的機関等(雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
(5)  再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験

 なお、ハローワークの紹介窓口で「求職活動計画」の交付を受けた方は、これに沿った求職活動実績が必要となります。

 ※  「求職活動計画」とは、ハローワークが計画的な求職活動への支援が必要であると認めた方に交付する計画書のことをいいます。
 なお、原則として就職や就労をした各日については、その前提として、求職活動が行われたものとみなされます。また、公共職業訓練等の受講期間中や、採否通知を待っている間など、上記の求職活動実績を必要としない場合があります。
 求職活動の実績については、利用した機関等への問い合わせ等により、ハローワークが事実確認を行うことがあります。

<注意>
 本来は、基本手当を受けられないにもかかわらず、虚偽の申告などにより基本手当の支給を受けようとした場合には、不正受給としてそれ以後の支給がすべて停止され、厳しい処分が行われます(他の給付も同様です。)。
 次のようなことは、絶対に行わないようにしてください。
 (1) 求職活動の実績がないにもかかわらず、失業認定申告書にその実績について虚偽の申告をする。
 (2) 就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間なども含みます。)をし、また、自営を開始した場合に、そのことを失業認定申告書で申告しない。
 (3) 内職や手伝いをした事実や収入をかくしたり、偽った申告をする。

 詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
 なお、関連通達は別紙のとおりです。

照会先:職業安定局雇用保険課適用・給付係
     電話 03-5253-1111 
     交換手に「内線5760」とお申しつけ下さい。

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