事務連絡
平成14年8月26日
標記については、「新規化学物質の審査等に際して判定の資料とする試験成績の取扱について」(昭和63年11月18日衛生第39号、63基局第822号、厚生省生活衛生局長、通商産業省基礎産業局長連名通知)の別添に規定しているところですが、特に「医薬品GLPの適用を受ける試験施設に対する化学物質GLP査察の取扱いについて」(昭和62年3月31日薬安第64号、厚生省薬務局審査課長通知)に基づいて化学物質GLPの確認を受けた試験施設において、遅滞がみられる等の事例が散見されておりますので、当該実施要領をご留意、ご確認いただき、適切な対処をとられるようお願いいたします。
照会先:医薬局審査管理課化学物質安全対策室 担当:化学物質係 岩橋(内線2426)