(資料1)
厚生科学審議会感染症分科会感染症部会
大規模感染症事前対応専門委員会委員名簿
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◎ 委員長 ○ 委員長代理 |
(資料2)
感染症別概要(1)
疾患名 | 天然痘 | 炭疽(肺炭疽) | ペスト(肺ペスト) | ボツリヌス毒素 | 野兎病 (ツラレミア) |
感染症法上の 位置づけ |
なし | 四類感染症 | 一類感染症 | 乳児ボツリヌス症のみ 四類感染症 |
なし |
ヒト→ヒト感染 (通常の場合) |
あり (空気感染) |
なし | あり (飛沫感染) |
なし (経口) |
なし (ダニ、蚊、野ウサギ) |
致死率 | variola majorの場合、 20〜50% |
早期に抗生物質を投与しない場合、約80% | 発症後1日以上治療が遅れた場合、100% | 4〜25% | 未治療の場合 約10% 抗生物質使用の場合 約1% |
ワクチン | 生ワクチン | 英国、中国、ロシア、USAにて利用可能 | 死菌ワクチンあるも免疫発現まで1ヶ月かかるためアウトブレイク対応には勧奨されない | なし | 生ワクチン |
治療 | 対症療法 | 抗生物質 (初期段階) |
抗生物質 | 呼吸管理 抗毒素血清 |
抗生物質 |
国内での発生 | 1956年以降なし (ただし、1955年に国内例1例、1973年および1974年にインドよりの輸入例あり) |
1994年 (皮膚炭疽) 以降なし |
1926年以降なし | あり(食中毒) | 詳細不明 |
感染症別概要(2)
疾患名 | エボラ出血熱 | クリミア・コンゴ熱 | マールブルグ病 | ラッサ熱 |
感染症法上の 位置づけ |
一類感染症 | 一類感染症 | 一類感染症 | 一類感染症 |
ヒト→ヒト感染 (通常の場合) |
あり (飛沫・接触感染) |
あり (接触感染) |
あり (接触感染) |
あり (飛沫・接触感染) |
致死率 | 50〜90% | 15〜30% | 約25% | 入院患者で15〜20%、 感染者で1〜2% シエラレオネにおけるアウトブレイクでは、18.6% |
ワクチン | なし | なし | なし | なし |
治療 | 対症療法 | 対症療法 抗ウイルス薬 |
対症療法 | 対症療法 抗ウイルス薬 |
国内での発生 | なし | なし | なし | 1987年1例 (輸入例) |
(資料3)
感染症法条文別適用表
1類 | 2類 | 3類 | 4類 | 天然痘 | 炭疽 | ボツリヌス症 | 野兎病 (ツラレミア) |
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8条 | 疑似症患者への適用 | ○ | コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフスのみ | ○ | |||||
無症状病原体保有者への適用 | ○ | ○ | |||||||
12,14条 | 医師の届け出 | 直ちに | 直ちに | 直ちに | 7日以内 | 直ちに | 直ちに | 直ちに | 直ちに |
15条 | 積極的疫学調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17条 | 健康診断 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
18条 | 就業制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
19条 | 入院措置 | ○ | ○ | ○ | |||||
入院医療機関 | 特定感染症指定医療機関 第1種感染症指定医療機関 |
感染症指定医療機関 | 特定感染症指定医療機関 第1種感染症指定医療機関 |
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21条 | 移送 | ○ | ○ | ○ | |||||
27条 | 消毒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
28条 | ねずみ族、昆虫等の駆除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
29条 | 物件に係る措置(移動制限、禁止、消毒、廃棄) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
30条 | 死体の移動制限、火葬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
31条 | 生活用水の使用制限等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
32条 | 建物に係る措置(立ち入り制限、禁止) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
33条 | 交通の制限又は遮断 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
35条 | 質問及び調査(27−33条) | ○ | ○ (一部) |
○ (一部) |
○ | ○ | ○ | ○ | |
37条 | 入院医療費負担 | ○ | ○ | ○ |
* | 天然痘、炭疽、ボツリヌス症、野兎病(ツラレミア)は、指定感染症に指定した際の想定 |
(注) | 炭疽、ボツリヌス症、野兎病(ツラレミア)については人→人感染がないことから、入院措置、入院医療費負担を行わないこととしている。 |
(資料4)
生物テロに対する対応の概要