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保医発第0521001号
平成14年5月21日

  地方社会保険事務局長
 都道府県民生主管部(局)
 国民健康保険主管課(部)長
 都道府県老人医療主管部(局)
 老人医療主管課(部)長
 殿

厚生労働省保険局医療課長

「低薬価薬剤の審査等の具体的取扱い方針」について

 平成14年4月の診療報酬改定において、保険請求に関するより一層の透明性を確保する観点から、診療報酬明細書への記載の省略が認められていた205円以下の薬剤に係る薬剤名について、原則として記載しなければならないこととされたところである。このため、医療機関及び審査上の負担を軽減する観点から、「診療報酬請求書等の記載要領等の一部改正について」(平成14年3月25日保医発第0325002号)において、診療報酬明細書に記載された主傷病、副傷病名から判断して、その発症を類推できる傷病については記載を省略できる旨の扱いを定め、事務の円滑化を図ったところである。

 これを踏まえ、審査等の具体的な取扱い方法を検討するため社会保険診療報酬支払基金に「低薬価薬剤の審査等に関する検討会」が設置されたところであるが、今般、当該検討会において、別添(PDF:170KB)のとおり、「低薬価薬剤の審査等の具体的取扱い方針」が取りまとめられたところである。
 厚生労働省としては、当該取扱い方針は妥当適切なものと考えているので、その取扱いに遺漏のないよう、関係者に対し周知徹底を図られたい。


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