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医療に関する広告規制の緩和について

○ 今般の医療制度改革では、我が国の医療を一層質の高い効率的なものとしていくために、医療に関する情報開示を進め、患者の選択の拡大を図ることが重要な柱と位置付けられている。

○ こうしたことから、社会保障審議会医療部会における議論を踏まえ、本年4月1日施行で広告規制の大幅な緩和を行う。

○ 具体的には、医療機関が広告できる事項として下記の事項を追加する。

◇医療の内容に関する情報
 ○専門医の認定 ○分娩件数
 ○治療方法 ○平均在院日数
 ○手術件数 ○疾患別患者数

◇医療機関の構造設備・人員配置に関する情報
○医師・看護婦等の患者数に対する配置割合
○売店、食堂、一時保育サービス等

◇医療機関の体制整備に関する情報
 ○セカンドオピニオンの実施 ○症例検討会の開催
 ○電子カルテの導入 ○入院診療計画の導入
 ○患者相談窓口の設置 ○医療安全のための院内管理体制

◇医療機関に対する評価
○(財)日本医療機能評価機構の個別評価結果

◇医療機関の運営に関する情報
 ○病床利用率 ○外部監査
 ○理事長の略歴 ○患者サービスの提供体制に係る評価(ISO9000s)

◇その他
 ○医療機関のホームページアドレス
 ○次に掲げる医療機関である旨
   ・公害健康被害の補償等に関する法律の公害医療機関
   ・小児救急医療拠点病院
   ・エイズ治療拠点病院
   ・特定疾患治療研究事業を行っている病院 等

【連絡先】
  医政局総務課 宮嵜、中野(内線2513、2518)


医政発第 0401012号
平成14年4月1日

各都道府県知事 殿

厚生労働省医政局長

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に
関して広告し得る事項等について

 今般、平成14年3月29日付け厚生労働省告示第158号(「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項」。以下「新告示」という。)をもって医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項が、同日付け厚生労働省告示第159号(「厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準」。以下「専門医告示」という。)をもって広告可能な専門医資格を認定する団体の基準が定められ、本年4月1日より適用されることとなり、併せて、平成13年1月31日付け厚生労働省告示第19号(「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項」。以下「旧告示」という。)が、平成14年3月31日限り廃止されたところである(別添1)。
 その施行に当たっては、特に下記の事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。
 また、貴管下保健所設置市、特別区、関係団体等にその周知をお願いする。
 なお、平成13年2月22日付け厚生労働省医政局長通知(「医療法等の一部を改正する法律等の施行について」)の第8の(6)は削除する。

第1 改正の趣旨

 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告については、患者保護の観点から医療法(昭和23年法律第205号)第69条その他の規定により制限されてきたところであるが、現在進められている医療制度改革においても、医療に関する情報開示を進め、患者の選択を通じて我が国の医療を一層質の高い効率的なものとしていくことが重要な柱と位置付けられており、こうした観点から議論された社会保障審議会医療部会における意見等を踏まえ、医療分野において広告できる事項を拡大するものであること。

第2 改正の要点

1 旧告示で認められていた事項

 すでに旧告示で広告可能と認められていた事項については、新告示においても、新告示の相当規定に基づき、従前どおり取扱われたいこと。

2 新告示で新たに広告を認められた事項

(1) 第9号関係
 従前より精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神保健指定医、応急入院指定病院である旨を広告できることとされていたが、今般、同法第29条第1項に基づく入院措置をさせることができる指定病院である旨を広告できる事項に追加したこと。

(2) 第14号関係
 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第12条に基づき、同法の療養の給付を行う医療機関として指定されている旨を広告できる事項に追加したこと。

(3) 第15号関係
 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第20条の規定に基づき同法の療養の給付を取り扱う公害医療機関である旨を広告できる事項に追加したこと。

(4) 第19号及び第20号関係
 昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知「特定疾患治療研究事業について」及び昭和49年5月14日厚生省発児第128号厚生事務次官通知「小児慢性特定疾患治療研究事業について」による医療の給付を行っている旨を広告できる事項に追加したこと。

(5) 第21号関係
 平成5年7月28日健医発第825号厚生省保健医療局長通知「エイズ治療の拠点病院の整備について」に基づき都道府県知事が選定したエイズ治療の拠点病院である旨を広告できる事項に追加したこと。

(6) 第22号及び第23号関係
 今般の診療報酬改定に伴い、基本診療料及び特掲診療料の施設基準に係る告示の改正に併せて旧告示第17号から第19号までを形式的に改正するものであり、これらの各号に係る趣旨及び基本的な取扱については従前どおりであること。

(7) 第26号関係

  (1)専門医資格

ア  専門医告示の各号に掲げる基準を満たす団体が厚生労働大臣に届出を行った場合は、当該団体が認定するいわゆる専門医資格を有する旨を広告しても差し支えないこと。

イ 届出の受理の際の当職による専門医告示に定める基準の審査に当たっては、専門医資格の客観性を担保するため、医学医術に関する団体の意見を聴取することとしていること。

ウ 専門医資格の広告が可能なのは、常時診療に従事する医師又は歯科医師についてのみであること。

エ 厚生労働大臣が届出を受理した場合は、厚生労働省は、当該団体名及び当該団体が認定する専門医資格名の一覧を各都道府県宛に通知するとともに、厚生労働省ホームページ(www.mhlw.go.jp)により公表することを予定しているので、個別の広告が広告規制に抵触するか否かを判断する際の参考にされたいこと。

オ 実際の広告の形態は、主に次に示すようなものを想定していること。
(例) 医師○○○○(○○学会認定 ○○専門医)

カ 団体による厚生労働大臣への届出は、(別添2)の申請書により必要な添付書類を添えて行うこととすること。

  (2)専門医資格を認定する団体の基準

ア 専門医告示第1号関係
法人格の種類については、民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する社団法人又は財団法人に限るという趣旨ではなく、中間法人法(平成13年法律第49号)に基づく中間法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人等であっても差し支えないこと。

イ 専門医告示第2号関係
団体の会員数の算定に際しては、当該団体が定める正会員に限る取扱とし、準会員、賛助会員等は含めないこと。また、会員数の8割以上が医師又は歯科医師でなければならないという基準の計算に際しては、医学に関する団体については医師が、歯学に関する団体については歯科医師が、それぞれ8割以上であることが必要であること。

ウ 専門医告示第3号関係
「一定の活動実績」は、5年相当の活動実績として取り扱うこと。また、その内容の公表については、インターネットホームページ、年報等広く国民に周知できる方法によって行わなければならないこと。

エ 専門医告示第4号関係
外部から当該団体が認定した専門医資格に関する問い合わせを行う場合の連絡先が明示されており、かつ、問い合わせに明確に対応できる担当者(兼任でも可)を置く等の事務局体制が確保されていること。

オ 専門医告示第5号関係
資格の取得要件の公表については、インターネットホームページ、年報等広く国民に周知できる方法によって行わなければならないこと。

カ 専門医告示第6号関係
5年間の研修のすべてについて、必ずしも専門医資格の認定を行う団体自らが行う必要はないが、外部の研修を利用する場合は、当該団体自らが行う研修と外部の研修とが有機的に連携されたものとなるように配慮されたものである必要があること。

キ 専門医告示第7号関係
資格の認定は、医師又は歯科医師の専門性を判断するに十分な内容及び水準の公正な試験により実施されている必要があること。

ク 専門医告示第8号関係
医師又は歯科医師の専門性を担保するため、専門医資格の認定を行った医師又は歯科医師に対し、原則として少なくとも5年に1度(将来的に5年以内に1度に改善する計画を示した団体にあっては、当分の間、10年以内に1度とする。)は当該資格を更新しなければならないこととすること。また、更新の際には、適宜、医師又は歯科医師の専門性を確認できるよう努めること。

ケ 専門医告示第8号関係
当該団体の会員名簿(氏名のみが掲載されているもので可。)及び専門医の認定を受けた者の名簿(氏名のみが掲載されているもので可。)の双方が、インターネットホームページ、年報等広く国民に周知できる方法により公表されていること。

(9) 第27号関係
 実施している治療の方法については、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)又は老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)(以下「診療報酬点数表」という。)に規定する療養の実施上認められた手術、処置等に限ることとすること。なお、広告する治療方法について、不当に患者を誘引するのを避けるため、疾病等が完全に治療される旨等その効果を推測的に述べることは認められないこと。

(10) 第28号関係
 手術件数については、広告内容(手術名)の客観性を担保する観点から、診療報酬点数表で認められた手術に限ることとすること。手術件数を広告する際には、当該手術件数に係る期間を暦月単位で併記すること。また、広告された内容(手術件数)の正否が容易に検証できるようその広告された手術件数について、インターネットホームページ、年報等広く国民に周知できる方法により公表されていること。

(11) 第29号関係
 分娩件数を広告する際には、当該分娩件数に係る期間を暦月単位で併記すること。また、広告された内容(分娩件数)の正否が容易に検証できるようその広告された分娩件数について、インターネットホームページ、年報等広く国民に周知できる方法により公表されていること。

(12) 第30号関係
 平均在院日数は、次に掲げる計算式により計算すること。平均在院日数を広告する際には、当該平均在院日数に係る期間を暦月単位で併記すること。また、広告された内容(平均在院日数)の正否が容易に検証できるよう、その広告された平均在院日数について、インターネットホームページ、年報等広く国民に周知できる方法により公表されていること。なお、当該医療機関全体又は病床区分ごとの平均在院日数を広告可能とするものであり、疾病ごとの平均在院日数を広告することは認められないこと。

在院患者延数
──────────────────
1/2 × (新入院患者数 + 退院患者数)

  ただし、病床区分ごとに計算する場合の療養病床に係る平均在院日数にあっては、

在院患者延数
───────────────────────────────────────────────
1/2×(新入院患者数+同一医療機関内の他の病床から移された患者数+退院患者数+同一医療機関内の他の病床へ移された患者数

(13) 第31号関係
 従前より、財団法人日本医療機能評価機構が行う審査を受けた結果、認定を受けた旨を広告することができたが、今般、個別具体的な審査項目の結果についても広告しても差し支えないこととしたこと。

(14) 第32号関係
 「電気通信設備を識別するための記号」とは、いわゆるホームページアドレス及び電子メールアドレスを意味するものであること。

(15) 第46号関係
 患者数を広告する際には、当該患者数に係る期間を暦月単位で併記するとともに、広告された内容(患者数)の正否が容易に検証できるようその広告された患者数について、インターネットホームページ、年報等広く国民に周知できる方法により公表されていること。
 また、入院外来別、疾患別に広告することも可能であるが、この場合においては、正確な記録管理を求める観点から、診療報酬点数表において「診療録管理体制加算」の施設基準を満たすものとして地方社会保険事務局長に届け出た医療機関である必要があること。

(16) 第47号関係
 従前より、医師、歯科医師、薬剤師、看護師等の従業員の員数については広告することが可能であったが、今般、これらの員数を患者数で除した数についても広告しても差し支えないこととしたこと。広告する際には、従業員数又は従業員数対患者数の割合に係る期間を暦月単位で併記すること。また、広告された内容(従業員数又は従業員数対患者数の割合)の正否が容易に検証できるようその広告された従業員数対患者数の割合について、インターネットホームページ、年報等広く国民に周知できる方法により公表されていること。
 なお、時間帯別、曜日別に広告することも差し支えないこと。

(17) 第49号関係
 「診療録を電子化している旨」とは、いわゆる電子カルテを導入している旨を意味するものであること。なお、電子カルテとは、診療情報を電子化し保存更新するシステムであること。

(18) 第50号関係
 「入院診療計画」とは、次の基準を満たす必要があること。

ア 医師、看護師等の共同により策定された診療計画であること。

イ 病名、症状、推定される入院期間、予定される検査及び手術の内容並びにその日程、その他入院に関し必要な事項が記載された総合的な診療計画であること。

ウ 当該診療計画が入院した日から起算して7日以内に、患者に対し文書により交付され説明がなされるものであること。

(19) 第51号関係
 「他の医師又は歯科医師の意見を求める」とはいわゆるセカンドオピニオンを求めることを意味するものであり、「患者に対する協力体制」とはいわゆるセカンドオピニオンの内容について説明し、患者がいわゆるセカンドオピニオンを希望したときの受入れ又は患者に対する他の適切な医師又は歯科医師の紹介などの協力体制を意味するものであること。

(20) 第52号関係
 「当該医療機関内に患者からの相談に適切に応じる体制を確保している旨」とは、医療機関内に患者相談窓口及び担当者(兼任でも可)を設け、患者、家族等からの苦情、相談に応じられる体制を確保していることを意味するものであること。

(21) 第53号関係
 症例検討会については、定期的に実施しているものであり、また、医療機関内のスタッフが可能な限り参画したものである必要があること。

(22) 第54号関係
 「安全管理のための体制を確保している」とは、
  ア 安全管理のための指針の整備
  イ 安全管理のための医療事故等の院内報告制度の整備
  ウ 安全管理のための委員会の開催
  エ 安全管理のための職員研修の開催
 を主に想定したものであり、これらの事項を実施している旨を広告して差し支えないこと。

(23) 第60号関係
 「当該医療機関の施設内に設置された店舗等」とは、売店、食堂、花屋、喫茶店、床屋、一時保育所等を意味するものであり、これらのの種別及びその名称を広告しても差し支えないこと。ただし、当該医療機関の外部にあるものは広告してはならないこと。

(24) 第62号関係
 医療機関を開設する法人の理事長について、経営者としての経歴を簡潔に示すものとして、生年月日、出身校、学位、職歴について、一連の履歴を総合的に記載したものを想定していること。

(25) 第63号関係
 平均病床利用率は、次に掲げる計算式により計算すること。また、平均病床利用率を広告する際には、当該平均病床利用率に係る期間を暦月単位で併記するとともに、広告された内容が容易に検証できるよう、インターネットホームページ、年報等広く国民に周知できる方法により公表されていること。なお、当該医療機関全体又は病床区分ごとの平均病床利用率を広告可能とするものであること。

1日平均在院患者数
───────────────
算定に係る期間の末日の病床数

(26) 第64号関係
 公認会計士又は監査法人の監査を受けていることを広告しても差し支えないこと。なお、広告する場合は、当該監査を受けた年月を併記すること。

(27) 第65号関係
 いわゆる「ISO9000シリーズ」を取得している旨を広告しても差し支えないこと。

第3 助産所に関する助産師の業務又は助産所に関する広告

 今般、新告示に併せて、平成14年3月29日付け厚生労働省告示第160号により平成5年2月3日付け厚生省告示第24号(「医療法第71条第1項の規定に基づく助産師の業務又は助産所に関して広告し得る事項」)の一部が改正され、本年4月1日から適用されることとなったこと。
 また、その内容は、新告示第29号、第32号、第46号、第54号、第60号、第62号、第64号及び第65号に準じるものであり、その取扱については、第2の該当箇所を参照されたいこと。

第4 広報について

 医療法第69条に規定する「広告」とは、不特定多数の者を対象とする方法により、患者誘引の目的をもって行われるものであり、広告に該当するか否かの判断については、社会通念上総合的に判断されるものであるが、医療機関がその業務概要をまとめ定期的に公表する年報や来院患者用のパンフレット等専ら医療機関の概要について客観的に情報提供を行うものは「広報」であって、「広告」に該当するものではないこと。

第5 広告規制緩和の要望への対応

 今回の広告規制緩和に際しては、社会保障審議会医療部会において広告規制緩和等に関する議論を重ね、その結果に基づき、具体的な案を策定した上、パブリックコメントという形式で、厚生労働省ホームページを用いて広く国民から意見を募集した。寄せられた御意見に対する当省の考え方については、本年3月28日付けで厚生労働省ホームページ上で公表したところである。
 今後とも、広告規制の改正の際には、厚生労働省としては、改正前に具体的な改正案を国民に公表した上で意見を募集し、採用できない意見に対してはその理由を公表することとする。


(別添1)

○厚生労働省告示第百五十八号
 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項第十一号の規定に基づき、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項を次のように定め、平成十四年四月一日から適用し、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項(平成十三年厚生労働省告示第十九号)は、平成十四年三月三十一日限り廃止する。
  平成十四年三月二十九日
厚生労働大臣 坂口 力

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項

保険医療機関又は特定承認保険医療機関である旨
健康保険病院、健康保険診療所、社会保険病院又は社会保険診療所である旨
船員保険病院又は船員保険診療所である旨
国民健康保険病院又は国民健康保険診療所である旨
労災保険指定病院、労災保険指定診療所、労災保険二次健診等給付病院又は労災保険二次健診等給付診療所である旨
母体保護法指定医である旨
臨床研修指定病院、歯科医師臨床研修指定病院又は歯科医師臨床研修指定診療所である旨
身体障害者福祉法指定医、更生医療指定病院又は更生医療指定診療所である旨
精神保健指定医、精神保健指定病院又は応急入院指定病院である旨
生活保護指定医、生活保護指定歯科医、生活保護指定病院又は生活保護指定診療所である旨
十一 結核予防法指定病院又は結核予防法指定診療所である旨
十二 救急医療を提供している病院又は診療所である旨
十三 養育医療指定病院、養育医療指定診療所、育成医療指定病院又は育成医療指定診療所である旨
十四 戦傷病者特別援護法指定病院又は戦傷病者特別援護法指定診療所である旨
十五 公害医療機関である旨
十六 外国医師臨床修練指定病院又は外国歯科医師臨床修練指定病院である旨
十七 原子爆弾被爆者医療指定病院、原子爆弾被爆者医療指定診療所、原子爆弾被爆者一般疾病医療
取扱病院又は原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱診療所である旨
十八 特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関である旨
十九 昭和四十八年四月十七日衛発第二百四十二号厚生省公衆衛生局長通知「特定疾患治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付を行っている旨
二十 昭和四十九年五月十四日厚生省発児第百二十八号厚生事務次官通知「小児慢性特定疾患治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付を行っている旨
二十一 平成五年七月二十八日健医発第八百二十五号厚生省保健医療局長通知「エイズ治療の拠点病院の整備について」によるエイズ治療の拠点病院である旨
二十二 基本診療料の施設基準等(平成十四年厚生労働省告示第七十三号)に規定する基準に適合している保険医療機関として地方社会保険事務局長又は都道府県知事に届け出たものである旨
二十三 特掲診療料の施設基準等(平成十四年厚生労働省告示第七十四号)に規定する基準に適合している保険医療機関として地方社会保険事務局長又は都道府県知事に届け出たものである旨
二十四 入院時食事療養の基準等(平成六年厚生省告示第二百三十八号)に規定する基準に適合している保険医療機関として地方社会保険事務局長に届け出たものである旨
二十五 指定居宅サービス事業者又は指定介護療養型医療施設である旨
二十六 別に厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う医師及び歯科医師の専門性に関する認定を受けた旨
二十七 実施している治療の方法(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成六年厚生省告示第五十四号)又は老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成六年厚生省告示第七十二号)に規定するものに限る。)
二十八 当該医療機関で行われた手術の件数(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法又は老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準に規定するものに限る。)
二十九 当該医療機関で行われた分べんの件数
三十 平均在院日数
三十一 財団法人日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果(個別の審査項目に係るものを含む。)
三十二 当該医療機関の情報の伝達の用に供する電気通信設備を識別するための記号
三十三 予約に基づく診察の実施
三十四 休日又は夜間における診療の実施
三十五 往診の実施
三十六 在宅医療の実施
三十七 訪問看護に関する事項
三十八 健康診査の実施
三十九 保健指導又は健康相談の実施
四十 予防接種の実施
四十一 健康保険法第四十三条第二項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養(平成六年厚生省告示第二百三十六号)又は老人保健法第十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養(平成六年厚生省告示第二百五十一号)に規定する療養の実施
四十二 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第七項に規定する治験に関する事項
四十三 費用の支払方法又は領収に関する事項
四十四 入院患者に対して当該医療機関が提供する役務(医療の内容に関するものを除く。)及びそれに要する費用
四十五 医師又は歯科医師の略歴、年齢及び性別
四十六 患者数
四十七 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業員の員数及び患者数に対するこれらの従業員の配置割合
四十八 病床数又は病室数
四十九 診療録を電子化している旨
五十 入院診療計画を導入している旨
五十一 他の医師又は歯科医師の意見を求める患者に対する協力体制を確保している旨
五十二 当該医療機関内に患者からの相談に適切に応じる体制を確保している旨
五十三 当該医療機関内において症例を検討するための会議を開催している旨
五十四 安全管理のための体制を確保している旨
五十五 共同利用をすることができる医療機器に関する事項
五十六 病室、機能訓練室、談話室、食堂又は浴室に関する事項(医療の内容に関するものを除く。)
五十七 対応することができる言語
五十八 介護老人保健施設又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる業務を専ら行うための施設であって、当該医療機関の同一敷地内に併設されているものの名称
五十九 紹介することができる他の指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設又は介護老人保健施設の名称
六十 当該医療機関の施設内に設置された店舗等の名称及びその業務の種類
六十一 駐車設備に関する事項
六十二 理事長の略歴、年齢及び性別
六十三 平均病床利用率
六十四 外部監査を受けている旨
六十五 財団法人日本適合性認定協会の認定を受けた審査登録機関に登録をしている旨
六十六 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事の定める事項


○厚生労働省告示第百五十九号
 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項(平成十四年厚生労働省告示第百五十八号)第二十六号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準を次のように定め、平成十四年四月一日から適用する。

厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準

 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項第二十六号に規定する厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準は、次の各号に掲げる基準とする。

 学術団体として法人格を有していること。
 会員数が千人以上であり、かつ、その八割以上が医師又は歯科医師であること。
 一定の活動実績を有し、かつ、その内容を公表していること。
 外部からの問い合わせに対応できる体制が整備されていること。
 医師又は歯科医師の専門性に関する資格(以下「資格」という。)の取得条件を公表していること。
 資格の認定に際して五年以上の研修の受講を条件としていること。
 資格の認定に際して適正な試験を実施していること。
 資格を定期的に更新する制度を設けていること。
 会員及び資格を認定した医師又は歯科医師の名簿が公表されていること。


(別添2)

専門医資格認定団体に係る基準該当届


平成  年  月  日提出


【備考】
1.この用紙は、日本工業規格A列4番とすること。
2.記載内容は、届出の日現在の内容(不可能な場合は直近のもの)によること。
3.(5)欄については、概要欄に簡潔に記入するとともに、当該専門医資格に係る内容がわかる資料を添付すること。
4.(8)欄及び(9)欄については、閲覧方法として、ホームページアドレス、掲載している雑誌名等を記載するとともに、(8)欄の資格取得要件の内容がわかる資料及び(9)欄の名簿(写しでも可)を添付すること。
5.研修制度、資格認定に係る試験制度、資格更新制度の概要資料を添付すること。


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