ウシ等由来物を原料として製造される医薬品、医療用具、医薬部外品及び化粧品(以下「医薬品、医療用具等」という。)のウシ伝達性海綿状脳症(以下「BSE」という。)に係る品質及び安全性確保の強化については、平成13年10月2日付け医薬発第1069号医薬局長通知「ウシ等由来物を原料として製造される医薬品、医療用具等の品質及び安全性確保の強化について」(以下「局長通知」という。)をもって通知したところであるが、その取扱いについては、下記のとおりとするので、貴管下関係業者に対して周知方お願いする。
1.局長通知の趣旨
平成12年12月12日付け医薬発第1226号厚生省医薬安全局長通知(以下「第1226号通知」という。)により医薬品、医療用具等のBSEに関する品質、安全性確保のための予防的措置を講じたところであるが、平成13年9月21日に日本国内でBSEが確認されたことを受けて、今回の局長通知により、ウシ等由来原料を含む医薬品、医療用具等に対してさらなる予防的な措置を講ずるものであること。
2.局長通知のウシ等由来原料の範囲
局長通知の対象範囲は、第1226号通知の記の1のとおりであること。なお、アミノ酸、グリセリン、脂肪酸及びその誘導体等の高度精製原料については、局長通知の対象外であるが、プリオンを不活化できると認められる処理条件の下で物理的・化学的に処理を施しているものであることを製造業者等の責任において自主点検を行うこと。物理的・化学的処理の例については、当分の間、本通知の記の7を参考とすること。
3.使用が認められないウシ等由来原料の適用除外
(1)局長通知の記の2の(1)の(2)に規定する証明書等
(2)(イ)の事項の証明書については、国内産のウシ等由来原料においては必要ないこと。また、原産国が外国である場合の当該事項への該当性を製造業者等により認証する場合は、当該国の法令の原語及び翻訳を提出すること。その際に、当該国の畜産関係法令全体の中での位置づけに関する説明を添付すること。
(3)(ウ)に規定する「動物性飼料」とは、肉骨粉、肉粉、臓器粉、骨粉(1,000℃以上で灰化処理されたものを除く。)、血粉、乾燥血漿、その他血液製品、加水分解タンパク、蹄粉、角粉、皮粉、魚粉(製造工場において魚粉以外の動物性タンパクを使用していないことが確認されたものを除く。)、羽毛粉、獣脂かす、第二リン酸カルシウム(鉱物由来のもの並びに脂肪及びタンパクを含有していないものを除く。)、ゼラチン・コラーゲン(皮由来のもの及び一定の処理が行われたものを除く。)等及びこれらを成分とした飼料・肥料となる可能性があるものをいうこと。
(4)(ウ)の事項を製造業者等により認証する場合は、生産、飼育段階での牧場での飼料記録を入手又は確認できるもの又はそれと同等の担保ができるものとすること。
(5)(エ)に規定すると畜場以外でと殺されるウシ等に由来する原料については、当該ウシ等に関し、延髄にかかるBSEスクリーニング等を行い、サーベイランスと同等の検査を行っていることを担保し、認証すること。
(6) 原料の記録は、原料の受け入れ記録としてGMP又はGMPIに基づき製造業者等の責任で担保し、原料の購入ロットの変更毎に管理すること。
(2)局長通知の記の2に該当するウシ等由来原料を使用した医薬品、医療用具等であっても、医療上特段の必要性があり、かつ、BSEの感染性に関して不活化及びそのバリデーションが国際的に認められた方法で評価できる製品であるものは、製造業者等の提出する科学的な根拠資料に基づき、薬事・食品衛生審議会等において評価された場合、将来個別に当該対象から除外され得るものであること。
4.承認等の取扱い
(1)医薬品、医療用具及び医薬部外品
(2) 申請にあたっては、別表に示す区分に従い、申請書の右肩に区分を朱 書きすること。なお、別表の区分4の場合、申請中及び今回申請する両申請が相互に確認できるよう、新牛申請の備考欄にその旨記載する こと。
(3) 医療用具に関する新牛申請は、すべて改良医療用具区分として取り扱うこと。
(4) 都道府県知事承認品目の一部変更承認申請の場合にあっては、厚生労働大臣承認品目と同様の手続きとすること。
(5) 局長通知の記の3において、適合する原料への一部変更承認申請前の切り替えを認めているが、その範囲は、成分の原産国を変更する等の軽微な変更に限るものであること。また、切り替えに先立って製造所の所在地の都道府県に対し、すみやかに一部変更承認申請を行う旨の念書を提出すること。
(6) 承認申請書へのウシ等由来原料の証明等に関する記載の方法については、別紙に標準的な記載方法を示すので参考にされたい。
(7) 当該製品が薬事法(昭和35 年法律第145号)法第14 条第1項に規定する承認を要しない医薬品、医療用具又は医薬部外品である場合には、承認事項の一部変更承認申請を行う必要はないが、製品標準書等に、ウシ等の由来に関し、局長通知に規定する証明書類に関して 明確な位置づけを行うこと。
(8) ウシ等由来原料に関する内容以外の承認内容を変更する場合は、新牛申請の承認後に別途一部変更承認申請を行うこととし、新牛申請に係る申請書にはこれらの内容を記載しないよう注意すること。
(2)化粧品
(2) ウシ等由来原料の成分表示は、ウシ等の動物種名等に関する情報を記載することとすること。
(3) 承認を要する化粧品については、上記の医薬品、医療用具等と同様に取り扱うこと。
(3)その他
(2) 局長通知の記の3においては、可及的速やかに局長通知に適合する原料を使用した製品への切り替えを求めているところである。ただし、次に掲げる場合については、安全性に関する確保措置を講じた上で、医療上の必要を満たすため、一部変更承認までの間、製造・輸入を一律禁止するものではないこと。その場合、一部変更承認申請を局長通知の記の3に定める期限内に提出し、かつ、承認時までに原料の切り替えが完了することを条件とすること。
5.一部変更承認申請に添付する資料等の取扱い
(1)新牛申請の区分毎の提出資料は、別表に定めるものを参考とすること。
(2)別表の区分1に該当する申請については、当職に連絡した後、都道府県で受付を行った後、申請者が直接当該申請書及び添付資料を、国立医薬品食品衛生研究所医薬品医療機器審査センター企画調整部審査業務室に持ち込むこと。
(3)一部変更承認申請にあたっては、規格及び試験方法の実測値及び安定性に関する資料の提出は必要ないが、これらの試験の成績について、製造業者等の責任において担保すること。ただし、安定性に問題があった場合には、速やかに当職に連絡し、必要な措置を講ずること。
(4)第1226号通知の記の3の(2)に係る記録の提出については、申請者の責任において確認した旨の誓約書を添付する方法で差し支えない。
(5)生物学的同等性については、原産国を変更する場合、又は溶出特性等に影響を与えない範囲の軽微な添加剤の処方変更を行う場合には、原則提出不要とするが、製造業者等の責任において確認すること。ただし、生物学的同等性に問題があった場合には、速やかに当職に連絡し、必要な措置を講ずること。
(6)同一原料を使用した複数品目の一部変更承認申請に関し、申請を効率的に行うための承認審査の運用につき、追って連絡するものであること。
6 .手数料
(1)医薬品及び医薬部外品の新牛申請のうち、別表の区分2−1及び3に該当するもの並びに再審査期間中に行うものについては、国が直接審査を行うため、薬事法関係手数料令(平成12 年政令第67 号。以下「令」という。)第8条第1 項第2 号及び第8 条第2 項第2 号に係る 手数料を納めないこと。
(2)医療用具の新牛申請については、すべて改良医療用具とし、令第3 条第1 項第2 号ニ(1)の取扱いとすること。
7.ウシ等由来原料に関する当分の間の取扱い
さらなる安全性の確保のために、当分の間、次に掲げる処理等に関する情報に留意すること。
(1)脂肪酸及びその誘導体、グリセリン
欧州医薬品庁の発行する「人用及び動物用医薬品を介した伝達性海綿状脳症の伝播リスクを最小限とするためのガイダンス(2001年5月発行)」では、脂肪酸及びその誘導体、グリセリンであって、過酷な物理的・化学的工程を経て製造されるものによる感染は起こりにくいと考えられているとされているが、その場合の処理条件としては、次の例示がなされている。
(2) 12M水酸化ナトリウムで処理を行い、
(2)ゼラチン
欧州医薬品庁の発行する「人用及び動物用医薬品を介した伝達性海綿状脳症の伝播リスクを最小限とするためのガイダンス(2001年5月発行)」では、次の指導がなされていることから、局長通知の別表2以外の国を原産国とするゼラチンについては、局長通知の記の2の(3)に掲げる使用が認められない部位の混入がないこと、原料の選択基準、処理方法等についてBSEの不活化に対し効果があると認められる工程を行っていることなどを確認すること。
(2) 皮由来のゼラチンについては、感染リスクの高い臓器等による汚染がないこと。
(3)その他の原料
異常プリオンの一般的な不活化方法は、「WHO Infection Control Guidelines for Transmissible Spongiform Encephalopathies,Report of a WHO Consultation (2000.3) AnnexIII)」に掲げる次の方法を参考とすることができること。
(2) 化学的方法(非耐熱性のもの)
水酸化ナトリウム(2モル濃度)又は次亜塩素酸ナトリウム原液をかけて、1時間放置後、水洗い。
(3) 高圧蒸気殺菌、化学的方法(乾燥したもの)
8.化粧品等の規格に収載されている成分について
化粧品原料基準(昭和42年8月厚生省告示第322号。以下「粧原基」という。)廃止後の同基準に収載されていた成分の取扱いについては、平成13年3月29日付医薬審発第319号審査管理課長通「粧原基廃止に伴う医薬品及び医薬部外品における承認申請等の取扱いについて」において示されているところであるが、粧原基、化粧品種別配合成分規格(平成5年10月1日薬審第813号厚生省薬務局審査課長通知)及び医薬部外品原料規格(平成3年5月14日薬発第535号薬審第535号厚生省薬務局長通知)に収載されている次の成分は、平成13年10月2日付医薬発第1069号医薬局長通知の記の2に該当する使用してはならないウシ等由来成分であることについて、念のため、注意を喚起すること。
(1)原産国を問わず、使用してはならないウシの部位を含む成分
粧原基 | 該当成分なし。 | |
粧配規 | ウシ胸腺エキス(1) | 水溶性コラーゲン液(2)(ウシ胎盤由来のため) |
ウシ胸腺エキス(2) | デオキシリボ核酸(仔牛の胸腺を使用した場合) | |
ウシ脳脂質 | プラセンタエキス(1)(ウシを使用した場合) | |
ウシ脳脂質懸濁液 | プラセンタエキス(2)(ウシを使用した場合) | |
ウシ脳抽出エキス | プラセンタエキス(3) | |
ウシ脳抽出エキス(2) | プラセンタエキス(4) | |
ウシ脾臓抽出液(1) | プラセンタエキス(5) | |
ウシ脾臓抽出液(2) | 油溶性プラセンタエキス(ウシを使用した場合) | |
外原規 | 水溶性コラーゲン(2)(ウシ胎盤由来のため) | デオキシリボ核酸(仔牛の胸腺を使用した場合) |
水溶性プラセンタエキス(ウシを使用した場合) |
(2)原産国が禁止国である場合に、使用してはならいない成分
粧原基 | 含糖ペプシン(ウシを使用した場合) | ゼラチン(ウシを使用した場合) |
硬化油(ウシを使用した場合) | パンクレアチン(ウシを使用した場合) | |
コンドロイチン硫酸ナトリウム(ウシを使用した場合) | ||
粧配規 | ウシ顎下腺抽出液 | 加水分解コラーゲン液(ウシを使用した場合) |
ウシ肝臓抽出液 | 加水分解コラーゲン液(2) | |
ウシ血液除たん白液 | 加水分解コラーゲン末(ウシを使用した場合) | |
ウシ血漿抽出液 | 牛脂 | |
ウシ血清アルブミン液 | コラーゲンシート(ウシを使用した場合) | |
ウシ血清アルブミン末 | サイタイ抽出液 | |
ウシ血清除たん白液 | サクシニル化ウシ血清アルブミン処理シコンエキス | |
ウシ骨髄脂 | 水溶性エラスチン | |
ウシサイタイ抽出液 | 凍結乾燥コラーゲンシート | |
ウシ糖たん白質液 | 水溶性コラーゲン(ウシを使用した場合) | |
ウシヘマチン液 | 水溶性コラーゲン液(1)(ウシを使用した場合) | |
加水分解ウシ血清液 | ムコ多糖体(ウシを使用した場合) | |
加水分解ウシ赤血球除たん白液 | ムコ多糖体液(ウシを使用した場合) | |
加水分解エラスチン | 油溶性コラーゲンエキス(ウシを使用した場合) | |
加水分解エラスチン液 | ||
外原規 | ウシ骨髄脂 | ムコ多糖体液(ウシを使用した場合) |
加水分解エラスチン | 牛脂 | |
加水分解エラスチン末 | サイタイ抽出液 | |
加水分解コラーゲン液(ウシを使用した場合) | 水溶性エラスチン | |
加水分解コラーゲン液(2)(ウシを使用した場合) | 水溶性コラーゲン(ウシを使用した場合) | |
加水分解コラーゲン末(ウシを使用した場合) | 水溶性コラーゲン末(ウシを使用した場合) | |
加水分解ゼラチン液(ウシを使用した場合) | ヘマチン溶液 | |
加水分解ゼラチン末(ウシを使用した場合) |
9.品目に関する相談について
ウシ等由来原料の切替え等に関する製造業者等からの相談にも、応ずることとしている。別紙様式の相談申し込み用紙に記載し、当職あてファックス(03-3597-9535)にて事前に送付されたい。
なお、別表の区分1で申請するもの及び切り替えに伴い、欠品等の治療上のデメリットの発生の可能性のあるものについては、できるだけ早い段階で、審査管理課に相談すること。
区分/ コード |
(1) 申請書 |
(2) 誓約書 |
(3) 新対表 |
(4) 処方前例の確認 |
(5) 局長通知別紙様式2及び証明書類 |
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1 19011 |
次の2に該当するものであって、効能効果等からみて、医療上の必要性から他に替する医療用医薬品、医療用具がない場(提出書類は2に準ずる。) | ○ | △ | ○ | △ | △ |
2 | 承認書に記載されている原産国が日本等の局長通知の記の2に該当する国のみでる場合 | |||||
2−1 19012 |
原料の原産国変更 | ○ | ○ | ○ | ||
2−2 19013 |
原料の他の動物種等への変更 | ○ | ○ | ○ | △ | |
2−3 19014 |
原料を削除する場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2−4 19015 |
局長通知記の2(1)(2)の証明を行う場合 | ○ | ○ | ○ | ||
3 19016 |
承認書にウシ等由来原料の原産国が複数国記載されており、局長通知の記の2に該当する国を削除する場合 | ○ | ○ | |||
4 19017 |
平成13年12月28日までに他の一部変更承認申請を行っており、新牛申請までに当該申請が承認されていない場合であって、これに重ねて、ウシ等由来原料に関する一部変更承認申請を行う場合 | ○ | △ | ○ | △ | △ |
(別紙)
記載例
(成分名○○○)は、(ウシ等の動物名)(原産国)の(使用部位△△△)に由来する。製造方法は別紙による他、健康な動物に由来する原料を使用し、BSEに感染している動物由来の原料及び平成13年10月2日付け医薬発第1069号医薬局長通知に定める使用してはならない部位が製造工程中で混入しないよう、採取した△△△を原料として製する。なお、本原料については、同通知の記の2の(1)の(2)の条件に適合するものである。