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平成13年10月の局長通知に基づく報告及び回収の状況
(部位・原産国別)

 平成13年10月の通知においては、平成12年12月の措置に対応していない品目について、報告及び自主的な回収を行うことを求めているが、その報告等の状況は、以下のとおり。

(1)報告があった会社数は、平成13年10月26日現在、のべ302社であり、報告品目数(別表E欄)は、医薬品94品目、医療用具41品目、医薬部外品945品目及び化粧品2,855品目の計3,935品目であった(注1)。
 これを全品目数に占める割合でみると、医薬品が約0.3%、医療用具が約0.04%、医薬部外品が約2.3%及び化粧品が約5.8%と推計された(注2)。

(2)10月26日までに報告があった品目のうち、平成12年12月の局長通知により、原産国をとわず使用が禁止された部位(14部位)(注3)を原料とした品目数(別表C欄(=A+B))は、医薬品33品目、医療用具39品目、医薬部外品845品目及び化粧品2,619品目の計3,536品目であった。
 これを全品目数に占める割合でみると、医薬品が約0.1%、医療用具が0.03%、医薬部外品が約2.0%及び化粧品が約5.3%と推計された(注4)。

(3)また、BSE発生国等を原産国とするウシ等由来原料を使用していた品目数(別表A欄+D欄)は、医薬品62品目、医療用具12品目、医薬部外品269品目及び化粧品494品目の計837品目であった。
 これを全品目数に占める割合でみると、それぞれ医薬品が約0.2%、医療用具が約0.01%、医薬部外品0.6%及び化粧品が約1.0%と推計された(注4)。

(4)10月26日時点において、報告があった3,935品目(別表E欄)のうち、自主的な回収に着手又は完了した品目は1,406品目である(別表F欄)。
 これを各報告品目の合計に占める割合でみると、医薬品が約84.0%、医療用具が100%、医薬部外品が約65.3%及び化粧品が約23.4%となっている。

(注1)集計した品目数は、平成13年10月の局長通知に基づき企業から報告があった品目数を単純集計したものであり、所管の都道府県等を通じて確認した結果、最終的に自主回収の対象にはならない場合があり得る。
 したがって、今後、回収に着手した品目数と集計品目数が必ずしも一致しないことがある。

(注2)報告があった品目数の全品目数に占める割合の推計方法:

(1)医薬品:
 今回報告があった品目数を、薬事工業生産動態統計(平成11年度、医政局経済課)の調査対象品目数である32,229品目で除すことにより算出。
 (94/32,229)×100=約0.3%

(2)医療用具:
 今回報告があった品目数を、薬事工業生産動態統計(平成11年度、医政局経済課)の調 査対象品目数である115,014品目で除すことにより算出。
 (41/115,014)×100=約0.04%

(3)医薬部外品:
 今回報告があった品目数を、薬事工業生産動態統計(平成11年度、医政局経済課)の調 査対象品目数である41,593品目で除すことにより算出。
 (945/41,593)×100=約2.3%

(4)化粧品:
 今回報告があった品目数の全品目数に占める割合の算出にあたっては、数社から聞き取り調査により入手した取扱品目数をもとに、化粧品産業における全出荷金額に占める当該品目の出荷金額の比率で除すことにより算出した推定取扱い品目数(49,000品目)を用いた。
 (2,855/49,000)×100=約5.8%

(注3)平成12年12月の局長通知により、原料としての使用が禁止された部位:脳、脊髄、眼、腸、扁桃、リンパ節、脾臓、松果体、硬膜、胎盤、脳脊髄液、下垂体、胸腺、副腎の14部位

(注4)割合の推計方法に係る基本的考え方(=分母の設定方法)は(注2)に同じ。


別表

平成13年10月の局長通知に基づく報告・回収状況表(部位・原産国別)
− 平成13年10月26日時点 −

(単位:品目)

  医薬品 医療用具 医薬部外品 化粧品
14

BSE発生国等 A 10 169 258 438
その他の国 B 32 29 676 2361 3098
小計(A+B) C 33 39 845 2619 3536
BSE発生国等 D 61 100 236 399
計 (C+D) E 94 41 945 2855 3935
自主的な回収に着手又は完了した品目数 79 41 617 669 1406
自主的回収に着手又は完了した品目の報告品目に占める割合(F/E) 84.0% 100% 65.3% 23.4% 35.7%


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