平成13年10月の通知においては、平成12年12月の措置に対応していない品目について、報告及び自主的な回収を行うことを求めているが、その報告等の状況は、以下のとおり。
(1)報告があった会社数は、平成13年10月26日現在、のべ302社であり、報告品目数(別表E欄)は、医薬品94品目、医療用具41品目、医薬部外品945品目及び化粧品2,855品目の計3,935品目であった(注1)。
(2)10月26日までに報告があった品目のうち、平成12年12月の局長通知により、原産国をとわず使用が禁止された部位(14部位)(注3)を原料とした品目数(別表C欄(=A+B))は、医薬品33品目、医療用具39品目、医薬部外品845品目及び化粧品2,619品目の計3,536品目であった。
(3)また、BSE発生国等を原産国とするウシ等由来原料を使用していた品目数(別表A欄+D欄)は、医薬品62品目、医療用具12品目、医薬部外品269品目及び化粧品494品目の計837品目であった。
(4)10月26日時点において、報告があった3,935品目(別表E欄)のうち、自主的な回収に着手又は完了した品目は1,406品目である(別表F欄)。
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(注1)集計した品目数は、平成13年10月の局長通知に基づき企業から報告があった品目数を単純集計したものであり、所管の都道府県等を通じて確認した結果、最終的に自主回収の対象にはならない場合があり得る。
したがって、今後、回収に着手した品目数と集計品目数が必ずしも一致しないことがある。
(注2)報告があった品目数の全品目数に占める割合の推計方法:
(注3)平成12年12月の局長通知により、原料としての使用が禁止された部位:脳、脊髄、眼、腸、扁桃、リンパ節、脾臓、松果体、硬膜、胎盤、脳脊髄液、下垂体、胸腺、副腎の14部位
(注4)割合の推計方法に係る基本的考え方(=分母の設定方法)は(注2)に同じ。
別表
(単位:品目) |
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