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「11月は標準営業約款の普及登録促進月間です。」

ポスター



○ 標準営業約款のシンボルマークである「Sマーク」は、次の3つの頭文字の「S」を表しています。

(1) 標準(Standard)

 理容店で散髪したり、美容店でパーマをかける場合、あるいはクリーニング店へワイシャツをクリーニングに出す場合、消費者は一般の商品や製品のように購入する前に、その品質、性能等を確認するといったことができません。
 標準営業約款では、提供するサービスや技術の内容を適正に表示することによって、消費者に不愉快な誤解を与えないよう、標準的(Standard)な施術の内容、処理基準等を細かく定めており、登録店ではこの基準以上の内容で施術・処理を行うこととなっています。

(2) 衛生(Sanitation)

 消費者・利用者が、常に衛生的(Sanitation)なサービスが受けられるよう営業施設の構造・設備について管理基準を定め、これを維持・管理することとなっています。

(3) 安全(Safety)

 登録店は、万一事故が発生した場合は、業種ごとに定められた事故賠償基準に基づいて、利用者等に速やかにその賠償が行えるように損害賠償保険への加入が義務付けられています。


 (連絡先)
  厚生労働省健康局生活衛生課
  担当 政田、結城
  TEL 03-5253-1111(内線2439、2433)

・標準営業約款に関する詳細は、全国生活衛生営業指導センター(http://www.seiei.or.jp/ TEL 03-5777-0341)又は各都道府県の生活衛生営業指導センターにお問い合わせ下さい。



標準営業約款制度の概要


1 標準営業約款制度は、消費者保護の観点から、理容業、美容業、クリーニング業など国民の日常生活に密接に関連する営業である生活衛生関係営業(以下、「生衛業」という。)が提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が営業者からサービスや商品を購入する際の選択の利便を図ることを目的として、昭和54年に生衛業の基本法である「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(以下、「生衛法」という。)を改正し、創設されたものです。

2 標準営業約款は、財団法人全国生活衛生営業指導センターが厚生労働大臣が指定する業種について、当該業種ごとに、厚生労働大臣の認可を受けて、営業方法又は取引条件等を設定することとされており、現在、クリーニング業(昭和58年3月26日認可)、理容業(昭和59年10月18日認可)、美容業(昭和59年10月18日認可)の3業種について設定されています。

3 標準営業約款に従って営業を行ないたい営業者は、各都道府県の生活衛生営業指導センター(以下、「都道府県指導センター」という。)に登録の申込みを行ない、標準営業約款登録店である旨を表示する標識(Sマーク)と約款の要旨を掲示することとなっており、平成13年3月末現在、全国で約9万5千店舗がそれぞれ業種ごとの標準営業約款に従って営業しています。



「平成13年度標準営業約款普及登録促進月間」実施要領


1 趣旨

 標準営業約款(以下「約款」という。)の制度は、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、消費者保護の観点から、消費者の店舗選択の利便を図り、併せて公衆衛生の向上に資することを目的として創設された制度である。
 この約款は、生活衛生関係営業のうち当該業種ごとに営業方法又は取引条件に関し、役務等の内容及び施設設備の表示の適正化並びに損害賠償実施の確保の各事項について定めたものであり、当該約款に従って営業を行おうとする営業者は各都道府県生活衛生営業指導センター(以下「各都道府県センター」という。)に登録を行うこととなっている。約款は、現在、クリーニング業、理容業及び美容業の三業種について設定されている。
 しかしながら、約款の登録率は決して高いとはいえない状況にあり、約款制度の普及と登録の促進を図るため、引き続き、クリーニング業、理容業及び美容業の営業者はもとより、広く利用者又は消費者に対しても約款制度の普及、啓蒙の活動を強化していくことが必要である。
 このため、全国生活衛生営業指導センター(以下「全国センター」という。)及び各都道府県センターは、11月を「標準営業約款普及登録促進月間」と定め、厚生労働省及び各関係行政機関等の協力を得ながら、三業種の各生活衛生同業組合連合会(以下「連合会」という。)及び生活衛生同業組合(以下「組合」という。)等と連携して、全国的に多様な周知広報活動を強力に推進し、約款制度の周知を図り、併せて約款の登録率を高めようとするものである。

2 実施機関

(1) 主催  全国センター、各都道府県センター
(2) 後援  厚生労働省及び各都道府県
(3) 協賛  三業種の各連合会及び組合

3 実施期間  平成13年11月1日〜11月30日  1ヵ月間

4 実施内容

 全国センター及び各都道府県センターは、厚生労働省及び各関係行政機関等の協力を得ながら、クリーニング業、理容業及び美容業の連合会及び組合と連携して、この活動の全国的な展開を図ることとし、おおむね次の事業を行う。

(1) ポスターの作成、配布、掲示
(2) チラシ、パンフレット等の作成、配布
(3) テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等のマスコミへの情報及び資料の提供、広告の掲載並びに地方公共団体(特に市町村)の広報紙への制度周知記事の掲載
(4) 登録店に対しての研修会
(5) 消費者団体等との懇談会
(6) 各都道府県センター及び連合会・組合が行う制度の普及、促進事業等においてのPRの実施(次第等にSマークの掲載)
(7) 催事や展示会場への約款のPRコーナーの設置
(8) その他この活動の目的達成のために必要な広報活動の実施(ハガキ、封筒にSマークの掲載)



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