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食監発第228号
平成13年10月10日

別記 御中

厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課長

特定危険部位を含むおそれのある牛由来原材料を使用して製造又は
加工された食品の自主点検実施状況のとりまとめについて

 標記については、10月5日付食発第294号食品保健部長通知「特定危険部位を含むおそれのある牛由来原材料を使用して製造又は加工された食品の安全性確保について」で通知したところでありますが、製造者及び加工者が行う自主点検実施状況のとりまとめ及び保健所への報告の記入方法について下記により行うこととしたいので貴会会員に対し周知の上ご協力をお願いします。

1.自主点検実施状況のとりまとめについて

(1)中間とりまとめ

 食品の製造者及び加工者は、10月5日付食発第294号の別添1に基づき、10月12日までに実施した自主点検結果を所轄の保健所に報告する。

(2)最終報告

 食品の製造者及び加工者は10月5日付食発第294号の別添1に基づき、該当する全ての食品に対して、10月24日(水)までに所轄の保健所に最終報告を行う。

(3)厚生労働省では(1)及び(2)の報告をとりまとめ結果を公表する。なお、食発第295号別添2による報告内容を原則公表する。

2.食発第294号別添1の記入方法及び記入上の注意について

(1)自主点検対象となる食品について

(ア)発生国・非発生国を問わず、牛由来原材料が乳由来の成分のみである場合は報告が不要である。
(イ)食品添加物(加工補助剤を含む)のみについては報告を要さない。
(2)報告を行う業者について
(ア)食品の製造業者又は加工業者である。
(イ)レストラン等の飲食店・喫茶店などにおいて、その場で飲食させるような食品については、報告を行う必要はない。
(3)報告書の提出先について

 複数地で同一原材料を使用した製品を製造している場合、とりまとめて報告しても差し支えない。

(4)別添1の記入に当たっての留意点

 原則、1食品につき1枚であるが、以下のような同種の食品を1枚に記載することが可能である。基本的な考え方として、牛由来原材料が同一のものについては、容量、使用比率又はその他の牛以外の原材料にかかわらず、食品の種類毎にまとめても差し支えない。また、牛由来原材料が異なるものであっても、原産国がBSE発生国以外の製品であるものについては、食品の種類毎にまとめても差し支えない。具体的には次のとおりである。

・容器・容量にかかわらず原材料が同一の食品
 (例)カレーの缶詰(2人分、1キロ缶)
・使用比率にかかわらず同一原材料を使用している製品
 (例)カレーの甘口と辛口
・原材料原産国がBSE発生国以外の製品で、一連のシリーズ製品としてまとめられるものや牛由来原材料以外の原材料の種類が異なる製品
 (例)カップメン(塩味、しょうゆ味、みそ味)
・牛由来原材料が同一の場合であって、その他の原材料が異なる製品
 (例)同一牛エキス使用製品(チーズハンバーグ、和風ハンバーグ)

 なお、全ての使用原材料を調査した結果、特定危険部位が含まれていないことが判明した場合であっても、全ての食品を一括して報告するのではなく、食品の種類別に報告する。


(照会先)
厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課
(代表)03-5253-1111(内線)2478
(直通)03-3595-2337


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