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狂牛病(BSE)に係る主な経緯と対策の概要
(医薬品・医療用具等及び献血関係)

昭和61年
 〜平成6年
英国で、大量のBSE感染ウシが発見される(昭和59年に初めて診断され、平成2年〜平成6年の間に約15万頭)
平成8年3月 英国農業大臣諮問機関 3月20日
vCJDの患者10人がBSE牛との接触と関連している可能性が高いとの声明
平成8年4月 WHO専門家 4月2, 3日
BSE感染リスク低減の提言
医薬品・医療用具等: 4月10日(英国産原料の禁止)
(1) 英国産のウシ等由来原料(羊毛及びラノリン等羊毛由来物を除く。)の医薬品・医療用具等(医薬品、医療用具、医薬部外品及び化粧品)への使用の禁止
(2) 英国産以外のウシ等由来原料を医薬品・医療用具等に使用する場合は、BSE発生群と関係のないウシ等に由来するものに限定
平成11年2月
血液: 2月19日
CJD特別部会(平成10年12月22日、平成11年1月19日)の審議を経て、供血者がCJDを発症したことが供血後に判明した場合には、それが明らかに古典的CJDである場合を除き、関連する血液製剤を念のため回収するよう指示
平成11年8月 米国FDA
英国滞在6ヶ月(昭和61年〜平成8年)の者の献血禁止措置を発表
平成12年1月
血液: 1月13日
英国滞在通算6ヶ月以上(昭和61年〜平成8年)の者の献血禁止
平成12年11月 ドイツ、スペインでの狂牛病の発生
平成12年12月 EU特別農相理事会決議 12月4日
(1) ウシの腸の流通禁止
(2) 当面、動物性飼料(肉骨粉)について、ウシ以外の家畜も含み、全面使用禁止
(3) 未検査の30月齢以上のウシ肉の使用禁止
医薬品・医療用具等: 12月12日(対象国拡大、地域を限定しない使用禁止部位)
(1) BSE発生国又はBSE発生リスクの高い国を原産国とする原料の使用を禁止する。(米国の措置にならい、欧州諸国をBSE感染の恐れがある地域として明確化する。)
(2) 上記1の国に限らず、BSEリスクの高いウシ等の部位を使用禁止とする。(現在BSEの発生がないとされている国で生産されるウシ原料であっても、未知のリスクに対応。)
平成13年1月 米国FDA(諮問委員会)
フランス、ポルトガル、アイルランドに通算10年以上滞在した者の献血制限
平成13年3月
血液:
英、仏、アイルランド、ポルトガル、独、西、スイスに、昭和61年から現在まで通算6カ月以上滞在した者からの献血禁止を決定
平成13年9月 日本での狂牛病の疑いのある牛の報告(9月10日農林水産省発表)
医薬品・医療用具等: 9月19日
(1) 平成12年12月の措置の徹底
(2) 狂牛病サーベイランスでBSE陽性と診断されたウシ由来の原料の使用禁止
(3) 原料となる国内産のウシの飼育過程で動物性飼料(肉骨粉)を使用しないよう指導

日本での狂牛病の発生の確認(9月22日農林水産省発表)


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