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政令第二百四十七号

厚生年金基金令等の一部を改正する政令

 内閣は、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の施行及び確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の一部の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

 (厚生年金基金令の一部改正)
第一条 厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第五十八条」を「第六十条」に改める。
 本則に次の二条を加える。

 (年金給付等積立金の移換)
第五十九条 法附則第三十条第一項の規定による年金給付等積立金の移換は、次に定めるところにより行うものとする。

一 加入員の年金給付又は一時金たる給付の額を減額することにより当該加入員の個人別管理資産(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。以下同じ。)に充てるものであること。

二 移換加入員(法附則第三十条第二項に規定する移換加入員をいう。以下同じ。)となるべき者の範囲が同条第一項の規約において定められていること。

三 前号の移換加入員となるべき者の範囲は、特定の者について不当に差別的なものでなく、かつ、加入員が任意に選択できるものでないこと。

四 当該移換加入員の個人別管理資産に充てることができる金額は、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に相当する額(以下「移換相当額」という。)であること。

イ 年金給付又は一時金たる給付の額の減額に係る規約の変更が効力を有することとなる日(以下「規約変更日」という。)を第三十九条の三第二項第一号に規定する基準日とみなし、かつ、当該規約の変更による年金給付又は一時金たる給付の額の減額がないものとして同号の規定の例により計算した額

ロ 規約変更日を第三十九条の三第二項第一号に規定する基準日とみなして同号の規定の例により計算した額

五 移換加入員となるべき者のうち設立事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金をいう。)の資産管理機関(同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。)への移換相当額の移換に代えて移換相当額の支払を受けることを希望する者(法附則第三十条第一項の規約を定めることに同意しない者に限る。)に対して、移換相当額の支払を行う旨を同項の規約で定める場合にあつては、当該移換相当額を一時に支払うものであること。

六 規約変更日における年金給付等積立金(移換加入員に係る移換相当額の合計額を除く。)の額は、次に掲げるいずれの額も下らない額であること。

イ 規約変更日を事業年度の末日とみなし、かつ、第三十四条の二第二号に規定する掛金の額の収入がないものとして第三十九条の二第三項の規定の例により計算した額

ロ 規約変更日を第三十九条の三第二項第一号に規定する基準日とみなして同項の規定の例により計算した額

 (残余財産の移換)
第六十条 法附則第三十条第四項の規定による残余財産の移換は、次に定めるところにより行うものとする。

一 残余財産のうち、法第百四十七条第四項の規定により、解散基金加入員(同項に規定する解散基金加入員をいう。以下同じ。)に分配されるべき額を当該解散基金加入員の個人別管理資産に充てるものであること。

二 残余財産の移換に係る解散基金加入員の範囲及び個人別管理資産に充てる額の算定方法が法附則第三十条第四項の規約において定められていること。

三 解散した日における年金給付等積立金の額は、当該解散した日を第三十九条の三第二項第一号に規定する基準日とみなして同項の規定の例により計算した額を下らない額であること。

 (預金保険法施行令の一部改正)
第二条 預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)の一部を次のように改正する。
 第三条第四号中「又は金融機関」及び「日本銀行の場合にあつては、」を削り、同条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

五 金融機関から受け入れた預金等(法第五十四条の二第一項第一号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。)

第十一条中「第三項まで」の下に「並びに法第五十四条の二第一項及び第二項」を加える。

 (農水産業協同組合貯金保険法施行令の一部改正)
第三条 農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)の一部を次のように改正する。
 第六条第四号中「、農水産業協同組合その他の金融機関」及び「日本銀行の場合にあつては、」を削り、同条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

五 農水産業協同組合その他の金融機関から受け入れた貯金等(法第五十六条の二第一項第一号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。)

第十八条中「第三項まで」の下に「並びに法第五十六条の二第一項及び第二項」を加える。

 (金融庁組織令の一部改正)
第四条 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項第二十六号中「ヰまで」を「ノまで」に改める。
 第三条第三号中ソをツとし、レをソとし、タをレとし、ヨをタとし、カをヨとし、ワをカとし、ヲの次に次のように加える。

ワ 確定拠出年金運営管理業を営む者

第四条第一項第一号に次のように加える。

オ 確定拠出年金運営管理業を営む者

第四条第二項中「ノまで」を「オまで」に改める。

第十一条中第十三号を第十四号とし、第十号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第九号の次に次の一号を加える。

十 確定拠出年金運営管理業に関する制度の企画及び立案に関すること。

第十九条第一項第六号に次のように加える。

ニ 確定拠出年金運営管理業を営む者

 (厚生労働省組織令の一部改正)
第五条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
 第十四条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

四 確定拠出年金事業に関すること。

第百二十七条に次の二号を加える。

四 確定拠出年金に関する制度の企画及び立案に関すること(運用指導課の所掌に属するものを除く。)。

五 確定拠出年金事業に関する監督に関すること。

第百二十九条中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

四 確定拠出年金事業に係る資産の運用に関する制度の企画及び立案に関すること。

附則

 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。



政令第二百四十六号

確定給付企業年金法の一部の施行期日を定める政令

 内閣は、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
 確定給付企業年金法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成十三年十月一日とする。



確定拠出年金法施行規則の概要

1.企業型年金について

(1) 年金又は一時金の給付の額について

○ 各受給権者が以下の基準に基づき、任意に年金又は一時金の額を設定

(2) 運営管理機関が行う運用の方法(運用商品)に係る情報の提供の内容

○ 運営管理機関は、加入者等に対し、以下の情報を提供するものとする。

(3) 事業主の行為準則

○ 事業主の以下の行為を禁止

(4) 各種手続き等

○ その他企業型年金の承認申請手続き、事業主又は加入者が運営管理機関に通知すべき事項、運営管理機関が記録・保存すべき事項等を規定。

2.個人型年金について

○ 上記(1)〜(3)の内容と同様のものを規定しているほか、個人型年金への加入の申出の際に当該申出者が国民年金基金連合会に通知すべき事項、運営管理機関が記録・保存すべき事項等を規定。

3.個人別管理資産の移換の手続き

○ 企業型年金加入者又は個人型年金加入者が離職又は転職した場合における個人別管理資産(加入者の持分)の移換に係る各種手続き(転職先の制度の運営管理機関への資産移換の申出の期限や、加入者の個人情報の引継期限等)を規定。

4.施行日

○ 平成13年10月1日



確定拠出年金運営管理機関に関する命令(省令)の概要

1.運営管理機関の登録の拒否すべき要件

○ 運営管理機関の登録の申請を行った法人の役員が以下に該当するときは、主務大臣(厚生労働大臣及び内閣総理大臣(金融庁))は、登録の拒否を行う。

2.運営管理機関の行為準則

○ 運営管理機関の以下の行為を禁止

 等

3.各種手続き等

○ その他運営管理機関の登録申請の際に添付すべき書類、主務大臣への届出の変更等があった場合の手続き、運営管理業務に関し作成すべき帳簿書類の内容等を規定。

4.施行日

○ 平成13年10月1日



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