1.確定拠出年金とその必要性
○ 確定拠出年金は、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額をもとに給付額が決定される年金。
○ 現行の企業年金等は、給付額が約束されるという特徴があるが、一方、以下のような問題点があり、公的年金に上乗せされる部分における新たな選択肢として、確定拠出年金を導入することが必要。
2.制度の概要
○ 本制度は、加入者自らが運用指図を行う等自己責任に基づくもの。
(1)対象者(制度に加入できる者)及び拠出限度額 (詳細は別紙参照)
(1) | 企業型年金 | (企業拠出のみ) | ─── 企業の従業員 | →制度図(2) |
(2) | 個人型年金 | 自営業者等 | →制度図(3) | |
(加入者拠出のみ) | 企業の従業員(企業の支援のない者に限る) | |||
(3) | 年齢は60歳未満の者 | |||
(4) | 企業又は加入者は、拠出限度額の範囲内で、掛金を拠出。 |
(2)運用
(3)転職の場合の年金資産の移換
(4)給付
(5)加入者保護
○ 企業など制度関係者の忠実義務や行為準則等を定め、加入者保護を図る。
(6)税制
(1) 拠出段階 | 加入者の拠出は所得控除、企業の拠出は損金算入。 |
(2) 運用段階 | 年金資産に特別法人税を課税(平成14年度まで凍結) |
(3) 給付段階 | 年金の場合は公的年金等控除を適用。一時金の場合は退職所得課税を適用。 |
3.施行
○ 平成13年10月1日
照会先:厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課 担当:尾崎、今井、立石、塩生 電話 03−5253−1111(内線3370)