平成8年3月31日までにハンセン病療養所に入所されていた方(注)に対して、補償金を支給することになりました。
(注)復帰前の沖縄における療養所入所期間を有する方も補償金の支給対象となります。
○請求期間
○お問い合わせ・請求書受付先
・「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給に関する法律施行規則(厚生労働省令第133号)」
・「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条の厚生労働大臣が定めるハンセン療養所(厚生労働省告示第224号)