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児童手当の限度額の引き上げについて

 小学校に入学する前の子どもを扶養している親等で、所得が一定の限度額に満たない場合は、児童手当が支給されています。(第1・2子 5千円、第3子以降1万円)
 平成13年6月から、所得制限限度額が引き上げられ、児童手当の受給者を拡大することになりました。所得制限限度額は、扶養家族の数や厚生年金の加入の有無などによって異なります。例えば、扶養親族が3人(妻+子ども2人)で厚生年金に加入しているサラリーマン世帯の場合は、平成12年の所得額が574万円未満の方が受給できるようになりました。
 6月分から受給するためには、5月中に市区町村の窓口に「認定請求書」を提出しなければなりません。(6〜9月分はまとめて10月に受け取ることになります。)
 以前、児童手当の申請をしたが、所得が限度額を越えているため受給できなかった方も、今回の拡大により、受給できるかもしれません。
 詳しい限度額など、手当の受給につきましては、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせ下さい。

(参考)平成13年度児童手当所得制限限度額
扶養親族
等の人数
所得制限限度額(万円)
0人 301.0
1人 339.0
2人 377.0
3人 415.0
4人 453.0
5人 491.0

○厚生年金などの加入の場合、特例により以下の限度額が適用されます。
扶養親族
等の人数
所得制限限度額(万円)
0人 460.0
1人 498.0
2人 536.0
3人 574.0
4人 612.0
5人 650.0

注 1 ) 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての 所得額(所得額 ベース)は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
注 2 ) 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族 等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。


問い合わせ先
厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課児童手当管理室
03−5253−1111(内線)7915


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