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厚生労働省行政情報化推進計画

平成13年4月17日
情報政策会議決定

 厚生労働省の母体である厚生省及び労働省においては、行政情報化推進基本計画(平成6年12月25日閣議決定、平成9年12月20日改定)を踏まえ、それぞれ策定した「厚生省行政情報化推進計画」(平成7年3月6日、平成10年3月6日改定)、「労働省行政情報化推進計画」(平成7年10月5日策定、平成10年6月26日改定)に基づき、平成10年度から5か年計画で省内の行政情報化を進めてきたところである。
 今般、厚生労働省発足に伴い、両省の従来の計画を統合した「厚生労働省行政情報化推進計画」を策定する。
 本計画は、単に「厚生省行政情報化推進計画」及び「労働省行政情報化推進計画」のすり合わせではなく、既に実現している事項については簡素化する一方、「e−Japan戦略」(平成13年1月22日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)の基本理念に則り、ホームページによる情報提供のみの利用から、申請・届出等におけるインターネットの活用による電子政府への取組のため、我が国における高度情報通信ネットワーク社会への急激な変化に対応した行政情報化推進計画として、下記のとおり策定する。

第1 計画の枠組み

1 計画の目標

 行政事務の情報化の積極的な推進により、省内における事務・事業の効率化を図るとともに、情報システム等を活用して、国民等に対する行政サービスの向上、厚生労働省と国民等の電子的な連携を一層密にする。
 すなわち、厚生労働省と国民等との間で行われる申請・届出等手続をインターネットによるオンラインでも可能とするとともに、省内で行われている各種の行政事務についても事務改善を行いつつペーパーレス化(電子化)により行政事務を遂行できる電子政府の実現を目指すことにより、高度情報通信ネットワーク社会である新世紀にふさわしい行政の情報化を推進する。

2 計画の期間

 本計画の決定の日から、平成14年度までとする。

3 計画の対象の機関

 計画の対象の機関は、厚生労働省のすべての機関とする。

第2 行政情報化の基本方針

1 高度情報通信ネットワーク社会に対応した行政情報化の推進

 国民生活に必要な厚生労働省の行政情報をだれもが電子的に容易に入手できるようにするとともに、行政情報化により行政手続に係る国民負担の軽減を図る等、高度情報通信ネットワーク社会に対応した効率的かつ良質な行政サービスの実現を目指す。

(1) 行政情報の提供等

 ホームページを活用して体系的、迅速に広範囲な情報を国民等が容易に入手できるような形式での提供を推進する。また、国民からの意見、要望、問い合わせの受付等に、インターネットを一層活用する。その際、国民が簡便に厚生労働省へ情報を伝達できるよう工夫する。また、行政情報の電子的提供に関する措置を総合的に実施するため、平成13年度早期に、平成15年度までの具体的な計画を盛り込んだ「電子的提供の推進に関する実施方針」を策定し、公表するものとする。

(2) 申請・届出等手続のオンライン化

ア 厚生労働省と国民等の間で、書面や磁気媒体を用いてやり取りしていた申請・届出等手続について、原則として、平成15年度までに、インターネットを利用した手続のオンライン化を図れるよう、制度的な課題を解決するとともに必要な情報システムの整備を実施する。また、申請・届出等手続のオンライン化を計画的かつ着実に推進するため、平成13年度早期に、平成15年度までの具体的な計画を示したアクション・プランを策定し、公表するものとする。
イ 地方公共団体と住民等との間でこれまで書面を用いて行われてきた自治事務等(地方自治法第2条第8項に規定する自治事務及び同条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務をいう。)に係る申請・届出等手続について、各地方公共団体が当該地域の実情に応じてインターネット等を利用した手続のオンライン化を図ることができるよう、所管する法令に基づく手続に関し、 法令改正の時期等に関するアクション・プランを上記「ア」のアクション・プランと併せて策定することとする。
(3) 行政一括手続(ワンストップサービス)の実施

 政府全体の行政一括手続の推進方針に基づき関係省庁、地方公共団体等と連携を図りつつ、行政手続の一括処理を推進する。

(4) 調達手続の電子化等

ア 平成15年度までに、インターネットを利用した電子入札・開札を実施する。
イ 日本銀行及び金融機関のシステム整備を前提として、歳入金・国税の納付及び歳出金・国税還付金の振込については、平成15年度までに、インターネット等を利用した納付及び振込が行えるよう情報システムの整備を行う。

2 事務・事業の情報化

 厚生労働省ネットワークシステム、総合的文書管理システムを核として、行政サービスの経費削減や国民等の利便性の向上に資するよう、行政情報化の積極的な推進により、国民の立場に立った効率的な行政の実現を図る。

(1) 総合的文書管理システムの拡充

 本省内部部局等で運用を開始した総合的文書管理システムの利用範囲を必要に応じて地方支分部局等まで拡充する。

(2) 情報の連携及び共有化の推進

 厚生労働省ネットワークシステムや総合的文書管理システム等を活用し、省内におけるペーパーレス化(電子化)を実施することにより、行政事務の一層の効率化及び情報の共有化を推進する。また、省内のペーパーレス化を計画的かつ着実に推進するため、平成13年度早期に、平成14年度までの具体的な計画を示した「厚生労働省行政事務ペーパーレス化(電子化)実施計画」を策定し、公表するものとする。

(3) 厚生労働省ネットワークシステムの高度利用

 省内の情報化の要求に対応して厚生労働省ネットワークシステムの機能の向上を図り、そのために必要な情報機器等の整備を推進する。特に、厚生労働省ネットワークシステムの中核である共働支援システム(グループウェア)については、省内情報化の手段としてより一層活用されるよう、改善に務める。

(4) 外部委託の推進

 個人情報の漏えい等の防止及びセキュリティの確保に留意しつつ、情報システムに係るデータ入力、システム設計、システム開発、運用管理等情報化における処理全般にわたって外部委託を推進する。また、情報システムの外部委託を計画的かつ着実に推進するため、平成13年度早期に、平成15年度までの具体的な計画を策定するものとする。

3 行政情報化推進のための基盤整備

(1) 安全性、信頼性対策の充実

ア 行政情報システムに障害が発生した場合、行政事務のみならず、国民生活等に多大な影響を与えるおそれがあるため、情報システムの設計、構築、運用にあたっては、厚生労働省情報セキュリティポリシーに基づきそれぞれの段階で安全性、信頼性の確保に努める。特に、インターネット等広域のネットワークシステムや、それらネットワークと接続されている情報システムについては、障害や犯罪による被害が発生した場合、その影響範囲が相当広範囲になるため、万全の対策を講じる。
イ 情報処理機器等の調達に際しては、ISO/IEC15408に基づいて評価又は認証された製品を可能な限り導入する。
ウ 個人情報の万全な保護対策を講じる。
エ 情報システム研修等により職員の情報モラルの向上を図る。
オ インターネット等に接続する情報システムについては、その安全性について、定期的に外部監査を実施し、情報システムの安全性、信頼性の確保に努める。

(2) 厚生労働省ネットワークの拡充等

ア 本省内部部局等で運用する厚生労働省ネットワークシステムの利用範囲を必要に応じて地方支分部局等まで拡充する。
イ 厚生労働省ネットワークシステムに組み込まれない地方支分部局等においても、平成15年度までにLANの整備を進めるとともに厚生労働省ネットワークシステムとの相互接続を安全性、信頼性の確保を図りつつ実施する。また、パソコンの一人一台体制を拡充する。

(3) 地方公共団体等との間のネットワークの整備

 厚生労働行政総合情報システム(Wide-area Information-exchange System for Health,labour and welfare administration;WISH)においては、各部局の個別事務システムを一層集約化するとともに、運用される個別業務及び利用機関の増大に対応できるよう、システムの安全性、信頼性を確保した通信基盤の充実、情報連携の効率化及び機能の高度化を図るとともに、電子政府の実現に当たっては厚生労働省と地方公共団体等との間の基盤ネットワークとして利用する。

(4) 行政部門・民間部門間のネットワーク基盤の確立

 地方支分部局等におけるホームページによる情報提供のあり方を含め、インターネットの活用方法について、安全性、信頼性に留意しつつ検討を行い、整備を推進する。

(5) 諸標準の利用

 システム化にあたっては、関連する他の情報システムとの接続や柔軟性の高い情報システムの構築を行うため、安全性、信頼性や費用対効果に留意しつつ、あらゆる分野で国際標準又は事実上の標準(以下「国際的な標準」という。)の積極的な採用を行う。

ア パッケージソフトの導入
 システム化にあたっては可能な限り、パッケージソフトの導入により実施する。また、パッケージソフトの選定にあたっては、国際的な標準の製品を採用する。
イ システム開発
 個別に情報システムを開発する場合においては、移植性、拡張性の高いシステム開発を実施する。
ウ データ形式等
 省内で使用する符号については、JIS規格等標準的な符号の利用を推進する。
(6) システム監査の実施

 情報システムについて、システム企画の正当性及び安全性、信頼性の確保、業務処理の効率性の向上等を図るため、システム監査を実施する。

4 行政情報化推進体制の整備

(1) 組織体制の整備

 行政情報化推進会議の座長である大臣官房統計情報部長を情報統括責任者とする。情報統括責任者は、厚生労働省の行政事務の情報化の企画、実施等の責任者として、行政情報化推進会議等を通じて省内の行政情報化を安全対策に留意しつつ総合的かつ計画的に推進する。また、情報統括責任者を補佐し、行政情報化推進の中核となるスタッフ機能の整備、充実を図る。

(2) 人的基盤の整備

 すべての職員が高度情報通信ネットワーク社会の一翼を担う行政官としての認識を持ち、それにふさわしい情報処理能力を有するよう体系的な研修等を継続的に実施する。また、厚生労働省ネットワークシステムにおいて、職員が自己学習を行うことができる情報システムの整備を行う。

(3) 情報提供による支援

 行政情報化を着実に推進するため、行政情報化に関する情報を取りまとめ省内に周知徹底を図るとともに地方公共団体等に情報提供を行う。

第3 関係機関との連携

1 各省庁との連携

 「行政情報化推進基本計画」に基づいて実施される政府全体としての行政情報化への取組に積極的に参加するとともに、行政情報化が効率的かつ効果的に進められると考えられる場合は、必要に応じて特定省庁との連携により事業等を実施する。特に他省庁と共管している申請・届出等手続については、電子政府の構築に当たって積極的に連携を図る。

2 地方公共団体との連携

 地方公共団体が扱う厚生労働省の事務、事業の情報化について、地方公共団体の情報化の状況を勘案しながら、共通的な方針に基づいた方策を講じる。特に地方公共団体を経由する申請・届出等の手続については、WISHを活用し地方公共団体にも配慮した電子政府の構築を図る。また、地方公共団体に提供する情報については、厚生労働省と地方公共団体とが共同して行政事務を遂行するために必要な政策支援データとなるよう、両者の連絡調整を密にして作成する。

第4 計画の推進方策

1 厚生労働省行政情報化事業指針

 計画を効率的かつ効果的に推進するため、行政情報化推進会議は、計画の具体的な内容を厚生労働省行政情報化事業指針として作成する。また、省内の情報化の進捗状況等を踏まえ、これの見直しを毎年度行う。

2 計画の見直し

 本計画は、厚生労働省内外の行政情報化の状況等に対応して、必要に応じて見直すものとする。また、本計画は、行政情報化推進基本計画の第1の6に定める「行政情報化推進計画」を構成しているため、行政情報化推進基本計画の見直しに際しては、必要に応じて本計画を見直すものとする。


照会先
大臣官房統計情報部
企画課情報企画室
奥垣、丸山
03(5253)1111(内)7407
03(3595)2734


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