平成13年4月17日
情報政策会議決定
1 計画の目標
行政事務の情報化の積極的な推進により、省内における事務・事業の効率化を図るとともに、情報システム等を活用して、国民等に対する行政サービスの向上、厚生労働省と国民等の電子的な連携を一層密にする。
すなわち、厚生労働省と国民等との間で行われる申請・届出等手続をインターネットによるオンラインでも可能とするとともに、省内で行われている各種の行政事務についても事務改善を行いつつペーパーレス化(電子化)により行政事務を遂行できる電子政府の実現を目指すことにより、高度情報通信ネットワーク社会である新世紀にふさわしい行政の情報化を推進する。
2 計画の期間
本計画の決定の日から、平成14年度までとする。
3 計画の対象の機関
計画の対象の機関は、厚生労働省のすべての機関とする。
第2 行政情報化の基本方針
1 高度情報通信ネットワーク社会に対応した行政情報化の推進
国民生活に必要な厚生労働省の行政情報をだれもが電子的に容易に入手できるようにするとともに、行政情報化により行政手続に係る国民負担の軽減を図る等、高度情報通信ネットワーク社会に対応した効率的かつ良質な行政サービスの実現を目指す。
(1) 行政情報の提供等
ホームページを活用して体系的、迅速に広範囲な情報を国民等が容易に入手できるような形式での提供を推進する。また、国民からの意見、要望、問い合わせの受付等に、インターネットを一層活用する。その際、国民が簡便に厚生労働省へ情報を伝達できるよう工夫する。また、行政情報の電子的提供に関する措置を総合的に実施するため、平成13年度早期に、平成15年度までの具体的な計画を盛り込んだ「電子的提供の推進に関する実施方針」を策定し、公表するものとする。
(2) 申請・届出等手続のオンライン化
政府全体の行政一括手続の推進方針に基づき関係省庁、地方公共団体等と連携を図りつつ、行政手続の一括処理を推進する。
(4) 調達手続の電子化等
2 事務・事業の情報化
厚生労働省ネットワークシステム、総合的文書管理システムを核として、行政サービスの経費削減や国民等の利便性の向上に資するよう、行政情報化の積極的な推進により、国民の立場に立った効率的な行政の実現を図る。
(1) 総合的文書管理システムの拡充
本省内部部局等で運用を開始した総合的文書管理システムの利用範囲を必要に応じて地方支分部局等まで拡充する。
(2) 情報の連携及び共有化の推進
厚生労働省ネットワークシステムや総合的文書管理システム等を活用し、省内におけるペーパーレス化(電子化)を実施することにより、行政事務の一層の効率化及び情報の共有化を推進する。また、省内のペーパーレス化を計画的かつ着実に推進するため、平成13年度早期に、平成14年度までの具体的な計画を示した「厚生労働省行政事務ペーパーレス化(電子化)実施計画」を策定し、公表するものとする。
(3) 厚生労働省ネットワークシステムの高度利用
省内の情報化の要求に対応して厚生労働省ネットワークシステムの機能の向上を図り、そのために必要な情報機器等の整備を推進する。特に、厚生労働省ネットワークシステムの中核である共働支援システム(グループウェア)については、省内情報化の手段としてより一層活用されるよう、改善に務める。
(4) 外部委託の推進
個人情報の漏えい等の防止及びセキュリティの確保に留意しつつ、情報システムに係るデータ入力、システム設計、システム開発、運用管理等情報化における処理全般にわたって外部委託を推進する。また、情報システムの外部委託を計画的かつ着実に推進するため、平成13年度早期に、平成15年度までの具体的な計画を策定するものとする。
3 行政情報化推進のための基盤整備
(1) 安全性、信頼性対策の充実
(2) 厚生労働省ネットワークの拡充等
(3) 地方公共団体等との間のネットワークの整備
厚生労働行政総合情報システム(Wide-area Information-exchange System for Health,labour and welfare administration;WISH)においては、各部局の個別事務システムを一層集約化するとともに、運用される個別業務及び利用機関の増大に対応できるよう、システムの安全性、信頼性を確保した通信基盤の充実、情報連携の効率化及び機能の高度化を図るとともに、電子政府の実現に当たっては厚生労働省と地方公共団体等との間の基盤ネットワークとして利用する。
(4) 行政部門・民間部門間のネットワーク基盤の確立
地方支分部局等におけるホームページによる情報提供のあり方を含め、インターネットの活用方法について、安全性、信頼性に留意しつつ検討を行い、整備を推進する。
(5) 諸標準の利用
システム化にあたっては、関連する他の情報システムとの接続や柔軟性の高い情報システムの構築を行うため、安全性、信頼性や費用対効果に留意しつつ、あらゆる分野で国際標準又は事実上の標準(以下「国際的な標準」という。)の積極的な採用を行う。
情報システムについて、システム企画の正当性及び安全性、信頼性の確保、業務処理の効率性の向上等を図るため、システム監査を実施する。
4 行政情報化推進体制の整備
(1) 組織体制の整備
行政情報化推進会議の座長である大臣官房統計情報部長を情報統括責任者とする。情報統括責任者は、厚生労働省の行政事務の情報化の企画、実施等の責任者として、行政情報化推進会議等を通じて省内の行政情報化を安全対策に留意しつつ総合的かつ計画的に推進する。また、情報統括責任者を補佐し、行政情報化推進の中核となるスタッフ機能の整備、充実を図る。
(2) 人的基盤の整備
すべての職員が高度情報通信ネットワーク社会の一翼を担う行政官としての認識を持ち、それにふさわしい情報処理能力を有するよう体系的な研修等を継続的に実施する。また、厚生労働省ネットワークシステムにおいて、職員が自己学習を行うことができる情報システムの整備を行う。
(3) 情報提供による支援
行政情報化を着実に推進するため、行政情報化に関する情報を取りまとめ省内に周知徹底を図るとともに地方公共団体等に情報提供を行う。
第3 関係機関との連携
1 各省庁との連携
「行政情報化推進基本計画」に基づいて実施される政府全体としての行政情報化への取組に積極的に参加するとともに、行政情報化が効率的かつ効果的に進められると考えられる場合は、必要に応じて特定省庁との連携により事業等を実施する。特に他省庁と共管している申請・届出等手続については、電子政府の構築に当たって積極的に連携を図る。
2 地方公共団体との連携
地方公共団体が扱う厚生労働省の事務、事業の情報化について、地方公共団体の情報化の状況を勘案しながら、共通的な方針に基づいた方策を講じる。特に地方公共団体を経由する申請・届出等の手続については、WISHを活用し地方公共団体にも配慮した電子政府の構築を図る。また、地方公共団体に提供する情報については、厚生労働省と地方公共団体とが共同して行政事務を遂行するために必要な政策支援データとなるよう、両者の連絡調整を密にして作成する。
第4 計画の推進方策
1 厚生労働省行政情報化事業指針
計画を効率的かつ効果的に推進するため、行政情報化推進会議は、計画の具体的な内容を厚生労働省行政情報化事業指針として作成する。また、省内の情報化の進捗状況等を踏まえ、これの見直しを毎年度行う。
2 計画の見直し
本計画は、厚生労働省内外の行政情報化の状況等に対応して、必要に応じて見直すものとする。また、本計画は、行政情報化推進基本計画の第1の6に定める「行政情報化推進計画」を構成しているため、行政情報化推進基本計画の見直しに際しては、必要に応じて本計画を見直すものとする。
照会先 大臣官房統計情報部 企画課情報企画室 奥垣、丸山 03(5253)1111(内)7407 03(3595)2734