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平成13年2月28日(水)

三宅島等に対する雇用調整助成金の特例措置の延長について


 厚生労働省では、三宅島噴火による全島避難及び新島・神津島近海地震により事業活動の停止、縮小を余儀なくされている当該地域の事業主が行う雇用維持のための努力を支援するため、平成12年8月29日から本年2月28日までの6ヶ月間、特例措置として、雇用調整助成金を適用しているところである。
 しかしながら、三宅島においては現在も全島避難を余儀なくされているなど、依然として厳しい雇用失業情勢が続いているため、当該特例措置を更に6ヶ月間延長し、本年8月28日までとすることとした。
 これにより、下記1の対象事業主が、4の指定期間内に、2の対象労働者について休業、教育訓練又は出向を行った場合、支払った休業手当等の賃金の一部として、3の助成率により雇用調整助成金を支給する。




 対象事業主
 東京都三宅村、神津島村又は新島村(式根島を含む。)に所在する事業所の事業主

 対象労働者
 雇用保険の被保険者(特例として、被保険者として継続して雇用された期間が、6か月未満である場合も含む。)

 助成率
(1) 休業・出向
 2/3(中小企業:3/4)  (通常 1/2(中小企業:2/3))
(1) 教育訓練
 3/4(中小企業:4/5)  (通常 1/2(中小企業:2/3))

 指定期間
 平成12年8月29日から平成13年8月28日までの1年間(6か月延長)

担当	厚生労働省職業安定局雇用開発課
      03-5253-1111(代)(内線)5794
夜間直通  03-3502-6776



(参考1)雇用調整助成金の概要


 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされて休業、教育訓練又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目的としている。


(1)休業
教育訓練
出向

├実施計画の届出

事業主
(2)休業
教育訓練
出向

├の実施
―――――――――――――→
(3)支給申請
―――――――――――――→
(4)支給決定・支給
←―――――――――――――
公共職業安定所


(参考2)雇用調整助成金の利用実績(カッコ内は三宅島分)(平成13年2月2日)


・実施計画の受理件数19事業所(   17事業所)
・対象被保険者数232人(  188人   )
・支給決定金額6,432万円(6,245万円 )


(参考3)雇用保険の適用事業所数及び被保険者数(平成12年8月25日)



合計 三宅島 神津島 新島・式根島
適用事業所数 119所 56所 21所 42所
被保険者数 843人 511人 96人 236人



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