平成13年2月15日
標記については、昨年の後半以降の欧州諸国での牛海綿状脳症の報告の増加等を踏まえ、当該疾病にかかり、又はその疑いがある獣畜の肉、臓器等の販売、輸入を禁止するため、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第5条の規定に基づく同法施行規則に定める疾病に「伝染性海綿状脳症」を追加したものです。
なお、別添のとおり改正の要点等について各都道府県等あてに通知しましたのでお知らせします。
食発第41号
平成13年2月15日
食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)の一部が平成13年2月15日、食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第13号)をもって別添のとおり改正され、同日から施行することとされたので、その運用に遺憾のないようにされたい。
第1 改正の要点
牛海綿状脳症は、伝染性海綿状脳症のひとつで、牛の慢性かつ致死性の中枢神経系の疾病であり、1986年に英国で発見されて以来、欧州諸国を中心に発生が報告されている。1996年以降、新種のクロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)の患者分布との類似性、動物試験結果等から人への伝達の可能性が指摘されている。
昨年の後半以降の欧州諸国での牛海綿状脳症の報告の増加等を踏まえ、当該疾病にかかり、又はその疑いがある獣畜の肉、臓器等の販売、輸入を禁止するため、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第5条の規定に基づく同法施行規則に定める疾病に「伝染性海綿状脳症」を追加するものである。
第2 運用上の注意
1 今回追加された「伝染性海綿状脳症」は、「牛海綿状脳症」及び羊の類似疾病である「スクレイピー」であること。
2 今回の食品衛生法施行規則の改正により、国産食肉については、伝染性海綿状脳症にかかり、又はその疑いがあることが明らかになった獣畜の肉、臓器等の販売等が禁止されるとともに、輸入食肉にあっては、輸出国政府機関が発行した「伝染性海綿状脳症」にかかり又はその疑いがあるものでない旨の証明書が添付されなければ、輸入が禁止されるものであること。
3 EU諸国等から輸入される牛肉及び牛臓器並びにこれらを原材料とする食肉製品については、牛海綿状脳症の発生状況を勘案して、従来から検疫所において輸入を控えるよう指導しているところであるが、依然としてEU諸国等における牛海綿状脳症の増加が報告されていることから、当該国における牛海綿状脳症対策の内容及び有効性の確認がされるまでの間、EU諸国等の証明書を受け入れないこととしていること。
4 スクレイピーについては、今般の改正がEU諸国等の牛海綿状脳症の増加を考慮したものであるから、現時点において、スクレイピーに係る特段の証明書の裏付けを輸出国に対して求めるものではないこと。
第3 その他
1 牛海綿状脳症において特定危険部位とされる頭蓋(脳、眼を含む。)、扁桃、脊髄、骨髄、胸腺、脾臓、腸等は全て、食品衛生法第5条第2項に規定する「臓器」に含まれるものであること。また、骨髄を分離して処理、加工等していない骨など特定危険部位を分離して処理、加工等していない場合も上記の「臓器」として取り扱うこと。
2 衛生証明書が添付の対象とならない牛肉等を少量含む加工品については、行政指導の対象として輸入自粛を引き続き指導すること。
照会先:厚生労働省医薬局 監視安全課 高谷 監視安全課長 担当:道野(内線2473)