(備考)
1.「被用者年金被保険者等」は、第6条(第13条において準用する場合を含む。)の規定による労働組合の同意を得る場合にあっては給付の額の減額に係る加入者とし、確定給付企業年金法施行令第50条第1項第2号及び同条第4項(同令第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定による労働組合の同意の場合にあってはそれぞれ移転加入者及び移転加入者以外の加入者とする。
2.「実施事業所」は、確定給付企業年金を実施しようとする場合にあっては、当該確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所とする。
3.「厚生労働大臣( 厚生(支)局長)」は、第121条の規定により地方厚生局長等に委任された権限に係る申請書又は届書に添付する場合にあっては管轄地方厚生局長等の名称を記載するものとし、それ以外の申請書又は届書に添付する場合にあっては厚生労働大臣と記載するものとする。
(備考)
1.「被用者年金被保険者等」は、確定給付企業年金法施行令第50条第1項第2号及び同条第4項(同令第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定による移転加入者又は移転加入者以外の加入者の過半数を代表する者の同意を得る場合にあっては、それぞれ移転加入者及び移転加入者以外の加入者とする。
2.「実施事業所」は、確定給付企業年金を実施しようとする場合にあっては、当該確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所とする。
3.「厚生労働大臣( 厚生(支)局長)」は、第121条の規定により地方厚生局長等に委任された権限に係る申請書又は届書に添付する場合にあっては管轄地方厚生局長等の名称を記載するものとし、それ以外の申請書又は届書に添付する場合にあっては厚生労働大臣と記載するものとする。
(備考)
様式第二号(第三条第四項関係)
様式第三号(第百十九条関係)
この証は、日本工業規格A列7番の大きさとし、厚紙を用い、中央の点線のところから二つ折とすること。
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