平成13年2月1日(木)
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厚生労働省は、本日、「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会(会長 西川 俊作 秀明大学教授)に諮問し、同審議会労働条件分科会労災保険部会(会長 保原 喜志夫 天使大学教授)において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別紙1のとおり答申が行われた。 |
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厚生労働省としては、この答申を踏まえ、今後省令の制定に向けて作業を進めることとしている。 |
1 | 介護作業従事者に関する労災保険の特別加入制度の新設 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号)第2条第1項に規定する介護関係業務に係る作業であって、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練又は看護に係る作業に従事する者(介護作業従事者)に 関し、労災保険の特別加入制度を新設する。 |
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2 | 労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度の変更 労災保険に関する収入のうち、労働福祉事業等に要する費用等に充てるべき額の限度として定められている割合を118分の18から122分の22に変更する。 また、これに伴い、未払賃金立替払事業に要する費用を労働福祉事業に要する費用の限度額から控除する「労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度の特例に関する省令」(平成11年労働省令第34号)は、平成13年3月31日をもって廃止する。 | |
3 | 労災保険率(料率)等の改定 | |
(1) | 労災保険率を別添1のとおり改定する。 | |
(2) | 労務費率(請負による建設の事業に係る賃金総額の算定に当たり、請負金額に乗ずる率)を別添2のとおり改定する。 | |
(3) | 建設の事業又は立木の伐採の事業に係るメリット制の増減率を、継続事業(一括有期事業を含む。)については別添3のとおり、有期事業については別添4のとおりとする。 | |
(4) | 一人親方等に係る第二種特別加入保険料率を別添5のとおり改定する。 | |
4 | 施行期日 平成13年4月1日から施行する。ただし、介護作業従事者に関する特別加入制度の新設及び継続事業(一括有期事業を含む。)における建設の事業又は立木の伐採の事業に係るメリット制の増減率の改定については、平成13年3月31日から施行する。 |
厚生労働省発表 担当厚生労働省労働基準局労災補償部 労災管理課長 森山 寛 課長補佐 大地 直美 電話 5253-1111 内線(5436) 3502-6292(夜間直通) 労災保険財政数理室長 本川 明 室長補佐 野口 智明 電話 5253-1111 内線(5453) 3502-6749(夜間直通)
第一 | 労働者災害補償保険法施行規則の一部改正 | |
一 | 介護関係業務に係る作業に関する特別加入の新設 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条第一項に規定する介護関係業務に係る作業であって、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練又は看護に係るものに関する特別加入を新設するものとすること。 | |
二 | 労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度の改正 労働福祉事業(特別支給金の支給に関する事業を除く。)に要する費用及び労働者災害補償保険事業の事務費に充てるべき額について、その限度として定められている労働者災害補償保険に係る労働保険料の額及び労働保険特別会計の労災勘定の積立金から生ずる収入の額並びに同勘定の附属雑収入の額及び同会計の徴収勘定からの繰入附属雑収入(厚生労働大臣が定める基準により算定した額に限る。)の合計額に対する割合を、百二十二分の二十二(現行百十八分の十八)とするものとすること。 | |
第二 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正 | |
一 | 労災保険率の改正等 | |
(一) | 労災保険率を別添一のとおり改正するものとすること。 | |
(二) | 労働者災害補償保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の通勤災害に係る災害率及び二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して定める率である非業務災害率を、一、〇〇〇分の一とするものとすること。 | |
二 | 労務費率の改正 請負による建設の事業に係る賃金総額の算定に当たり請負金額に乗ずる率(労務費率)を、事業の種類に従い、別添二のとおり改正するものとすること。 | |
三 | 建設の事業又は立木の伐採の事業に係るメリット制(事業場ごとの災害率による保険料の調整)の増減率の改正 建設の事業又は立木の伐採の事業に係るメリット制の増減率を、継続事業(一括有期事業を含む。)については別添三のとおり、有期事業については別添四のとおり改正するものとすること。 | |
四 | 特別加入保険料率の改正 | |
(一) | 第一の一の介護関係業務に係る作業に関する特別加入に係る保険料率を、一、〇〇〇分の七とするものとすること。 | |
(二) | 一人親方等の特別加入に係る第二種特別加入保険料率を、別添五のとおり改正するものとすること。 | |
(三) | 海外派遣者の特別加入に係る第三種特別加入保険料率を、一、〇〇〇分の六(現行一、〇〇〇分の七)に改正するものとすること。 | |
五 | その他 その他所要の規定の整備を行うものとすること。 | |
第三 | その他 | |
一 | 施行期日 この省令は、平成十三年四月一日から施行するものとすること。ただし、第一の一、第二の三の継続事業(一括有期事業を含む。)及び第二の四(一)については、平成十三年三月三十一日から施行するものとすること。 | |
二 | 労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度の特例に関する省令の廃止 労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度の特例に関する省令(平成十一年労働省令第三十四号)は、廃止するものとすること。 | |
三 | 経過措置等 この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに関係省令の規定の整備を行うものとすること。 |
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収支率 | 増減率 | |
建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業 | 建設の事業及び立木の伐採の事業 | |
10%以下のもの | 40%減ずる。 | 35%減ずる。 |
10%を超え20%までのもの | 35%減ずる。 | 30%減ずる。 |
20%を超え30%までのもの | 30%減ずる。 | 25%減ずる。 |
30%を超え40%までのもの | 25%減ずる。 | 20%減ずる。 |
40%を超え50%までのもの | 20%減ずる。 | 15%減ずる。 |
50%を超え60%までのもの | 15%減ずる。 | 10%減ずる。 |
60%を超え70%までのもの | 10%減ずる。 | |
70%を超え75%までのもの | 5%減ずる。 | 5%減ずる。 |
85%を超え90%までのもの | 5%増加する。 | 5%増加する。 |
90%を超え100%までのもの | 10%増加する。 | 10%増加する。 |
100%を超え110%までのもの | 15%増加する。 | |
110%を超え120%までのもの | 20%増加する。 | 15%増加する。 |
120%を超え130%までのもの | 25%増加する。 | 20%増加する。 |
130%を超え140%までのもの | 30%増加する。 | 25%増加する。 |
140%を超え150%までのもの | 35%増加する。 | 30%増加する。 |
150%を超えるもの | 40%増加する。 | 35%増加する。 |
収支率 | 増減率 |
10%以下のもの 10%を超え 20%までのもの 20%を超え 30%までのもの 30%を超え 40%までのもの 40%を超え 50%までのもの 50%を超え 70%までのもの 70%を超え 75%までのもの 85%を超え 90%までのもの 90%を超え110%までのもの 110%を超え120%までのもの 120%を超え130%までのもの 130%を超え140%までのもの 140%を超え150%までのもの 150%を超えるもの |
35%減ずる。 30%減ずる。 25%減ずる。 20%減ずる。 15%減ずる。 10%減ずる。 5%減ずる。 5%増加する。 10%増加する。 15%増加する。 20%増加する。 25%増加する。 30%増加する。 35%増加する。 |
事業又は作業の種類の番号 | 事業又は作業の種類 | 第二種特別加入保険料率 | |
現行 | 改定案 | ||
特 1 | 労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災保険法施行規則」という。)第46条の17第1号の事業(個人タクシー、個人貨物運送業者) | 1000分の15 | |
特 2 | 労災保険法施行規則第46条の17第2号の事業(建設業の一人親方) | 1000分の22 | 1000分の21 |
特 3 | 労災保険法施行規則第46条の17第3号の事業(漁船による自営業者) | 1000分の48 | |
特 4 | 労災保険法施行規則第46条の17第4号の事業(林業の一人親方) | 1000分の52 | 1000分の53 |
特 5 | 労災保険法施行規則第46条の17第5号の事業(医薬品の配置販売業者) | 1000分の 7 | |
特 6 | 労災保険法施行規則第46条の17第6号の事業(再生資源取扱業者) | 1000分の12 | 1000分の13 |
特 7 | 労災保険法施行規則第46条の18第1号ロの作業(指定農業機械従事者) | 1000分の 6 | |
特 8 | 労災保険法施行規則第46条の18第2号イの作業(職場適応訓練受講者) | 1000分の 7 | |
特 9 | 労災保険法施行規則第46条の18第3号イ又はロの作業(金属等の加工、洋食器加工作業) | 1000分の18 | |
特10 | 労災保険法施行規則第46条の18第3号ハの作業(履物等の加工の作業) | 1000分の 6 | |
特11 | 労災保険法施行規則第46条の18第3号ニの作業(陶磁器製造の作業) | 1000分の16 | 1000分の17 |
特12 | 労災保険法施行規則第46条の18第3号ホの作業(動力機械による作業) | 1000分の 4 | |
特13 | 労災保険法施行規則第46条の18第3号ヘの作業(仏壇、食器の加工の作業) | 1000分の18 | |
特14 | 労災保険法施行規則第46条の18第2号ロの作業(事業主団体等委託訓練従事者) | 1000分の 7 | |
特15 | 労災保険法施行規則第46条の18第1号イの作業(特定農作業従事者) | 1000分の 8 | |
特16 | 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業(労働組合等常勤役員) | 1000分の 6 | |
特17 | 労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業(介護作業従事者) | 新設 | 1000分の 7 |
○ | 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(抄)
(平成四年法律第六十三号)
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○ | 労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度の特例に関する省令
(平成十一年労働省令第三十四号)
平成十三年度以前の各年度の予算及び決算における労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十三条の規定の適用については、同条中「労働省災害補償保険特別支給金支給規則」とあるのは「賃金の支払の確保等に関する法律第三章の規定による未払賃金の立替払事業及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則」と、「同法」とあるのは「法」とする。 附則 この省令は、公布の日から施行し、平成十一年度の決算から適用する。 | ||||||||||
○ | 労働者災害補償保険法施行規則(抄)
(昭和三十年労働省令第二十二号)
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1 | 要件 | |||||||||||||||||
(1) | 事業主に係る要件 | |||||||||||||||||
1 | 労災保険の適用事業の事業主、かつ、1年以上事業を実施 | |||||||||||||||||
2 | 倒産したこと | |||||||||||||||||
イ | 法律上の倒産 破産宣告(破産法)、特別清算開始命令(商法)、整理開始命令(商法)、 再生手続開始決定(民事再生法)、更生手続開始決定(会社更生法) | |||||||||||||||||
ロ | 事実上の倒産(中小企業事業主のみ) | |||||||||||||||||
・ | 事業活動停止、再開見込みなし、賃金支払能力なし(労働基準監督署長の認定) | |||||||||||||||||
※ | 中小企業事業主とは、以下のいずれかに該当する事業主をいう ・資本の額等が3億円以下又は労働者数が 300人以下で、以下の業種以外の業種 ・資本の額等が1億円以下又は労働者数が 100人以下の卸売業 ・資本の額等が5千万円以下又は労働者数が100 人以下のサービス業 ・資本の額等が5千万円以下又は労働者数が50人以下の小売業 | |||||||||||||||||
(2) | 労働者に係る要件 | |||||||||||||||||
1 | 破産の申立て等(事実上の倒産の認定申請)の6か月前から2年間に退職 | |||||||||||||||||
2 | 未払賃金額等について、法律上の倒産の場合には、破産管財人等が証明(事実上の倒産の場合には、労働基準監督署長が確認) | |||||||||||||||||
3 | 破産宣告等(事実上の倒産の認定)の日から2年以内に立替払請求 | |||||||||||||||||
2 | 立替払の対象となる賃金 退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している未払賃金(定期給与と退職金(ボーナスは含まず。)。ただし、総額2万円未満のときは対象外。) | |||||||||||||||||
3 | 立替払の額 未払賃金(上限あり)の8割
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社会復帰促進事業 | |
療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業(法第23条第1項第1号)。 | |
被災労働者等援護事業 | |
被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業(法第23条第1項第2号)。 | |
安全衛生確保事業 | |
業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保のために必要な事業(法第23条第1項第3号)。 | |
労働条件確保事業 | |
賃金の支払の確保、労働条件に係る事項の管理に関する事業主に対する指導及び援助その他適正な労働条件の確保を図るために必要な事業(法第23条第1項第4号)。 |
労働政策審議会 労働条件分科会 労災保険部会委員・臨時委員名簿 (平成13年2月1日現在)
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