1 | 加入促進のための掛金負担軽減措置(新規加入掛金助成)の改定 |
(1) | 加入促進のための掛金負担軽減措置として、共済契約者が納付する掛金について、その2分の1の額を、5,000円を上限として、12月間減額することができるものとすること。 |
(2) | (1)にかかわらず、短時間労働者(注)である被共済者については、掛金月額が2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500円をそれぞれ(1)の額に加えた額を減額することができるものとすること。 |
(注) | 短時間労働者とは、いわゆるパートタイマー等1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される通常の従業員より短く、かつ30時間未満である従業員をいう。 |
(3) | 掛金負担軽減措置の助成開始を、加入後4か月目から行うこととすること。 |
2 | 掛金月額の増加の促進のための掛金負担軽減措置として、共済契約者が納付する掛金について、掛金月額が20,000円未満の被共済者の掛金月額を増額した場合に減額することができるものとすること。 |
3 | 施行期日等 |
(1) | この省令は、平成13年4月1日から施行するものとすること。 |
(2) | この省令の施行の日前に新たな退職金共済契約の申込み又は掛金月額の増加の申込みを行った者に係る掛金負担軽減措置については、なお従前の例によるものとすること。 |