平成13年1月31日(水)
2月1日(木)公文交換後解禁 (日本時間2月1日20時30分の予定) |
1.「社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定」(平成12年2月29日署名)(以下「協定」という。)は、2月1日にロンドンにおいて、その効力発生に必要な外交上の公文が交換された。よって本協定は同日発効した。
2.本協定の発効に伴い、協定を実施するための法律(「社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成12年法律第83号)」)及び関連政省令が、同日施行された。
3.本協定の締結により、日本と英国の年金制度への二重加入の問題の解決が図られ、雇用者及び被用者双方の保険料負担が軽減されることにより、両国間の人的交流が円滑化され、ひいては経済交流を含めた両国間の関係がより一層緊密化されることが期待される。
(参考) 協定の主な内容
問い合わせ先 厚生労働省年金局総務課国際年金企画室 室長補佐 泉 潤一(内3319) 直通:3503ー2090