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平成13年1月25日

「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案要綱」
についての労働政策審議会に対する諮問及び答申について



 

「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案要綱」に ついての労働政策審議会に対する諮問及び答申について

 厚生労働大臣は、本日、「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案要綱」を労働政策審議会(会長 西川 俊作 秀明大学教授)に諮問(別添)し、同審議会労働条件分科会(分科会長 菅野 和夫 東京大学大学院教授)において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別紙のとおり答申が行われた。
 厚生労働省としては、この答申を踏まえ、法律案の次期通常国会への提出に向け所要の準備を行うこととしている。
担当:厚生労働省労働基準局監督課
課長:中野 雅之
企画官:宮川  晃
中央労働基準監察監督官:藤澤  美穂
電話:5253ー1111(内線5560)
夜間直通:3502ー5308

労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案の概要

趣旨

 労働時間の短縮については、労使による真摯な取組とこれに対する行政の指導援助により、年間総実労働時間が1958時間(平成4年度)から1848時間(平成11年度)と進んできたものの、累次の経済計画によって政府目標として掲げられてきた年間総実労働時間1800時間は、依然として未達成の状況にある。現行の経済計画である「経済社会のあるべき姿と経済新生の政策方針」(平成11年7月)においても、「年間総実労働時間1800時間の達成・定着」が掲げられており、政府目標の実現を図るため、労使の自主的努力を促進するための措置を規定する労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(時短促進法)の施策スキームを引き続き維持する必要がある。
 このため、昨年11月30日の中央労働基準審議会の建議を踏まえ、平成13年3月31日に廃止期限を迎える時短促進法の廃止期限を延長する等所要の改正を行う。
概要

○ 廃止期限の延長

 平成13年3月31日に廃止期限を迎える時短促進法を延長し、平成18年3月31日を新たな廃止期限とする。
施行期日

 公布の日(ただし、一部については、平成13年4月1日)

厚生労働省発基第6号
労働政策審議会
会長  西川 俊作 殿
 厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案要綱」について、貴会の意見を求める。
平成13年 1月25日
厚生労働大臣  坂 口  力

労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案要綱

 廃止期限の延長

 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の廃止期限を平成十八年三月三十一日とするものとすること。
 その他

 その他所要の整備を行うものとすること。
 施行期日

 この法律は、一部を除き、公布の日から施行するものとすること。

労審発第1号
平成13年1月25日
厚生労働大臣
  坂口 力 殿
労働政策審議会
会長  西川 俊作

 平成13年1月25日付け厚生労働省発基第6号をもって諮問のあった「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案要綱」については、本審議会は、下記のとおり答申する。





別紙「記」のとおり。


平成13年1月25日
労働政策審議会
会長  西川 俊作 殿
労働条件分科会
分科会長  菅野 和夫
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案要綱について
平成13年1月25日付け厚生労働省発基第6号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。
厚生労働省案は、妥当と認める。

(参考)

労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の概要

(平成4年法律第90号)
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の概要

労働者1人平均年間総実労働時間の推移(年度)

労働者1人平均年間総実労働時間の推移グラフ(年度)
資料出所労働省「毎月勤労統計調査」
(注)1 事業所規模30人以上。

2 数値は、年度平均月間値を12倍したもの。

3 所定外労働時間は、総実労働時間から所定内労働時間を引いて求めた。

経済社会のあるべき姿と経済新生の政策方針(抄)

平成11年7月8日
閣議決定
第三部 経済新生の政策方針
 第2章 少子・高齢化、人口減少社会への備え
  第5節 少子化への対応
  イ)所定外労働の削減等による年間総実労働時間1,800時間の達成・定着、フレックスタイム制の普及等による自律的、創造的かつ効率的な働き方の実現。

中央労働基準審議会建議「労働時間短縮のための対策について」(概要)

これまでの時短の取組による成果と今後の課題
 「年間総実労働時間1800時間の達成・定着」の政府目標
平成4年度1958時間 → 平成11年度1848 時間
 これまで、(1)年次有給休暇の取得促進、(2)完全週休2日制の普及促進、(3)所定外労働の削減を柱として取組を進めてきたが、法定労働時間が短縮されてきた中で、主として所定労働時間の短縮に向けた取組による成果。
 一方で、(1)(3)は十分な成果が見られず、政府目標も未達成
 今後(1)(3)に重点を置き、「年間総実労働時間1800時間の達成・定着」の政目標の実現に向け引き続き時短施策が必要。
 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(以下「時短促進法」という。)の廃止期限の延長
 労働時間の短縮に向けた労使の自主的な努力を促進するための措置を規定している時短促進法の施策スキームの継続が必要。
 労働時間の現状や21世紀初頭までの10年間程度の指針である現行経済計画「経済社会のあるべき姿と経済新生の政策方針」(平成11年7月8日閣議決定)を踏まえ、その前半を目途に政府目標の達成を目指す。
 平成13年3月31日に廃止期限を迎える時短促進法を5年程度延長することが必要。
 今後の労働時間短縮施策の重点事項
 今後の施策として行政が検討している次の取組は妥当。
1) 自律的、効率的に働くための弾力的な労働時間制度の導入等労働時間制度の改善の支援
 時短に向けて、フレックスタイム制、裁量労働制等の弾力的な労働時間制度の導入に取り組む事業主に対する支援。
2) 「長期休暇」や連続休暇の普及促進その他の年休の取得促進
 年休と週休日等により2週間程度連続する「長期休暇(L休暇)」制度の早期導入や年休の計画的付与の導入に取り組む事業主等に対する支援。
3) 効率的に働き労働時間短縮を図るための企業内の体制整備
 事業主等に対する研修等の支援。
 その他時短促進法に関連して検討が行われた事項
1)時間外労働の限度基準の水準
 限度基準の水準について、見直しを求める意見と見直しは適当でないとの意見があったが、当該基準は昨年施行されたばかりであることや実態にかんがみると、当面現行基準を維持し、一定期間経過後見直しの必要性を検討。
2) サービス残業の解消
 使用者が始・終業時刻を把握し、労働時間を管理するという労働基準法上の当然の前提を明確化し、始・終業時刻の把握に関して、事業主が講ずべき措置を明らかにした上で適切な指導等現行法の履行確保の観点から所要の措置を実施することが適当。
3) 休日労働の削減
 ガイドラインについて、専門家会議の議論を踏まえ、審議会において検討。
4) 時間外・休日労働及び深夜業の割増率の水準
 平成12年度の実態調査結果を踏まえて見直しについて検討するとされていた割増率の水準について、見直しを求める意見と見直しは適当でないとの意見があったが、割増率の現状にかんがみると当面現行水準を維持し、一定期間経過後見直しの必要性を検討。
 なお、上記1)及び4)については、早急に見直すべきであるとの意見が労働者側委員からあった。

労働政策審議会委員名簿

区分氏名現職
公益代表渥美 雅子弁護士
齋藤 邦彦日本労働研究機構理事長
櫻井 治彦中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター所長
菅野 和夫東京大学大学院法学政治学研究科教授
諏訪 康雄法政大学社会学部教授
○西川 俊作秀明大学政経学部教授
樋口 美雄慶應義塾大学商学部教授
古郡 鞆子中央大学経済学部教授
保原 喜志夫天使大学教授
若菜 允子弁護士
労働者代表岡本 直美NHK関連労働組合連合会副議長
加藤 勝敏日本化学産業労働組合連盟委員長
笹森 清日本労働組合総連合会事務局長
鈴木 勝利全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会委員長
高島 順子日本労働組合総連合会副事務局長
津田 淳二郎情報産業労働組合連合会委員長
坪根 眞日本私鉄労働組合総連合会委員長
服部 光朗JAM会長
増田 滋食品関連産業労働組合連盟会長
師岡 愛美全日本自治団体労働組合副委員長
使用者代表浅地 正一日本ビルサービス株式会社代表取締役社長
岡部 正彦日本通運株式会社代表取締役社長
奥井 功積水ハウス株式会社代表取締役会長
倉島 光一福島県中小企業団体中央会会長
齋藤 朝子株式会社三翠楼代表取締役社長
関澤 義富士通株式会社取締役会長
津田 素子株式会社ディシラ代表取締役社長
寺田 千代乃アートコーポレーション株式会社代表取締役社長
浜田 広株式会社リコー取締役会長
福岡 道生日本経営者団体連盟専務
(○は会長)

労働条件分科会会員名簿

区分氏名現職
今田 幸子日本労働研究機構統括研究員
岩出 誠弁護士
江上 節子産能大学経営学部助教授
菅野 和夫東京大学大学院法学政治学研究科教授
西村 健一郎京都大学総合人間学部教授
若林 之矩労働福祉事業団理事長
和田 攻埼玉医科大学教授

逢見 直人ゼンセン同盟常任中央執行委員
大山 勝也JAM書記長
杉山 治日本化学産業労働組合連盟書記長
鈴木 俊一日本都市交通労働組合委員長
田島 恵一全国一般労働組合委員長
松浦 清春日本労働組合総連合会総合労働局長
山口 洋子日本商業労働組合連合会執行委員

浅岡 徹株式会社神戸製鋼所執行役員人事労政部長
奥山 禮子株式会社ザ・アール代表取締役社長
長谷山 律子株式会社レリアン常務取締役人事部長
矢野 弘典日本経営者団体連盟常務理事
山田 洋輔三菱化学株式会社常務執行役員人事部長
山本 貢全国中小企業団体中央会常務理事
渡邊 佳英大崎電気工業株式会社社長
(○は分科会長)


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