厚生労働省医薬局長
経済産業省製造産業局長
環境省総合環境政策局長
1 既存の通知の取扱いについて
(1)「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」(昭和62年3月24日薬発第291号及び62基局171号、厚生省薬務局長及び通商産業省基礎産業局長連名通知)について
本通知は、厚生労働省医薬局長、経済産業省製造産業局長及び環境省総合環境政策局長の発出による連名通知とみなす。
なお、本通知中、「法第三条第一項」を「法第三条」に、「新規化学物質に係る試験及び指定化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める命令」を「新規化学物質に係る試験及び指定化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令」に改める。
(2)「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」(平成元年4月19日衛生第27号及び元基局第278号、厚生省生活衛生局長及び通商産業省基礎産業局長連名通知)について
本通知は、厚生労働省医薬局長、経済産業省製造産業局長及び環境省総合環境政策局長の発出による連名通知とみなす。
(3)「新規化学物質の審査等に際して判定の資料とする試験成績の取扱いについて」(昭和63年11月18日衛生第39号及び63基局第822号、厚生省生活衛生局長及び通商産業省基礎産業局長連名通知)について
本通知は、厚生労働省医薬局長、経済産業省製造産業局長及び環境省総合環境政策局長の発出による連名通知とみなす。
なお、本通知中、「新規化学物質に係る試験及び指定化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める命令」を「新規化学物質に係る試験及び指定化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令」に、「厚生省生活衛生局長」を「厚生労働省医薬局長」に、「通商産業省基礎産業局長」を「経済産業省製造産業局長」に改める。
(4)「新規化学物質等に係る試験の方法について」(昭和49年7月13日環保業第5号、薬発第615号及び49基局第392号、環境庁企画調整局長、厚生省薬務局長及び通商産業省基礎産業局長連名通知、昭和61年12月5日環保業第700号、薬発第1039号及び61基局第1014号改正、昭和62年3月31日環保業第237号、薬発第306号及び62基局第303号改正、平成9年10月31日環保安第287号、衛生第127号及び平成09・10・31基局第2号改正並びに平成10年10月8日環保安第443号、生衛発第1481号及び平成10・10・01基局第1号改正)並びに「新規化学物質に係る試験及び指定化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める命令第4条に規定する試験施設について」(昭和59年3月31日環保業第39号、薬発第229号及び59基局第85号、環境庁企画調整局長、厚生省生活衛生局長及び通商産業省基礎産業局長連名通知、昭和63年11月18日環企研第233号、衛生第38号及び63基局第823号改正並びに平成12年3月1日環保安第41号、生衛発第268号及び平成12・02・14基局第1号改正)について
これらの通知は、厚生労働省医薬局長、経済産業省製造産業局長及び環境省総合環境政策局長の発出による連名通知とみなす。
なお、これらの通知中、「新規化学物質に係る試験及び指定化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める命令」を「新規化学物質に係る試験及び指定化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令」に改める。
2 このほかの中央省庁等改革に伴う通知について
本通知のほか、化審法に基づく個別の業務についての中央省庁等改革に伴う具体的な改正及び変更に関する通知について、必要があれば順次発出することとする。
担当者:厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室 高江(内線2424)