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2 少子化対策について
(1)少子化対策基本方針及び新エンゼルプランについて
少子化対策については、従来から様々な取組を行ってきたが、平成11年の合計特殊出生率は1.34と過去最低になるなど、少子化が進行しており、少子化対策の推進は引き続き重要な課題となっている。
このため、平成11年末に策定された「少子化対策基本方針」及び「新エンゼルプラン」に基づき、総合的な少子化対策を推進するとともに、内閣総理大臣の主催の下で「少子化への対応を推進する国民会議」を開催し、国民的な広がりのある少子化への取組を進めているところ。
(1)少子化対策基本方針
政府が一体となって、家庭や子育てに夢を持てる環境の整備を推進するため、中長期的に進める総合的な少子化対策の指針として、少子化対策推進関係閣僚会議において、平成11年12月17日に「少子化対策推進基本方針」を策定。
当該方針は、仕事と子育ての両立や子育てのそのものに係る負担感を緩和・除去し、安心して子育てができるような様々な環境整備を進めることにより、21世紀の我が国を家庭や子育てに夢や希望を持つことができる社会にしようとするものであり、具体的には、
の6項目が掲げられている。
(2)新エンゼルプラン
「新エンゼルプラン」は、少子化対策推進基本方針に基づく重点施策の具体的実施計画として、平成6年12月に策定された「エンゼルプラン」及び「緊急保育対策等5か年事業」を見直し、働き方、保育サービス、相談・支援体制、母子保健、教育、住宅等について、大蔵、文部、厚生、労働、建設、自治の6大臣の合意により、平成11年12月19日に策定。
この「新エンゼルプラン」は、従来の「緊急保育対策等5か年事業」における保育対策のみならず、母子保健等の幅広い少子化対策の重点施策について、平成16年度の整備水準を示すなど具体的実施計画として策定したもの。
(新エンゼルプランの主な内容)
○保育関係
- 需要の多い低年齢児(0~2歳)の保育所受入れ枠の拡大
- 延長保育、休日保育、乳幼児健康支援一時預かりなど多様な保育サービスの整備
○子育て支援の推進
- 地域子育て支援センター、一時保育など専業主婦家庭も含めた子育て支援体制の整備
- 放課後児童クラブの充実
○母子保健医療体制の整備
- 小児救急医療体制の充実
- 周産期ネットワーク、不妊専門相談センターの整備
- 国立成育医療センター(仮称)の開設
(3)地方版エンゼルプランの策定等
平成13年度予算案については、新エンゼルプランの目標達成に向けた保育対策、母子保健医療対策等の推進に必要な予算額を確保したところである。
また、少子化対策推進基本方針においても、「地方公共団体においては、本基本方針の策定趣旨、内容を踏まえ、少子化対策の計画的な推進を図るなど、地域の特性に応じた施策を推進するものとする」とされたところであり、少子化対策の重要性を踏まえ、地方版エンゼルプランの策定・見直しを含め、積極的な対策の推進をお願いしたい。
(2)少子化への対応を推進する国民会議等について
少子化対策の推進に当たっては、社会全体の取組として国民的理解と広がりをもって子育て家庭を支援することが求められている。
このため、内閣総理大臣の主催の下で各界関係者が参加する「少子化への対応を推進する国民会議」を設置し、昨年4月に、国民会議及び参加団体としての取組をとりまとめた「国民的な広がりのある取組の推進について」を公表。
また、家庭や子育てに夢や希望が持てる社会づくりを推進するため、標語及びシンボルマークを募集し、少子化への取組についての全国キャンペーンを実施。
(3)児童手当について
平成13年度は、昨年末の与党三党の合意(「児童手当等に関する三党合意」平成12年12月13日。参考1)を踏まえ、支給対象児童を扶養する親等の所得制限を大幅に緩和し、支給率を支給対象児童のおおむね85%に引き上げることとした。
(1) 改正内容の骨子
○ 所得制限限度額の緩和
| 現行 | | 改正後 |
児童手当 | 284.0万円 | → | 415.0万円 |
| (432.5万円) | → | (596.3万円) |
特例給付 | 475.0万円 | → | 574.0万円 |
| (670.0万円) | → | (780.0万円) |
※4人世帯(夫婦+子ども2人)の場合の所得額
- ( )内は収入ベースの目安である。
○ 支給率の拡大
○ 支給対象児童数
○ 支給対象年齢
現行どおり
- 義務教育就学前(6歳到達後初めての年度末まで)
○ 手当額
現行どおり | 第1子・第2子 第3子以降 | 月額 5,000円 月額 10,000円 |
○ 費用負担割合
現行どおり(参考2)
○ 実施時期
平成13年6月1日施行(予定)
○ 所要額
総給付費 約4,310億円 ※
※公務員分の財源を含む。
(2) 広報等の実施について
児童手当は認定の請求をした日の属する月の翌月から支給するものであり、今般の所得制限限度額の緩和により新たに受給することができる者は、平成13年5月中に認定の請求をする必要がある。
ついては、今回の所得制限限度額の緩和によって新たに受給することができる者の請求漏れ及び請求の遅れが生じないよう、広報及び貴管内市区町村等への情報提供につき、ご配慮をよろしくお願いする。
※ なお、今回は、平成12年改正時のような請求受付期間の経過 措置は設けられていないので注意していただきたい。
(参考1) 「児童手当等に関する三党合意」(平成12年12月13日)
自由民主党・公明党・保守党の三党は、「3党連立政権合意」(平成12年4月5日)などを踏まえ、児童手当の拡充など子育て支援策について、鋭意、検討を続けてきた。
その結果、平成13年度予算編成にあたり、三党は次の点で合意に達した。
記
1.平成13年度当初予算においては、支給対象児童を養育する親等の所得制限を緩和し、概ね支給率を85%に引き上げることとする。
その際の財源措置については、厚生省、自治省予算の歳出の見直しにより捻出することとする。
1.三党は、これまでの三党合意を踏まえ、児童手当制度を少子化対策の柱として位置づけ、欧州各国で行われている児童手当制度を参考に、支給対象年齢及び支給額の拡充を含めた制度全体の見直しについて、早急に検討を進める。
また、その際、平成14年度以降の財源措置については、平成13年度の拡充費用も含め、所得税・個人住民税の諸控除の見直し等の税制改正により、児童手当拡充の恒久的財源を確保する。
1.上記内容について、三党による平成13年度税制改正大綱に盛り込む。
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