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令和2年度第1回水道水質検査法検討会 議事要旨
厚生労働省医薬・生活衛生局水道課
○日時 令和3年2月19日(金)13:00~16:00
○開催方法 オンライン会議
○出席者 五十嵐良明(座長)、大瀬俊之、小坂浩司、小林憲弘、神野透人、
鈴木俊也、高木総吉、中村弘揮、林幸範、宮田雅典
○議題 (1)検査方法告示等の改正について
(2)その他
○議事
(1)検査方法告示等の改正について
◎農薬類の検査方法について
・カルボフランの別添方法14(高速液体クロマトグラフ-ポストカラムによる一斉分析法)については、濃度範囲が新目標値の1/100を大きく上回ることから、別添方法14からカルボフランを削除することとした。
・カルボフランの別添方法18(固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法)については理論上新目標値の1/100を測ることは可能と考えられるが、今後バリデーション試験を実施し確認できるまでは参考扱いに位置付けることとした。
・カルボフランとベンフラカルブの別添方法20の2(液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法)は、過去のバリデーション試験結果を再解析し、新目標値の1/100の精度で妥当性が確保できるかを確認することとした。
◎要検討項目の検査方法について
新たに要検討項目に位置付けられるペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)は、目標31ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の検査方法である固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法により、PFOS及びPFOAと一斉分析が可能であることから、当該検査方法にPFHxSを追加することとした。
◎給水開始前の水質検査について
給水開始前の水質検査における消毒の残留効果の確認方法について、水道法施行規則第10条と「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について(平成15年10月10日付健水発第1010001号)」の記載の整合をとるため、通知の該当箇所を改正することとした。
◎携帯型残留塩素測定機器を用いた検査方法について
水道事業体等での残留塩素濃度の測定において携帯型残留塩素測定機器が使用されている実態を鑑み、一定の仕様を満たす携帯型残留塩素測定機器を使用できるよう、「水道法施行規則第17条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法(平成15年厚生労働省告示第318号)」を改正する方針が決まった。
◎陰イオン界面活性剤の検査方法について
検討会委員より、陰イオン界面活性剤の検査方法として、直接注入による液体クロマトグラフ質量分析法の提案があり、引き続き検証していくこととなった。
(2)その他
・特になし
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