ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 厚生科学審議会(科学技術部会ヒト胚研究に関する審査専門委員会)> 第1回厚生科学審議会科学技術部会ヒト胚研究に関する審査専門委員会議事録(2017年7月31日)




2017年7月31日 第1回厚生科学審議会科学技術部会ヒト胚研究に関する審査専門委員会議事録

子ども家庭局母子保健課

○日時

平成29年7月31日(月)14時40分~14時55分


○場所

TKP新橋カンファレンスセンター6階
カンファレンスルーム6G


○議事

 

○梅木補佐 それでは、定刻より少し早いのですけれども、委員の皆様おそろいでございますので、始めさせていただきたいと思います。ただいまから第1回「ヒト胚研究に関する審査専門委員会」を開催いたします。

 初めに、本日の会議資料の確認をお願いいたします。

 議事次第、座席表、資料1から4までございます。過不足等ございましたら、事務局までお知らせください。

 よろしいでしょうか。

 それでは、本日は委員会の定数7名に対しまして、現時点で5名の委員の方に御出席をいただいております。本日は第1回目の委員会となりますので、欠席の委員の先生方含めまして、お名前を読み上げさせていただきたいと思います。

 では、資料1の委員名簿に従って、お名前のみ、五十音順で読み上げさせていただきます。

 石原理委員でございます。

 市川智彦委員でございます。

 小倉敦郎委員でございます。欠席となっております。

 片桐由紀子委員でございます。

 後藤弘子委員です。欠席となっております。

 齊藤英和委員でございます。

 武藤香織委員でございます。

 冒頭のカメラ撮りに関しましては、ここまでとさせていただければと思います。

 それでは、事務局は引き続き、子ども家庭局母子保健課が務めてまいります。

 資料2をごらんください。「ヒト胚研究に関する審査専門委員会」ですけれども、平成23年の3月に厚生科学審議会科学技術部会の委員会として位置づけられておりまして、その設置が認められてございます。

 本委員会の業務としましては、ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究について、ヒト受精胚の尊重その他倫理的観点から、研究の実施計画のヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針への適合性について審査を行い、審査結果を厚生科学審議会科学技術部会へ報告すること、その他指針の運用に関して厚生労働大臣が必要と認めることとしてあります。

 続いて委員長の指名に移らせていただきます。資料3をごらんください。「厚生科学審議会科学技術部会運営細則」第三条に、「委員会に委員長を置く。委員長は、委員会委員の中から、部会長が指名する」とされております。事前に事務局においてお諮りしたところ、福井次矢部会長の御指名によりまして、委員長は石原委員にお願いすることとなりましたので、御報告いたします。

 委員長、御挨拶をお願いいたします。

○石原委員長 着席のまま失礼させていただきます。

 福井次矢会長の御指名によりまして、本委員会の委員長を務めさせていただきます、埼玉医科大学の石原理でございます。いろいろ不手際、不十分なところがあるかと思いますが、どうぞ先生方にお助けいただきまして進めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○梅木補佐 以後の進行につきましては、石原委員長、お願いいたします。

○石原委員長 わかりました。それでは、本日の議事に入らせていただきますが、議事は「ヒト胚研究に関する審査専門委員会の運営について」であります。

 資料4に「厚生労働審議会科学技術部会ヒト胚研究に関する審査専門委員会運営規則(案)がございます。これにつきまして事務局より御説明をお願いいたします。

○梅木補佐

 それでは、資料4「厚生科学審議会科学技術部会ヒト胚研究に関する審査専門委員会運営規則(案)」について御説明いたします。

 この(案)につきましては、事務局のほうで原案を作成し、委員長に御確認いただいたものとなっております。

 その下のところを読み上げていきますが、第9条に基づきまして、「厚生科学審議会科学技術部会ヒト胚研究に関する審査専門委員会は、以下のとおり運営する」としております。そこから大きな項目として、1、2、3、4、5とございまして、1番目は会議及び会議資料の公開ということになってございます。委員会の会議は、原則として公開。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、又は知的財産権が不当に侵害されるおそれがある場合には、委員長は、会議を非公開とすることができます。

 委員会の会議資料は、原則として公開する。ただし、公開することにより、個別利害に直結する事項に係る案件である場合、又は審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、委員会において非公開とすることが適当であると認める場合には、委員長は、会議資料を非公開とすることができます。

 (3)ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針に基づく研究計画(以下「計画」という。)に関する審査における会議資料のうち、研究計画書等については、知的財産権の保護、個人情報の保護又は審査の中立性等の観点から、委員会の委員及び説明者に限り配布するものとする。

 2については議事録の公開ということで、議事録を作成した後、各委員の了解を得た後にこれを公開することを原則とする。ただし、(1)に掲げる場合に該当する場合には、議事概要とすることができるとしております。

 そのほか、3に移りますが、「審査の際に委員が退席する場合について」も定めてございます。(1)については、委員会の委員が、審査を行う計画等の関係者である場合には、審査の際に退席するものとしています。(2)については、その関係者の範囲を1から6まで規定しているということになります。

 そのほか、4については「計画等の変更の審査について」も定めておりまして、基本的には、そういった計画の変更について審査を行う場合、各委員に事前の書面による審査を求める。その後、一定の条件として、全ての委員の同意を得たときに限り、その審査結果をもって結論とできるということを定めております。

 そのほか、5につきましては、外部有識者の出席ということですが、委員、委員長も含みますが、議事に必要と判断するときには、外部有識者への出席を要請することを提案することができます。委員長は、その提案があった場合、当該外部有識者に出席を要請することについて、委員会で協議の上、決定するとの案でございます。

○石原委員長 どうもありがとうございました。

 ただいまの御説明につきまして、御意見とか御質問等ございますでしょうか。

 通常の運営規則と大きく異なるところはないと思いますが、ただ、研究の性格上、「共同研究を行っているなど密接な関係にある場合」というのは、かなり表現は微妙ですが、個別にやはり判断するという理解でよろしいでしょうか。

○梅木補佐 個別に判断することとさせていただければと思います。

○石原委員長 いかがでしょうか。

 よろしいですか。

(「はい」と声あり)

○石原委員長 それでは、厚生労働審議会科学技術部会ヒト胚研究に関する審査専門委員会運営規則は、委員長が決定することとされておりますので、この御提出されました資料4の案のとおり、決定させていただくことといたします。

 それでは、本日の議題は以上でございますが、特に御質問、御追加等ございますでしょうか。

 なければ、事務局から連絡事項をお願いいたします。

○梅木補佐 事務局でございます。

 次回の開催は、本日続けてということになりまして、15時から、科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会生殖補助医療研究専門委員会との合同開催となります。

 以上です。

○石原委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。どうもありがとうございます。10分ほど休憩をおとりください。

 


(了)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 厚生科学審議会(科学技術部会ヒト胚研究に関する審査専門委員会)> 第1回厚生科学審議会科学技術部会ヒト胚研究に関する審査専門委員会議事録(2017年7月31日)

ページの先頭へ戻る