ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 健康局が実施する検討会等> 水道水における放射性物質対策検討会> 第6回水道水における放射性物質対策検討会議事録




2012年2月17日 第6回水道水における放射性物質対策検討会議事録

健康局水道課

○日時

平成24年2月17日(金)10:00~12:00


○場所

厚生労働省12階専用第12会議室


○出席者

出席委員

浅見委員、大原委員、欅田委員、朝長委員、古米委員、眞柄委員、桝本委員、森口委員

○議事

○尾川管理官
 それでは、定刻となりましたので、ただいまから「第6回水道水における放射性物質対策検討会」を開催いたします。
 本日は、御多忙のところ、構成員の皆様におかれましては御参集いただきまして、厚く御礼を申し上げます。
 議事に先立ちまして、健康局外山局長よりご挨拶を申し上げます。

○外山健康局長
 健康局長の外山でございます。
 構成員の皆様方におかれましては、本日は御多忙中のところ、本検討会に御参集いただきまして誠にありがとうございます。
 本検討会は、今回をもちまして第6回目の開催となります。前回の検討会で御議論いただきました水道水中の放射性物質に係る指標の見直しの案につきましては、昨年12月28日から1か月間のパブリックコメントの募集を行いました。また、文部科学省の放射線審議会に諮問いたしまして、昨日、答申をいただいたところでございます。
 本日は、それらの結果につきまして、まず御報告申し上げますとともに、国民の皆様の御意見についての考え方や見直しの案につきまして、改めて御議論を賜りたいと存じます。
 各先生方におかれましては、御専門の見地から、水道水の安全性の確保に向けた放射性物質対策につきまして、忌憚のない御意見を頂戴したいと考えておりますので、本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。

○尾川管理官
 マスコミの方におかれましては、カメラ撮りは恐縮でございますけれども、会議の冒頭のみとさせていただいておりますので、御協力をよろしくお願い申し上げます。
 それでは、事務局の方から配付資料の確認をさせていただきます。
 机上にクリップどめの資料が置いてございます。恐れ入りますが、ダブルクリップをお外しいただいて御確認をお願いいたします。
 一番上に「議事次第」がございまして、返していただきますと、裏に配付資料がございます。この順番に読み上げさせていただきます。
 番号なしで、その下に「名簿」、裏手に「座席表」が入ってございます。
 その次から、資料1、ホッチキスどめ、「水道水等の放射性物質検査の実施状況について」でございます。
 資料2が、パブコメ意見募集の結果について。
 資料3-1といたしまして、右上が読みにくくなってございますが、見え消し版の見直しについての案。
 それから、資料3-2が反映いたしました指標の見直しについての案でございます。
 資料4は、1枚紙、スライドの打ち出しで「浄水発生土の保管及び処理状況」。
 それから、参考資料が5つございまして、参考資料1は、3月の指標が2種類入ってございます。
 参考資料2は、6月に改定いたしました現行のモニタリング方針でございます。
 参考資料3は、今、局長の挨拶にもございましたが、昨日いただきました放射線審議会の諮問及び答申でございます。
 参考資料4は、WHOの飲料水水質ガイドラインの一部暫定仮訳。
 それから、参考資料5といたしまして、原子力損害への補償についてという事務連絡が付けてございます。
 資料の過不足がございましたらば、事務局の方にお申し付けくださいますようお願いいたします。よろしいでしょうか。
 本日でございますけれども、構成員8名の方、皆様御出席いただいております。
 それでは、これ以降の議事の進行を眞柄座長にお願いいたします。よろしくお願いします。

○眞柄座長
 それでは、早速、議事に入りたいと思います。
 まず最初に、「水道水等の放射性物質検査の実施状況」についてであります。説明をお願いいたします。

○尾川管理官
 それでは、資料1を御説明させていただきます。いつも御用意しております実施状況についてのペーパーでございます。新しい情報を中心にお話させていただきたいと思います。
 1ページ目、実施体制でございます。ここで早速でございますが、情報の修正がございます。御案内のとおり、現在、水道水の水質検査は現地の対策本部等で行っております。「文部科学省は」というパラグラフがございます。3番目の文部科学省の検査につきましては、昨年末まで毎日検査をしてございましたが、今年に入りましてから3か月に1回。そのかわり、mBqオーダーまでの細かい分析をするということに変わってございます。恐れ入ります。
 それから、その先、実施状況につきまして、(2)はモニタリング方針の中身が書いてございます。変わってございません。
 それから、2ページ、(3)検査体制でございますけれども、私どもで取りまとめております検査結果の中で、委託先あるいは検査実施機関の名前が書いてございます。その検査機関に対しまして、機器の種類等を調査した結果でございます。台数で申しまして、ゲルマニウム半導体検出器でございますけれども、現在183台ということでございまして、6月以降、107台増加している。著しく増加しているということでございます。また、追加でまだ購入される予定のある検査機関も多数いらっしゃると聴いてございます。
 それから、6ページまで飛んでいただきまして、検出限界値、これは前回お示ししたものでございますけれども、同じく取りまとめております検査結果で、ほとんど今はND、不検出という表記でございますけれども、具体にどれぐらい高い感度で検出しているかということでございます。
 図1-1-1が、放射性ヨウ素・セシウムの2種類の状況でございますけれども、一番多いのが1 Bq/kg以下ということでございまして、まだ10 Bq/kg超のところが幾つかございますけれども、多くのところは10Bq/kgまで測れている。また、一番多い分布は1以下であることが見て取れるかと思います。
 8ページをごらんいただきますと、前回調べたときからの1以下が測れる数でございます。これは事業体数ベースでございますけれども、それぞれ青い1 Bq/kg以下のところが大きく左の方へ移っていることがごらんいただけるかと思います。この中で特記すべきことといたしましては、福島県さんがこれまで1 Bq/kgから5 Bq/kgぐらいまで、かなりばらつきがあったのでございますが、2月6日以降、水道水の検査につきましては、すべて1 Bq/kgまで測ることができる体制が整ったということでございまして、そういったこともこの中には入ってきております。
 それから、9ページでございますけれども、(2)といたしまして、この検査機関に対しまして、見直し案の中で目標を1 Bq/kgにしてくださいと書いておるわけでございます。そうなった場合に対応できるか、どれぐらい影響があるかということの聴き取り調査をした結果をまとめたものでございます。
 今月の上旬に聴き取りをいたしまして、アンケート事項といたしましては、現在はどのような条件、検出限界値を達成するための量とか時間がどれだけかということと、それを1 Bq/kgとした場合、どれぐらい量や時間を増やさなければいけないかということ。そして、どれぐらいの検体数を検査することができますか。そのときに、聴き方といたしまして、食品なども一緒に検査しているところもございますので、すべてを含めてどれだけかということと、そのうち水道水に充てることができる検体数はという聴き方をさせていただいております。
 概要でございますが、回答といたしまして78分の69ということでございまして、69機関の中の62機関はゲルマをお持ちだということでございます。表の下に書いてございますけれども、この62を見ていただきますと、1 Bq/kg未満あるいは1 Bq/kg程度のところを合わせまして、16足す22ということでございますので、38、既に過半数は1 Bq/kgを達成しているということでございます。徐々に1 Bq/kg以下まで検査をするようにしているようでございます。
 どれぐらい負担がかかるかということを次のパラに書いてございます。今、1 Bq/kgが達成できていないところは、500mLとか、量を少なく測定しているところも多うございます。量をおおむね2Lにするわけでございますが、そうした場合でも、時間といたしまして、現在1,800秒ぐらいの時間が2,900秒、30分から50分へ、20分ぐらい1検体当たりの時間が延長するであろうということであります。中には、1 Bq/kgを測ろうと思うと4時間ぐらいかかる、1万5,000秒かかるというところがございましたが、これは500mLの容器を使っているからだという回答でございました。
 10ページ、返していただきますと、それを表の形でまとめたものを載せてございます。
 検体数でございますけれども、検査機関ができると言っている数字を単純に足したものでございます。4月1日以降の体制といたしまして、1日当たり980検体ということでございますので、月に何日検査するかということにもよります。現在、目安といたしまして、重点区域で行っております検体数が6,000から6,500ということでありますので、単純な計算ではございますけれども、総量としては足りている。つまり、時間が延びたとしても、980検体できるということであれば、足りているのかなということであります。
 ただ、前回の資料でもお示しいたしましたが、現時点でゲルマニウム半導体検出器を持っていないということになりますと、10 Bq/kg以下の対応は困難でございますので、そこで検査をしているところ、あるいはそういう検査機関に委託しているところは、こうした1 Bq/kg以下が測れるところへシフトしていくことになろうかと思っております。
 11ページは、前からお見せしている表でございます。
 12ページへ参ります。検査の結果でございますけれども、特に変化はございません。
 13ページが放射性ヨウ素、14ページが放射性セシウムについて掲げてございますが、下をごらんいただきますと、12月が5,800検体、1月が5,400検体とございます。これに対しまして、浄水でございますが、検出しているところはございませんでした。
 15ページ、16ページが文科省の結果でございます。先ほど冒頭に申し上げましたとおり、1月になりますとデータが飛んでございます。ただ、こちらについて、特に傾向に変化はございません。最近出ているところはないというものが、16ページのグラフで見て取れるかと思います。
 17ページの摂取制限についても、情報に追加はございません。
 18ページ以降は、過去、摂取制限が行われた都県ごとのデータでございます。特に変化はございません。
 23ページへ参ります。原水の方でございまして、原水の結果について、浄水と同じ表を24、25ページにまとめてございます。こちらもごらんいただけますとおり、12月、1月のデータについてもNDということでございます。ただ、浄水に比べて、かなり数は少なくなっております。
 このすべてのデータを26ページのグラフに載せてございますが、最近はべたっと下に張り付いているという状況でございました。
 27ページからの5でございますけれども、環境省などが行っております公共用水域と地下水のデータでございます。こちらは、福島県につきまして、公共用水域のモニタリングを3か月に1回やるとお聞きしていますが、前回の資料からの追加はございませんでした。
 前回もお話しましたが、28ページにございますように、これまで環境省が行った結果の中で、公共用水域において2つの放射性セシウムを足しまして10 Bq/kgを超えたところというのは、表層水で3地点ということでございまして、いずれも浪江町の請戸川水系の3点でございます。一番高いところが27 Bq/kgでございますが、濁度といたしまして20度前後ということでございますので、水道としてはかなり高い濁度の水で、これぐらいの数字が出ているということであります。
 28ページの(3)でございますが、地下水の結果につきましても環境省において発表してございます。これについても、1 Bq/kgを検出限界値といたしまして、測ってございますけれども、出ても非常にわずかということでございます。福島県以外につきましても検査してございますが、いずれも不検出という結果でございました。
 それから、(4)はアクションプランに基づきまして、旧緊急時避難準備区域で行っております飲用井戸のモニタリング状況でございます。前回の検討会の日に発表がございました資料を載せてございますが、地下水はおおむね出ないと考えておりましたけれども、29ページに書いてございますが、昨年12月に発表した数字では、南相馬の3か所の井戸でセシウムが10 Bq/kgを超えて検出されたというデータが出てございます。環境省は、合同発表資料の中で、どうも濁っていたらしくて、土砂の混入が考えられるので、もう一遍測定することを予定しているとお聞きしてございます。その結果については、入手はしてございません。
 それから、30ページ、6でございます。これは、今回新しくお示ししたものでございます。これまで東京の金町浄水場のデータをお出ししていましたが、これはもうかなり低い地域でございますので、もう少し濃度の高いところで原水中の濃度ですとか、浄水発生土の測定結果との関係というものが見られないかということがございましたので、2か所の事業体に御協力いただいてデータを見たものでございます。
 (1)が岩沼市、これは宮城県の東電福島第1原発から北へ80kmぐらい離れた海岸沿いのまちでございます。ここは当初から、かなり早い段階から高い感度で検査をしてございまして、1 Bq/kg未満のものまで出していただいている。3月から既に測っていただいているというところでございます。ここもほかの例と同じように、最近では不検出ということでございまして、何とか原水と浄水との関係を見られないかと思って、参考図にしたものが図1-5でございます。1 Bq/kg以下のところも入ってございますので、かなりべたっとしたグラフになってしまってございます。
 y=χの線を引いておりますが、原水に比べて浄水の方が低いというところまでは見て取れるかなと思います。1点、超えているところがございますけれども、検出限界の関係かと思っております。
 同じこの玉崎浄水場でございますけれども、こまめに原水の調査もなさっておられるところでございますが、ここも浄水発生土で大変お困りでございまして、表1-10にあるように、7、8、9月にかけまして、ここは天日乾燥しているところでございますが、そこにたまっていた浄水発生土を調べたところ、セシウムが検出されているということでございます。
 右側に、いつ発生した浄水発生土かということが書いてございますが、要は震災前に、22年7月から9月に発生したものを露天に置いておりました4,749t。どうもその上から落ちてきたのではないかと思われますが、こういう形でセシウムが沈着しているということもございました。
 この中で、8月4日のデータ、つまり震災後、4月15日から6月7・8日までためていた浄水発生土100tを使いまして、ざっとした粗い計算をしてみたものが、表1-11でございます。その間の浄水量、あくまで目安でございますが、それで割り戻したところ、原水中のセシウムといたしまして9 Bq/kg。実際、この間に出て来ているデータというのは、0.5 Bq/kgから2.6 Bq/kgの間でございますので、ちょっと多い。そううまくは行かなかった。オーダーは合っているということでございますけれども、若干乖離が見られたということでございます。ここでは、ばらつきなどが原因ではないかと書かせていただいております。
 32ページは、同じような考え方で、福島地方水道用水供給事業。これは、福島市の北西にございます、すりかみ浄水場というところがございますが、非常に高い濃度で浄水発生土中のセシウムが検出されたところでございます。ウェットベースで、5月12日、7万3,000tということで、極めて高い濃度でございますけれども、こちらで同じような考え方で計算してみたところ、表1-12にありますとおり、5月ぐらいですと2.3 Bq/kgという数字でございますが、最近は単調な割り算でございますけれども、0.2 Bq/kgとか0.1 Bq/kgを下回っているという結果でございます。
 残念ながら、福島県内の水道事業者は原水の調査をしておりません。環境省が公共用水域のデータをとってございますけれども、ここでは浄水をやっておりますので、ちょっと比較ができないのでございますが、浜通りの一部を除きましては、表流水でも水質データはBq/kg 1 未満であるということでございますので、符合はしているかなということでございます。こうした形で出してみたということでございます。それぞれ発生土中のものは勿論測ってございますし、原水についても押さえているところでございますが、その間、浄水からは出ていないということを申し上げさせていただきます。
 最後、33ページでございます。前回の検討会の後でパブコメをかけたときに、各事業体にもすべてメールベースで、こういう形で見直し案をつくったということでお知らせしております。その関係もございまして、4月1日以降、どうする予定でございましょうかということを今月上旬にお聞きしております。ただ、確かにこちらの検討結果もまだ出てございませんので、未定であるというところも多うございましたが、予定も含めて聴き取った結果といたしまして、概要を御紹介させていただいております。
 まず、検出限界値でございますけれども、先ほど、検査能力としてはあると申し上げたわけでございますが、個別に見ますと、事業体によっては1 Bq/kgを確保することが困難であると答えているところがございました。1つは、機関が見当たらない、あるいは自分で既にシンチレーションなりを持っておられて、それでは測れないということで、もしやるとすると委託に出さなければいけないなどを答えとして挙げてございました。こういったところのケアが必要かと思います。
 また、(2)の検査頻度でございますけれども、頻度につきましては、これまで高い検出限界値でやっていたところは、1 Bq/kgに下げよう。下げることにあわせて、検出頻度の方を下げようと計画されているところがございます。また、それによって不検出が続いた場合には、1週間から1か月というふうに計画的に減らすことを検討しておられるようでございます。
 また、(3)でございますが、一方で地点数につきましては、頻度は下げても、浄水の検査地点を減らそうところは、今のところ見当たっておりません。一方で、地点につきましては、これまでやっていなかった原水の調査をやろうということで、総地点数としては増える傾向にあるように思われました。
 ということで、資料1、概略は以上でございます。

○眞柄座長
 ありがとうございました。それでは、この実施状況について、御質問や御意見がありましたら、どうぞお出しください。欅田先生。

○欅田構成員
 すみません、1点確認ですけれども、8ページで1 Bq/kg以下まで検出限界値を測定できる機関の割合が増えたという御説明でした。最後の説明とも関係するところですけれども、これは同じ測定機関が改善したのか、場合によっては、高いところしか測れなかったところが、分母として測定しなくなっているという変化はないのか、その辺はいかがでしょうか。

○尾川管理官
 お答えいたします。8ページは、私ども、実績を集計したものでございます。水道事業者から月5,800検体とか6,000検体上がってくるのですけれども、そのときにあわせて、何Bq/kgで検査しましたかということを聴取してございまして、それが実績として変わってきているということであります。相手は検査機関ではなくて、水道事業者の方にお聴きした数字ということであります。

○欅田構成員
 水道事業者の方が、場合によっては測定機関の選択が変わっている可能性もあるわけですか。

○尾川管理官
 アンケートでお聴きしたときには、年度の計画でございますので、同じ検査機関に対しまして、これまで5 Bq/kgでいいよと言っていたものを、1 Bq/kgまで測ってくださいというオーダーをして、検査機関側が容器を変えたり時間を延ばしたりして対応しておられると聴いております。

○欅田構成員
 そういうことが反映して、こういうふうに改善されているという理解でよろしいわけですね。

○尾川管理官
 そうです。オーダーがこれまでなかったので、測れるけれども測らなかったものを、前回の検討会の結果も踏まえまして、今後下げなければいけないと事業体の方が考えて、そういうオーダーを出すようになっているということです。

○欅田構成員
 現在、非常に濃度が低い状況に応じて体制を整備していただいた結果が、このように表れているという理解でいいですか。わかりました。

○眞柄座長
 桝本さん。

○桝本構成員
 事故が起こった直後の、水に対する影響の事象を検証しておかなければならないのではないかと思います。それで、1つは、例えば14ページにございますけれども、群馬県というのが5月だけ出ているという状況があります。それは、どういうメカニズムで群馬県だけ5月に出たのか。ほかは出ておりません。
 それから、例えば25ページに、これは原水の方ですけれども、新潟県で3月、4月に出たという報告事例があります。これも、場所からするとちょっと離れておりますけれども、どういったことがメカニズムとなって出ているのか。分析値の検証をもう一回やっておいた方が、何かあったときにいいのではないかと思っております。
 もう一点、補足ですけれども、私どもも避難解除区域の井戸水モニタリングは協力してやらせていただいております。文科省の方にはお願いして、採水容器をちゃんと国から配るなりしてほしい、それから2Lを採取してほしいとお願いしているのですが、最終的には住民の皆さんがお使いになった、こういうペットボトルで送られてきている現状です。私どもが分析するときには、新しい容器にすべて移し替えて測っておりまして、数百以上、測ってきましたけれども、一度も検出されていないのです。
 ですから、そういういろいろな効果も考慮して、検出されたというエビデンスが残りますので、何で出たのかということは環境省も再度調査と書いてありますけれども、初めから押さえられるところを押さえた上で分析を始めないと、値が残ってしまうということがございますので、これは厚労省の管轄じゃなくて環境省という話になっているのですけれども、是非とも御注意いただきたいと思っている次第です。
 以上でございます。

○眞柄座長
 ありがとうございました。群馬と新潟のことはどうでしょうか。

○尾川管理官
 過去になりますと、データがない部分もございますが、水道の場合には濁度を必ず測っておりますし、そうした関係についても今後は確認する必要があると思います。

○眞柄座長
 ありがとうございました。ほかに。森口先生。

○森口構成員
 3点ばかり申し上げたいと思います。
 1点目は、今、桝本構成員がおっしゃったことの繰り返しになるのですけれども、これも前回も発言したかもしれませんが、放射性セシウムの存在形態がどういうものであるかということ、放射性セシウムに限らずということですが、特に放射性セシウムについて、そこは重要かと思います。それとの関連で何が起きてきたのかということについては、明確に見ておく必要があるかなと思います。
 それは、2点目に申し上げたいことと関係するのですが、水道水という意味では、原水中から検出されれば問題がないということかと思いますが、先ほど御説明の中にもありましたように、環境省の方で公共用水域の水質の測定、それから底質の測定とか、河川敷の土壌の測定等を行われております。今日の午後にも、また新しいデータが発表されると聴いておりますけれども、そういった中で水源地における底質などからそれなりの数字が検出されていると思います。関東地方でも、数千Bq/kgという数字が出ておりますし、福島県内ですと、それより1桁2桁高い数字が出ております。
 これは存在形態からして、原水中に溶け出すようなものではないと考えておりますが、水源地の底質にそのようなものがあるということに関しては、国民は不安を抱かれる可能性があると思いますので、1点目と関係するのですけれども、存在形態との関係で底質からそういうものが検出されているということと、水道水の汚染の可能性があるのかないのかといったところについて、丁寧な説明が必要ではないかなと思います。
 3点目はちょっと過去のことでありますので、今日、この場で発言するのが適当かどうかわかりませんけれども、今日の資料の中でも、例えば15ページに放射性ヨウ素が3月に検出されたということが書いてございます。
 最近、たまたまある場所での講演のために準備をしていて、これの中間とりまとめの図表などを参照していて、ちょっと気が付いたことがございます。事故直後に何が起きていたかという図が載っていたわけですけれども、2枚目の図で、原発からの放出はとまっているのだけれども、雨が降って汚染されたという絵が描かれておりました。これは、大原構成員の方がより御専門かと思います。
 当時のシミュレーションを見てみると、あのころ考えていたのは、3月15日、16日に大放出されて、21日ごろ雨が降って初めて落ちたのではないかという議論もしていたわけですが、最近の解析をいろいろ見てまいりますと、21日、22日、例えば金町浄水場で検出されたときに、新たに放射性ヨウ素の放出が原発からあったと考える方が、つじつまが合うだろうと考えております。別に、だから今後どうというわけではないのですけれども、当時起きたことを正確に理解していく上では、いつの放出がこの水道水の案件には、特に関わりが深かったのかということについて、正確に記録にとどめる必要があると思います。
 あるいは中間取りまとめでもありましたけれども、何か機会があれば、3月に起きた事象に関しても、より精緻に記録にとどめておいた方がいいかなと気付きました。今日、この場で発言するのがタイミングとして適切かどうかわかりませんけれども、忘れないうちに発言させていただきました。

○眞柄座長
 では、古米先生。

○古米構成員
 31ページの岩沼市の水道事業体における発生土との関連で、原水中の放射性物質濃度を算定されているデータのところですが、表1-10に3種類の発生土の量が記載されています。雨が降るか降らないかによって、発生土の量が大幅に変わると思うのですけれども、大ざっぱに見て、7月から9月で50tに対して、4月から6月でその2倍の、100tというのと、最後は9月から4月ですので、かなり長期で120tということで、期間と雨の降り方によって大幅に違ったということであれば、この数値はおかしくないのかもわかりませんけれども、期間から判断すると非常にばらつきが大きいなと思います。
 その辺のデータ自身は、入手先はしっかりした記録が残っていたということでよろしいのでしょうか。

○尾川管理官
 時期については、間違いございません。ただ、発生土量というのが乾燥床にべたっと置いているものですので、かなり誤差を含んだものではないかと思っております。

○眞柄座長
 天日乾燥床ですから、どれぐらい入っているかという計測自体がかなり誤差がある。それと、天日乾燥床の中にあって、表層は乾燥していても下の方はウェット。そういう意味でも重さがどうかということもあるし、この辺の発生土量というのはかなりあいまい。脱水機でケーキになっているわけじゃないから、その辺はあいまいさが残っているということを承知しておかなければいけないだろうと思います。
 ほかにございますか。大原先生。

○大原構成員
 細かいことなのですが、1つは、先ほど森口構成員が御指摘されたことと重複するのですが、例えば27ページ目の表1-8で、湖沼、水源地において、水質においても結構濃度が高いところがあったり、底質においても同じような状況がある。少なくとも湖沼の底泥における濃度の時間変化を見ると、減っていないということはいろいろなところで報告されているところであります。
 水道水との関係で言うと、その点についてはよくウォッチしておく必要が今後もあるだろう。厚労省と環境省との間でうまくリンケージしていっていただければ、非常にいいのではないかと思っているところです。それが1点。
 それから、31ページ目で先ほどもちょっと御指摘ございましたが、表1-11の解釈です。大気からの沈着・降下というものが、推計値と実測値の乖離の原因の一つであろうという御指摘であります。もしそう考えられるならば、例えば大気チェンジングのフラックスについては一定の知見があるわけですから、例えばオーバーエスティメイトしてみて、大体整合するのかどうかという辺りの検討ぐらいは、してみた方がいいのかなと思っております。
 以上です。

○眞柄座長
 私から。まだ検討されているかどうかわからないのですが、33ページの1Bq/kgを確保できないというところで、検査機関が確保できないというのは、検査機関を探せばいいわけですから。もう一つの、自ら検査を実施しているが、当該機器が検出限界を確保できないということに対して、どういうサポートをするかということについては、検討されていらっしゃるのでしょうか。

○尾川管理官
 今の御質問でございますけれども、もうシンチレーションカウンターを持っているところでそういうことになります。勿論、これからの事業体の検査計画によるわけですけれども、1 Bq/kg以下を測ることになりますと、こちらの方でリストを持っておりますので、そうした検査機関を紹介するという形で支援していきたいと思っております。

○眞柄座長
 ありがとうございます。森口さん、どうぞ。

○森口構成員
 大原構成員から御意見ございましたので、私、さっきの言い方がよくなかったかなと思って、ちょっと言い直したいと思います。
 大原構成員御指摘のとおりで、さっき水源地の話をしましたけれども、中下流域の湖沼等においても、むしろ濃度が増加するケースがかなり報告されている。それから、特にその形態ということを申し上げたのは、無機質、道路などにくっついているものはいいわけですけれども、有機体のものについては、流れ込んでくると水の方に行く可能性もないとは言い切れないと思います。
 森林等については、土壌とか落ち葉ではなくて、上の方にかなりついているという報告もありますし、それから、これから雪解けの季節を迎えますので、そういったことの中で、山間部に蓄積しているものが原水中にあらわれる形で流出する可能性が否定できないのではないかということを考えた上で、ウォッチをする必要があるだろうと思います。
 それは、科学的に十分に知見を持ち合わせているわけじゃないのですが、いろいろな先生方の話を聴いていると、そういったところに関しての知恵が必要かと思いますし、この検討会の早い段階でも、季節が一巡りしてみないと、なかなかとらまえ切れていないことがあるのではないかということについては申し上げましたし、実際に大雨が降った後の変化については、ある種想定どおりのことが起きたと思います。
 そういったことについては、大原構成員がおっしゃったことに私、全く同感でありまして、環境省、厚労省、連携をとっていただいて、場合によっては水に関わるほかの役所も連携をとっていただいて、公共用水域の水質あるいは利水ということに関して十分見ていっていただきたいという趣旨でございました。

○眞柄座長
 森口先生のことに付け加えますと、水道をやっている者にとって一番やっかいな季節がこれから来るわけです。それは何かというと、水田で稲作の前に代かき等をして、それの排水が公共用水域に流れてくる。代かき排水のことについては、かつての厚生省と農林省で水道事業者のことを考えて、いわゆる農業用水、かんがい水の管理を十分してほしいという注意書きを出したことがありますけれども、現状ではそういうことも余り関心がなくなってきています。
 そちらの方は、先ほどからお話になっているように、自然現象ではなくて、いわゆる農業という産業が公共用水域に濁質を排出するという行為が全国的に行われるわけでありますので、この点に関しては厚労省だけてできる仕事ではございませんので、環境省もそのことについては、私も申し上げているのですが、これまでは余り関心を持たれていませんでしたので、国全体で、それこそ文科省の方で国土に広がった放射性物質をどう管理していくかということについては、非常に重要なポイントだと思いますので、しかるべきところで議論していただくようにお願いしたいと思っています。
 それでは、時間の関係もございますので、「水道水中の放射性物質に係る指標の見直し案」に関わりまして、パブリックコメントを行いましたので、これについて事務局から説明していただきたいと思います。お願いします。

○尾川管理官
 それでは、資料2を用いましてパブリックコメントの結果について御説明させていただきます。
 前回のこの検討会、26日に開催させていただいたのですが、そのときに御意見をたくさんいただいたのですけれども、その資料のまま、つまり修正をかけない資料をそのままパブリックコメントにかけさせていただいております。期間としては、28日から1月27日のちょうど1か月ということでございました。
 寄せられた意見は、都合190通ということでございまして、メール187通、ファックス2通、郵送1通ということでございます。
 同じ言葉あるいは同じ趣旨の御意見もございましたので、事務局の方で統合、まとめさせていただいて、延べ335件になったわけでございますが、次のページから意見の要旨と考え方ということで整理させていただいております。
 2ページをお開きいただきたいと思います。おおむね見直しの考え方に沿って整理してございます。
 1番目は、対象核種の問題でございまして、放射性セシウムだけではなくて、ほかも対象として測るべきであるということでございます。こうした御意見が出ました背景といたしまして、事務局といたしまして、資料自体が不親切な面というか、書けていないところがございましたので、次の議題でございますが、見直しのペーパーの中にも、当日御説明した中身を書くようにいたしております。
 ここに書いておりますのは、その言葉そのものでございますが、放射性ストロンチウムについては、2%という初期淡水中濃度比というものがございますので、レベルが低くなっているということを申し上げております。
 あと、トリチウムは食品の考え方の中にも出ているわけでございますけれども、拡散している可能性はございますけれども、今回のアクシデントにつきましては、放射性プルーム自体が短時間で通過しているということで、トリチウムそのものが水に溶けて拡散希釈されるということでございますので、線量としては考慮しなければならないレベルではないのではないかということで、対象外としておるところでございます。
 2は、もっと早く暫定基準を廃止して、10 Bq/kgよりももっと厳しいものにしてくれということでございます。まさに今回も見直しをしようとしているところでございますし、10 Bq/kgはWHOに合ったものであるということでございます。
 3、4が緊急時と平常時で使い分けることになります。前も御説明いたしましたが、200は200で、これからの大規模放出の際には放射性セシウムは200 Bq/kgというものが適応され、平常時には10 Bq/kgという、ある意味わかりにくい基準になってございます。水道事業者が説明する際に、これまで200 Bq/kg以下で大丈夫だったものが、10 Bq/kgを超えていたらだめなのか、ここの説明が非常に難しいということでございまして、こういう意見が出たのではないかと思っております。
 ただ、これにつきましては、WHOの考え方によりまして、緊急時と平常時は分けるべきである。それぞれ根拠を持った数字であるということで御説明しようと思ってございます。
 5は、入浴や手洗いについては説明はしておったわけでございますが、洗濯物に残ったセシウムというものが心配だということでございます。これについては、計算上、恐らく極めて微量であろうということで、こういう形で検討したということをお答えしてございます。
 それから、6は130件と、数が非常に多いわけでございますけれども、放射性ヨウ素につきまして3か所出ているのですが、目標値の設定対象とするかどうかということと、それから監視対象とするかどうかということ。そして、出てきた結果の公表、とりまとめ対象とするかという、設定、監視、とりまとめと3つあったわけでございます。その中の2番目の監視のところで、これまで放射性ヨウ素と放射性セシウムだったのですけれども、放射性セシウムだけである。放射性ヨウ素は対象としないと原文に書いてございますので、それについて、こういった御意見が出たものでございます。もう一つ申し上げると、半減期が短いから安全だと言ってやめるのはけしからぬという御意見がございまして、安全であるからということではないので、そこは誤解もあろうかと思いまして、多少丁寧に説明するようにしてございます。
 1つは、半減期が短いということは、出ていないということでございます。それから、監視対象ということであれば、これは目標値ではございませんので、監視対象という扱いではございません。現実に現場の検出器で放射性セシウムと一緒に測れますので、恐らく同時に測るところもあるだろう。引き続き、これまでも放射性セシウム、放射性ヨウ素以外の核種についても公表対象としておりますので、行われた検査結果については公表する予定であるということを御説明してございます。
 また、消費者の方の関心として、奥州市や長崎などで下水汚泥から放射性ヨウ素が出たという報道がなされたり、あるいは水道のデータで原子炉に異常がないということを確認しているので、検査してくれということがございましたが、そこは趣旨が少し、水道でやったのでは、逆に手遅れになってしまいますので、原子炉の監視については国によって行われることをお答えしてございます。
 7番でございますが、これも同様な趣旨でございますけれども、ほかでも放射性物質が出ているのだから、もっと地域を広げてやるべきではないかということでございます。また後ほど御説明いたしますけれども、多く沈着している今回の地点等によりまして、たくさんの放射性物質が沈着しているところについて対象としているということを御説明しております。
 蛇口も測ってくれということにつきましては、浄水場からの水質というものが途中で変質しないだろうということで、浄水場にしております。
 3ページに参ります。
 9番は、モニタリングのポイントといたしまして、地下水を水源とするときに、どこで採水すべきかということでございます。これは見直しペーパーの中で、地下水について記述が足りなかったので、きちんと書くようにしてございます。要は、先ほどの井戸で出たところがあると申し上げましたが、井戸に関しましては、地表水の汚水が入ってくる可能性がございますので、それがないということを確認すべきであるということでございます。
 また、水源地についても測ってくれということでございます。こちらは環境省とも連携をとってございますので、そちらのデータも使わせていただきたいと考えております。
 11も少し数が多いのですが、今回、段階的に頻度を下げる、地点を減らすという考え方を示しましたけれども、それは相ならぬ。引き続き多数の地点で頻度を高く、しかもこの先にも出てまいりますが、感度も上げてやってくださいということでございます。こちらにつきましては、御説明するしかないと思っております。これまでにない感度で検査をする、それによって頻度を下げていくということを説明してございます。
 12番、13番は、流域単位でデータを共有するというときに、どこまでできるかという御質問に近いものでございます。原水をやったからといって、浄水は省略できないのではないか。そこは状況によりますので、先ほど来からお話があるような、上流にたくさん放射性物質がたまっているところと、ずっと測っていても、原水からも出ないようなところは状況が違いますので、そうした形で原水が十分低い場合には、浄水は減らすことができるという考え方、あるいは流域単位で原水のデータを使えるということを述べてございます。
 14につきましては、水源の監視ということになりますと、全部の浄水場で今やっているわけではございませんが、それをやらなければいけないのかということでございます。ここは、地点については事業体の判断にお任せということでございます。状況を勘案して、どこの浄水場でやるかということを考えていただきたいということでございます。
 15番は、先ほどの話とも少し関係するのですが、ゲルマニウム半導体検出器によらない場合について、それはそれで利便性として、感度はよくないのだけれども、安価でたくさん調べることができるので、そちらの使用も認めてほしいということでございます。これは、桝本先生にもお尋ねしないといけないのですけれども、スクリーニング的なやり方だとすれば、10を下回っているかどうかを確認するということであれば、5 Bq/kgを検出下限値として、日常的な監視を目的として役に立つことができるのではないかと書いております。
 それから、16でございますが、支援策といたしまして、検査体制の確保ですとか、先ほどお答え申し上げたとおりにやってまいりたいと思います。
 めくっていただいて17番でございますけれども、これは趣旨がどうかなと思いますが、1つは、測定につきましても国でやるべきであるという御意見でありまして、検査機器についても国がちゃんと整備して、検査機器が整備されるまでは適用を遅らせるべきである。あるいは、測れないのだから、10 Bq/kgじゃなくて50 Bq/kgとか、そういう基準にしてくれというお話でございますので、それについては今回の見直しの趣旨を御説明しております。
 それから、18は支援策としての研修。これは、検討してまいりたいと思います。
 19は、検出限界値をもっと下げてくれということでございますが、こちらは聴取した結果に基づきまして、1 Bq/kgを目標としております。
 それから、20は表記の問題でございまして、NDではなくて検出限界値もということ。これは実践しているところでございます。
 21は、小さな浄水場が心配だということでございます。これは、濁度管理を徹底するように、こちらでも指導してまいりたいと思います。
 それから、即時報告をしてくれとか、速やかな調達についても対応しているところでございます。
 あと、24は緊急事態の考え方。これは見直しペーパーの中で丁寧に書くようにしております。
 あと、25で、緊急の場合に1回の検査で緊急対応してくださいというときの「著しく」の範囲はどれだけかということでございますが、0.1mSv/年という数字で御説明しております。
 あと、水道の努力というものをもっと積極的に広報すべきであるとか、あるいは公表の仕方を工夫すべきである。
 最後は、意見募集について、もっと長い期間やれという御意見がございました。
 また、5ページでございますが、今回、食品と一緒に動いていたものですから、私ども、水道の窓口なのですけれども、食品についての御意見も来てございます。多少関係してございますので、こちらにまとめております。これは、飲料水を含めた食品全体で年間1という数字なのですけれども、それはもっと外部もやるべきではないか。1自体について、下げるべきではないか、もっと基準を厳しくすべきではないかという御意見がございました。これは食品に伝えているところでございます。
 また、下水汚泥からの原因究明についても意見がございます。国交省にも伝えたいと思います。
 早口でございましたが、以上でございます。

○眞柄座長
 ありがとうございました。それでは、このパブコメと、それに対する考え方の案の御説明がありましたが、これについて御質問や御意見ございましたら、どうぞお出しください。森口さん。

○森口構成員
 整理番号の6番と35番に関連して、1点発言させていただきます。
 ヨウ素についての御指摘があったということで、これは御説明の中にもあったのですが、原発から新たな放出があるのではないかということを懸念される方々から、下水汚泥から検出された放射性ヨウ素がそういうものではないかということが、しばしばネットワーク上でそういう話が駆けめぐっております。私、国交省の下水の方の検討会にも入っておりますので、そこでの知見も含めて情報提供をしておるのですが、断定はできないものの、多くの場合は医療起源であろうと私は考えておりますし、またそのような説明を自治体がされているケースもございます。
 実は、ある時期に岩手県だったですか、ホットスポットに近いところで特に高い数字が出たことがありました。当時、たまたまほかの線量が上がるという情報もありましたので、少し騒ぎになっておりましたけれども、ある方を通じて医療関係者の見解も聴いていただいたのですが、具体的にどこの方ということは、私は特定できませんでしたが、厚労省周辺の方かと思いますが、原発からの放出も否定できない、医療とは断定できないという意見をいただいたと聴いております。
 私は、こういうことは望ましくないと思っておりまして、35は、意見募集対象外であるとお答えにはなっているのですが、下水汚泥から放射性ヨウ素が検出されていることに関して、水道御担当ではないにしても、厚生労働省としてはかなり関係しておられると私は考えておりますので、こういう機会をとらえて、下水汚泥から放射性ヨウ素が検出されるのはこういうことであるということについては、一定の説明責任を厚生労働省として果たしていただいた方がいいのではないかなと、以前から強く感じておりますので、この機会をとらえて発言させていただきました。

○眞柄座長
 浅見さん、何か今のことについて。

○浅見構成員
 私どものところにも御質問等をいただくことがありまして、こういう事故になる前から、東京都の下水汚泥とか、ほかのところでも測られて、現在と同等レベルのものが検出されたという文献も出ております。そのようなものを引きながら、もし公的にと言いますか、厚生労働省で難しければ、研究所なりで、こんなことが今までもあるのですよというのを御説明するしかないかなというか、それで皆さんが安心していただけるかどうかというのは、またあるかもしれないのですけれども、実際の濃度としましても、自然ではないぐらいというものもありますので、そういうことを御説明していく格好になるかなと思います。
 あと、桝本先生にもし御助言いただけるとすれば、例えばほかの核種が同時に検出されていれば、必ずそうだとわかりやすいとか、もしそういうこともあれば、あわせて提供できると、より確かかなと思いますが。

○桝本構成員
 放射性ヨウ素に関しては、これは診断薬じゃなくて治療薬として投与しておりますので、かなりの量を入れているのですね。そういった意味では、ほかの核種との相関というのではないというところがありますので、特殊であるという気はいたします。
 ただ、その方の健康回復のためにやっていることではありますけれども、どううまく国民の皆様に説明するかということはかなり丁寧に言わないと、その方のお住まいといったものまでも迷惑をかけることにもなるので、慎重にやらないといけないのかなという気はしております。私自身もちゃんとした答えは出ません。

○眞柄座長
 では、欅田さん。

○欅田構成員
 この件に関しましては、たしか第4回の会議のときにも私の方から、森口先生の方から御意見させていただいたところがあると思うのですけれども、実際、環境中の過去のデータということに関して言えば、恐らく文科省の水準調査の方でやっているデータでも、この辺を測られているものがありましたので、そういったものを踏まえてコメントを出していかないと、リスコミ上、あのときにも述べましたけれども、非常に大きな誤解を生んでいく可能性があると思いますので、森口構成員の言われましたように、厚生労働省としては明確に意見を出しておく方がよろしいかと思います。

○眞柄座長
 水道のことではなくて、もともとはパーソナルケア、医療用の薬品が、結果的には公共用水域、環境中に出ているわけでして、何も放射性ヨウ素に限ったわけじゃありませんので、そういうことに関しての研究は保健医療科学院でも、あるいは国立環境研究所でも、いろいろなところでやられていますし、その成果がそれなりに学術論文として公表されておりますので、そういうものを引用しながら、特に御質問があったときには、それをお知らせするという対応でよろしいのではないかと思います。
 それ以外のことで何かございましたら。はい。

○桝本構成員
 今回の基準にいたしましても、暫定基準にいたしましても、基本的には東京電力第一原発の事故ということで基準が決まっているものと理解しています。ですから、別の事態が起こったときには、核種組成等は異なるということになるわけでして、この基準がそのまま流用できるというのは、それなりのエビデンスを集めた上でないとできないことになるのではないかと思っております。ですから、緊急事態は前のものに戻るかというと、また状況はそれなりにそのときに検討しなければならないものではないかなという気がしております。
 それから、トリチウムについては、その量は特定されておりませんとなっておりますが、実際の環境水は、以前からトリチウムの測定を、私どももやっております。昨年の原子力学会等でも、水関係のトリチウムの分析値の報告があったと、昨日伺いまして、私もその発表原稿等をいただきたいというお願いをしたところでございますので、特定されていませんと断言していいかどうかわからなくて、あっても問題がないというレベルのものがデータとしてあるのであれば、ちゃんとお示しした方がいいのではないかなという気がいたしております。

○眞柄座長
 ありがとうございました。ほかに。大原先生。

○大原構成員
 今、桝本構成員から御指摘がありました1番のトリチウムに関してですが、すみません、トリチウムの特性について、よく理解していない上で発言します。少なくとも、これで検出されている放射性プルーム云々という、ここに関しては正しくないのではないかなと思うのです。確かに大気中にはもう存在していないだろうと、それはそうなのですけれども、片や、それがほかの物質、放射性セシウム等と同様に、水系に移行している可能性というのは当然あるわけでありまして、この理由付けというのはちょっと納得できないですが、いかがでしょうか。

○眞柄座長
 具体的にはどういうふうに修正すればよろしいでしょうか。

○大原構成員
 代替案がすぐには出ないのですが。ちょっとわからないですね。すみません。測定結果も示されていないし、その上でどう修正したらいいのか、今この場ではお答えできません。申し訳ありません。

○桝本構成員
 追加しますと、基本的にはエビデンスを基に文章をつくっておけばいいのかなと思います。今までの推移として、トリチウム水はどのぐらいの濃度。私どもも電解濃縮等をしながら環境中のトリチウム分析をやっておりますけれども、そういった事例も踏まえて、現在、それが上がっているのか上がっていないのかといったことを書けばいいのかなという気がします。
 トリチウムというのは、非常に低エネルギーのβ線を出しますので、基準値としては非常に緩くなりますので、被ばく影響からすると、更に経過で少なくなりますから、そういった意味でもほとんど問題はないという結論になるのではないかと思います。確かに今、大原先生がおっしゃったみたいに、この文章は少し唐突なような気がしますので、もうちょっとかなという気がします。

○眞柄座長
 先ほど御紹介があった、学会で公表されたデータとか、桝本先生とかのデータを入れて、水道水中の放射性物質の測定対象とするほどにはならないという書き方をするということでよろしいですね。ありがとうございました。どうぞ。

○桝本構成員
 安価な検出器の使用を認めるべきという15番のことについて、尾川さんの方から私にちょっと振られたことがありましたけれども、基本的に私ども分析者の責任としましては、基準値が決まりました以上、その基準値を遵守できるような分析値を出すというのが使命だと思いますので、検出できない検出器でいいだろうということにはならないのではないかと思います。
 ただ、シンチレーションがすべてだめかと言いますと、それは検討していただいた上で、感度がもっと下げられるということが出せるのであれば、それはお使いになって別に構わないと。ですから、ちゃんとバックデータを持った上で、この検出器で使うのだということをお示しいただくしかないと思います。それが分析者の責任ではないかと思うので、認めるとか認めないという話にはならないのではないかという気がします。

○眞柄座長
 今の対応も、認める、認めないというよりも、こういう条件だったら使ってもいいよという表現かと思います。ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。
 それでは、これらを基に指標の見直しについて修正されたものがございますので、そちらを説明していただいて、その段階で改めて、このパブコメも対応して御意見をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○尾川管理官
 それでは、指標の見直しペーパーの説明に入ります前に、恐れ入ります、放射線審議会の諮問答申につきまして、参考資料3で簡単に御説明させていただきます。
 参考資料3が諮問文と答申でございますけれども、前回の検討会の当日、26日付で諮問をいたしました。諮問の頭紙といたしましては、今回の東日本大震災に伴います原子力発電所の事故によりまして放出された放射性物質に対する水道法第22条の規定等につきまして、技術上の基準を設定するということになりますので、この放射線障害防止の技術的基準に関する法律の規定に基づきまして、放射線審議会の意見を求めたものでございます。
 裏を返していただきます。2ページ目でございますけれども、諮問事項といたしましては2点でございます。
 まず、我々の場合には、水道水中の放射性物質の管理の目標ということでございますが、その管理の目標といたしまして、放射性セシウムを対象核種とするということが1番でございます。
 2が、セシウム134とセシウム137の合計として10 Bq/kgを超えないこと。これについていかがでございましょうかということで、資料といたしましては、前回のパブコメにもかけました見直し案をお付けした上で審議をお願いいたしました。
 12月27日から審議が始まりまして、全体で6回にわたります審議がございました。同時に諮問しておりました食品の規制値の設定とともにの審議でございまして、その結果といたしまして、3ページにございます答申1枚をいただいたものでございます。
 少し補足しながら御説明いたしますが、今回の放射線審議会での審議におきましては、食品の預託実効線量について、年間1 mSvというものを考えているわけでございますが、それについては構成員の皆さんは特段の意見はないということだったのですけれども、それを基にして一般食品を500 Bq/kgを100 Bq/kgにするとか、数字のとり方について安全度の見方というところで、かなり意見があったわけでございます。
 飲料水の10 Bq/kgという数字は、WHOの数字を使って国際的にも通用するものであるということで、水道に関しましては特に意見はございませんでした。ただ、この3ページの申し添えるというのが書いてございますけれども、実施体制、10 Bq/kgということになりますと、これまでの基準値と言いましょうか、指標が20分の1に厳しくなるわけでございますので、その体制についての懸念ということが示されて、私からは、前回あるいは今回お示ししております水道水における検査の実施状況、水道の事情のようなものを御説明して、御理解いただいたと思っております。
 結果としては、こういう1枚の答申をいただいたというのがこれまでの経緯でございました。
 それでは、資料3-1、3-2につきまして御説明に入らせていただきます。資料3-1が前回、第5回の検討会からの見え消し版になってございますので、こちらを使いまして変更点を中心にお話をさせていただきたいと思います。変更の考え方は、今申し上げた放射線審議会での御指摘もございましたので、それも勘案いたしましたし、先ほど来御説明しておりますパブコメで意見が出た点についても、丁寧に書き加えるようにしたつもりでございます。
 おめくりいただきまして、2ページの上の赤線は事実関係でございます。食品について諮問答申をしたということ。
 それから、言葉を補いまして、2ページ中ほどに管理対象核種を足した場合でも年間1 mSvだということ。放射性セシウムだけではないということを入れてございます。
 グリーンというか、下に二重線が書いてありますのは、変更ではなくて移動をあらわした履歴でございまして、放射性ストロンチウムについての初期濃度比あるいは検出のレベルにつきまして、後ろに書いておりましたけれども、放射性ストロンチウムなりを対象外とする根拠でございますので、前方へ持ってきて文言上の整理をしております。
 それから、3ページへ参りまして、ストロンチウム90などを外す理由といたしまして、低レベルであるということ。そして、ベータ線核種について測定できる機関が限られているということを理由として挙げまして、以上のことからということで放射性セシウムを対象とするということにしております。
 放射性ヨウ素については、これまで(1)の食品の方に書いていたのですけれども、(2)の水道のところにございませんでしたので、先ほど来の御説明。それから、ウランに関しましても、外した理由について、食品と同様の理由により、水道水の新たな目標を設定する必要はないと結んでおります。
 それから、3ページでございますけれども、WHOのガイダンスレベルのことが中にたびたび出てまいりますので、新たな目標の設定のところにまとめて記述するようにしてございます。なるべく原文に忠実に訳したつもりでございますけれども、ポイントでございますので、読み上げさせていただきます。
 WHO飲料水水質ガイドラインでは、飲料水経由の内部被ばくの個別線量基準を0.1mSv/年としている。この個別線量基準は非常に低いリスクレベルであり、健康への明らかな悪影響を生じるものではないと考えられるとされている。また、WHO飲料水水質ガイドラインに定められているガイダンスレベルは、公衆衛生の保護を優先させた保守的なものであり、制約レベルと解釈してはならないこと、ガイダンスレベルの超過は追加的な調査の契機となるものであって、必ずしもその水が安全でないことを示すものではないとされている。
 また、この値は、同じ濃度の水の摂取が1年間続いた場合に、個別線量基準0.1mSv/年を超過すると見なされるのであり、その試料自体の摂取が不適であることを意味するわけではないとしている。
こう書かせていただいております。
 3ページから4ページにかけては文言の修正でございまして、換算係数の根拠、これはEPAによりますので、ICRPを消しまして説明を加えてございます。
 また、洗濯については、先ほどの回答のときに申し上げてございます。
 4ページの中ほどは、前方に持っていった関係で、ここからは削除になっております。
 4ページの下、(4)新たな目標値でございますが、言葉といたしまして、1年程度経過した現時点においてはということを書いてございます。下の方は、ちょっと言葉がくどいので、WHOの記述を簡素にしたものでございます。継続性を考慮してという言葉を入れております。
 5ページでございますけれども、ここは地下水について記述したものがございましたので、中ほどに加えてございます。
 ここは特に御意見が多かったところでございますが、まず6.(1)、アの集積のところで、ここは前回、森口構成員からも御指摘いただいてございますけれども、これまでの11都県は重点的にモニタリングを実施しているわけでございますが、それと並びで、放射性物質汚染対策特措法に基づきます除染特別地域と汚染状況重点調整地域の重点地域の並びにしてございます。実際には、これによって加わりますのは、岩手県の3市町になります。
 それから、5ページの一番下の放射性ヨウ素の対象外を削除しております。
 6ページへ参りまして、ウの検査対象試料の説明でございますけれども、原文では浄水と原水ということで、簡単に書いておりまして、また地下水についての記述が少のうございましたので、まず浄水を基本とするときに蛇口で測ってくれというお話もございましたので、半減期から見て配水過程における変化がないということ。それで、浄水場の浄水を基本とするということで書いてございます。
 また、表流水または表流水の影響を受ける地下水を水源とする浄水場にあってはということで、目的として、原水を測るのは、より厳格な濁度管理の必要性を判断するためであるということで、理由を書いてございます。
 また、地下水につきましては、原水・浄水という考え方が、浄水処理による変化というものがないので、同等とみなして、いずれか一方で行ってよいということを書かせていただいております。
 検査頻度のところで、原則1か月1回でございますが、調査を密にするところ、これも前回御質問がございました。これまでも放射性セシウムが大量に沈着している地域が書いてございますが、ここに例示として、除染特別地域及び汚染状況重点調査地域というのを加えてございます。理由としては、今後の活発な除染活動等によってという例示を加えました。溶存態も出てくる可能性がございますので、土壌流出に加えて溶存態を入れてございます。
 それから、オでございますけれども、言葉の整理のほかに、減ずることができる場合といたしまして、理由として、水源への混入レベルが低いということを言ってございます。
 7ページへ参りまして、検査体制のところでございます。この1 Bq/kgの考え方でございますが、これまで元の文章が、事務局の不安といいますか、本当に1 Bq/kgでやっていけるかということがありましたけれども、先ほど御説明したように、アンケート調査によって、さほど大きなネックにはならないだろうと考えましたので、言葉といたしまして、確保することが可能であるという前向きな表現。したがってということで、削るということに重きを置くのではなく、重点化という考え方で、特にリスクの高いところにシフトしていくということを述べさせていただいております。
 とりまとめの公表については、放射性セシウム以外の放射線核種の検査結果も含めてということで、ここに明記しております。
 それから、超過した場合の対応、7でございますけれども、ここは事実関係として丁寧に書いたものでございます。
 それから、8ページへ参りまして、ここは前回、座長からも御指摘ございまして、摂取制限なり給水停止というのが基本的にはあるのだけれども、実際に給水停止を行った場合の機能が損なわれることによる害というものを、もっと考えるべきであるということでございまして、著しい不便を強いることになるということ。特に給水停止を行った場合には、水道自体の効用が失われ、給水停止に伴う配水管等の水道施設内の水質の悪化による衛生上のリスクの発生、それから復旧までに長時間を要することに十分留意する必要があると書いてございます。
 (1)は、WHOの言葉を前に持ってきたものでございます。
 その下でございますが、今回のガイダンスレベルの説明を随所に入れるようにいたしまして、給水停止をやる場合の限定や摂取制限によってもなお、浄水中の濁度が水道水質基準を超過する等の衛生上の問題が回避できない場合に限定することと書き加えさせていただいております。
 あとは、9ページの根拠法令は文言の修正でございます。
 それから、下のその他の部分でございますが、専用水道まではまだよろしいのですけれども、飲用井戸について、しっかりした検査機関による結果によって、飲まないという制約をかけるべきであるということで、「公的機関による」という一言を入れさせていただいております。
 緊急事態における措置は、先ほど桝本構成員からも御意見がございましたけれども、現在の考え方といたしましては、現在のモニタリング方針は生きているという意味で、こういう記述にしてございます。
 あと、3-2を1か所だけ御説明させていただきたいのですが、見え消し版にないものといたしまして、3-2の最後に図面を付けております。10ページ、11ページでございます。
 10ページが除染特別地域と汚染状況重点調査地域を色塗りにしたものでございまして、岩手県の3市町が増えているものが見て取れるかと思います。
 それから、沈着量は前回も参考資料でお付けしたものございますけれども、特に放射性セシウムがたくさんたまっているところ。航空機からの文科省の結果でございますけれども、福島県の拡大図と東日本の広域図を載せております。こうしたことを見ながら、密度を高めるべきところはきちんと検査していただきたいということのために、参考図ということで付けたいと思ってございます。
 説明については以上でございます。

○眞柄座長
 ありがとうございました。それでは、この見直しの見直し案について御意見がございましたら、どうぞお出しください。いかがでしょうか。それでは、森口さんからずっとこちらへ。一言ずつでも何かございましたら。

○森口構成員
 ざっと見せていただいた限りでは、適切にいろいろなところを丁寧に加筆いただいていると思いますので、ちょっと見落としがあるかもしれませんけれども、私の方からは特段追加したいことはございません。

○眞柄座長
 では、桝本先生。

○桝本構成員
 私も特にございませんけれども、1 Bq/kgというのは、分析者にとっては非常に厳しい値であるということは、国の方も十分御理解いただきたい。ですから、そういった事情から、ああいうパブコメも出てきている。ただ、決められた以上はやるしかないので、それでやるということかと思います。
 1点、文章だけ見て、見え消しの3ページの(2)でWHOガイドラインというものがありますけれども、その一番下の行で、その試料の摂取となっていますね。「試料」というのはちょっと変かなと思います。サンプルを摂取というのは変かなと。あとは特にございません。

○眞柄座長
 古米さん。

○古米構成員
 私もパブリックコメントに対しての追加説明がしっかりなされておりますので、特段、修正すべき点はないと理解しております。

○眞柄座長
 朝長さん。

○朝長構成員
 3ページのWHOのガイダンスレベルの一番最後のところですが、1年間続いた場合に、個別線量基準で0.1 mSv/年を超過すると見なされるのであり、その試料自体の摂取が不適であることを意味するわけではないというのは、一般の方には説明を要するところがある。一般の読んだ方に判断を預けているような印象がちょっとするのです。

○眞柄座長
 原文を訳すとこうなるのだろうけれども、もう少し意訳してもいいから、趣旨がわかりやすいよう修文してください。

○朝長構成員
 そこだけです。

○眞柄座長
 では、欅田先生、いかがでしょう。

○欅田構成員
 適切に修正されていると思いますので、特に新たなコメントはありません。

○眞柄座長
 大原さん。

○大原構成員
 3点ほど、細かいことを含めてございます。
 1つは、見え消し版の6ページの一番最初の文章ですが、半減期からみて排出過程における変化はほとんどないと考えられる。もし半減するのであるならば、これは減る方向に行くわけですから、問題ないということになるのだろうと思うのですが、基本的にここで言いたいのは、配水過程における変化がないということだと思うので、「その半減期からみて」というのは必要ないのではないかというのが1点目であります。
 2点目は、同じ6ページ目の中段辺りの今後の活発な除染活動等によってというところですが、「等」が付いておりますので、このままでもいいような感じもするのですが、先ほど議論がありましたように、代かきの問題とか雪解けの問題とか、ほかに幾つか要因となり得ることもあるので、除染活動等によってというところを、場合によってはとってもいいかもしれないし、あるいは逆に、除染活動を残して、もう少し文言をほかの要因もあるということを含めて書き足した方がいいかもしれないなという、ちょっと弱いコメントであります。
 もう一つは、8ページ目の下から5から6行目ぐらいの給水停止に関わるところなのですけれども、私が誤解しているのかもしれないですけれども、例えば放射性物質の濃度が管理目標に比べて著しく高い状態が継続したような場合にも、この給水停止というのは考えられないのか。この文言を読むと、衛生上の問題が基本で、それがなければ基本的には給水停止というのはあり得ないと読めるのですが、本当にそれでいいのかなという疑問であります。
 以上3点です。

○眞柄座長
 最初の御指摘のところは、「半減期からみて」というより、「半減期が著しくない」とか、そういうのを入れればということですか。

○大原構成員
 でも、逆に、半減しているのであるならば、出口のところで測れば。

○眞柄座長
 配水過程で、日本の水道で最も長いと思われるところで、浄水場から蛇口まで2日か3日ぐらいですね。半減期は放射性セシウムは非常に長いから、流れていく間に減るのが非常に少ないから、浄水場でよくて、蛇口で測ることはないだろうという趣旨の文章なのです。

○大原構成員
 半減するのですから、減るわけですから、浄水場で測っておけばOKでということですね。増えることはないので。

○眞柄座長
 いや、増えることはないけれども、減ることはあるけれども、減っても減る量は少ないから、浄水場の出口で測ればいいよというのが、この文章の趣旨なのです。

○大原構成員
 そうですか。わかりました。

○眞柄座長
 2番目の「等」は「等」でもいいかなと思いますが、3番目のことについて水道課の方からいろいろ。

○尾川管理官
 先ほどの議題でもございましたが、環境中での存在形態について十分な情報がまだないことは事実でございます。一方で、放射性セシウムの物性から見た場合に、濁度で放射性セシウムを管理できるというメッセージを出したいというのが事務局側としてはございまして、濁度は非常に容易に測れるものでございます。また、濁度が入るということは、例えばクリプトスポリジウムとかも考えられますので、今の先生の御指摘で漏れることがあるとすれば、濁度が低いけれども、放射性セシウムが高い場合がありやなしやということなのですけれども、現実はそこがないと考えられましたので、ここでは濁度で管理ということを掲げさせていただいております。

○眞柄座長
 どうぞ。

○大原構成員
 気にしておりますのは、衛生上の問題というところなのですが、今の理由であるならば、こういう表現でよろしいのかどうか。

○眞柄座長
 緊急事態のときに200 Bq/kgという数字があったわけですね。現に東京都は、放射性ヨウ素が100 Bq/kg以上を超えているときに、小さいお子さん方は直接飲用しないで、ペットボトルのような水を配布するということで放射線に対するリスクを回避しつつ、水道水は給水停止していなかった。今の大原先生の御意見は、そういうときも給水停止をしろという御意見なのでしょうか。

○大原構成員
 いえ、しろということではなくて、そういうことを検討しなくていいのでしょうかという問題意識を申し上げたところでございます。

○眞柄座長
 問題意識というのは、水道法で、水道事業管理者は、水道水を利用している人に健康障害が生ずるおそれがあるときは、給水停止をしなければならないと書いてあるわけです。それが衛生上の措置ということで、水道法で既に規定されているわけです。
 前の緊急のときに200 Bq/kg、これは放射性ヨウ素も放射性セシウムもそうですが、それを供給しても水道水を利用している人の中で、特に子どもについてはハイリスクであるから飲用しないでください。そのかわり、放射性物質の濃度が低い水を別途供給しなさい。ただし、水道水を利用することによって、満たされるほかの用途は当然必要だから、給水停止をしなかったということであります。
 ですから、水道法でも衛生上の措置をとらなければならないのは、健康障害が生じるおそれ、あるいは障害があるということを知ったときであって、健康上の障害が起きない場合は給水停止をしなくてもいいということに実質なっているわけですから、そういう判断のもとで、こういうペーパーができていると私は判断したのです。

○大原構成員
 理解しました。このままで結構でございます。

○眞柄座長
 ありがとうございました。では、浅見先生。

○浅見構成員
 2点なのですけれども、先ほど大原先生から6ページの一番上の、「その半減期からみて」というところの御意見がありました。確かに半減期が長いというのは事実でありますし、配水過程における変化がないということが一番ポイントだと思いますので、ここは半減期のことはなくてもいいかなと思います。むしろ、迅速な対応をとるためには、水道の浄水の測定をされることの方が、むしろ安全側にもつながるという部分もあると思います。
 その意味でも安心して浄水の値を給水栓の値と同じように考えていただいて、浄水を測ることで、むしろ皆さんの安全を確保することにつながるということになっていると判断しておりますので、このままでいいのかなと思います。
 あと、8ページなのですけれども、先ほどガイドラインの訳のお話があったように、先ほどの項はガイドラインの訳を書いているので、そのままの方がいいかなと思うのですけれども、8ページの(1)にWHOではガイドラインにおいてというのを入れていただいているのですけれども、これをもう少しかみ砕いて、すなわち今回のこちらで設定する管理目標値と同程度のものを短期間摂取したからといって、それが明らかな健康に悪影響を及ぼすものではないのでということを、もし説明するとしたら、こちらに入れていただいた方がいいかなと思いました。
 以上です。すみません、文案までなっていないのですけれども。

○眞柄座長
 8ページのセンテンスは、そのとおりであって、3ページの方をもう少し工夫をしてくださればいいのではないかなと思うのですが、私と水道課でここのところをどうするか、相談させてください。先ほど大原先生からもお話があったのですが、水道の水質管理というのは大きく言うと3つの側面がある。
 1つは、水道水を供給すること、あるいは水道水を利用すること、摂取することによって、直ちに健康障害は、これは決してあってはならない。その一つが、例えばシアンのような急性毒、それから病原性の細菌、いわゆる急性の影響は絶対あってはいけない。
 2番目は、環境の化学物質と同じように、あるいは発がん物質もそうですが、いわゆる慢性的な影響があるものに対してリスク管理をしなければいけない。
 3番目は、水道水を利用することによって、水道を利用する目的を損なってはならない。例えば、洗濯をするのにどろどろの水じゃできないわけですし、あるいは、濁質が多いときには家の中の給水管で濁質が詰まってしまう。あるいは、酸性が強い水の場合には、パイプが腐食してしまう、そういう3つの基準、水質管理に対する考え方をすべて満たそうとしているわけです。
 そういう意味で、200 Bq/kgなり、あるいはもっと強い場合には、そういう3つの観点から見て、当然のことながら給水停止の措置をとらなければならないかもしれませんが、今回の目標値に関して言えば、障害、摂取したときのリスクをどう考えるかという意味の管理目標値であるという観点で、ペーパーが私としては準備されているのではないだろうかと考えます。
 ただ、これは今回は目標値でありますけれども、水質基準となったときには、水道事業者がその水道を利用している市民に対して、こういう水を供給するという、これは厳しい契約でありますので、それはいかなる影響であっても必ず遵守しなければならないものだと位置付けております。そういう流れで今回の案を見れば、私も先生方と同じでございますが、最初の原案に比べれば、パブコメを踏まえて修正されているのではないかと思いました。
 それでは、先ほど御指摘がありましたように、1、2の点につきましては、少し修文する必要があるかと思いますので、そのことにつきましては私と事務局と相談して、まとめさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、もうそろそろ終わりでございますが、あと、その他につきまして事務局から説明をしてください。

○名倉課長補佐
 資料4に沿いまして、浄水発生土の状況について御説明させていただきます。今回出しておりますのは、1月9日時点での浄水発生土の状況になっております。
 1枚目の下の方の2ページ目をごらんいただきますと、放射性物質濃度の状況ということで載せております。
 前回、12月のときの会合では12月9日時点のものを出しておりましたけれども、10万Bq/kg以下8,000 Bq/kg超のものは、前回では3,500tであったものが、今回3,598tになっております。それから、8,000 Bq/kgから100 Bq/kgのものについては、前回16万2,366tであったのが17万7,483tになっております。100 Bq/kg以下のものは、前回7万3,036tだったものが、7万7,085tになっておりまして、幅を大きくとっているというのもあるのですけれども、8,000 Bq/kgから100 Bq/kgのところがかなり多くなっている。8,000 Bq/kg 超のものはほとんど増えていない。全体的には大分濃度は下がってきているということが言えるかと思います。
 それから、次のページへ行っていただきまして、処分状況についてでございますけれども、これも1月9日時点でのものを出しております。まず、保管量、前回は10万6,424tだったものが、今回は10万7,729tになっています。最終処分場に仮置きというものは相変わらずございませんで、最終処分は前回6万7,232tであったものが7万6,967tになっています。セメント原料としての再利用は、前回2万1,291tでした。建設改良土としての再利用は、前回は3万9,049t、それから農土・園芸用土としての利用は、前回4,690tでした。前回、その他の再利用というのが315tということになっております。
 推移がわかるようにしたものが4ページ目にございます。
 まず、濃度の推移については、左上のグラフになっております。それから、再利用も含めた処分状況の推移については、右上のものになっておりますけれども、保管量の増加が大分緩くなってきたというのがありますので、少しずつですけれども、処分が進んできているのかなという状況になっております。
 そのページの左下にありますのは、放射性物質汚染対処特措法ですけれども、この中で国が処分する、一定の基準を超えるものについては、環境大臣が指定しまして、それ以上のものについては国が実施することになっておりますけれども、それが8,000 Bq/kgというものをあらわしたものでございます。
 それから、右下の方に原子力損害賠償について書いておりますけれども、水道水にしても、浄水発生土にしても、検査費用なり発生土の処分費用などは東電が賠償することになっております。この賠償につきましては、現在、請求の受付開始につきまして、水道事業者に連絡を出しているところでございます。
 中身については、参考資料5にございますけれども、1月25日時点で補償について、それぞれ関係者に発出したものでございまして、その2枚目の別紙というところから、東電の名前でこういう請求手続について作業を開始するということで、様式については添付しておりませんけれども、実際にはに様式を付けて、それぞれの事業体でどういう項目を請求するかということについて資料を出してもらうことになっております。東電の方で事業体に向けた説明会も開催して、順次対応を進めているところでございます。
 以上でございます。

○眞柄座長
 ありがとうございました。これについて、何か御質問や御意見、ございましたらどうぞ。私から伺うのはちょっと難しいのかもしれないのですが、8,000 Bq/kg以上は国が責任を持って対応していくという方針が出されているわけですが、それが現在でも着実に増加していっている。先が見えないような印象を受けるのですけれども、水道課としては何かお考えがおありなのでしょうか。

○名倉課長補佐
 現在、例えば水道事業者に対して廃棄物の処分業者、産廃業者の名簿を送る等、環境省と連携しまして作業が進むように、廃棄物業者側に対しても、水道事業の方で浄水発生土がたまっている状況を知らせたり、マッチングとまでは行かないのですけれども、情報をお互いに提供して処分が進むような作業を進めているところでございます。

○石飛課長
 まず、データでございますけれども、特措法の対象になる国がやるのは8,000 Bq/kg 以上ですけれども、2ページをごらんいただきましても、8,000 Bq/kgを超えているのは赤いところでございますので、全体の1%ということでございます。それ以外は、逆に言えば事業体が責任を持って中間貯蔵、処分をしなければいけないということでございます。

○眞柄座長
 この裏側を見ると、東京都の方は処分場をお持ちだから、こういうことができるのですけれども、処分場を持っていないところは、埼玉県のように自分で保管しなければいけないということですね。森口先生。

○森口構成員
 これは浄水発生土に限らず、下水汚泥とか、それ以外の廃棄物に関しても関係することなのですが、100 Bq/kgから8,000 Bq/kgの間の取り扱いが非常に難しい、注意を要するところかなと思います。8,000 Bq/kg以下は埋め立ては可能で、処分は可能であると言っているわけですけれども、そのことと再生利用との関係が関係者にかなり誤解を与えている可能性があるかなと思っております。クリアランスとの関係ですとか、その辺り、正確に御理解いただかなければいけないかなと思っております。
 これを見ていると100 Bq/kgから8,000 Bq/kgの間は管理や保管されていて、それほど動いていないように見えるのですけれども、ほかの分野で100 Bq/kgと8,000 Bq/kgの間のものがかなり動いてしまって、これが廃棄物なのか有価物なのかという、これも古典的な廃棄物の法的な解釈のはざまに落ち込んでしまう要因があるわけであります。そういうことの中で、誰が責任を持っているのか、必ずしも明確にならないまま、この間のものが流通してしまうおそれというのが、常にいろいろな分野であるのではないかと思います。
 ですから、そこについては、国の方から通知文を出されるだけではなくて、現場でどういうオペレーションが行われているかということは、ちょっと丁寧に見ていただきたいなと思っております。ほかの分野では、そういうところに関して必ずしも徹底し切れない部分がそろそろ見え始めているような気がしております。
 それと関連して、これはもう過去のことでありますので、十二分にとり切れないところがあるかと思いますが、特に事故発生から間もない時期にいろいろな管理が行き届かなかったことがあるように思います。これもどこまでたどれるのかわかりませんけれども、こういった検討がなされ、あるいは関連事業者に十分な通知が行き渡る以前に、特に再利用用途の方に誤って流れたものがなかったかどうかについては、いま一度きっちりとできる対応はとっていただければなと思っております。これも浄水以外の分野で、当時もう少し徹底的に調べておけばよかったなと思うような事例があるように感じておりますので、その辺り十二分にお願いできればと思います。

○名倉課長補佐
 まず、100 Bq/kgで切っているので、100 Bq/kg以下は再利用されているかのように見えるのですけれども、浄水発生土の場合は、6月16日に原子力災害対策本部からの通知を出しておりますけれども、セメントとか建設改良土につきましては、製品として100 Bq/kg以下になるようなものは再利用は可能だけれども、それ以外のものは安全性の評価をするので、少し待ってほしいということにしております。
 したがいまして、例えばここの中で農土とか園芸用土というところにつきましては、出ているものがありますけれども、これはNDのものでございます。不検出のものは出ていると。それ以外のものは、今はまだ止まっている状況でございます。それらにつきましても、低濃度のものであれば利用は可能ではないかということを考えておりまして、それは安全性の評価を、今しているところでございます。
 評価が整いましたら、その取り扱いについて、連絡をしてまいりたいとは思っております。

○桝本構成員
 そうしますと、このタイトルは「放射性物質が検出された発生土の処分状況」となっているのですが。

○名倉課長補佐
 申しわけございません。工夫をします。

○眞柄座長
 私も大丈夫かな。最近は園芸用の堆肥が、国産のコンポストがなくて輸入のコンポストなのだそうです。そのぐらいなので、国内で使われていると思ったのだけれども、NDだとそうですね。先生がおっしゃる、検出されなかった浄水発生土はこう使われているという話になるので、大事な御指摘だと思います。ありがとうございました。
 ほかはいかがでございましょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、ありがとうございました。最後ですが、特に全体を通して何か御意見ございましたら、どうぞお出しください。いろいろと御注意いただきましたが、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。
 それでは、私の座長としての役目はこれで終わりたいと思いますので、後はお戻しをいたします。どうぞ。

○外山健康局長
 途中退席いたしまして、すみませんでした。
 構成員の皆様におかれましては、貴重な御意見を賜りまして、誠にありがとうございました。
 本日は、水道水中の放射性物質に係る新しい目標につきまして、大変意義深い御議論、御提言をいただくことができました。短い期間で大変密度の濃い議論をしていただきまして、構成員の皆様方には重ねて感謝申し上げます。今後は、厚生科学審議会生活環境水道部会での審議を経まして、今年4月からの水道水の新しい目標値の着実な運用に向けて進めてまいります。今後とも、水道水の安全・安心の確保に取組んでまいる所存でございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
 本日は誠にありがとうございました。

○尾川管理官
 事務局から連絡事項を1つ。本日は速記が入ってございますので、議事録につきましては後日、構成員の皆様方に御確認いただいた後、ウェブにて公開させていただく予定でございます。ありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省健康局水道課水道水質管理室

代表: 03(5253)1111
内線: 4033 ・ 4034

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