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2011年10月31日 平成23年度第2回水道水質検査法検討会議事要旨

健康局水道課

○日時

平成23年10月31日(月)14:00~17:30


○場所

金融庁共用会議室5(906B)


○出席者

青木正史、安藤正典、工藤幸生、小林利男、寺中郁夫、中村栄子、西村哲治、宮田雅典(敬称略)

○議題

(1) 提案検査法の審査について
(2) 信頼性確保検討会報告を踏まえた公定法の改正方針及び改正内容について
(3) 今年度の検討の進め方について
(4) その他

○議事

(1)提案検査法の審査について

1)液体クロマトグラフ質量分析法(ハロ酢酸類)【新規別表】について、選択イオン測定(SIM)と選択反応測定(SRM)のいずれかを選ぶこととした分析法を公定法に追加することとなった。

2)ヘッドスペース-GC/MS法(VOCs及びかび臭物質)【別表15及び別表第26】について、トラップ操作を行うことを選択可能とする案が了承された。

3)固相抽出-高速液体クロマトグラフ法(非イオン界面活性剤)【新規別表】について、検水量を500mlとし、検水の濃度範囲を0.002mg/Lから0.01mg/Lとする案が了承された。

4)パージ・トラップ-GC/MS法(かび臭物質)【別表第25】、固相抽出-GC/MS法(かび臭物質)【別表第27】、固相マイクロ抽出-GC/MS法(かび臭物質)【別表27の2】及び固相抽出-吸光光度法(非イオン界面活性剤)【別表第28】について、これまでの検討会での審議を踏まえた案が了承された。

(2)水質検査の信頼性確保などに係る公定法の改正について

 資料により検討状況が報告され、事務局は以下の意見を踏まえて最終案とすることで了承された

◎検量線の点数及び濃度範囲について(総則的事項)
 ・検量線を作成するうえで濃度0を含めることについては、直線性が確保されない検査法も含まれていることから、濃度0の点を含めずに検量線を作成することとされた。

◎二日以上継続する測定時の1日ごとの検量線作成及び多検体測定時の既知濃度試料の差し込み分析(総則的事項)
 ・オートサンプラーを用いた連続測定の場合に検量線の再作成を求める条件については、結果の如何にかかわらず2日以上継続して検査を行う場合に一日ごとの検量線の作成を義務づけるのではなく、「十以上の試料を連続的に試験する場合の対応を行ったうえで状況が改善されない場合に検量線を再度作成する」こととされた。
 ・既知濃度試料の差し込み分析の際の「濃度既知溶液」は基準値の1/2程度の濃度で行うことが望ましい。

◎空試験の実施(別表第1)
 ・別表第1(一般細菌) 4 試験操作 (2)空試験における「精製水」は「滅菌した精製水」とすることとされた。

◎前処理後の試験液量の変更(別表第3及び第4)
 ・フレームレス原子吸光光度法(別表3)の試験液量は現行(10ml)で十分であることから変更しないこととされた。
 ・フレーム原子吸光光度法(別表4)の試験液量については、10mlでも実施可能なように幅を持たせるべきこととされた。

◎運搬・保存における保管温度(改正対象外)
 ・保存時の保管温度が明確化されていないことはもとより、運搬時の温度が規定されていないことについては早急に解消を図るべきとされた。

(3)今後の検討の進め方について

 ・事務局から検討状況が報告された。
 ・検査法新規提案募集の今後の実施にあたっては、提案者は複数機関で提案検査法の検証を行ったうえで、その結果を添付して提出させることとされた。


<照会先>

健康局水道課水道

水質管理室: 電話: 03-5253-1111(内線4032・4034)
FAX: 03-3503-7963

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