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平成23年6月21日(火)

(照会先)

健康局水道課水道水質管理室

室長 松本 公男

室長補佐 松田 尚之(4034)

給水装置係長 池本 忠弘(4033)

(代  表) 03(5253)1111

(直  通) 03(3595)2368


水道水における放射性物質対策について検討会報告(中間取りまとめ)がまとまりました

 東京電力福島第一原子力発電所での事故を受け、厚生労働省では、平成23年4月に「水道水における放射性物質対策検討会」(座長:眞柄 泰基 トキワ松学園理事長)を設置し、水道水中の放射性物質の低減方策など、中長期的な水道水の安全性確保のための課題について検討を行ってきました。
 このほど、国や関係地方公共団体、水道事業者などが今後取り組むべきことについての報告(中間取りまとめ)がまとまりましたので、公表します。

<今後の見通し>
・水道水中の放射性物質の濃度が検出下限値未満又は微量である状況で推移していることなどから、今後、東電福島第一原発から大量の放射性物質が放出されない限り、摂取制限などの対応を必要とするような影響が水道水に現れる蓋然(がいぜん)性は低い。
・放射性ヨウ素の半減期が8日間と短期間であることや、放射性セシウムが容易には地下に浸透しないことからすると、地下水を水源とする水道に影響が現れる蓋然性は低い。

<水道水中の放射性物質の低減方策>
・放射性ヨウ素については、濃度上昇が見られた場合に限定して活性炭投入などを行う。
・放射性セシウムについては、浄水施設での凝集沈殿(※1)や砂ろ過などにより、濁質(濁りの成分)とともに除去が可能なため、濁度の管理の徹底に努める。
(※1)水中の濁質を、薬品を用いて集め、より大きな粒子にして沈殿させること。

<水道水のモニタリング>
・原子力緊急事態が依然として収束しておらず、これから事故発生後初めての梅雨や台風襲来期を迎えることなどから、当面の数か月間は、現行のモニタリング方針を一部変更(※2)したうえで継続することが適当。
(※2)福島県以外では、代表的箇所での検査結果を流域のほかの水道事業者が活用することや、表流水の影響を受けない地下水の検査頻度を1か月に1回とすることも可能、など。
・その後のモニタリング方針は、検査状況や関係都県ごとの検査体制の整備状況を踏まえ、あらためて検討する。

 本報告を踏まえ、厚生労働省では本日、関係地方公共団体や水道事業者に放射性物質の低減方策について周知するとともに、平成23年6月30日開催の厚生科学審議会生活環境水道部会で、今後のモニタリング方針について検討を進めていきます。
 本検討会でも指摘のあった収束時や平常時における水道水中の放射性物質の指標については、現在の指標が、原子力緊急事態が依然として収束していない状況であることを前提に設定しているものであるため、食品衛生法に基づく暫定規制値に関する食品安全委員会の評価も踏まえて検討していく予定です。
 また、現在、水道水については、放射性物質は概ね検出下限値未満であり、検出されたとしても微量ですが、引き続き、水道水のモニタリングを実施し、その結果を公表することで国民の皆様の水道への不安感の解消に努めていきます。


<公表資料>

○水道水における放射性物質対策中間取りまとめ

中間取りまとめ全文(PDF:6210KB)


放射性物質の水道水への影響メカニズムの概念図※(PDF:345KB)
※より詳細な説明は、中間取りまとめの第2章をご確認ください。


○水道水中の放射性物質の検査結果

水道水中の放射性物質に関する検査の結果のページで公表しています。


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