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平成22年8月6日

厚生労働省労働基準局労働条件政策課賃金時間室

参事官  本多 則惠

室長補佐 亀井  崇

(電話) 03-5253-1111(内線5381)

(夜間直通) 03-3502-6757


-中央最低賃金審議会の答申「平成22年度地域別最低賃金額改定の目安について」-

一定の前提を置いて計算した場合、今年度の引上げ額の目安の全国加重平均は15円となった。

平成22年8月6日に開催された中央最低賃金審議会において、平成22年度地域別最低賃金額改定の目安について答申が出されましたので、公表します。

【目安のポイント】
今年度の目安については、原則として下記「1.」の金額とされ、下記「2.」の都道府県については、「1.」と「2.」を比較して大きい方の金額とされた。
 1.ランクごとの引上げ額は、A~Dランクですべて10円
 2.一定の前提をおいて比較した結果、最低賃金が生活保護水準を下回る額(以下「差額」という。)がある12都道府県(北海道、青森、
  宮城、秋田、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、
  (1) 今年度以降も差額を解消するとしていた10都道府県(北海道、青森、宮城、埼玉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)については、
   ア, 原則として、差額を、「解消予定の残り年数」で割って得た金額
   イ, アの場合に、引上げ額が、これまでに例を見ないほどに大幅になるケースや、地域の経済や雇用に著しい影響を及ぼすと考えられる
    ケースについては、アの金額を原則としつつ、差額を「解消予定の残り年数+1年」で割って得た金額も踏まえた金額
  (2) 昨年度に差額を一旦解消したが、今年度に新たに差額が生じた2県(秋田、千葉)については、この差額を解消するための年数で割って得た金額

 以上の考え方を踏まえ、一定の前提を置いて計算した場合、今年度の引上げ額の目安の全国加重平均は15円となり、仮にこのとおり最低賃金の引上げが行われた場合、平成22年度地域別最低賃金額の全国加重平均は728円となる。



 中央最低賃金審議会(会長 今野浩一郎 学習院大学教授)は、本年7月2日に厚生労働大臣から、「平成22年度地域別最低賃金額改定の目安について」の諮問を受け、目安に関する小委員会を設けて審議を重ねてきたが、本日、別添のとおり厚生労働大臣に対して答申を行った。
 この答申は、平成22年度地域別最低賃金額改定の目安については、意見の一致をみるに至らず、昨年度同様、目安に関する公益委員見解を地方最低賃金審議会に提示するというものである。
 今年度の目安については、原則として下記「1.」の金額とされ、下記「2.」の都道府県については、「1.」と「2.」を比較して大きい方の金額とされた。
 1.ランクごとの引上げ額は、A~Dランクですべて10円(※1)
 2.一定の前提をおいて比較した結果、最低賃金が生活保護水準を下回る額(以下「差額」という。)がある12都道府県(北海道、青森、
   宮城、秋田、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、
  (1) 今年度以降も差額を解消するとしていた10都道府県(北海道、青森、宮城、埼玉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)については、
   ア, 原則として、差額を、「解消予定の残り年数」で割って得た金額 
   イ, アの場合に、引上げ額が、これまでに例を見ないほどに大幅になるケースや、地域の経済や雇用に著しい影響を及ぼすと考えられる
    ケースについては、アの金額を原則としつつ、差額を「解消予定の残り年数+1年」で割って得た金額も踏まえた金額
  (2) 昨年度に差額を一旦解消したが、今年度に新たに差額が生じた2県(秋田、千葉)については、この差額を解消するための年数で割って得た金額
    また、差額を解消するための期間については、以下とすることが適当。
   1.昨年度の地方最低賃金審議会の答申において、原則として今年度で差額を解消するとしたケース(埼玉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、
    広島)については、今年度で差額を解消するとした場合に、引上げ額が、これまでに例を見ないほどに大幅になるケースや、地域の経済や
    雇用に著しい影響を及ぼすと考えられるケースについては、「解消予定の残り年数+1年」とする。
   2.昨年度に差額を一旦解消したが、今年度に新たに差額が生じた2県(秋田、千葉)については、これまでの公益委員見解で示した
    考え方を踏まえると原則として2年以内で解消することになるが、できるだけ速やかな解消を図る。

 以上の考え方を踏まえ、一定の前提を置いて計算した場合、今年度の引上げ額の目安の全国加重平均は15円となり、仮にこのとおり最低賃金の引上げが行われた場合、平成22年度地域別最低賃金額の全国加重平均(※2)は728円となる。
今後、各地方最低賃金審議会は、この公益委員見解を参考にしつつ、地域における賃金実態調査、生活保護に係る施策の調査、参考人の意見等も踏まえ審議を行い、その審議結果に基づき都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなる。
 (※1) 都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示している。現在、Aランクで5都府県、Bランクで10府県、Cランクで16道県、Dランクで16県となっている。
 (※2)全国加重平均は、都道府県別の最低賃金適用労働者数を勘案して算出したものである。

別添 「平成22年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」(PDF:90KB)

別紙1 「平成22年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解」(PDF:165KB)

別紙2 「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告」(PDF:185KB)

別紙2の別添 「生活保護(生活扶助基準(1類費+2類費+期末一時扶助費)+住宅扶助)と最低賃金(グラフ)」(PDF:96KB)

参考1 「最低賃金制度と地域別最低賃金額の改定に係る目安制度の概要」(PDF:116KB)

参考2 「目安審議及び地域別最低賃金審議の流れ」(PDF:74KB)

参考3 「地域別最低賃金の全国加重平均額と引上げ率の推移」(PDF:77KB)

参考4 「平成21年度地域別最低賃金額」(PDF:85KB)


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