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2013年6月25日 平成25年度第1回水道水質検査法検討会議事要旨

健康局水道課

○日時

平成25年6月25日(火)14:00~17:00


○場所

三田共用会議所 A会議室
(東京都港区三田2-1-8)


○出席者

浅見 真理 安藤 正典 五十嵐 良明 工藤 幸生 小林 憲弘
中村 栄子 中村 弘揮 林 幸範 水田 裕進 宮田 雅典

○議題

(1)検査方法告示の改正について
(2)提案検査法について
(3)農薬類の検査法について
(4)その他

○議事

(1)検査方法告示の改正について

◎亜硝酸態窒素の検査方法について
・亜硝酸態窒素の水質基準化(基準値 0.04mg/L)が予定されていることから、現在のイオンクロマトグラフ法で新基準値の1/10 が測定可能かどうかの検討を行った。複数の水道事業者による純水への添加回収試験の結果が報告され、電気伝導度検出器は検量線範囲が広いと検量線の直線性が悪くなることや、機種により空試験の値が大きい可能性が示唆された。また、同機種以外では、塩化物イオンの妨害はそれほど受けないことが確認された。
・浄水への添加回収試験に向けて、残留塩素への対応(消去する場合の脱塩素剤の選択)を検討することとなった。
・その他、ジクロロ酢酸、脱塩素剤のエチレンジアミン等が分離できない可能性もあるため注意が必要との意見が出され、懸念される事項の洗い出しを行うこととされた。

◎精製水及び試薬の追加について
・別表の試薬の項に掲げられている精製水及び試薬について、再確認を行い過不足がないように改正する事務局案が了承された。
・精製水及び溶媒の要件としては原則「測定対象成分を含まないもの」とし、測定対象成分を含まないものを得ることが困難な場合には、各検査機関にて実施する妥当性評価において定量下限が確保できればよいものとし、その旨を施行通知により周知することとされた。

◎キャリアーガスについて
・ガスクロマトグラフのキャリアーガスについて、純度99.999v/v%のヘリウムガス以外も認め、表記は「例示+同等の機能」の形とする改正案が了承された。
・要件とする機能については、用例の収集も含め引き続き検討することとされた。

◎水質検査に使用する標準原液・標準液及び試薬の信頼性確保について
・標準原液として、第三者認証等を取得している市販品の使用を認めること、また標準物質や一般試薬に対して、純度等の要件を規定することについて、平成26 年度の改正を目指して検討することとされた。
・標準原液や中間濃度の標準液について、保存中の品質劣化の評価方法及び信頼性の確認方法を検討することとされた。

◎試料、標準原液、標準液等の保存条件の明確化について
・温度に係る用語について、具体の数値の定義を総則的事項に記述する改正を行うこととされた。
試料の輸送温度について、常温での輸送が可能な項目を除き、原則冷蔵とする規定を追加することとされた。
・現行の告示の保存条件に問題があるものについては、それぞれの保存性を確認した上で、要改正事項を整理することとされた。
・これらの改正は、標準(原)液の保存性とも関係することから、必要な知見の収集に努め、標準(原)液に係る改正と併せて実施することとされた。

◎検量線の妥当性及び検水の濃度範囲について
・検量線の妥当性を確認する方法について、国立医薬品食品衛生研究所及び日本水道協会水質検査方法等調査専門委員会にて検討を進めることとされた。

◎妥当性評価ガイドラインに関連する要検討事項
・平成25 年10 月の施行に向けてQ&A集を作成することとされた。
・原水の検査法の妥当性評価について、要件の整理を行うこととされた。

◎検査法の集約化
・精度や環境保全上問題のある検査法について、今年度アンケート調査を実施し、別表から削除することを検討することとされた。


(2)提案検査法について

・第3期で提案された固相抽出-高速液体クロマトグラフ-質量分析法によるフェノール類の検査法については、妥当性が確認できたため、複数の水道事業者によるバリデーションを実施することとされた。
・第3期で提案された特定酵素基質培地法による大腸菌の検査法については、検査時間の短縮が見込まれるものの、大きなメリットとは言えず検査機関でのニーズがないことが判明したことから当面審査を見送り、更なる培養時間の短縮又は培養時間の範囲の拡大が可能な培地が再提案された場合には、審査を再開することとされた。
・第3期で提案された高速液体クロマトグラフ法によるジクワットの検査法については、審査機関の確保が困難であり、検査機関でのニーズがないことが判明したことから、当面審査を見送ることとされた。
・第1期で提案された固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法によるジクワット及びパラコートの検査法については、妥当性が確認できたため、第三者機関によるバリデーションに進むこととされた。また、検査法が定まっていないグルホシネート、感度が不十分なイミノクタジンへの適用可能性を検討することとされた。


(3)農薬類の検査法について

・標準検査法が定められていない対象農薬リスト掲載農薬類の検査法の開発を優先的に進めていくこととされた。
・代謝物及び分解生成物の取扱いについては、他分野も参考にした上で、水質基準逐次改正検討会での検討と並行して検討していくこととされた。


(4)その他

事務局から今後のスケジュールが報告された。


<照会先>

健康局水道課水道水質管理室

電話: 03-5253-1111(内線4032・4034)
FAX: 03-3503-7963

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