- ホーム >
- 政策について >
- 分野別の政策一覧 >
- 健康・医療 >
- 健康 >
- 感染症情報 >
- 新型コロナウイルス感染症について >
- 新型コロナワクチンについて >
- 生後6か月~4歳の子どもへの接種(乳幼児接種)についてのお知らせ
健康・医療生後6か月~4歳の子どもへの接種(乳幼児接種)についてのお知らせ
乳幼児接種の基本情報
新型コロナワクチンの幼児接種の対象は、原則、日本国内に住民登録のある生後6か月~4歳の方です。(国籍は問いません)
初回接種 | |
ワクチン(※1) | ファイザー社(6か月~4歳用) |
接種回数 | 3回で1セット(1回0.2mL) |
接種間隔(※2) | 【2回目の接種】1回目の接種から、通常、3週間 【3回目の接種】2回目の接種から、8週間以上 |
- (※1)初回接種については、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に4歳だったお子様が、2回目・3回目の接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合、2回目・3回目の接種にも1回目と同じ乳幼児(6か月~4歳)用ワクチンを使用します。
- (※2)1回目の接種からの間隔が3週間を超えた場合または2回目の接種からの間隔が8週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目または3回目の接種を受けてください。
全額公費で接種を行うため、無料で接種を受けられます。
乳幼児接種の準備~接種完了まで
- ▷インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンとの同時接種を受けることができます。
- ▷前後にインフルエンザ以外の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。
- (例) 4月1日に新型コロナワクチンを接種した場合、インフルエンザの予防接種を除く他のワクチンを接種できるのは、4月15日(2週間後の同じ曜日の日)以降になります。
原則として、住民票所在地の市町村(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。医療機関や接種会場を探すには、各市町村のホームページや広報、接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」などをご確認ください。
なお、やむを得ない事情で住所地でのワクチン接種ができない方は、こちらをご覧ください。
手続きは、保護者(親権者または後見人)の方が行ってください。こちらのような方法で接種を受けることになります。 乳幼児の初回接種は3回で1セットです。この点が他の年齢の初回接種と異なるため、ご注意ください。
- ※自治体及び接種会場等により、2回目接種及び3回目接種の予約方法が異なる場合があります。詳しくは、1回目の予約時にご確認ください。
- ■予診・接種に同席ができる保護者(親権者または後見人)の同伴が必要です。
- ※保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。
- ■当日は、すぐに肩または太ももを出せる服装で来てください。特に、1歳未満のお子様の場合は太ももに接種をしますので、服装の工夫をしてください。
- ■37.5度以上の発熱や、体調不良の場合は、ワクチン接種を受けられません。予約先にお電話で取消のご連絡をお願いいたします。
- ■ 忘れずにお持ちください。
- ▷本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証等)
- ▷市町村より郵送されてきた封筒(接種券や予診票が送られてきた封筒)の中身一式
- ■可能な限りお持ちください。
- ▷母子健康手帳(接種を受けるお子様の接種履歴を管理しているため)
接種を受けた日は、激しい運動は控えてください。入浴は可能ですが、接種部分を強く擦ったりしないようにしてください。また、接種後に体調が悪い時は無理をせず、入浴は控える等、様子を見るようにしてください。
接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。大部分は12歳以上のワクチン接種後のものと同様に、数日以内に回復していきますが、特に小さなお子様の場合、保護者の方が様子を観察し、症状に合わせた対応をとっていただくことが大切です。
息苦しそうにしている、むくんでいる、食欲がない、元気がない等普段と違う様子が続くようであれば、速やかに医療機関を受診させてください。
ワクチンを接種した後も、石けんでの手洗いや手指の消毒など、感染予防対策の継続をお願いします。
新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。予防接種の効果と副反応のリスクの双方についてしっかり情報提供が行われた上で、接種を受ける方の同意がある場合に限り、自らの意思で接種を受けていただいています。ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。署名がなければワクチンの接種は受けられません。詳しくは、「新型コロナワクチンQ&A」をご覧ください。
幼稚園・保育所等で、周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをしたりすることのないようお願いいたします。
- ⇒ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)はこちら
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、こちらをご参照ください。