健康・医療5~11歳の子どもへの接種(小児接種)についてのお知らせ

 「小児接種」の接種対象や接種を受ける方法など、新型コロナワクチン接種についての情報をお届けします。
 
  • 新型コロナワクチンの接種を行う医療機関へのお知らせは、 こちらをご覧ください。
  • 情報提供資材や予防接種の説明書などは、こちらをご覧ください。
  • 小児接種の必要性についての情報は、こちらをご覧ください。
  • 小児接種の副反応についての情報は、こちらをご覧ください。
 
新型コロナワクチン接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」のページにリンクします。
  1. (*)新型コロナワクチンの特例臨時接種が令和6年(2024年)3月31日をもって終了することに伴い、コロナワクチンナビについても同日17時に全ての機能を終了します。(接種券発行申請と住所地外接種届については、同月25日19時に受付を終了します。)

小児接種の基本情報

接種が受けられる時期 

接種を行う期間は、令和4年(2022年)2月21日から令和6年(2024年)3月31日までです。

接種の対象

新型コロナワクチンの小児接種の対象は、原則、日本国内に住民登録のある5~11歳の方です。(国籍は問いません)


  ■特に接種をお勧めする方

接種を受ける際の費用

全額公費で接種を行うため、無料で接種を受けられます。

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5~11歳の小児の初回接種

接種が受けられる時期

令和4年(2022年)2月21日から令和6年(2024年)3月31日までです。

接種の対象

初回接種を受けたことがなく、1回目の接種日に5~11歳(※)の方

  1. (※)初回接種については、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に11歳だったお子様が、2回目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、2回目接種にも1回目と同じ製品を使用します。

接種するワクチン等

  1. ファイザー社のオミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5):5~11歳用の製剤を使用します。
  2. 接種回数:2回
  3. 接種間隔:通常、3週間(※)
  4. (※)1回目の接種から間隔が3週間を超えた場合、1回目から受け直す必要はありません。できるだけ速やかに2回目の接種を受けていただくことをお勧めします。
  • ファイザー社(5~11歳用)の従来型1価ワクチン及びオミクロン株対応2価ワクチンは、令和5年9月19日をもって接種が終了しました。
  1. モデルナ社のオミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5):6~11歳の方が対象です。
  2. 接種回数:2回
  3. 接種間隔:通常、4週間(※)
  4. (※)1回目の接種から間隔が4週間を超えた場合、1回目から受け直す必要はありません。できるだけ速やかに2回目の接種を受けていただくことをお勧めします。

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5~11歳の小児の追加接種(令和5年秋開始接種)

接種が受けられる時期

令和5年秋開始接種は、令和5年9月20日から令和6年3月31日までです。

接種の対象

初回接種(1回目・2回目(※))を完了した5~11歳の方です。追加接種(3回目以降の接種)の有無は問いません。

  1. (※)ファイザー社のワクチンによる乳幼児(生後6か月~4歳)への初回接種は3回で1セット、モデルナ社のワクチンによる乳幼児(生後6か月~5歳)への初回接種は2回で1セットです。初回接種を行う途中で5歳または6歳の誕生日を迎えた場合であっても、初回接種は全て同じ製品で受けていただくこととなります。

接種するワクチン等

前回までに接種したワクチンの種類にかかわらず、以下のワクチンを使用します。

  1. ファイザー社のオミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5):5~11歳用の製剤を使用します。
  2. モデルナ社のオミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5):6~11歳の方が対象です。
  3. 接種回数:1回
  4. 接種間隔:前回の接種後3か月以上

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小児接種の準備~接種完了まで

 お子様に基礎疾患があるときなど、ワクチンについての疑問や不安があるときは、身近な医療機関等によくご相談ください。

他のワクチンとの接種間隔

  1. インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンとの同時接種又は短い間隔での接種を受けることができます。
  2. 前後にインフルエンザ以外の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。
  3. (例) 4月1日に新型コロナワクチンを接種した場合、インフルエンザの予防接種を除く他のワクチンを接種できるのは、4月15日(2週間後の同じ曜日の日)以降になります。
 

接種が受けられる場所

原則として、住民票所在地の市町村(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。医療機関や接種会場を探すには、各市町村のホームページや広報、接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」(*)などをご確認ください。

 なお、やむを得ない事情で住所地でのワクチン接種ができない方は、大人と同様に、住所地以外で受けていただくことができる場合があります。具体的な手続きは、各市町村からのお知らせや「コロナワクチンナビ:住所地外接種届について」(*)をご覧ください。
  1. (*)新型コロナワクチンの特例臨時接種が令和6年(2024年)3月31日をもって終了することに伴い、コロナワクチンナビについても同日17時に全ての機能を終了します。(接種券発行申請と住所地外接種届については、同月25日19時に受付を終了します。)

【住所地以外でワクチン接種を受けていただくことができる方の例】
  1. (1)入院・入所中の医療機関や施設で接種を受ける方
  2. (2)基礎疾患で治療中の医療機関で接種を受ける方
  3. (3)副反応のリスクが高い等のため、医師の判断により、体制の整った医療機関での接種が必要な方
  4. (4)市町村外の医療機関からの往診により、在宅で接種を受ける方
  5. (5)災害による被害にあった方
  6. (6)都道府県等の設置する大規模接種会場等で接種を受ける方(会場毎の対象地域にお住まいの方に限ります)
  7. (7)お住まいが住所地と異なる方
 
※(1)~(6)の方については、住所地外接種の手続きは不要です。
 

接種を受けるための手続き

以下のような方法で接種を受けることになります。手続きは、保護者(親権者または後見人)の方とご本人(お子様)とご一緒に行ってください。

  1. (1)接種の時期より前に、市町村から「接種券」と「新型コロナワクチン接種のお知らせ」が届きます。
  2. (2)ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場をお探しください。(接種が受けられる場所を参照)
  3. (3)電話やインターネットで予約をしてください。
  4. 自治体及び接種会場等により、2回目接種の予約方法が異なります。詳しくは、1回目の予約時にご確認ください。
   

接種当日のご注意

  1. 予診・接種に同席ができる保護者(親権者または後見人)の同伴が必要です。
  2. 保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。
  3. 当日は、すぐに肩を出せる服装で来てください。
  4. 37.5℃以上の発熱や、体調不良の場合は、ワクチン接種を受けられません。予約先にお電話で取消のご連絡をお願いいたします。
  •  忘れずにお持ちください。
  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証等)
  2. 市町村より郵送されてきた封筒(接種券や予診票が送られてきた封筒)の中身一式
 
  1. 可能な限りお持ちください。
  1. 母子健康手帳(接種を受けるお子様の接種履歴を管理しているため)
 

接種後のご注意

接種を受けた日は、激しい運動は控えてください。入浴は可能ですが、接種部分を強く擦ったりしないようにしてください。また、接種後に体調が悪い時は無理をせず、入浴は控える等、様子を見るようにしてください。
 接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。大部分は12歳以上のワクチン接種後のものと同様に、数日以内に回復していきますが、おうちの方が様子を観察し、症状に合わせた対応をとってください。詳しくは、新型コロナワクチンQ&Aをご覧ください。

 

接種を受ける際の同意

新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに機会を提供していますが、接種を受けることは強制ではありません。予防接種の効果と副反応のリスクの双方についてしっかり情報提供が行われた上で、接種を受ける方の同意がある場合に限り、自らの意思で接種を受けていただいています。ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。署名がなければワクチンの接種は受けられません。詳しくは、「新型コロナワクチンQ&A」をご覧ください。
 医学的な理由により接種を受けられない人もいるため、接種に際して細やかな配慮を行うようお願いしています。幼稚園・学校や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

  1. 学校等におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口は「子どものSOS相談窓口」
  2. いじめ・嫌がらせなどについての人権相談に関する窓口はこちら(電話やメールで相談を受け付けています)
  3. ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)はこちら
 

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
 なお、現在の救済制度の内容については、「予防接種健康被害救済制度について」をご参照ください。

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小児用新型コロナワクチンの供給の見通し

 小児用ワクチンの供給の見通しに関する情報は、「新型コロナワクチンの供給の見通し」に掲載しています。

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