ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 年金> 年金・日本年金機構関係> 私的年金制度の概要(企業年金、個人年金)> 確定拠出年金制度> 確定拠出年金Q&A(平成29年12月31日まで)
確定拠出年金Q&A(平成29年12月31日まで)
確定拠出年金Q&A(平成29年12月31日まで)
No.1~2 規約の承認(資格)
No.3~4 規約の承認(同意)
No.
5~6 規約の承認(会社分割)
No.7 規約の承認(共同実施)
No.
9~13 規約記載事項(運営管理業務の委託)
No.
14~32 規約記載事項(一定の資格)
No.71-1~71-30 規約記載事項(企業年金加入者掛金)
No.71-31~71-40 規約記載事項(個人型年金同時加入)
No.72 規約記載事項(運用方法の提示)
No.73 規約記載事項(運用の指図)
No.74 規約記載事項(あらかじめ定められた運用方法を設定する場合)
No.75 規約記載事項(給付の額)
No.76~78-4 規約記載事項(事業主返還)
No.79~81 規約記載事項(事務費負担)
No.82~84 規約記載事項(その他)
No.86~88 承認の基準等
No.89~91-3 規約の変更
No.92~94 規約の変更(軽微な変更)
No.95~98 運営管理業務の委託
No.99~100 運営管理業務の委託(勧誘方針)
No.101~102 資産管理機関契約の締結
No.102-1~102-9 企業型年金の資格喪失年齢引き上げ
No.103~103-2 資格喪失の時期
No.104~106 加入者情報の通知
No.108~110 事業主掛金の拠出限度額
No.111 事業主掛金の納付
No.112~119 事業主の責務
No.120~125 事業主の責務(情報提供の具体的内容)
No.126 事業主の責務(加入者等への具体的な提供方法等)
No.127 事業主の責務(資産の運用に関する情報提供と推奨行為との関係)
No.128~134 運用の方法の選定・提示
No.136~137 運用の方法の選定・提示(損害賠償責任)
No.138 運用の方法の選定・提示・情報提供
No.139~144 運用方法に係る情報提供
No.145~148 運用方法に係る情報提供(加入者等に情報提供すべき過去10年間の実績の内容)
No.
148-1~148-2 個人別管理資産額の通知
No.149~149-4 給付の裁定
No.
150~151-3 支給要件
No.151-4~151-5 加入者記録の提供
No.152~155 障害給付金
No.156 事業主の行為準則
No.157~158 事業主の行為準則(忠実義務の内容)
No.159 事業主の行為準則(個人情報保護義務の内容)
No.160 事業主の行為準則(自社株式の推奨等の禁止)
No.161~181 他制度の資産移換
No.182~190 他制度の資産移換(存続厚生年金基金)
No.196~207 他制度の資産移換(退職手当制度)
No.208~209 他制度の資産移換(資産受入日)
No.210~213-1 他制度の資産移換
No.214 その他(規約)
No.215 その他(資格喪失後の商品購入)
No.216 その他(商品提供機関)
No.219 その他(給付にかかる源泉徴収)
No.220~221 その他(特別法人税)
No.222~226 個人型年金加入者
No.227~230-1 個人型年金加入者資格
No.231 個人型年金加入者掛金
No.232 個人型年金加入者掛金の納付
No.233~234 個人別管理資産の移換
No.235~236 運営管理機関登録
No.237~246 運営管理機関登録申請
No.247~252 運営管理機関登録簿の記載
No.253~254 運営管理機関変更届
No.255 標識
No.257 運営管理機関の行為準則(個人情報保護義務の内容)
No.258 運営管理機関の行為準則(忠実義務の内容)
No.259 運営管理機関の行為準則(提示の留意点)
No.260~268 運営管理機関の行為準則(「推奨」「助言」の内容)
No.269~284 営業と運用関連業務の兼業禁止
No.285 業務に関する帳簿書類
No.286 報告書の提出
No.287~295 その他
No. |
項 目 |
質 問 事 項 |
回 答 |
備 考 |
規約の承認 (資格) |
企業型年金加入者の資格は、実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者等であるが、その条件を満たせば日本国籍以外の者も加入資格があるということでよいか。 |
よい。 なお、日本国籍以外の方が加入後に将来的に日本国内に住所を有しないこととなった場合は、国民年金の被保険者になれないため、法附則3条の脱退一時金の請求要件(国民年金保険料免除者であること)を満たすことができないことに留意。 ※国民年金の被保険者でなければ国民年金保険料免除者にもならない。ただし、法附則2条の2を満たす場合は、脱退一時金の請求は可能。 |
法3条1項 法附則3条 |
|
2 |
〃 |
第一号等厚生年金被保険者が事業主のみの場合、加入者が当該事業主のみであっても「企業型年金」の導入は可能か。 |
可能。 |
法3条1項 |
規約の承認 (同意) |
規約への労使合意の取り方において、全適用事業所を代表する労働組合の同意を得れば、各適用事業所毎の同意が得られたものと考えてよいか(「労使協議書」に全適用事業所へ労使交渉の経過等を逐次知らしめている旨記載予定)。 |
各事業所の労使合意が必要。 |
〃 |
|
4 |
〃 |
(1) 別々の就業規則を適用する2つの労働組合がある場合で、過半数に達しない方の労働組合に属する従業員のみに制度を導入する場合、もう一方の労働組合の同意は必要か。 (2) その際、後者の従業員に対し、退職金規程適用とは別に代替給付は必要か。 |
(1) もう一方の労組の同意も必要。 (2) DC相当の代替給付は必要。 ※ No.37 も参照 |
〃 |
規約の承認 (会社分割) |
企業の会社分割に併せて、その企業が実施しているDC規約を分割することは可能か。それとも、その実施企業は、その分割に係る事業所を除いた上で規約の変更承認を受け、当該事業所に係る加入者等を資格喪失させた上で、新たに分割承継会社の方で再度、所定の手続きを経て、新たにDCを新設し、その加入者の資産を移換させる方法しかないのか。 |
後者。 なお、規約の変更承認は分割に係る事業所を含んで行う。 |
〃 |
|
6 |
〃 |
会社分割等による特別の事情に起因して規約承認申請する場合の手続きを弾力化できないか。 |
会社分割等の特別の事情として認められる場合は、申請時点において必ずしも全ての書類の提出を必要とはせず、書類の内容を示すもので良いこととし、後日提出することも可能。 【例】 ・適用事業所の証明→会社分割に係る決議の議事録、企業の記者発表資料、提出予定の新規適用届写等(後日年金事務所提出済の新規適用届写で確認) ※ただし、新規適用日以降でなければ当該事業所にかかる同意書・事業主の証明書を作成できず書類不備となるため 、新規適用日より前に規約承認申請できるわけではない。 ・登記簿謄本→法務局への申請書または登記内容がわかる書類(登記簿は登記後に提出) |
〃 |
規約の承認 (共同実施) |
中小企業等が共同で実施する場合の実施要件はあるか。(業種、地域、代表となる者の条件、母体となる団体の要否、実施事業所間における掛金、給付の違い 等) |
ない。 |
法3条2項 |
|
8 |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
規約記載事項 (運営管理業務の委託) |
運用関連業務を行う運営管理機関をA、B2社選任した場合に、A、Bが同じ運用商品を選定・提示することは可能か。 |
可能。 |
法3条3項4号 規約記載事項4 |
|
10 |
〃 |
事業主が複数の運営管理機関に委託することができないことを定める施行令7条2号の規定があるが、事業主が共同して実施する場合においても、各々の事業主が、それぞれ運営管理機関を選定する取扱いは不可か。 |
各々の事業主が、それぞれ運営管理機関を選定する取扱いは可能。 |
〃 |
11 |
〃 |
会社がDCを導入するに当たって、その運営管理機関として、自社の福利厚生部門をアウトソースした子会社を選任する場合 (1) その子会社が100%子会社で、かつ、その会社の運営管理業務のみを受託し、他の企業の受託を一切行わない場合でも、その子会社は運営管理機関登録が必要とされるのか。 (2) その子会社が100%子会社であっても、他の運営管理機関を選定するのと同様のプロセス、すなわち、複数の候補先とコンペを実施する必要があるのか。 |
(1)運営管理機関登録が必要。 (2)他の運営管理機関を選定するのと同様のプロセスで行う必要がある。 |
〃 |
12 |
〃 |
運営管理業務を委託する契約の仮契約書とは契約書のひな型でよいか。 |
よい。 |
〃 |
13 |
〃 |
仮契約書の段階では確定しない事項(当初信託金の額等)については、仮契約書と本契約書との間で変更可能か。 |
仮契約書は契約内容が確定した上で、申請書類に添付して提出いただき、契約調印後の本契約書は別途提出いただく必要がある。 |
〃 |
規約記載事項 (一定の資格) |
企業型年金規約において、加入資格を一定の年齢以上とすることが認められるのか。
|
加入資格を一定の年齢以上とすることは認められない。 |
法3条3項6号 |
|
15 |
〃 |
(1) 企業として確定拠出年金制度(規約で個人型年金同時加入可能と定めていない制度)があるが、本人選択で制度の対象とならない場合、個人型に加入することは可能か。 (2) 同様に制度の対象とならない非正社員について、個人型に加入することは可能か。 |
(1) 可能。 (2) 「職種」を一定の資格と定めることにより除外された別の職種の者、例えば非正社員のアルバイトなどであれば、個人型の加入が可能。 |
〃 |
16 |
〃 |
「一定の資格」を定める場合に、企業型年金加入者とならない従業員について、当該規約において企業型年金への事業主掛金の拠出に代わる相当な措置が講じられたかどうかの確認方法はどうするのか。 |
給与規程・退職金規程等により確認されたい。 |
〃 |
17 |
〃 |
企業型年金で、早期退職制度等により、60歳以前に退職させる場合において、規約の規定でプランから脱退せずにその企業型の運用指図者とすることも可能か。(退職時、必ずその企業型のプランから脱退し、個人型等他のプランに移換しなければならないのか。) |
企業型年金運用指図者となることは不可能。 個人型に移換となる。 |
〃 |
18 |
〃 |
厚生年金被保険者である従業員全員をDC加入者とする企業型規約において、規約上勤続期間が3年未満の者の資産は事業主へ返還する旨規定を設けている場合に、DC導入時点で返還規定期間内に退職が確定している者についてもDCに加入させなければならないか。 |
加入させなければならない。 |
〃 |
19 |
〃 |
企業型年金の加入において選択制の場合、一度加入しないことを選択すると、二度と加入できないのか。 |
加入できる。(なお、規約にその旨の規定が必要。) なお、一度加入すると脱退不可。 |
〃 |
20 |
〃 |
高齢の従業員には確定拠出年金の導入のメリットが少ないと思われるが、この点についてはどのように考えるか。 |
一定の資格として50歳という年齢を通達で挙げたのもそのため。メリット・デメリットも考慮の上、労使で導入を検討する必要がある。 |
法3条3項6号 通達第1-1 |
21 |
〃 |
例えば加入資格を勤続25年未満とし、勤続25年になった段階で加入資格を喪失するということも可能か。 |
可能(ただし、資格喪失後の代替措置が必要)。 |
〃 |
この場合、60歳に到達していなければ企業型運用指図者となれないため、個人型に移換ということになるのか。 |
この場合、個人型に移換となる。 |
|||
22 |
〃 |
いわゆる代替給付の「等価性」は、どの程度まで問われるのか。 退職金制度と確定拠出、確定給付と確定拠出の場合、どのように判定するのか。 |
基本的に同額。 |
〃 |
23 |
〃 |
(1) 追加加入日を「入社直後の年1回の特定日(6月1日等)」とすることはできるか。 (2) その場合、加入待機中の従業員に「代替給付」は不要と考えてよいか。 |
(1) 可能。 (2) 代替措置が必要。 |
〃 |
24 |
〃 |
例えば、勤続3年以上の者を加入させる制度とした場合、勤続3年未満の従業員には退職金規程等でも受給資格が無い(代替給付が無い)ことが想定されるが、このような制度も認められるのか。 |
不可。 この場合、代替措置が必要。 |
〃 |
25 |
〃 |
内勤社員については退職一時金制度があるが、歩合制の外勤社員については退職一時金制度がないという企業が、内勤社員の退職一時金をDCに移行し内勤社員のみにDCを実施する場合においては、当該外勤社員に対して他の制度による代替措置が講じられていなくとも不当差別にはあたらないと解してよいか。 |
不当差別にあたる。 基本的には外勤社員に対しても代替措置が必要。 |
法3条3項6号 通達第1-1 承認基準通知別紙1の別紙 |
26 |
〃 |
DC制度の導入時において、一定の勤続年数未満の者に対してはDCを、当該勤続年数以上の者についてはDCと退職一時金との選択制を認めるということはよいか。 |
よい。 |
法3条3項6号 通達第1-1 |
27 |
〃 |
他の従業員と給与や退職金等の労働条件とは別に規定されているものであれば、管理職を一定の職種と解してもよいか。 |
よい。 |
〃 |
28 |
〃 |
非加入対象者への代替措置を2種類用意して、年齢もしくは勤続年数別に併存させることは可能か。(例えば、50歳以上の非加入対象者は、現行の退職手当制度の継続とし、50歳未満の非加入対象者は、拠出額相当を毎月の給与に上乗せする方法を代替措置とするなど。 |
不当に差別的にならなければ可。 |
〃 |
29 |
〃 |
企業型年金規約の代替措置として、カフェテリアプラン(企業があらかじめ用意した多彩な福利厚生メニュー(例えば、人間ドック補助や保育園補助など)の中から、従業員が自分に必要なものを選んで利用する制度をいう。)を認めない理由如何。 |
一定の資格を設けた場合の代替措置は、老後の所得保障としての性格を持つ制度とすることが適当であるため。 |
〃 |
30 |
〃 |
代替措置の退職金前払い制度とは、退職金規程に明記されていることが不可欠なのか。また、前払いを行っている実態があればよいのか。 |
規程の名称の如何を問わず使用者が明示するものに従って支給されていることが必要。(規程に明記すべきという問題は、労働基準法に定める労働条件の明示に基づく本来使用者に課された責務である。) |
〃 |
31 |
〃 |
法令解釈通達のうち「事業主掛金の拠出に代わる相当な措置」とはどのようなものを指すのか。 |
「概ね同額」といった金銭を指す趣旨であり、カフェテリアプランをはじめとする別の措置を指すものではない。 |
〃 |
32 |
〃 |
(1) 一定の資格について、新規採用者を当初3年間加入者としないこととした場合、当該期間に対するDCに代わる代替措置が必要となるか。 (2) 代替措置が必要であるとした場合、新規採用後3年間を算定対象期間として取り扱っていない退職金制度では不十分であり、別の代替措置が必要になるということか。 |
(1)
代替措置は必要となる。 (2) 退職金前払い制度等の別の代替措置が必要である。 |
法3条3項6号 法4条1項2号 |
規約記載事項 (一定の資格(職種)) |
総合職・一般職のように就業規則が同一で退職金・給与体系が異なる職種のうちの一部の職種についてのみDCを導入することができるのか。 |
可能。
|
法3条3項6号 通達第1-1(1)⑴ |
|
この場合、既に他方の職種について退職金等の措置が講じられ、かつ、DCの導入が既存の年金制度の給付減額若しくは廃止によるものであれば、その措置の総額については変動がないことから、他方の職種については、代替措置は不要という理解でよいか。 |
この場合、代替措置は不要。(全体の労使合意は必要。) |
|||
34 |
〃 |
年金規約で役員(使用人兼務役員を除く)を加入者から除くことは不当差別になるか。また、当該役員を加入者から除く際、代替給付は必要か。 |
給与規程、就業規則等が異なる場合であって、合理性がある場合は代替給付は不要と考えられるが、いずれにしても個別に判断が必要。 基本的には、第一号等厚生年金被保険者は全員加入が原則であり、代替給付不要となるときは、極めて例外的なときのみ。 |
〃 |
35 |
〃 |
従業員とは別の退職慰労金規程が適用される役員については、制度加入者から除外してよいか。 |
同上 |
〃 |
36 |
〃 |
勤続期間が3年に満たない者に対して掛金の事業主返還規定を設けている場合に、雇用期間が当初から3年未満であることが明確であるような者への代替措置を不要とできないか。 |
雇用期間が3年未満であるということが雇用契約等により確実に見込まれる者については、労使合意により作成される規約等により明確化されるのであれば、代替措置を講じないことも可能である。なお、当初、雇用期間が3年未満であるため代替措置を不要とされた者が、雇用期間が更新され、結果として3年以上の雇用期間になることが見込まれる場合は、その時点でDCの加入対象とする必要がある。 |
〃 |
37 |
〃 |
承認基準(課長通知)では「労働条件が著しく異なっている者」に対しては代替措置を講じなくてもいいとされているが、基準はあるのか。 |
労働条件が著しく異なっているか否かの判断は、客観的に判断でき、かつ合理的である必要があることから、給与規程、就業規則、雇用形態、退職金の適用の有無等を基準に個別に判断する必要がある。 なお、承認基準(課長通知)においては、「嘱託、臨時雇員(いわゆるパート職員を含む。)」としているが、これらは、例示として示したものであり、単に職種の名称だけで判断するのではなく、上記を基準として「労働条件が著しく異なっている者」か否かを判断する必要がある。 |
〃 |
規約記載事項 (一定の資格 (勤続期間)) |
「一定の勤続期間」を加入資格とした場合、 |
|
法3条3項6号 通達第1-1(1)⑵ |
|
⑴代替措置を講ずる限りにおいて、この一定の勤続期間の設定は何年であってもよいか。 |
⑴よい。
|
|||
⑵非加入者への代替措置として、退職手当金の「適用対象者(受給資格は関係なし)」としての資格があればよいか。 |
⑵DCに加入したとした場合における相当の給付が必要。 |
|||
⑶加入資格を入社即とし、べスティングルールにより勤続3年未満退職者の資産を事業主返還とした場合、職種等により加入しないとされた従業員の3年未満勤続者へは代替措置を講じないとする方が公平と考えるが妥当か。 |
⑶職種等により加入しないとされた従業員に対して代替措置を設けた上で、事業主返還の期間について、規約で代替措置が停止となる条件として事業主返還と均衡する事由(例えば懲戒解雇等)を定めることは可能。 |
|||
39 |
〃 |
勤続年数で加入資格を定める場合、他社で勤務していた期間を勤続年数に含めてよいか。 |
不可。加入資格を定める際に用いる勤続期間は、あくまでも当該企業型実施事業所内での勤続年数に限定。ただし、企業の合併や分割により、実態として勤続期間が継続していると判断することが妥当と考えられる場合は、その旨規約に記載することにより勤続期間を通算することは差し支えない。 |
〃 |
40 |
〃 |
DCの導入を既存者のみとし、新入社員を除外することは可能か。 この場合の一定の資格は何か。 |
合理的な理由があれば一定の勤続年数により可能。 (例) 平成17年4月1日以降の採用者を除外する場合、 「平成17年4月の前月において勤続期間を有する者を加入者とする」 |
〃 |
41 |
〃 |
DC新規加入を新入社員のみとすることは可能か。 |
代替措置があれば可能。 |
〃 |
42 |
〃 |
一定の勤続期間にて加入資格を定める場合、標準入社年齢を定め、それを基準に算定したものを勤続年数とすることは可能か。 (例)標準入社年齢を18歳と定めれば、現在22歳の者は勤続4年と見なされる。 |
不可。勤続年数とは、当該会社への実勤続年数でなければならない。 |
〃 |
規約記載事項 (一定の資格 (年齢)) |
「一定の年齢」にて加入資格を限定する場合、50歳未満の一定の年齢による加入者資格の限定はできないのか。 また、一定の年齢以上の者のみを選択制とすることはできるのか。 |
一定の年齢以上を加入者資格の要件にすることは、合理的な理由があるとは考えられないことから、基本的には認められない。ただし、企業型年金の開始時や企業型年金開始後の入社日時点に50歳以上の者に限り、DCに加入できない又は選択制とするという取扱いを可能としている。 |
法3条3項6号 通達第1-1(1)⑶ |
|
43-1 |
〃 |
「 50 歳以上」の従業員について、 60 歳以降で定年退職してもそのときに給付を受けられないという不都合が生じるおそれがあることを踏まえて、「 50 歳以上」の一定の年齢によって加入資格を区分し、当該一定の年齢以上の従業員を企業型年金加入者とせずに、当該一定の年齢未満の従業員のみ企業型年金加入者とする場合に、ここでいう「 50 歳以上」とは具体的にはどのような者か。 |
加入前月時点で 50 歳以上の者(ただし、月の初日又は二日目に誕生日を有する場合には、加入前月時点で 49 歳 11 ヵ月以上の者)を指す。 |
〃 |
44 |
〃 |
加入資格を、企業の規程にあわせた年齢(例えば27歳以上)で定めることは可能か。 |
年齢で加入資格を定めることは原則として不可。 |
〃 |
45 |
〃 |
試用期間中とは、何ヶ月を指すのか。 |
就業規則等に定められた根拠のある期間。 |
〃 |
規約記載事項 (一定の資格 (希望)) |
企業型年金への加入を希望する者は、あらかじめ定められた加入タイミングに合わせて随時加入できるが、一旦加入した後に企業型年金をやめて退職一時金制度等へ戻ることはできるか。 |
退職一時金制度等へ戻ることはできない。 |
法3条3項6号 通達第1-1(1)⑷ |
|
47 |
〃 |
退職金前払い制度とDC制度の選択制とした場合に、前払い制度を選択した者が企業型加入者となることは、いつでもできると解してよいか。また、一度DC制度を選択した者が前払い制度へ戻ることは可能か。 |
企業型加入者に移ることはできる(規約に定めが必要)が、一度DC制度を選択した者は前払い制度へ戻ることはできない。 |
〃 |
規約記載事項 (一定の資格 (代替措置)) |
企業型年金に加入を希望しない従業員に対して、事業主掛金に代わる相当な措置として、退職金の前払いを行う場合に、掛金と同等の金額の前払い金は、前払い金に係る所得税を控除後に同等となるように支給する必要があるか。 |
あえてそこまでする必要はない。 |
法3条3項6号 通達第1-1(2) |
|
49 |
〃 |
試用期間中の者について、代替措置(退職手当制度等)を必要とするのか。 また、試用期間には期間等の制約はあるのか。 |
原則として必要。なお、試用期間の期間等の制約は特に設けていない。 |
〃 |
50 |
〃 |
退職金を代替給付とした場合の保全措置は必要か。 |
退職金規程等による代替措置には、外部積立等の保全措置は必須ではない。 |
〃 |
規約記載事項 (資格喪失年齢) |
資格喪失年齢として規約で定めることができるのは、「年齢」だけとなるのか。資格喪失の時期を定めることはできないのか。(例:満63歳に達した日の属する月の末日) |
年齢のみである。 |
法3条3項6の2号 |
|
50-2 |
〃 |
60歳超の企業の定年年齢より低い資格喪失年齢を定められると理解してよいか。 |
よい。なお、企業で定める定年年齢と規約で定める資格喪失年齢は一致させる必要はない。 |
〃 |
50-3 |
〃 |
連合型や総合型の規約の場合、実施事業所ごとに別表(別紙)にて異なる資格喪失年齢を定めることは可能か。 |
可能。 |
法3条3項6の2号
|
50-4 |
〃 |
資格喪失年齢については、同一実施事業所内で職種毎に複数設定できるという認識でよいか。(営業職は65歳喪失、事務職は63歳喪失など) |
同一事業所内で職種毎に複数設定可能。 |
〃 |
規約記載事項 (事業主掛金の算定方法) |
労使間での協議の結果、勤続年数、年齢または資格等に応じて「額」や「率」に一定の格差を設けることについて合意がなされ、企業型年金規約に規定することができれば、その「額」または「率」は恣意性が排除されているとみなし、法令上問題ないと解してよいか。 |
「額」や「率」に格差を設けるのは不可。ただし、就業規則、退職金規程等で定められた給与などを基準給与とすることは可能。 |
法3条3項7号 |
|
52 |
〃 |
組合専従者の掛金拠出方法如何。 |
労働組合を1事業所として、DCを導入する必要がある。 |
〃 |
53 |
〃 |
業種横断の基金等を解散してDCに移行する場合等の規約事項で、もともと掛金率の設定方法は各社まちまちであることから、各社別にDC専用の基準給与制度として設けたものに対して一定率を乗じたものを掛金とする方法で差し支えないか。 |
よい。 |
法3条3項7号 通達第1-2 |
54 |
〃 |
年俸制の社員とそうでない社員がいる場合、年俸制の社員についてはポイント制により算出した給与、そうでない社員は基本給を使用する取扱をすることは可能か。 |
給与規程に規定されていれば可。 |
〃 |
55 |
〃 |
事業主による恣意性が介入するおそれがないと認められるものであれば、年金制度のために特別に定められた給与を事業主掛金の額を算定する基準とすることができるとされているが、成果ポイント(賞与のように、各期の従業員の成果や企業の業績に基づいて付与されるポイント。もちろん、ポイントの付与方法については、客観的な基準をあらかじめ定め退職金規程等に定めておくが、一従業員についてみた場合、その年によって付与されるポイントは変動する可能性があることになるようなもの。)を基準給与とすることはできるのか。 あるいは、賞与込みの年収を12で割った金額を基準給与とすることはできるのか。つまり、年ごとの上下変動が大きいような基準給与は認められるのか。認められないとする場合、どの程度の変動を大きいと考えればよいのか。 |
存続厚生年金基金、確定給付企業年金で認められているポイント制は可。また、賞与込みの年収を12で割った金額を基準給与とすることも可能。 (参考)厚生労働省年金局長通知「確定給付企業年金制度について」 ※ポイント制を採用している場合における労働協約等に定められたポイントをいい、当該ポイントは次に掲げる要件を満たしていること。 ア 昇格の規定が労働協約等において明確に定められていること。 イ 同一の加入者期間を有する加入者について、最大ポイントの最小ポイントに対する割合に過大な格差がないこと。 ウ ポイントは恣意的に決められるものでなく、数理計算が可能であること。 |
〃 |
56 |
〃 |
ポイント制の採用企業で、勤続年数1年は0P、2年は30P、3年は50P付与されるようなケースで、DCの加入資格を勤続3年とした場合、代替措置として現金で1年の従業員には0P×A%=0円、2年の者には30P×A%=○円を支給。この場合1年の者にも0円の相当な措置がなされているという理解でよいか。(A%はDCの対給与掛金率) |
0円は不可。定額と組み合わせる等の対応が必要。 |
〃 |
57 |
〃 |
ポイント制により算出した給与では、水準格差に何らかの制約は設けられるのか。 |
存続厚生年金基金、確定給付企業年金で認められているものは可。※No. 55 参照 |
法3条3項7号 通達第1-2(2)⑴ |
58 |
〃 |
退職金規程に定める給与(ポイント制を含む。)に一定率を乗じて算定される掛金の場合で、一定時期にその金額が拠出限度額を超過してしまうようなケースでは、その拠出限度額を拠出しつづけるという制度設計は認められるか。 |
規約で定めれば可能。 |
法3条3項7号 通達第1-2(2) |
59 |
〃 |
(1) ポイント制において給与を「資格別ポイント」とした場合、その一定率=100%としてDC掛金を定めることは可能か。 (2) また、「業績ポイント」を給与とみなすことは賃金規程等に規定されていれば可能か。 |
(1) 可能。ただし、存続厚生年金基金、確定給付企業年金で認められている範囲でのみDCも認められる。 (2) 可能。 |
〃 |
60 |
〃 |
掛金算出の際に用いる基準給与に「賞与」を含めることは可能か。 |
可能。 例えば賞与が6月・12月であれば、当該月の拠出金の算出基礎にしてもよい。また、12ヶ月にならしてもよい。 |
〃 |
61 |
〃 |
例えば、A職種を加入対象外とし、B職種を加入対象とする制度で、B職種について「前払いとの選択制(全額前払い/全額確定拠出の二者択一)」とすることは可能か。 |
可能。(ただし、A職種には代替措置が必要。) |
法3条3項7号 |
62 |
〃 |
基本給のうち20万円までの部分については3%、20万円超40万円までの部分については2%というような段階的な掛金率設定は可能か。 |
不可。 |
〃 |
63 |
〃 |
基本給の3%プラス役職手当の5%というような給与種目別掛金の設定は可能か。 |
不可。 |
〃 |
64 |
〃 |
基準給与(法4条1項3号中の「給与」)として、厚生年金保険に用いられる標準報酬を適用できるか。 |
できる。 |
〃 |
65 |
〃 |
掛金の算定方法が2種類ある規約の策定は可能か。 |
不可。 |
〃 |
66 |
〃 |
掛金について ⑴ 55歳に達する月までは資格別ポイント×10000×30% ⑵ 55歳に達する月の翌月ポイント×10000×25% の組み合わせは可能か。 |
不可。 掛金の率は、加入から喪失まで定率でなければならない。 |
〃 |
67 |
〃 |
掛金を給与の一定率を乗じて決定するとした場合、毎年の昇給が遡及適用されるときの遡及期間に係る掛金は事前に昇給後の掛金としてよいか。適用後清算するべきか。 |
適用後の清算は不可。 事前に昇給後の掛金とすることを規約に規定すれば可。 |
〃 |
68 |
〃 |
月の途中での採用、復職等による掛金は日割り計算となるか。 |
給与規程に規定があり規約にその旨定めれば日割り計算してもよい。 |
〃 |
69 |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
70 |
〃 |
給与や賞与を減額して、その減額分をもって確定拠出年金の掛金とすることは可能か。 |
給与や賞与の減額の可否については、給与規程の問題である。 なお、事業主掛金について事業主が拠出せず、給与から控除する等により加入者に負担させることは認められない。 |
法3条3項7号 法19条1項 |
71 |
〃 |
掛金の拠出の中断について、認められるケースと認められないケースの基準はあるのか。 |
掛金は、原則事業主が毎月拠出するものであるが、給与が支給されておらず、合理的な理由があり、かつ、労使合意のうえ規約に明確に規定されているのであれば中断も可能。 |
法3条3項7号 |
規約記載事項(企業年金加入者掛金) |
「額」ではなく、給与の一定率といった「率」を複数設定することは可能か?例えば、(1)事業主掛金×N%、(2)算定基礎給与×N% |
定率は不可。定額のみ。 |
法3条3項7号の2
|
|
71-2 |
〃 |
1,000 円と5,000円といった2種類のみの選択肢を設定することは可能か。 |
可。ただし0(ゼロ)円は選択肢に含まない。 |
法3条3項7号の2
|
71-3 |
〃 |
事業主掛金が定額の場合で「事業主掛金額と同額」のみ設定することは可能か。 |
不可。拠出できる選択肢を複数用意する必要がある。 |
法3条3項7号の2 通達第1-3(3) |
71-4 |
〃 |
「複数の具体的な額」とあるが、複数設定したとしても、個人単位でみれば、限度額との関係で実態として一つの選択肢しかない場合や一つの選択肢も選べない場合も「複数」と見做してよいか。 |
可。限度額との関係で個人単位ではそもそも加入者掛金を拠出できない場合もあり、本件もやむを得ないものと思料。 |
法3条3項7号の2
|
71-5 |
〃 |
「年1回の変更」について、毎月の掛金の設定に加えて年2回の賞与月のみ掛金を上乗せする方法も含まれるのか。 |
賞与時の掛金増額は認めない。 |
法3条3項7号の2
|
71-6 |
〃 |
加入者掛金を、(1)令6条4号に該当する場合は、加入者掛金は事業主掛金と同額にする、(2)規則4条の2第1号に該当する場合は、加入者掛金は令11条に定める拠出限度額から事業主掛金を控除したものとする、旨を予め規約に定めておけば、事業主は加入者からの変更指図なく当該金額に変更することは可か。(当該金額は規約に定めた掛金の選択肢とは異なるものとなるが問題ないか?)
|
変更は可能であり、当該金額が規約に定めた掛金の選択肢とは異なるものとなるが問題ない。 |
法3条3項7号の2 通達第1-3(4) |
71-7 |
〃 |
前払い退職金(給与支払)とDCの事業主掛金が選択制の場合、加入者拠出できる額や変更の取扱いについて違いはあるのか。 |
加入者掛金について、選択制であるか否かによって取扱いに違いはない。 |
法19条4項 令6条4号 |
71-8 |
〃 |
加入者掛金を給与から控除できない加入者の取り扱いについて、以下の(1)、(2)、(3)の取扱いは可能か。
|
(1)
規約に定めれば可。掛金をゼロ円とする場合は1回とカウントしない。
|
法21条の3 1項
|
71-9 |
〃 |
同一事業所で、就業規則等で定める職種等により加入者掛金の額に異なる選択肢を設けることは可能か。
|
事業主掛金の額が職種等により異なっているのであれば可。 |
法3条3項7号の2
|
71-10 |
〃 |
休職(無給)になっても事業主掛金が中断されない規約において、加入者掛金は任意で止めることができるのか(賃金は無給で、給与天引きする原資がない)。また、これも年1回の変更にカウントされるのか。
|
停止することは可能。マッチング拠出を停止(やめる)する場合は1回とカウントしない。再開も同様。
|
法21条の2 1項 |
71-11 |
〃 |
拠出中断事由に該当することにより事業主掛金が拠出されない場合には、加入者掛金も拠出することができないことになるのか。 |
事業主掛金が拠出されない場合は、加入者掛金も拠出できない。 |
法4条1項3項の2 |
71-12 |
〃 |
前月分の加入者掛金を前月の給与から控除することは認められていないが、前月分の加入者掛金を当月の給与から控除できなかったときは、事業主が立て替えて加入者掛金を拠出の上、翌月の給与から控除することは問題ないか。 |
不可。 |
法19条3項 |
71-13 |
〃 |
規約等で「加入者掛金拠出と事業主掛金拠出の合計額を資産管理機関に納付をすること」を定めてもよいか。 |
原則的にはそう定めるものと思料 |
法21条の2 |
71-14 |
〃 |
事業主掛金増額により加入者限度額が増額する場合、あわせて加入者掛金額が自動的に増額することはなくても、差し支えないか。 |
差し支えない。事業主掛金が増額したことにより加入者掛金額が増額する場合、加入者の意思に基づき年1回の変更により増額することとなる。 |
法21条の2 1項 |
71-15 |
〃 |
中断(加入者掛金の0円選択)と停止(マッチング未実施)は別との認識でよいか。 |
停止・中断という概念は無い。加入者掛金の額が0円の場合は、すべて停止(マッチング未実施者)とする。 |
法21条の2 1項 |
71-16 |
〃 |
「加入者掛金の額の決定又は変更方法」について、加入者の任意による中断や再開は可能か。可能な場合、令6条4号に定める「年1回の変更」に該当するのか、あるいは該当せずに、いつでも対応できるのか。 |
そのとおり。
|
法21条の2 1項 |
71-17 |
〃 |
・変更できる年1回の「年」は規約に定めればよいのか。
|
いずれも可。 |
法3条3項7号の2
|
71-18 |
〃 |
加入者掛金を開始する場合の手続きを規約で定めるとあるが、募集期間や申出期限等のスケジュールまで記載する必要があるのか。
|
本人の意思が確実に伝わる必要があることから、書面等で確実にその意思を把握できるようにする必要がある。 |
法3条3項7号の2
|
71-19 |
〃 |
加入者掛金拠出の新規導入時期に加入者掛金を設定するが、翌年以降は、導入時期と異なる時期を変更期間とすることは可能と理解してよいか。 |
よい。 |
〃 |
71-20 |
〃 |
「加入者掛金の額の変更は年1回に限ること」とあるが、具体的にはどういうことか。以下の例示は認められるという理解でよいか。
|
(1)可。
(2)可。 (3)可。 (4)可。 (5)可。 (6)可。 年の定めを変更することは可。 |
〃 |
71-21 |
〃 |
「加入者掛金の拠出を開始する場合の手続き」について、規約へは「担当部署に申し出る」という記載として、詳細は、企業内にて別途定めるという取扱いは可能か。 |
可。 |
〃 |
71-22 |
〃 |
「加入者掛金の決定及び変更の方法」について、詳細は企業の退職金規程等に定めて、規約には引用条文のみを記載する取扱いとしてよいか。(事業主掛金と同様の記載方法とする) |
可。 |
〃 |
71-23 |
〃 |
新入社員で加入と同時に加入者掛金拠出を申し込み、その後1年たたないうちに、規約で定めた年1回の加入者掛金変更タイミングが来た場合は、変更可能と理解してよいか。 |
開始は変更に該当しないため、よい。 |
〃 |
71-24 |
〃 |
掛金変更時期を年1回と定めた場合、それ以外の時期に入社した者について、次回変更時期まで加入者拠出を認めないとすることは可能か。 |
変更時期を規約で定めていれば可。 |
法3条3項7号の2 |
71-25 |
〃 |
加入者掛金の拠出を認める対象を、実施事業所内の一定の職種、一定の勤続期間、一定の年齢により区分してよいか。 |
不可。事業主掛金が拠出される者は全員加入者掛金拠出の対象者。 |
法19条3項
|
71-26 |
〃 |
令2条の「個人別管理資産額のうち当該事業主掛金を原資とする部分」の計算方法は、
|
規約で定める事項であり、労使で協議のうえ決定するもの。ただし、加入者掛金を拠出しているにも関わらず、加入者への返還額が0円とならないよう配慮する必要がある。 |
法2条12項
|
71-27 |
〃 |
(1)
掛金過入金等により還付が発生した場合、加入者掛金分の返還方法の制約はあるか。
|
(1)
ない。
|
法3条3項7号の2 |
71-28 |
〃 |
脱退一時金の適用要件は、個人拠出も含めた全額で判断するということは個人拠出額の上乗せで要件以上の残高になったら脱退一時金対象外となるという理解でよいか。 |
よい。 |
法2条12項
|
71-29 |
〃 |
マッチング拠出実施後は、加入者の個人別管理資産はどのように管理されるのか。 |
マッチング拠出実施後は、運用から給付まで一体の個人別管理資産として管理される。 |
法2条12項 |
71-30 |
〃 |
拠出限度額の管理は事業主が行うという認識でよいか。 |
よい。 |
法20条 |
規約記載事項(個人型年金同時加入) |
(1) 企業型年金加入者が個人型年金加入者となるにあたって、既に企業型年金で契約している運営管理機関と異なる運営管理機関と契約しても差し支えないか。 (2) 差し支えない場合、1加入者において、2以上の記録関連運営管理機関が記録を管理することも可能ということか。 |
(1) 差し支えない。 (2) そのとおり。 |
法3条3項7号 |
|
71-32 |
〃 |
企業型年金加入者掛金の拠出を可能としている企業Aと、企業型年金と個人型年金の同時加入を可能としている企業Bが合併し、企業Cとなる場合、合併後の企業型年金はどちらかの制度に合わせなければならないのか。 |
左記の例による企業合併の場合、合併後の企業Cにおいて、必ずしも規約を1つにする必要はない。ただし、その場合は、各規約に該当する加入者を明確に区分しておく必要がある。 |
〃 |
71-33 |
〃 |
企業型DC実施企業において、規約に基づき一定の勤続年数に達していない、又は一定の年齢以上であるため加入できない者や、加入資格を有したが、加入を希望しなかった者について、 (1) 企業型規約で個人型DCへの加入を認めていない場合でも、個人型年金に加入可能か。 (2) 個人型DC加入可能となる場合、個人型年金の拠出限度額は以下の認識でよいか。 ・確定給付型年金の加入者の場合:月額1.2万円(年額14.4万円 ・企業年金制度の対象者でない場合:月額2.3万円(年額27.6万円) |
(1) そのとおり。 (2) そのとおり。 |
法3条3項7項の3、62条1項 令36条
|
71-34 |
〃 |
(1) 複数の実施事業所が1つの企業型DCを実施している場合、それぞれの実施事業所ごとに、 ・事業主掛金のみ拠出(マッチング、個人型DCなし) ・事業主掛金と加入者掛金を拠出(マッチングあり、個人型DCなし) ・事業主掛金のみ拠出(マッチングなし、個人型DCあり) のいずれかを選択できるということか。 (2) また、上記が正しい場合、上記に係る規約変更は、掛金拠出の変更にかかる実施事業所のみにおいて規約変更の同意を得れば良いか。 |
(1) そのとおり (2) そのとおり ※規約変更の内容が、全ての実施事業所に係るものでない場合であって、規約において、あらかじめ当該変更に係る事項を定めた上で全事業所の同意を得ている場合は、当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所についても同意があったものとみなすこととされていることから(法5条3項)、この場合においては、実施事業所単位で選択可能であり、実施事業所単位での同意で可能。 |
法3条3項7号の2、7号の3、 5条3項 |
71-35 |
〃 |
企業型規約において個人型に同時加入可能であることを定める場合、企業型年金加入者に対しての拠出限度額は、個人型に加入していないものも含め、個人型年金同時加入可能者に対する限度額が適用されるのか。 |
そのとおり。 |
法3条3項7号の2 令11条 |
71-36 |
〃 |
企業型DC加入者が個人型DCに加入する場合、マッチング拠出のように、事業主掛金の額による制限はないか。 |
ない。 |
法3条3項7号の3 |
71-37 |
〃 |
企業型DC加入者の個人型DC加入を認める場合、希望者全員に個人型DCへの加入を認める必要があるか。(企業型DC規約で、職種、勤続年数等により範囲を制限することは可能か) |
個人型DC加入の可否については、実施事業所単位で規約に定める必要がある。 その上で、個人型DC加入を認める実施事業所の場合、当該実施事業所内における個人型DCに加入可能な加入者の範囲を制限することはできない。 |
法3条3項7号の3 |
71-38 |
〃 |
企業型DC加入者が個人型DCに加入する場合、事業主があらかじめ個人型DCの運営管理機関を選定し、その中から選択させることは可能か。 |
不可。 |
法3条3項7号の3、60条 |
71-39 |
〃 |
マッチング拠出を導入している企業型DCの加入者は、本人が加入者掛金を拠出していない場合でも、個人型DCには加入できない(加入者個人が「企業型DCのマッチング拠出」か「個人型DC加入」を選択できず、事業所単位での選択になる)という理解でよいか。 |
よい。 |
法3条3項7号の2、7号の3 |
71-40 |
〃 |
60歳以上の企業型年金加入者についてもマッチング拠出を行うことは可能か。 |
可能。 |
法19条3項 |
規約記載事項 (運用方法の提示) |
(1) 運用商品の範囲として具体的商品名を示す場合は、運営管理機関に選定提示業務を委託しない場合に限られると考えてよいか。 (2) 運営管理機関に選定・提示を委託する場合に具体的商品名を示すことが可能であれば、選定提示を委託された運営管理機関は商品選択の選択肢をなくすことになるため、商品選択についての責任は著しく軽減される、または責任はないと考えてよいか。 |
(1) よい。 (2) 規約により運用商品の選定・提示の責任の所在を明らかにする必要がある。 |
法3条3項8号 |
|
規約記載事項 (運用の指図) |
A規約では「事業主を経由して、運営管理機関に運用の指図を行う」とされているが、事業主を経由すれば、加入者がどのような商品購入を行っているか把握できることとなり、不要な情報提供を事業主に行うことになるのではないか。 |
規約に規定されていれば可。 |
〃 |
|
規約記載事項(あらかじめ定められた運用方法を設定する場合) |
通達第1-4(3)において、「あらかじめ定められた運用方法により運用を行っている者に対し、運用の指図を行うことができる期日について定期的に説明すること。」とあるが、該当者を特定することが困難な場合には、全加入者に対する説明でもよいか。 |
よい。 |
法3条3項8号、通達第1-4(3) |
|
また、あらかじめ定められた運用方法による運用を本人が希望している旨の意思確認ができた場合には、本人から運用指図があったとみなし、当該説明を不要としてもよいか。 |
よい。 |
|||
規約記載事項 (給付の額)
|
実際のその年における個人別管理資産の額が、個人別管理資産の予想額の半分以下となったかどうかを判定する場合、予想額は運用利回りを何%と想定した場合の予想額となるのか。 |
個々の運用商品の予定運用利回りによる。 |
法3条3項9号 規約記載事項9 |
|
個人別管理資産の予想額は、利息を含むのか。利息を含む場合、利息計算については、特段の定めはなく、予め規約に定めた合理的な計算を行えばよいのか。 |
利息を含む。 利息計算についての定めはないので合理的計算によること。 |
〃 |
||
規約記載事項 (事業主返還) |
事業主掛金を事業主に返還することが可能とされる年数は、制度加入3年未満ではなく、勤続期間が3年未満という理解でよいか。 |
勤続期間が3年未満を指す。(使用された期間が3年未満のこと。) |
法3条3項10号 |
|
77 |
〃 |
勤続期間が3年以上の場合において、懲戒による解雇でも事業主掛金の返還が認められない理由は何か。 |
DCは一旦個人に出されたものは、個人の持分として運用される年金制度であり、企業における懲戒とは別のものである。 |
〃 |
78 |
〃 |
勤続3年未満の加入者に係る事業主返還について、当該加入者に拠出された事業主掛金だけでなく、退職一時金等の既存の制度からの移行に伴う移換金についても事業主は返還を求めることは可能か。 |
不可。 |
法3条3項10号 令2条 |
78-1 |
〃 |
令2条2号ならびに法11条6号により、60歳に到達して資格喪失及び継続再雇用された場合には、事業主返還は「できない」との理解でよいか。 |
よい。 |
法11条6号
|
78-2 |
〃 |
規約において、資格喪失年齢を63歳と定めた場合、以下のケースにおいては、事業主返還ができるか。(いずれのケースも勤続年数が3年未満の場合)
|
(1)
及び(2)については、法11条2号に該当する場合(退職を事由とする場合)は可能。(3)は、不可。
|
法3条3項10号
|
78-3 |
〃 |
60歳継続再雇用後に「退職」による事業主返還に該当した場合、事業主返還額計算に用いる「資産」は再雇用後の資産のみであるが、「勤続期間」は再雇用前の期間を含むとの認識でよいか。 |
よい。返還の対象となる金額は、継続再雇用の場合は、再雇用後の金額とする。
|
法3条3項10号 |
78-4
|
〃 |
事業主返還の返還対象資産が「継続再雇用」後の拠出分である場合、加入者の資産を「再雇用」前後で切り分ける必要があるが、切り分け方法として、「再雇用」前後の掛金累計の比率を求め、それにより現在の資産(元本部分+運用収益部分)を按分する方式でよいか。 |
よい。 |
法3条3項10号 |
規約記載事項 (事務費負担) |
法22条に係る措置(いわゆる投資教育)について、基本的には当該事務費は事業主が全額負担するものと想定、とあるが、加入者等に負担させる旨の規定は一切認めないということか。 |
基本的にはそのとおり。 |
法3条3項11号 規約記載事項11 |
|
80 |
〃 |
算定方法とは「計算方法」のことで、その事務費の額の根拠とは違うという解釈でよいか。 |
よい。 |
法3条3項11号 通達第1-5 |
81 |
〃 |
法令解釈通達第1-5(4)の法25条4項に係る措置に要する費用については、投資信託の場合には、販売手数料などの売買に係る手数料等を想定していると思われるが、ファンドの内枠で徴収される信託報酬や信託財産留保額等の負担方法を規約に記載する必要はないと解してもよいか。(信託報酬等については、情報提供の中で説明すべき事項と思料する。) |
加入者負担となることを規約に規定する必要がある。 |
〃 |
規約記載事項 (その他) |
令3条に規定する「運営管理業務の委託に係る契約に関する事項」、「資産管理契約に関する事項」、「企業型年金の事業年度に関する事項」とは具体的に何を記載すればよいか。 |
委託契約の概要を規約に規定する。 事業年度については、1年度の始期と終期を規定する。 |
法3条3項12号 令3条 |
|
83 |
〃 |
存続厚生年金基金、確定給付企業年金等からの資産の移換に関する事項の中で、(3)個人別管理資産に充てる移換額とあるが、個人別管理資産に充てる移換額の合計額という理解でよいか。 |
移換額の計算方法である。 |
法3条3項12号 令3条4号 通達第1-6(3) |
84 |
〃 |
規約に記載する「通算加入者等期間に算入すべき期間の範囲」とは、個人毎に記載する必要はなく、例えば、「退職手当規程に定める勤続期間のうち、企業型年金への個人別管理資産移換日以前のもの」といった記載でよいか。 |
よい。 |
法3条3項12号 令3条4号 通達第1-6(4) |
85 |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
承認の基準等 |
事業主は承認を受けた規約を第一号等厚生年金被保険者に周知させなければならないが、運営管理機関が事業主から業務を受託した場合、運営管理機関は必ずしも事業主の規約周知の事実の文書を残す必要はないという理解でよいか。 |
よい。周知業務は事業主の義務。 (運営管理業ではない。) |
法4条3項 |
|
87 |
〃 |
企業型年金規約(例)には、各企業が各々の基準給与により掛金を算出した額が拠出限度額を超えた場合にはその額を上限とする旨記載されているが、この額を拠出限度額の実額ではなく、「政令で定める額」等と記載し、今後、拠出限度額の変更があるごとに規約変更しなくてもいいようにしたいが可能か。 |
可能。ただし、本来、規約は加入者等がその内容を見ただけで明確に認識できる必要があることから、拠出限度額を「政令で定める額」等とした場合には、加入者等に対して額の周知を図るよう努めることを規約に記載することが必要。また、拠出限度額が下がることもあり得ることから、その点も含み置くことが必要。 |
〃 |
87-1 |
〃 |
法4条4項の規定に基づく企業型年金規約の備置きに代える「電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるとき」の具体的な方法として、運営管理機関が提供する加入者専用ウェブサイトにおいて、当該加入者に係る企業型年金規約が掲示されている場合も備置きに代わるものと理解して問題ないか。 |
法4条4項において「事業主は、…事業所ごとに備え置き…閲覧させなければならない」と規定されており、加入者専用ウェブサイトは当該規定と適合しないと考えられるため、備置きに代えることはできない。 |
法4条4項 |
88 |
〃 |
複数事業主が実施する企業型年金規約において、企業が規約に加入するに当たって要件を設けることは可能か。 |
規定された要件が不当と判断されないものであれば可能。 【認められる例】 ・○○県に限る、職種に限る、グループ会社に限る、存続厚生年金基金の総合型、連合型の加入要件 |
法5条3項 |
規約の変更 |
複数事業主が実施する企業型年金規約において、一つの事業所のみに係る規約記載事項の変更については、他の事業所の労使合意を不要とできないか。 |
規約変更の内容が、すべての実施事業所に係るものでない場合であって、規約において、あらかじめ当該変更に係る事項を定めた上で全事業所の同意を得ている場合は、当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所についても同意があったものとみなすことは可能。 |
〃 |
|
90 |
〃 |
あらかじめすべての実施事業所に係るものでない規約変更に係る事項を規約に定めている場合は、当該変更に係る実施事業所以外の事業所についても同意があったものとみなすことができるとされているが、この適用を受けない事項はあるか。 |
当該変更に係る実施事業所以外の事業所のみなし同意の適用を受けない事項は、運営管理機関や資産管理機関の変更、代表事業主の変更等の重要な事項と考えられるもの。 |
〃 |
91 |
〃 |
ある企業が、既にその他の複数の企業により共同実施されていたDCに、後から参加する場合、その共同実施されているDCでは既に運営管理機関、資産管理機関が選定されていることから、その後から参加しようとする企業は、既に選定されている運営管理機関等を前提にその規約に参加し、DCを実施する旨を労使合意すればよく、通常、DCの実施時に必要とされる、運営管理機関等の選任プロセスは不要であり、したがって、規約承認の際に求められている運営管理機関の選任理由書も不要という理解でよいか。 |
よい。 |
法5条1項 |
91-1 |
〃 |
規則5条1項において、「(事業主の増加に係る場合を除く。)」という箇所が削除されているが、施行後は、事業主の増加にかかる場合も、承認申請ではなく届出で規約変更できると解してよいか。 |
名称及び住所(又は所在地)については、事業主(又は事業所・船舶所有者)の増加に係る場合であっても、DC法施行規則5条1項4号(資産管理機関の名称及び住所)等の取扱いと平仄を合わせて、届出で規約変更できるようにすることを企図したものであり、名称及び住所(又は所在地)以外に「軽微な変更」に当たらない変更を伴う規約の変更なのであれば、これまでと同様に審査・承認を行うことが必要となる。 |
規則5条1項 |
91-2 |
〃 |
事業所(事業主)の追加による事業所(事業主)名の変更で、軽微な変更とみなせるのは、どのような場合か。 |
事業所(事業主)が増加となり、軽微な規約変更となるケースについては、規約本文で完結し、別表や別紙を参照していない規約という前提で、同一の制度内容で追加する場合となる。例えば、 (1) 企業型年金に加入していた企業の支店や工場が事業拡大により複数に別れ、新たに厚生年金の適用事業所となる場合や、同じ企業グループ内の既存の厚生年金適用事業所に加入者が転籍する場合(規約に新たな事業所として追加)のほか、 (2) 既存の企業型年金に新たな事業主を追加する場合(既存の規約の内容にそのまま参加し、規約に新たな事業主として追加)等が想定される。 なお、加入者を限定していない(=厚生年金適用事業所に加入者は全員加入)場合、事業主掛金の拠出中断を行っていない場合、事業主掛金は定額で規約に記載されている場合等、規約の審査が必要ない場合(規約本文で完結し、別表や別紙を参照していない規約という前提で、同一の制度内容で追加する場合)に限られる。 |
規則5条1項 |
91-3
|
〃 |
「第1号等厚生年金被保険者」のような文言の変更については、 (1) 既存規約の文面にも当該変更を反映させる必要があるか。 (2) 必要な場合、どのようなタイミングで修正すべきか。 |
(1) 反映させる必要がある。 (2) 遅滞なく修正する必要があり、平成29年1月以降に申請・届出する規約については、厚生局でも修正されているか確認することになる。 なお、当該文言変更については、規則5条1項11号に該当する。 |
規則5条1項11号 |
規約の変更 (軽微な変更) |
法6条に規定されている「遅滞なく」とはどれくらいの期間をいうのか。 |
概ね2週間程度。 |
法6条 |
|
93 |
〃 |
複数事業主が実施する企業型年金規約において、代表事業主の変更についても軽微な変更として取扱い、あらかじめ規約にその旨記載することにより当該変更に係る実施事業所以外の事業所の同意は不要とすることは可能か。 |
代表事業主は、規約変更の申請を行う等、確定拠出年金制度の実施の根幹を担っており、軽微な変更とすることはできない。この点、各実施事業所における事業主の変更の取扱いとは異なるため、留意されたい。 |
〃 |
94 |
〃 |
規約の変更は全ての事項について労使合意が必要か。 |
企業型年金を実施する適用事業所の事業主の住所、企業型年金が実施される適用事業所の所在地、運営管理機関及び資産管理機関の住所等の特に軽微と認められる事項については、労使合意は必要としない。 |
〃 |
運営管理業務の委託 |
運営管理業務の再々委託は可能か。 |
不可。 |
法7条 |
|
96 |
〃 |
複数の企業によりDCを共同で実施する際、運営管理業務もその企業により共同で実施することは可能という理解でよいか。その場合には、仮に、その中の代表的な企業が事務の取りまとめ等主導的な役割を果たしているとしても、共同で運営管理業務を実施している以上、その主導的な役割を果たしている企業に運営管理機関登録は求められないという理解でよいか。 |
自社以外の者に運営管理業務を行う場合は登録が必要。 |
法7条1項 |
97 |
〃 |
個人別残高の通知業務を行う運営管理機関が、運用指図に必要な残高情報を提供した上で運用指図を受け、それを実際取りまとめ業務を行う記録関連運営管理機関にそのまま通知するということは、当該運営管理機関(運用指図を受けてそのままRKに通知する運営管理機関)は運用指図の取りまとめ業務を行っていない(郵便配達人と同じ)ことから、同業務を一の運営管理機関(RK)において行っていることになり、可能か。(ペーパー・コールセンター・ web とも) |
可能。 |
法7条1項 令7条1項2号 |
98 |
〃 |
事業主が運営管理業務を委託する時は、企業型年金規約の作成又は変更に関する相談助言その他運営管理業務の実施に必要な事務を委託することができる旨、令7条2項に規定されているが、これは、各業法に関わらず、金融機関等がこれらの事務を受託できるように手当てされたという理解でよいか。 |
運営管理機関は各業法に関わらずこれらの事務を受託できる。 |
法7条1項 令7条2項 |
運営管理業務の委託 (勧誘方針) |
運用関連運営管理業務にかかる「勧誘方針」の公表方法について、掲示又は閲覧に供すべき「営業所等」は、運営管理機関の登録の際に確定拠出年金運営管理機関に関する命令の様式第一号に記載する「営業所」という理解でよいか。 |
よい。 |
法7条1項 令7条1項 |
|
100 |
〃 |
運営管理機関は、確定拠出年金版の勧誘方針を既に定め公表している金融商品販売法上の勧誘方針と同一のものとする場合、⑴新たにそれを定める必要があるのか、⑵新たにそれを(金融商品販売法上の勧誘方針と並べて同じものを2つ)公表する必要があるのか。 |
⑴運営管理機関側で社内手続きを経て定める必要がある。 ⑵原則として必要。 |
〃 |
資産管理機関契約の締結 |
存続厚生年金基金が資産管理機関を行う場合、その基金を設立した企業以外の企業の資産管理を受託することは可能か。 |
DC法令上はそれを制限する規定はない。 |
法8条 |
|
102 |
〃 |
法8条2項において、正当な理由がある場合を除き資産管理契約の締結を拒絶してはならないとあるが、この場合の「正当な理由」とは何か。
|
例えば、信託業法に違反するような契約行為を事業主が強要する場合が考えられる。 |
法8条2項 |
企業型年金の資格喪失年齢引き上げ |
資格喪失年齢の引上げの対象となる者は、どのような者か。 |
同一事業所において60歳以前から継続して雇用されている者が対象である。 |
法9条1項 |
|
102-2 |
〃 |
雇用契約の終了日と再雇用契約の開始日が連続していない場合には、継続しているとはみなされないのか。 |
雇用契約の終了日の翌日(加入者資格喪失日)が属する月の同月に再雇用される場合は継続して雇用しているものとみなす。 |
〃 |
102-3 |
〃 |
資格喪失年齢が引き上げられたDCを実施している企業A・企業Bが合併(企業Aが存続)した場合において、企業Bで加入者であった60歳以上の者は、企業Aでも継続して加入者となれるか。 |
加入者となれる。
|
〃 |
102-4 |
〃 |
60歳時点で雇用主が関連会社に切り替わるケースにおいても、同一の企業型年金規約が適用されることを条件に、60歳以降も加入者資格を認める取扱いは可能か。 |
不可。同一の規約内の範囲で認めることとすると、単なる転職等の場合が含まれた場合について制度的に排除することが困難であるため、同一事業所に限ることとしている。 |
|
102-5 |
〃 |
継続再雇用に伴う加入者資格取得に対する企業から記録関連運営管理機関への通知はどのように行う必要があるか。 |
継続再雇用者の場合は拠出の連続性を担保するため、資格喪失と資格取得を同時に企業から記録関連運営管理機関へ通知することが望ましい。 |
|
102-6 |
〃 |
規約変更時点で60歳未満の加入者が、60歳に到達した際に加入者とならないことを選択することは可能か。 |
不可。定年延長、勤務延長、再雇用にかかわらず必ず加入者となる。 |
|
102-7 |
〃 |
60歳以上の者であっても、60歳に達した日以後引き続き事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者のうち、その実施事業所で実施していた他制度資産の移換を受けたものについては、一定の要件を満たせば、DCへの加入が認められるとのことだが、必ず加入しなければならないのか。 |
本人の選択を認める旨規約に定められていれば、本人が任意に選択可能。
|
令9条の2 |
102-8 |
〃 |
資格喪失年齢引上げのための規約変更を行った時点で運用指図者である者(老齢年金受給中の者を含む)については再加入のうえ拠出を行うことが認められる一方で、既に老齢給付金を一時金で受給済みの者については再加入が認められないのはなぜか。 |
本規定は掛金の積み増しが可能な期間を延ばすことに主眼を置いたものであり、法令上、運用指図者(老齢年金受給中の者を含む。以下同様)が再加入して拠出を行うことが可能である旨は明示されていないが、運用指図者はDC制度内に残っており、その後も資産の積み増しが可能であることから、これを認めている。
|
法9条 |
102-9 |
〃 |
資格喪失年齢を60歳以上に上げている場合において、企業型は引き続き拠出し続け、個人型は60歳到達により老齢給付金を請求することは可能か |
可能。 |
法9条、29条 |
資格喪失の時期 |
加入者が別の企業に出向した場合、当該出向者について、出向先の方で厚生年金保険等の社会保険料を支払っている場合、出向元の事業主が実施するDCの加入者資格を喪失してしまうのか。仮に、加入者資格を喪失するとしても、出向元との雇用契約が継続している限りにおいては、運用指図者として出向元のDCに止まることはできないか。 |
出向元のDCは喪失となる。 なお、運用指図者として出向元のDCに止まることはできない。 |
法11条4号 法15条1項 |
|
また、ある企業の実施しているDCの加入者が労働組合の専従者になり、その者の報酬、社会保険料が労働組合から支払われることとなった場合にも、当該労働組合がその企業の実施事業所に入っていない限り、その加入者は加入者資格を喪失し、国民年金基金連合会への移換となるのか。 |
そのとおり。 |
|||
103-1 |
〃 |
資格喪失年齢が引き上げられ、かつ、職種ごとに異なる資格喪失年齢(正社員は65歳、研究職は62歳)が定められている規約において、60歳以上の加入者が職種変更した場合、どのような取扱いとなるか。
|
(1)
については変更後の職種の資格喪失年齢に該当した取扱い(法11条6号に該当)とし、移換待機者とはならず、企業型年金運用指図者となる。
|
法11条5号、6号 |
103-2
|
〃 |
資格喪失年齢を引上げた規約において、規約に定める資格喪失年齢到達前であっても、自己都合退職を事由とした老齢給付金の支給を認めるとのことだが、通算加入者等期間を満たしていない場合は当該規約の運用指図者として留まることになるのか。 |
企業型年金の運用指図者として留まることも可能。また、60歳以上の者の個人型年金への加入は認められないものの、個人型年金運用指図者として移行することも可能。 |
法15条1項1号 |
加入者情報の通知 |
「退職手当制度が適用される者」の資格を取得した年月日とはどういう概念か。 (入社年月日か) |
退職金規程に定めるところによる(具体的には、新入社員から退職手当の支給対象となれば、入社年月日となる。) |
法16条1項 規則10条1項3号 |
|
105 |
〃 |
事業主は、給付支払いにかかる源泉徴収税額の計算に必要な事項を記録関連運営管理機関に通知するものとされているが、基金や確定給付企業年金の制度管理を行う信託銀行を通じて行わせることは可能か。 |
可能。 |
法16条1項 規則11条 |
106 |
〃 |
移換待機者(加入者資格を喪失した後、未だ資産の移換が行われていない者)が退職金等の支払を受けた場合は、誰が記録関連運営管理機関に対して通知する責務を負っていることになるのか。 |
元の事業主。 |
法16条1項 規則11条10項 |
107 |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
事業主掛金の拠出限度額 |
存続厚生年金基金の加入員で、加算部分非適用の者の企業型年金の拠出限度額はいくらか。 |
月額27,500円 |
法20条 令11条 |
|
109 |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
110 |
事業主掛金の拠出限度額 |
企業の中で本人選択により他の確定給付型企業年金の対象とならない従業員がいる場合であって、個人型年金に同時加入できない規約としているときは、当該従業員について月額 55,000 円の拠出限度額による制度を設計することは可能か。 |
可能。 |
〃 |
事業主掛金の納付 |
法令上、掛金の納付は翌月末までに行う必要があるが、仮に企業担当者のミスや金額相違で資産管理機関への入金が翌月末を超えてしまった場合でも、該当月の掛金の拠出は一切出来ず、資産管理機関は、受領した拠出金を企業に必ず返金する以外ないのか。この場合、企業は返金された掛金をどう扱うのか。 |
規則 16 条の2による拠出でない限り、該当月の拠出は不可。 返金するか、翌月拠出分とする。 企業が返金された資金をどうするかは民事。 |
法21条1項 規則16条の2 |
|
事業主の責務 |
特に、個人型の投資教育において、顧客の事情によって集合研修に参加できない加入者については、投資教育用資料を送付し、確認書等を徴求する形で投資教育は完了したと認められるか。 |
よい。 |
法22条 |
|
113 |
〃 |
投資教育に使用する資料について、申請により公認(法が要請する要件を満たした資料である)等の手続きがとられることは考えられるか。 |
ない。 |
〃 |
114 |
〃 |
投資教育の担当者に必要な資格要件は何か。 |
法制上特になし。専門的知見を持った者がふさわしい。 |
〃 |
115 |
〃 |
制度を運営する上で「DCプランナー」資格の必要性、或いは導入企業における資格の活用方法はどのようなものか。 |
DCプランナーは民間資格。労使間でどうするか十分話し合っていただきたい。 |
〃 |
116 |
〃 |
投資教育における知識水準や理解度に応じた必要かつ適切な範囲について、これだけ行えば受託者責任を果たしたといえる具体的水準・内容はあるのか。 |
少なくとも法令解釈通達に示した内容は実施する必要がある。 |
〃 |
新入社員や中途入社した社員等の新規加入者に対する投資教育は、どのような内容とするべきか。 |
原則として、新規加入者に対しても制度導入時と同等の投資教育が必要と考えるが、新規加入者に対しては説明が不要と考えられる内容(制度導入前の退職給付制度からの移行内容等)については、省略して差し支えない。 |
|||
定年退職者に対しては、特にどのような内容について説明を行うべきか。 |
老齢給付金の請求手続き等について、十分に説明を行うべきである。具体的には、次の内容が挙げられる。 ・裁定請求は自らが行わなければならないこと ・受取方法(受給開始年齢、受給方法等) ・給付時の税の取扱い ・企業型と個人型に同時加入していた場合は、各々の RK で管理している記録を合算して、請求要件判定に用いること。 ・自ら裁定請求を行わなかった場合の取扱い( 70 歳自動裁定) |
|||
117 |
〃 |
労働組合等との話し合いにより、加入者により十分な知識を習得してもらう目的で制度開始前に行った投資教育を、制度開始後に事業主の努力義務として行うべき投資教育を前倒しで行ったものとすることは、制度開始後までの間に新たに加入対象者となる者に対して別途投資教育を行う前提であれば、問題ないか。 |
基本的には問題ない。 |
〃 |
法令解釈第2.において、確定拠出年金運営管理機関等の「等」とあるのは、運営管理機関ではない業者が、事業主、国基連から委託を受けて情報提供業務を行う場合の当該業者を指しているという理解でよいか。つまり、ここで言う「いわゆる投資教育」は、運営管理機関以外の者でも行えるという理解でよいか。 |
よい。
|
法22条
|
||
118 |
〃 |
運用プランモデルを示す場合に元本確保型の運用方法のみで運用する方法による運用プランモデルを必ず含んでいるものとするというのは、プランモデルを示す前の質問票における加入者等の選択次第によっては、元本確保型商品のみのプランモデルが提示される可能性が必ずあることが必要という意味であり、各加入者等に対して、質問票における選択にかかわらず必ず元本確保型商品のみのプランモデルを提示することが求められているわけではないという理解でよいか。 |
元本確保型商品のみのプランモデルも示す必要がある。 |
〃 |
119 |
〃 |
通達第7-1において「事業主は、加入者が資格を喪失した場合には、当該資格喪失者に対して、次の事項等について十分説明すること。」とあるが、「等」には、どのようなものが含まれるか。 |
加入者又は運用指図者となるための手続き等が含まれる。 |
法22条 令46条の2 通達第7-1 |
事業主の責務 (情報提供の具体的内容) |
「確定拠出年金制度等の具体的内容」は、制度に関する一般的な内容でよいのか、それとも個々の企業の具体的な規約事項まで含んだ内容までカバーするのか。 |
一般的内容でよいが、個々の企業をカバーする内容ならなおよい。 |
法22条 通達第2-3 |
|
121 |
〃 |
「事業主、国民年金基金連合会、運営管理機関及び資産管理機関の行為準則(責務及び禁止行為)の内容」において、どの程度まで記載、説明等をするのか。法令に記載のあるもの全てを記載せねばならないか。 |
全てを記載する。その上で丁寧に記載し、説明することが望まれる。 |
〃 |
122 |
〃 |
法令解釈通達にあるような「忠実義務」の内容のようなものまで記載するのか。 |
記載する必要はない。 |
〃 |
123 |
〃 |
「金融商品の仕組みと特徴」でいう金融商品とは、個々の企業に提示された具体的な提示商品ではなく、金融商品の一般的な説明だけでよいのか、提示された具体的な金融商品についての説明まで行うのか。 |
一般的な説明でよい。
|
〃 |
前者の場合、記載された商品すべてを網羅した説明を行う必要があるか、それとも情報提供業者が適時選択可能なものか。また、具体的な提示商品に関する理解のための情報提供責務は運営管理機関が負う、ということでよいか。 |
すべてを網羅した説明が必要。 具体的な提示商品に関する理解のための情報提供責務は運営管理機関が負う。 |
|||
124 |
〃 |
運用プランモデルにおいて具体的な提示商品名まで示してよいか、それとも日本株100%投信といった一般的な商品例までに限定されるのか。 |
具体商品は不可。 |
〃 |
125 |
〃 |
通達第2-3(3)⑴イの「確定拠出年金制度の概要」は一般的な解説であればよいか。その企業の個別の制度の解説まで含んでいないと解してよいか。 |
よいが、企業型年金規約の内容はそれとは別に周知する必要がある。 |
法22条 通達第2-3(3)⑴イ |
事業主の責務 (加入者等への具体的な提供方法等) |
事業主や国民年金基金連合会から事務の委託を受けた運営管理機関が投資教育の説明会を開催する場合に、この業務は法22条の委託であり、運営管理業務に該当しないため、商品営業を行う者でも中立的な説明を行えば説明することができるか。 |
運営管理業以外の業務は誰でもできる。(投資教育は運営管理業でないのでよい。) |
法22条 通達第2-4(1)⑴ |
|
事業主の責務 (資産の運用に関する情報提供と、推奨行為との関係) |
複数の運用プランモデルの提示を行うのと同様に、投資教育セミナーなどで、各加入者にワークシートに基づき自分のリスク許容度を算定してもらい、自己のリスクリターン商品があっているのかワークシートで示すような行為は推奨に当たらないと解してよいか。 |
よい。 |
法22条 通達第2-5(2) |
|
運用の方法の選定・提示 |
運用対象資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券)が異なる投資信託は、「収益の率、収益の変動の可能性、その他の収益の性質」が相互に類似しないと解釈してよいか。
|
必ずしもよいとは言えない。 個々の投信ごとにリスクリターンの性質や内容をみて判断する。 |
法23条 令12条1項1号 |
|
129 |
〃 |
運用対象資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券)が複雑(例えば国内株式と国内債券等)となる投資信託で、その資産毎の配分を変えることにより異なったリスクリターンを目指す投資信託は、「収益の率、収益の変動の可能性、その他の収益の性質」が相互に類似しないと解釈してよいか。 |
必ずしもよいとは言えない。 個々の投信のごとにリスクリターンの性質や内容をみて判断する。 |
〃 |
130 |
〃
|
運用対象資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券)は同じであるが、投資対象銘柄(例えば国内株式の銘柄)の選択方法を変えることにより異なったリスクリターンを目指す投資信託は、「収益の率、収益の変動の可能性、その他の収益の性質」が相互に類似しないと解釈してよいか。 |
必ずしもよいとは言えない。 個々の投信のごとにリスクリターンの性質や内容をみて判断する。 |
〃 |
131 |
〃 |
例えば、銀行預金、運営管理機関が専門的知見から収益率の期待値及び分散が類似しないと判断したバランス型投資信託2本(投信協会分類上は2本とも株式投資信託(バランス型))で3つとカウントされるのか。 |
3つとカウントされる。 |
法23条 令12条1項2号 |
132 |
〃 |
預金と生命保険契約と債券は、収益の率と収益の可能性が相互に類似しないものの例示として記載されていると考えてよいか。 |
よい。 |
法23条 規則18条 |
133 |
〃 |
商品提供機関である金融機関A社は、当該金融機関に勤務する従業員の事業主として、当該従業員のために自社で確定拠出年金制度を導入し、その運営管理業務を行うこと自体は問題ないと思われるが、この場合、当該金融機関A社の商品が当該従業員に対し選定・提示されることは問題ないか(A社商品がA社従業員に販売されることによってA社が通常の利益を得ることは問題ないか。)。 |
事業主としての忠実義務の範囲内で、選定の合理的な理由があれば問題ない。
|
法23条 |
上記のケースで、別の商品提供機関B社の商品を提示した場合、A社はB社から販売手数料を受領してよいか(A社はB社から推奨行為の対価としての手数料を受領してよいか。)。 |
推奨の対価として受けとるのは問題がある。なお、推奨はしてはならない。 |
|||
134 |
〃 |
商品提供機関である金融機関C社が、当該金融機関に勤務する従業員の事業主として、当該従業員のために自社で確定拠出年金制度を導入するに際して、別の金融機関D社がC社の商品を選定・提示することは問題ないか(D社が法に従って商品選定を行った結果、たまたまC社の商品が選定されただけであれば問題ないか。)。 |
事業主としての忠実義務の範囲内で、選定の合理的な理由があれば問題ない。 |
〃 |
135 |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
運用の方法の選定・提示 (損害賠償責任) |
運用関連運営管理機関が事業主との間で契約締結すべき損害賠償契約は、両社の間で締結される運営管理契約(委託契約)の損害賠償規定の中に規定することで足るか。それとも、別途契約することが必要か。 |
企業型の場合の運用関連運営管理機関の損害賠償責任は、運営管理業務の委託契約とは異質なものとの理解から、施行令の規定も分けて13条に規定している。ただし、法令上、別途契約しなければならないと定めているものではないので、「委託契約等」としてまとめるか否かは、最終的には各社の判断による。 |
法23条 令13条 |
|
137 |
〃 |
元本欠損額の算定方法で、「当該企業型年金加入者等の行った運用の指図に係るもの」と限定している趣旨は何か。 |
「当該企業型年金加入者等の行った運用の指図に係るもの」に限ることで賠償すべき額を確定させているもの。例えば3つの商品で加入者が運用していたときに、そのうち1つの商品について情報提供が十分でなかったときは、その1つの商品についての元本欠損分のみ。 |
法23条 令13条2号 |
|
運用の方法の選定・提示・情報提供
|
運営管理機関が加入者に対して運用の方法の提示・情報提供を行う場合には、どのような点に工夫したらよいか。 |
例えば、個人ごとの運用利回りを表記することや、図やグラフ等を用いて視覚的に分かりやすい情報表示を行うこと、インターネットやメールサービス等を活用して最新の情報を提供することなどが考えられる。 |
法23条、24条 |
また、加入者等に対する運用の方法の提示・情報提供について、資料等の郵送又は電話・インターネットの活用等、直接には加入者等と接触しない方法により完結させることは、それが加入者等の利便性に照らし効果的であると考えられる場合は問題ないか。 |
加入者の利便性のみではなく、個々の加入者の立場、知識水準、ニーズ等を考慮しながら対応する必要がある。 |
|||
運用の方法に係る情報提供 |
運用方法に係る情報提供を行う運営管理機関が加入者等に対して提供する web ページにおいて、具体的運用商品の説明を各商品を提供する金融機関の web ページへのリンクにより行うことは、情報が誤っていた場合の責任が運営管理機関にあることを明示すれば、問題ないと考えてよいか。 |
よい。 |
法24条 |
|
140 |
〃 |
保険商品については、情報提供事項として、「予定利率」とあるが、この予定利率とは何を指すのか。 |
加入者に約束した利率を指す。(運用利率(商品提供会社が得られると見込んでいる率)-商品提供会社の事務費) |
〃 |
また、生保については、給付方法として、給付期間中の運用指図を要しない「終身年金」や「確定年金」を提供することを考えているが、この場合の年金額計算に使用する「予定利率」については、基礎数値の一つにすぎないことから、開示する必要はない(年金額を提示すればよい)という理解でよいか。 |
予定利率は必ず開示する必要がある。 |
通達第3-1(4) |
||
141 |
〃 |
金融商品の情報提供は書類の交付又は電磁的方法により行うこととされているが、この「電磁的方法」による場合、電子メールにより送付する又は web ページに掲載しその旨を告知することで足り、加入者等がダウンロードすることの確認までは求められないという理解でよいか。 |
電磁的方法による情報提供については、メールでの送付の他、提供する電磁的データを加入者等がダウンロードできる状況に置き、その旨をメール等で分かりやすく告知することで、通知したものとみなすことができる。 |
法24条 通達第3-1 |
142 |
〃 |
「保険料又は共済掛金の額」とあるが、「実際に払い込まれた保険料の額」をいうのか、それとも規則20条1項1号ロの「資金の拠出の単位」のことを指すのか。 |
拠出の単位(毎月の保険料の額)のこと。 |
法24条 通達第3-1(4)⑶ |
143 |
〃 |
「保険金額又は共済金額の算定方法」とは、「個人別管理資産額」のことを表していると解してよいか。 |
将来支給される保険金額の計算方法である。 |
法24条 通達第3-1(4)⑷ |
144 |
〃 |
商品選定理由書、商品に関する情報提供について、イントラネット等による提供は可能か。 |
情報提供の手段として、イントラネットの活用は妨げていない。ただし、物理的にイントラネットによる情報提供を受けられない者は別途対応が必要。 |
|
運用の方法に係る情報提供 (加入者等に情報提供すべき過去10年間の実績の内容) |
運用方法に係る情報提供として、過去10年間(取扱期間が10年未満の場合は当該期間)の利益又は損失の実績を提供することとなっているが、過去10年間の実績がない場合、運営管理機関の判断により参考となる商品の実績を提供することは、同項7号のその他運用指図を行うために必要な情報の提供として、問題ないと考えてよいか。 例:既存商品と同じ運用で報酬のみ異なる投資信託を新設する場合、参考情報として既存商品の実績を示すこと。 |
よい。 |
法24条 規則20条1項2号 |
|
146 |
〃 |
運用報告書の取扱いについて、通達第3-1-(3)において「目論見書」について記載されているが、商品の運用状況を説明する「運用報告書」については言及されていない。これは第3-2において「実績」の情報提供を行う旨定めているのであるから、あえて書面による交付は必要ないものとした、と考えてよいか。 |
よい。 |
法24条 通達第3-2 |
147 |
〃 |
新規に発売する商品については実績がないため、当該項目は該当しないと解してよいか。 |
よい。 |
〃 |
148 |
〃 |
加入者への情報提供として「前月末から起算して・・・」となっているが、資料発注等のタイミングを考えると前月末の情報を把握することは実務的に厳しいため、他の方法で代用できないか。 |
加入者への情報提供は、加入者の利益のため、できる限り直近のデータを提供する必要があるが、前月末のデータが用意ができない場合は、用意でき次第速やかに追って提供することで対応可能。 |
|
個人別管理資産額の通知 |
電磁的方法による加入者への通知に関する同意の取得方法として、加入者が承諾しない場合のみ加入者から非同意の申出をするという方法は認められるか。 |
認められない。
|
〃 |
|
148-2 |
〃 |
規則21条3項1号イ及びロについて、 (1) イは、個人別管理資産等が記載されたPDFファイルなどをメールにより送信する方法 (2) ロは、運営管理機関のホームページに加入者がアクセスし、個人別管理資産等が記載されたPDFファイルなどをダウンロードして確認する方法 を想定しているのか。 |
(1) イについては、電子メールなどで加入者のパソコン等に電磁的記録を送信する方法 (2) ロについては、運営管理機関のホームページに電磁的記録を掲載し、それを加入者等がダウンロードできる状態に置く方法となる。 いずれにせよ、「私的年金分野における個人情報保護に関するガイドライン」(平成28年厚生労働省告示第290号)に沿って、実施する必要がある。 |
〃 |
給付の裁定 |
確定拠出年金の裁定請求をする場合の本人確認方法はどうなるか。なお、年金事務所及び金融機関においては、以下の方法により確認を行っている。 ⑴ 年金事務所 → 手続きをした人が誰かを特定する方法で行っており、本人との関係は所定の書類等を持っていれば、親族以外でも可能。 ⑵ 金融機関 → 本人以外が手続きを行う場合、原則、本人と手続きをした人との関係を確認している。 |
いずれの方法においても可。 |
法29条 |
|
149-1 |
〃 |
老齢給付金の裁定請求は、再雇用時に継続加入後、雇用契約を更新した時点では可能か。 |
加入者となるため不可。資格喪失年齢が引き上げられた規約における裁定請求は、資格喪失年齢到達時及び退職時のみ可能であり、再雇用時においては受給は認められない。 |
|
149-2 |
〃 |
63歳に定年延長を行った企業が、規約で63歳にあわせて資格喪失年齢を定めた場合、60歳以降(63歳より前)で資格喪失せずに老齢給付金を請求することは可能か。 |
不可。規約で定める年齢以下については、退職した場合に限って、老齢給付金の請求が可能。 |
|
149-3 |
〃 |
法33条1項に、老齢給付金の支給要件として「企業型年金加入者であった者」とあるが、資格喪失年齢引き上げの際、60歳以上で企業に引き続き雇用されている未請求の運用指図者は「企業型年金加入者であった者」に該当し年金の支給を請求できるのか。
|
未請求の運用指図者は「企業型年金加入者であった者」に該当し年金の支給を請求することは可能。ただし、資格喪失年齢引き上げにより加入者となった場合は請求することができない。 |
法33条1項 |
149-4 |
〃 |
年金受給中の者が再加入する場合、年金を受給しながら拠出もするということか。
|
受給中に拠出された掛金は随時その後の年金支払の中で払い出すこととなる。 |
法29条
|
支給要件 |
法33条2項によると「60歳に達した日の前日」とあるが、この「60歳に達した日」は、明治35年法律第50号「年齢計算に関する法律」で誕生日前日を指す。つまり、「60歳に達した日の前日」は誕生日の2日前となるが、この解釈でよいか。 |
よい。 |
法33条2項 |
|
151 |
〃 |
休職中の拠出停止期間は通算加入者等期間に算入されるか。 |
算入される。 |
〃 |
151-1 |
〃 |
60歳以降の掛金納付期間も、退職所得控除算定のための勤続年数に算入することは可能か。 |
可能。 60歳以降の掛金納付期間については、退職所得控除算定における勤続年数に算入される。 |
〃 |
151-2 |
〃 |
通算加入者等期間については、60歳まででカウントされる理由は何か。単純に60歳を65歳に引上げて通算加入者等期間は廃止としてもよいのではないか。 |
「10年加入要件」は確定拠出年金の年金性を担保するための要件の一つであり、廃止は不可。資格喪失時年齢の引き上げは、60歳以上でも企業が雇用している場合には掛金の拠出を認めるものであり、現行の60歳までに10年の拠出期間があるという原則を変えるものではない。
|
〃 |
151-3 |
〃 |
支給要件の判定について、以下の考え方でよいか。 (1) 老齢給付及び法附則3条の脱退一時金について、裁定時に支給要件を判定する際は、原則として加入者等が保有する全てのDC制度の資産・期間を勘案した「人単位」で支給要件を満たすか否かを確認。 (2) 附則2条の2の脱退一時金について、同条1項2号の個人別管理資産額の確認は「人単位」ではなく、原則「口座単位」で確認。 |
(1)(2) ともによい。 移換する手数料だけで資産が目減りする非常に少額の資産については、移換せず脱退一時金の支給を可能とする趣旨から、法附則2条の2の脱退一時金については、企業型年金の個人別管理資産に基づき算定することとしている。 |
法33条 法附則2条の2、3条 令59条1項、60条1項 規則22条の2 |
加入者記録の提供 |
加入者等期間証明書は、「60歳に達した日の前日が属する月」の翌日を過ぎた者から請求があった場合のみ、発行することでよいか。 |
よい。 ただし、事前に申請を受け付ける等、60歳以降すぐに発行できる体制の整備が必要。 |
改正省令附則4条 |
|
151-5 |
〃 |
裁定に必要な記録の提供を求めるため、裁定請求を受けた記録関連運営管理機関又は特定運営管理機関から、当該請求者の個人情報(氏名、性別、生年月日、基礎年金番号、住所等)を他の記録関連運営管理機関又は特定運営管理機関に対し、本人の同意なく提供することは、個人情報保護の観点から問題ないのか。 |
問題ない。 法99条2項における「業務の遂行に必要な範囲内」に該当する。 |
法99条2項 規則22条の2 |
障害給付金 |
18歳で就職した者が、20歳前に会社を辞めて個人型年金運用指図者となった者が障害状態となった場合に、「企業型年金加入者であった者」として個人型年金における障害給付金を請求できるか。 |
請求できる。 |
法37条 |
|
153 |
〃 |
法37条の規定は初診日において、加入者であることを要件として必要としているのか。 |
不要(加入者または加入者であった者)。 |
〃 |
154 |
〃 |
高度障害に該当し、退職しない場合において、障害給付金を受給しながら、掛金の拠出を受けてもよいか。(加入者でありながら、障害給付金受給者となれるか。) |
よい。 |
〃 |
155 |
〃 |
確定拠出年金制度においては、障害等級に1度該当すれば、その後に障害等級に該当することがなくなっても支給停止とならないと解してよいか。 |
よい。 |
法37条 通達第4 |
事業主の行為準則 |
2以上の事業主が1つの規約を定めた場合に、事業主の1つが掛金の滞納を繰り返す時には、そのことを理由に当該事業所を規約から除外することは可能か。
|
規約変更すれば対応可能。(なお、当該事業所に係る同意書、事業主の証明書は必要である。) |
法43条1項 |
|
事業主の行為準則 (忠実義務の内容) |
事業主は、運営管理機関及び資産管理機関からどのような内容について報告を受ければよいか。 |
委託業務内容全般。 なお、事業主は、制度の現状や課題等を十分把握すべきであり、例えば次のような内容について運営管理機関に依頼し、報告を受けることが望ましい。 ・資産規模 ・運用利回り(プラン全体、運用商品毎) ・加入者等の運用利回りの分布 等 |
法43条1項 通達第6-1(1) ⑹ |
|
158
|
〃 |
「緊密な資本関係、取引関係又は人的関係がある運営管理機関又は資産管理機関(運営管理機関又は資産管理機関と緊密な資本又は人的関係のある法人を含む。)」というのは、「緊密な資本関係又は人的関係がある法人と緊密な資本又は人的関係のある運営管理機関又は資産管理機関」を含むか。 |
含む。 |
法43条1項 通達第6-1(1) |
「合理的な理由がある場合に限られる」とあるが、A運営管理機関とB運営管理機関の価格においてA運営管理機関の方が手数料が安いとしても、その他の項目においてB運営管理機関が勝っているためにB運営管理機関を選任することも合理的であると解してよいか。 |
総合的に判断する。ただし、事業主だけで判断するのではなく、労使で判断すること。(規約事項) |
|||
|
事業主の行為準則(個人情報保護義務の内容)
|
通達第6-1(2) [1] アの「個人別管理資産額に関する情報」とは、どのような情報を指すのか。 |
資産額等が、脱退一時金の受給要件の範囲内(法附則 2 条の 2 の場合は 1 万 5 千円以下、法附則 3 条の場合は 25 万円以下又は通算拠出期間が 3 年以下)にあるか否かの情報を指しており、具体的な資産額そのものは該当しない。 |
法43条2項、附則3条、通達第6-1(2) |
また、「退職により資格を喪失した者」には、退職予定者も含まれるか。 |
含まれる。 |
|||
(2) [1] イの「氏名や住所等の情報」には、氏名・住所以外にはどのような情報が該当するか。 |
電話番号やメールアドレス等が該当する。 |
|||
事業主が、運営管理機関から取得した個人情報を取得した目的以外で使用してもよいか。 |
不可。 |
|||
事業主の行為準則 (自社株式の推奨等の禁止) |
事業主が運用関連運営管理機関の選択に当たる時に、その運営管理機関の選定した運用方法に自社株式が無いことを理由に(もしくは自社株式は扱えないことを理由に)、選択からはずすことはよいか。 |
事業主は加入者の利益をもっぱら図るべきであり、この理由では選択からはずすことはできない。 |
法43条3項 通達第6-1(3) |
|
他制度の資産移換 |
制度を施行し、初回の掛金を納付する前に、企業年金制度等から資産を移換することは可能か。 |
政令22条2項各号に規定されている範囲で、規約に定めればよい。初回掛金の時期は無関係。 |
法54条 |
|
162 |
〃 |
既存の確定給付企業年金に積立不足が生じている場合でも労使合意を前提に減額変更して、年金資産を確定拠出年金へ移換することは可能か。 |
可能。DBからDCへの移換においては、DBで給付減額を行い、それに伴い減少する最低積立基準額相当額をDCへ移換することとなる。 |
〃 |
163 |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
164 |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
165 |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
166 |
〃 |
存続厚生年金基金を解散して企業型年金に移行する場合、拠出限度額は「企業年金を実施していない場合」に該当すると考えてよいか。 |
よい。(解散する存続厚生年金基金の他に企業年金を実施していない場合。)なお、各パターンによる企業型年金事業主掛金の拠出限度額は以下のとおり。 他の企業年金がなければ月額55,000円(個人型年金同時加入可能者の場合は月額35,000円)、 他の企業年金があれば月額27,500円(個人型年金同時加入可能者の場合は月額15,500円)。 |
法54条、令11条 |
167 |
〃 |
既存制度からの資産移換に関して、制度導入時以降に個人勘定に移換することは可能か。それとも制度導入時には移換しなければならないのか。 |
必ずしもDC導入時に移換しなければならないわけではない。 |
法54条 |
168 |
〃 |
確定拠出年金を実施している企業と確定給付企業年金のみを実施している企業が合併する際、後者の従業員についても確定拠出年金制度を導入し、移換することは可能か。 |
可能。 |
〃 |
169 |
〃 |
A社の退職給付制度は退職一時金のみとなっており、退職給付債務は約50%の引当を実施しているが、残りの変更時差異については15年の均等繰り入れとしている。退職一時金制度の改訂を行い、現行制度の50%相当分を確定拠出年金へ移行する場合、退職一時金の新旧差額分を4~8年で確定拠出年金へ移換する際の注意点はどのようなことか。 |
均等割で移換し、既に移換した分についてのみ個人別管理資産に算入される。将来移換する分は個人別管理資産には算入されない。 |
〃 |
170 |
〃 |
資産の移換を数年間で実施する場合移換額は毎年度均等にすることとなっているが、年度途中での導入の場合も関係なく初年度も含め均等に移換しなければならないのか。 |
初年度も含め均等に移換しなければならない。 |
〃 |
171 |
〃 |
退職金から DC への資産の移換は毎月実施するのか、年度一括で実施するのか。 |
どちらでも可。規約で定めるところにより実施されたい。 |
〃 |
172 |
〃 |
確定給付企業年金からの一部移行においては、確定拠出年金を含めた全体では不利益変更が生じていないとしても、それぞれの制度単体においては減額変更に相当するため、新規設立時ではなく、それぞれの制度における減額変更時の要件(例:加入者の1/2ではなく、2/3以上の同意が必要 etc )を満たすことが必要となるのか。 |
現行制度における所定の手続きは必要。 |
〃 |
173 |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
174 |
〃 |
退職金前払いとの選択制により新たにDC導入した場合、DC選択加入者のみ、改定前の退職給付制度の過去分を移換することが可能か。 (例)退職手当制度のみの会社が退職手当制度を廃止し、DCと前払いの選択制を導入。DC選択者のみ退職手当制度の過去部分を移換。前払い選択者については、退職手当制度の過去分は現金で配分する。 |
可能。 |
〃 |
175 |
〃 |
存続厚生年金基金に加入している事業主が、存続厚生年金基金から任意脱退し、確定拠出年金に過去分の資産を移換することは可能か。 |
法令上規定がないため事業所単位での資産移換は不可。 ただし、存続厚生年金基金から任意脱退した事業所の従業員は、一定の要件のもと、脱退一時金相当額を確定拠出年金に移換することは可能。なお、事業所単位で資産移換する方法としては、存続厚生年金基金を分割して、当該分割した単独の存続厚生年金基金を解散し移行する方法等が考えられる。 |
〃 |
176 |
〃 |
存続厚生年金基金を解散し、DC加入を希望する者のみ過去分を移換することは可能か。 |
そのとおり。 |
〃 |
177 |
〃 |
年金制度における加入者拠出分の「原資とする部分」は、払込掛金累計額としてよいか。 |
掛金+利息。 |
法54条 令22条1項 通達第5 |
178 |
〃 |
「存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者が負担した掛金を原資とする部分を除く」とあるが、加入員であった者の範囲はどこまでか。 |
以前加入員であった全ての者。 |
法54条 改正前令(注1、以下同じ)22条1項1号、2号 |
179 |
〃 |
各人の業績を反映したポイント制(成果ポイント)でDCに移行することは、業績評価の透明性が確保されていて(事業主の恣意性が排除)、特定の者に不当な扱いとなっていなければ可能か。 (存続厚生年金基金→DC、DB→DC) |
存続厚生年金基金やDBの給付がそのようになっていれば可能。 個人別管理資産額は最低積立基準額となる。 |
法54条 令22条1項1号 改正前令22条1項1号 |
180 |
〃 |
他の制度からDCへ過去資産を移換する場合、当該他の制度で過去に転籍者を受け入れている場合の当該転籍者について、過去の転籍前の企業での勤続期間を通算できないか。 |
当該他の制度において、転籍前の記録を引き継いでいる場合は、その過去資産をDCに移換することで勤続期間は通算される。 |
法54条 |
181 |
〃 |
他の制度から企業型DCに資産を移換した場合において、その施行日と同月内に資格喪失した者については、DC加入者であったこととできないか。(同月内得喪の場合は、加入者でなかったものとみなされるため、一時金を受給したとしても退職所得控除の適用が認められないため) |
同月内の得喪については、DCは二重加入できない等の理由により加入者としては認められていない。契機が資産移換だとしても前記の考えは踏襲されるものであり、加入者としては認められない。 |
法11条、12条 |
他制度の資産移換(存続厚生年金基金) |
存続厚生年金基金の積立金の一部を移換しようとするために厚生年金基金規約を変更する際に添付書類として求められる「企業型年金の資産管理機関への資産の移換に係る必要事項」の算定基準日(規約変更認可申請を行う月の前々月末日以降の日)において算定された「積立不足額」を一括して掛金として払い込めば、その基準日以降の相場変動に関係なく、その規約変更日において「積立不足がない」ものとして、存続厚生年金基金からの移換が可能と考えてよいか。 |
不可。 積立不足は規約の変更日においてないことが必要。
|
法54条 改正前令22条1項1号 |
|
また、その積立不足に係る掛金を払い込むのはいつまでか。適格退職年金と同様、企業型年金規約の承認日からその規約の実施日の前日までの間に払い込む必要があるのか。
|
企業型年金を新たに実施する場合には、当該企業型年金規約の承認日からその規約の実施日の前日までの間に払い込む必要がある。 |
|||
また、企業型年金規約の実施日と厚生年金基金規約の変更日は同一日にしなくてはならないのか。 |
企業型年金を新たに実施する場合には、当該企業型年金規約の実施日は変更日以前であること。ただし、いわゆる移行は存続厚生年金基金の規約変更日となる。 |
|||
183 |
〃 |
総合型基金が解散するとき、そのうちの1社のみDCを導入する場合、過去分の移換を行うことは可能か。 また、総合型基金を解散してその加算部分の資産をDCに移換することは可能か。 |
法令等で定められた手続きをとれば可能。 |
法54条 改正前令22条1項2号 |
184 |
〃 |
基金を解散してDC制度を導入する場合、その資産の移換額は、各加入員すべてばらばらでよいか。 |
加入者毎に移換額を設定することは可能。 |
〃 |
185 |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
186 |
〃 |
DC移行は存続厚生年金基金の給付減額要件に該当するのか。該当する場合、当該DC移行は、厚生年金基金設立認可基準第三の七(1)アに該当すると考えてよいか。それとも、同基準第三の七(1)イに該当することになり、直近の給付改善の規約変更時(DC移行を含む)から5年経過後でないとDC移行ができないということか。 |
給付減額に該当する。 理由は第三の七(1)エに該当する。 |
法54条 |
187 |
〃 |
「移換相当額の支払いを受けることを希望する者」は企業型年金への加入を選択しない者と、企業型年金への加入は選択するが移換額を個人別管理資産としない者が存在すると考えてよいか。 |
よい。 |
〃 |
188 |
〃 |
存続厚生年金基金から資産移換する場合の年金資産の残高は、どの時点の何の評価に基づくと考えるべきか。 |
規約変更日の時価評価でみる。 |
〃 |
189 |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
190 |
〃 |
総合型(もしくは連合型)基金の一部の事業所のみが将来分についてDC移行を行うことは可能か。 |
給付を引下げて移行することは可能。この場合、合意が得られること、基金の認可基準を満たしていることが必要。 |
〃 |
191 |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
192 |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
(削除)
|
193 |
(削除) |
(削除) |
(削除)
|
(削除)
|
194 |
(削除) |
(削除) |
(削除)
|
(削除)
|
195 |
(削除) |
(削除) |
(削除)
|
(削除)
|
他制度の資産移換(退職手当制度) |
退職一時金からの資産移換は、4年~8年の間の選択した期間に均等分割して行うと解釈してよいか。 |
よい。 |
法54条 令22条1項4号 |
|
197 |
〃 |
退職一時金からの移行は、4年~8年の期間で均等分割して移換するが、1年度中の毎回の拠出金額が均等である必要があるか。それとも年度毎にみて均等であればよいのか。 |
年度毎にみて均等であればよい。 |
〃 |
198 |
〃 |
退職一時金から複数回移行が行われる場合は、その移行の都度、移換する年数を定めてよいか。 |
よい。 |
〃 |
199 |
〃 |
勤続3年未満は受給資格がない退職金制度から確定拠出年金へ移行する場合。 確定拠出導入時点で勤続3年未満の従業員につき、当該従業員が勤続3年に達した時点で、元々退職一時金の算定基礎としていなかった期間について順次移換することは可能か。 |
不可。
|
〃 |
200 |
〃 |
退職手当制度廃止に伴う移換金が生じる場合、分割移換金に付利するかどうかは事業主の任意または労使の合意によるものと理解してよいか。 |
よい。
|
〃 |
201 |
〃 |
移換金額の総額が退職給与規程の変更前後の自己都合要支給額の差額以内であれば、各人の個人別管理資産として移換する額は、労使合意を得た一定の規則に基づき任意の額と決めることができるか。 |
任意の額と決めることができる。 |
〃 |
202 |
〃 |
退職一時金から分割移換を行う際に、「移行日の属する年度から」とあるが、ここでいう「年度」とは次のいずれを表しているのか。 1)本企業型年金の事業年度、2)事業主の決算年度、3)国の会計年度 |
3)を表す。4月から3月 |
〃 |
203 |
〃 |
退職一時金から分割移換を行う際に考慮する利子相当額を計算する場合の「移行日から資産の移換を受ける最後の年度までの期間に応ずる利子に相当する額」とは、移行日が属する月から起算して、各年度の受入期日の属する月までの間の期間の利息を移行日における厚生労働大臣が定める利率で「月」複利で計算を、最後の年度分まで合算した額という理解でよいか。 |
「移行日から資産の移換を受ける最後の年度までの期間に応ずる利子に相当する額」として合理的なものであればよい。 計算方法は月でも年でもよい。 |
法54条 通達第5-2 |
204 |
〃 |
「~移行日から資産の移換を受ける最後の年度までの期間に応ずる~」とあるが、具体的には以下の理解でよいか。 (例) 400 万円を4年で移換する場合、付利利率 2 %だとすると 1年目: 1,000,000 円 2年目: 1,020,000 円 3年目: 1,040,400 円 4年目: 1,061,208 円 あるいはこの合計 4,121,608 円を4年均等分割し毎年 1,030,402 円を移換することになるのか。 |
4年分の合計額を4年均等分割し移換する。 |
〃 |
205 |
〃 |
退職手当制度から企業型年金に過去期間分を含めて移行する際、企業型年金で加入資格の定めを置くことがある。その際移行日前に退職届を企業に提出し、移行日後に退職することとなっている第2号被保険者に加入資格を与えないこと(あるいは該当者だけを退職金との選択制とすること)は不当差別に該当するか。 |
原則としては資格で確認するためご指摘の事例でも基本的には資格を与えると考えられるが、極めて短期間しか在籍しないなら退職予定者に企業型年金の加入資格を与えないといった一定の資格を与えることは、不当差別に当たるとまでは言えない可能性がある。当該退職予定者については、DCに加入するか退職金前払いにするかの選択制にすることも考えられる。 |
法54条 |
206 |
〃 |
希望者のみDCの加入者とし、退職手当制度から資産の移換を行った。 その後、数年して加入を希望した者の資産の移換は可能か。 |
可能。また、退職手当制度の改正日と規約変更日が同日であることが条件であるため、数年して加入した時点で既に退職手当制度が廃止されている場合は移換不可。 |
〃 |
207 |
〃 |
退職給与規程から確定拠出年金制度へ資産移換する場合に、移換回数等の制限はないか。 |
退職給与規程の改廃による資産移換は、移換額及び時期、改正理由等から、客観的にみて当該規程の改廃による資産移換が主として拠出限度額を超えて行うことを目的としていることが認められなければ移換は可能。 |
〃 |
他制度の資産移換 (資産受入日) |
通達にて、移換金の移換日は年金規約に定めることとされているが、年金規約申請日においては移換日が確定できないケースもあるので次の記載でよいか。 (1) (例)確定給付企業年金の規約変更時の属する月の翌々月末日までの事業主が指定した日とする (2) (例)確定給付企業年金の清算結了日とする。 (3) (例)退職金共済の解約手当金相当額引渡し申出日の翌々月の末日(金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日) |
(1) 移換日は確定できるため、不可。 (2) 可。 (3) 移換日は確定できるため、不可。具体的日付を明記しなければならない。 |
法54条 令22条2項 |
|
209 |
〃 |
存続厚生年金基金からの分配額の確定から清算の結了までに相当の日数を要する場合も考えられるが、この場合個人別管理資産への分配が遅れることになるがよいか。 |
加入者保護のためなるべく早く行うようお願いしたい。 |
法54条 改正前令22条2項2号 |
他制度の資産移換 |
例えば10月1日がDCの制度施行日の場合、10月中に60歳に達するものは、DC法12条の規定により企業型年金加入者でなかった者とみなされ、資産の移換も認められないことになるのか。 |
企業型年金加入者でなかった者とみなされ、資産の移換も認められない。 |
法12条、54条
|
|
211 |
〃
|
退職手当制度から資産を分割移換中である場合、やむを得ない理由があれば、所定の手続きをとることで分割移換を中止することは可能か。また、資産管理機関への移換日を遅らせることは可能か。 |
分割移換の中止は認められない。また、移換日を遅らせることも不可。 |
〃
|
212 |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
213 |
〃 |
存続厚生年金基金を解散して企業型DCに資産を移換する場合において、企業型DCの施行時は退職金の前払いを選択していた者が、清算結了までの間にDCに加入することになった場合、その者に係る資産について、資産の分配、他制度への移換が行われていないときには、DCへ移換することは可能か。 |
可能。 |
法54条、 改正前令22条 |
213-1 |
〃 |
(1) 退職一時金から企業型DCへ資産移換途中の場合、60歳継続再雇用時点で資産管理機関に移換されていない資産は、一括移換の取扱いとなるのか。 (2) 定年延長の場合は60歳を契機としての喪失記録が無いことから、引き続き分割移換となるとの理解でよいか。 |
(1) 60歳継続再雇用を契機として喪失の届出がなされれば一括移換となる(喪失届の届出が無い場合、一括移換は不可)。 (2) よい。 |
令22条1項5号 |
その他(規約) |
プランを移動した場合において、商品を現物移換できるようにできないか。 |
現行の確定拠出年金法上においては、商品の現物移換は妨げておらず、運用関連運営管理機関、記録関連運営管理機関及び資産管理機関において対応が出来るのであれば現物移換は可能。 |
|
|
その他 (資格喪失後の商品購入) |
資格喪失前に行った運用指図に基づいて、資格喪失後に資格喪失前の月に係る掛金から個々の運用商品を購入しても構わないという理解でよいか。 具体的には、加入者資格を喪失した月の翌月に掛金の納付がなされる場合において、当該月の掛金を、加入者が加入者資格喪失前に指定してあった商品の購入に充てる取扱いも認められるという理解でよいか。 |
よい。 |
|
|
その他 (商品提供機関) |
確定拠出年金法上、商品提供機関に行為準則はないのか。 |
確定拠出年金法は、商品提供機関の個別商品の推奨行為を禁じておらず、商品提供機関に関する行為準則は一切定められていない。 |
|
|
217 |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
218 |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
その他 (給付にかかる源泉徴収) |
給付にかかる源泉徴収について、資産管理機関では個人別残高を管理しておらず税額計算が行えない。従って、源泉徴収に必要な情報を保持する運営管理機関が税額計算を行い、資産管理機関は運営管理機関の計算に基づき源泉徴収や納税を行うことは問題ないか。 |
問題ない。 |
税 |
|
その他 (特別法人税) |
企業型年金における特別法人税は企業負担が一般的な取扱いになると思われるが、加入者の個人負担とすることは可能か。
|
特別法人税は、納税者である資産管理機関が個々の加入者の個人別管理資産から控除し納付することになる。
|
〃 |
|
221 |
〃 |
特別法人税は、当然資産管理機関がその管理資産から引き落とすため、別途企業が振り込むことができないと考えてよいか。
|
振り込み不可。
|
〃 |
個人型年金加入者 |
個人型年金における国民年金任意加入者の取り扱いについて、個人型年金の加入者資格喪失要件に「国民年金の被保険者の資格を喪失したとき」があるが、国民年金に任意加入する海外に居住する日本人や被用者年金の老齢年金を受給する人について、国民年金に「任意加入」している60歳未満の方は、個人型確定拠出年金には加入できないことになるのか。 |
国民年金の任意加入者は加入できない。 |
法62条 |
|
223 |
〃 |
個人型年金に加入していた第一号被保険者が海外在住になった場合、DCを脱退することができるか。それとも運用指図者となる、あるいは国民年金に任意加入して加入者になるという選択になるのか。 |
個人型年金の運用指図者となる。 なお、日本国籍以外の方が加入後に将来的に日本国内に住所を有しないこととなった場合は、国民年金の被保険者になれないため、脱退一時金の請求要件(国民年金保険料免除者であること)を満たすことができないことに留意。 ※国民年金の被保険者でなければ国民年金保険料免除者にもならない。なお、国民年金に任意加入したとしても、個人型加入者にはなれない。 |
法62条 法附則3条 |
224 |
〃 |
退職金前払い制度を実施している企業において、確定拠出年金(企業型)を導入したが、企業型を選択しなかった者が、個人型に加入することは可能か。 |
可能。 |
法62条 |
225 |
〃 |
企業型年金実施事業所において、パート社員であるために厚生年金保険しか加入していない場合、個人型年金に加入することは可能か。 |
可能。 |
法62条
|
226 |
〃 |
企業型年金の加入資格が「制度導入時50歳未満を加入」とした場合、その対象外となった50歳以上の従業員は個人型年金への加入は可能か。 |
可能。(ただし、加入できない者への代替措置が必要。個人型年金に加入できることをもって代替措置とすることは認められない。) |
法62条1項 |
個人型年金加入者資格 |
農協の職員や私学職員(私学共済加入者)の個人型DCへの加入は可能か。 |
可能。(ただし、企業型 DC を行っている場合は、個人型 DC と同時加入可能な旨を企業型規約に定めている必要がある。) |
法62条1項 |
|
228 |
〃 |
国民年金の付加保険料を払っている人は、国民年金基金に加入できないが、個人型年金にも加入できないのか。 |
個人型年金への加入は可能。ただし、この場合の拠出限度額は、 68,000 円からその付加保険料( 400 円)を控除した額となる。 |
〃 |
229 |
〃 |
18歳で就職した者が、20歳前に会社を辞めた場合、第1号被保険者に該当しないため、個人型年金運用指図者になるのか。 |
個人型年金運用指図者となる。 |
法62条1項1号 |
230 |
(削除)
|
(削除)
|
(削除)
|
(削除)
|
230-1 |
〃 |
平成29年1月1日施行の改正で令35条及び規則38条を削除するのはなぜか。 |
平成29年1月1日施行の法改正により、個人型DCは、企業の支援を受けられない者に対する限定的な措置という従来の考え方から転換し、対象者を限定せずに個人の自助努力を支援する制度となったことから、個人型DCの加入対象外の者を規定した令35条及び規則38条を削除したもの。 |
令35条 規則38条 |
個人型年金加入者掛金 |
個人型について、財形における補助金のように企業から従業員へ奨励金を支給することは可能か。 |
個人型年金に企業が掛金を負担することはできないが、企業が個人型の加入者に給与として上乗せし、それを従業員が掛金として拠出することは可。 |
法68条 |
|
個人型年金加入者掛金の納付 |
個人型年金における第2号加入者はその使用される事業所の事業主を介して掛金納付ができることとなっているが、第1号加入者であって、ある事業所にパート等で使用されている者がいた場合、その事業所の事業主を介して個人型年金に関する掛金納付を行うことができるのか。あるいは、事業主にそのような責任は発生するのか。 |
第1号被保険者及び第3号被保険者については、パート等により事業所に使用されている場合であっても、個人払込みとなる。 |
法70条2項及び3項 |
|
個人別管理資産の移換 |
Aの加入者であった者(資産あり)が、B企業(DC実施)の加入者資格を取得(その月に加入者資格を喪失したことにより加入者期間はゼロ)し、すぐC企業(DC実施)の加入者となった場合において、 ⑴資産は、一旦B企業が実施する企業型年金に移換しなければならないのか。(資産移換時にはB企業の加入者でなくなっているにも関わらず、資産を受け入れなければならないのか) ⑵Aから直接C企業が実施する企業型年金に移換することとなるのか。 |
(2)
|
法80条 規則63条2項 規則64条2項 規則65条3項 |
|
233-1 |
〃 |
(1) 第4号施行日までの間は、企業型DC規約において「事業主掛金のみ拠出(マッチング拠出なし、個人型DC加入あり)」 とした場合であって、例えば、転職先に企業型DCはあるが個人型DCへの加入を認めていないときは、 ・転職前に加入していた個人型DCの資産を転職先の企業型DCに移換 ・転職先の企業型DCには移換せず個人型DCの運用指図者となる のいずれかを、加入者個人が選択できると考えてよいか。
(2) また、第4号施行日までの間は、例えば、転職先においても「事業主掛金のみ拠出(マッチング拠出なし、個人型DC加入あり)」の場合については、転職前に加入していた企業型DCの資産は、 ・転職先の企業型DCに全額を移換 ・転職後も加入し続ける個人型DCに全額を移換 ・転職先の企業型DCと転職後も加入し続ける個人型DCの両方に分けて移換 のいずれかを加入者個人が選択できると考えてよいか。 |
(1)(2) ともに、任意の選択ではなく、企業型DCに移換になる。 |
法80条 |
233-2 |
〃 |
第4号施行日(公布2年内施行日)以前において、「A社の企業型DC加入者であって個人型DC加入者でない者(非障害)」が、転職日に「B社の企業型DC加入者かつ個人型DC加入者」となった場合、A社の企業型DCの資産は法80条1項1号(B社企業型DCへ移換)及び法81条1項(個人型DCへの移換)に同時に該当するが、法80条による移換は法81条や法82条よる移換よりも優先されるのか。 |
当該ケースであれば、法80条が適用される。 |
法80条 法81条 法82条 |
233-3 |
〃 |
第4号施行日以前において、DC加入者が、企業型DCと個人型DCの双方に加入可能な企業に転職した場合、どちらに資産を移換するのか。 |
転職前に加入していたDCが企業型であった場合は企業型DCに移換され、転職前に加入していたDCが個人型であった場合は企業型DCに資産を移換するか否かを選択することとなる。 |
法80条 規則63条 改正政令(注3、以下同じ)7条 |
233-4 |
〃 |
(1) 企業型DC加入者となっても、個人型(加入者、運用指図者)に資産を残してもよいか。 (2) また、企業型DC規約において、企業型に資産を移換するか否かを定めることは可能か。 |
(1) 個人型DC加入者となることができる企業型DC加入者の資格を取得した場合であれば、本人の申出により、個人型に資産を残すことは可能。一方、個人型DC加入者となることができない企業型DC加入者の資格を取得した場合であれば、企業型に資産を移換するものとされている。 (2) 不可。 |
改正政令7条、8条 |
233-5 |
〃 |
第4号施行日までの間は、企業型DC規約において「事業主掛金のみ拠出(マッチング拠出なし、個人型DC加入あり)」とした場合で、例えば、企業を退職し企業型DCの加入者資格を喪失した際に個人型DCに加入している場合においては、当該加入している個人型DCに企業型DCの資産を移換することになると考えてよいか。 |
例示のような場合、申出によって個人型DCに移換になる。 |
改正政令7条、8条 |
233-6 |
〃 |
第4号施行日までの間は、企業型DC加入者かつ個人型DC運用指図者が60歳到達または障害となった以降に企業型DC加入資格を喪失した場合に、企業型DCの資産を当該企業型DCに留めることができるか。 |
企業型運用指図者として、留めることができる。 |
法15条 改正政令10条 |
233-7 |
〃 |
企業型DCと個人型DCの双方に加入している場合において、DBの脱退一時金や企業年金連合会資産のDCへの移換については、本人に企業型か個人型かを選択する権利を与えてもよいか。あるいは、企業型DC規約でいずれかを優先するかを定めても良いか。 |
企業型への移換(法54条の2の規定による移換)か、個人型への移換(法74条の2の規定による移換)かは本人が選択できるものである。 法54条の2第2項の規定により通算加入者等期間に算入された期間は企業型に、法74条の2第2項の規定により通算加入者等期間に算入された期間は個人型に算入することとする。 |
法54条の2、74条の2 |
234 |
〃 |
令45条の2において、「個人別管理資産の移換は、・・・6月以内に行う」とされているが、どのような事情があった場合でも、企業型年金終了後6ヶ月以内に国民年金基金連合会に資産移換しなければならないのか。 |
企業型年金終了後6ヶ月以内に、他の企業型年金又は国民年金基金連合会への資産移換手続をしない場合、個人別管理資産は、強制的に国民年金基金連合会へ移換されることとなる。よって、「6月」は、自ら資産移換手続を取ることができる基準を示すものである。 |
法83条1項 令45条の2 |
運営管理機関登録 |
運営管理機関が行う業務の中で、「コールセンター業務」に関して、運営管理機関の指揮・命令の下でA社がA社と雇用関係のある派遣社員を業務に付かせるために、A社が運営管理業に登録する必要があるか。 |
A社は運営管理機関として登録する必要はない。
|
法88条 |
|
B社が運営管理機関と業務委託契約を締結し、B社と雇用関係、指揮命令関係のある社員に「コールセンター業務」を行わせる場合、B社が運営管理業に登録する必要があるか。 |
B社は運営管理機関として登録する必要がある。 |
|||
236 |
〃 |
運営管理業務を行う担当者は内部規程で定めるだけでよいか。何らかの登録が必要であるか。 |
登録不要。 |
〃 |
運営管理機関登録申請 |
生保の場合は、「資本金額」は基金でよいか。 |
よい。 |
法89条 命令2条 |
|
238 |
〃 |
「運営管理業に係る営業所の名称等」を全てとある。情報提供業務として年に数回程度、全国の営業所(約 1000 箇所)の担当者が企業に報告することが想定されるが、全営業所の記載が必要か。 それとも営業所を所管する支社(約 100 箇所)の記載でよいか。 |
全営業所の記載が必要。 |
法89条 |
239 |
〃 |
運営管理機関は本部(本店)のみとし、各営業店にて加入者から情報の提供等を求められた場合は担当部署に取次ぐこととした場合、運営管理機関としての登録は本部(本店)のみでよいか。 |
よい。 |
〃 |
240 |
〃 |
運営管理機関として登録する営業店には、必ず(預金等の営業を行わない)運営管理業務担当者を置かなければならないか。 |
運営管理機関登録簿に登録されている営業所には、必ず担当者を置かなければならない。 |
〃 |
241 |
〃 |
出張所、代理店は母店に含まれるのか。個別に登録をする必要があるのか。 |
いずれも営業所欄に記入する必要がある。 |
〃 |
242 |
〃 |
運営管理機関として全店を登録する場合、異動等により一時的に(預金等の営業を行わない)運営管理担当者がいない状態になることは問題ないか。 |
一時的であれば問題ない。 |
〃 |
243 |
〃 |
規約の策定の相談等、確定拠出年金制度に関するコンサルタント業務を行う場合には、運営管理機関の登録は必要か。 |
コンサルタント業務は誰でも実施可能。ただし、銀行、生保、損保等の場合は「他業禁止」となっていることから、運営管理機関登録を行い、運営管理業務の一環として行うことが必要。 |
〃 |
244 |
〃 |
情報提供として、資料の配布、ビデオの上映を行うだけでも登録は必要か。 |
何らかの説明を行うのであれば必要。単なる配達人であれば不要。 |
〃 |
245 |
〃 |
運営管理料に幅を持たせ、加入者等に応じて弾力的に運営することは可能か。 |
不当に差別的なものであれば不可。 企業単位で値引きということであれば可。 |
〃 |
246 |
〃 |
添付書類の住民票は本人分のみでよいか。また1通でよいか。 |
本人分のみで構わない。厚労省と金融庁(財務局)分あわせて2通必要。 |
〃 |
運営管理機関登録簿の記載 |
「役員の兼職状況」に子会社の役員を兼任する場合を含むのか。 |
含む。ただし、当該兼職先が常勤の場合のみ。(非常勤の場合は記載不要) |
〃 |
|
248 |
〃 |
営業所の「設置年月日」を記載することになっている。他の事業を営んでいた営業所が新たに運営管理業務を始めた場合、「設置年月日」は運営管理業務開始日を指すと理解してよいか。それとも他の事業の開始日まで遡るか。 |
運営管理業務開始日を指す。 |
〃 |
249 |
〃 |
運営管理業務を行う地域とは対象とするマーケット範囲と理解するが、この場合国内全域の加入者を対象とするなら「全都道府県」という表記でよいか。 |
よい。 |
〃 |
250 |
〃 |
「各業務の具体的な実施方法の概要」を記載することになっている。以下のような切り口、表現で問題ないか。 (例)各業務の具体的な実施方法の概要 (法2条7項1号イ、ロに関する業務) ⑴個人の資産管理に関するデータの記録、保存、通知等の処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務(電磁的方法を含む)を提供する。 ⑵前項業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。 (法2条7項2号に関する業務) ⑴確定拠出年金運営管理機関業務受託のための勧誘・推奨業務 ⑵運用商品の選定・提示 ⑶運用商品に関する各種情報提供(文書配布、コールセンター、電磁的手段による) ⑷各種投資教育の提供・実施(文書配布、コールセンター、電磁的手段による) ⑸確定拠出年金制度の啓蒙(文書配布、コールセンター、電磁的手段による) ⑹他の事業者の人事福利厚生等に関する事項及び個人の財産形成に関する事項に対しての相談、助言を行う業務 ⑺その他法2条7項に定める業務に付帯する一切の業務 |
法2条7項1号に関する業務として例示されたものについては問題ない。 法2条7項2号に関する業務として例示されたもののうち、⑴、⑷、⑸、⑹は運営管理業務ではない。 |
〃 |
251 |
〃 |
法22条において、投資教育の対象は「加入者等」となっているが、投資教育の効果を考えると加入前の者への教育も必須と考えられることから、「加入者等」の解釈として、「加入者等となる予定の者」も含まれると考えられないか。 |
事業主が加入前の従業員に対して投資教育を行うことは法令違反とはならない。運営管理機関が加入予定者に対して投資教育を行う場合においても、事業主と運営管理機関が仮契約を結んでいる等、双方において契約の意思があることが認められる場合には、法令解釈第2.2(1)で規定されている「加入時」として取り扱っても差し支えない。 |
〃 |
252 |
〃 |
「職歴」は主な事項(部長・役員就任時等)のみでよいか。 |
最低限過去5年間は全て必要。 |
法89条 命令3条⑴2 |
運営管理機関変更届 |
運営管理機関の登録簿の登録事項の変更届出は、どのような場合に必要か。 |
運営管理機関登録簿として登録されている事項が変更になった場合に届出が必要となる。 |
〃 |
|
254
|
〃 |
運営管理機関の変更届出には、どのような添付書類が必要か。 |
主なものは以下のとおり。 変更届出書(⑴) 変更後の運営管理機関登録簿(⑵) ・役員の就任→⑴+⑵+住民票+履歴書+登記事項証明書 ・役員の退任→⑴+⑵ ・役員の住所、役職変更→⑴+⑵ ・資本金の変更→⑴+⑵+登記事項証明書 |
法92条 命令5条(様式第4号) |
運営管理機関の登録事項の変更届の際に登記事項証明書を添付することになっているが、登記事項一部証明書でも認められるか。 |
変更内容が記載されているのであれば、一部証明書でも差し支えない。 |
|||
|
標識 |
「掲示すべき標識」を営業所ごとに掲示することとあるが、運営管理業を行う営業所のみとの理解でよいか。 |
よい。 |
法94条 命令7条 |
256 |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
運営管理機関の行為準則(個人情報保護義務の内容) |
事業主の行う投資教育のために、本人の同意を得ずに運営管理機関が事業主に対して次の情報を提供することは可能か。
|
(1)
可能
|
法99条2項
|
|
通達第6-2(2) [2] 以外の場合に、本人の同意を得ずに運営管理機関が加入者等の個人情報を事業主に提供することは可能か。 |
不可。 |
|||
記録関連運営管理機関から事業主に対して個人情報の提供を行う場合に、事業主の求めに応じて運用関連運営管理機関を経由して情報を引き渡してもよいか。 |
提供可なのは通達6-2 ( 2 ) (1) イの場合に限る。運管経由も可だが、個人情報につき引き渡し方法に留意要。 |
|||
|
運営管理機関の行為準則(忠実義務の内容) |
運営管理機関は、事業主に対して必要に応じて継続教育の実施を助言すべきか。 |
運営管理機関は、制度の運用の実態等を定期的に把握・分析し事業主に情報提供するとともに、必要な場合には投資教育に関する助言をするよう努めることとされており、継続教育についても同様の対応が必要である。 |
法99条1項、通達第2-3(2) [1] |
運営管理機関は、事業主からの依頼があった場合には、運営管理業務に付随する次のような内容について、説明や助言を行うべきか。 ・法令改正内容の説明 ・制度運営上の課題の助言 |
法令上の運営管理業務ではないが、行うことが望ましい。 |
法99条1項、通達第6-2(1) |
||
運営管理機関の行為準則 (提示の留意点) |
提示は必ずしも対面を必要要件としておらず、郵送による提示も認められると解してよいか。 |
よい。(通達で示す様々な方法) |
法100条 通達第6-2(4) [2] |
|
|
運営管理機関の行為準則 (「推奨」「助言」の内容)
|
加入者等に良いこと、悪いことを伝える行為は「推奨」に当たらないと解してよいか。 |
禁止行為に当たる。 |
法100条 通達第6-2(4) [3] |
運営管理機関として確定拠出年金法や政省令で定められた項目(例えば、過去10年または設定来どちらか短い方の運用実績など)については当然ながら資料も作成するし、加入者への説明も行うが、その他に運用会社が作成する「販売用資料」を配布するのは構わないか。 |
勧めるものでなければよい。目的、意図だけでなく、資料の内容が勧めるものでないことが条件。 |
|||
261 |
〃 |
運営管理機関が投資教育を実施するにあたり、以下の方法により事例を提示したいと考えているが、法令違反とならないか。 ⑴ 実在する特定の加入者の資産配分や運用実績について、本人の同意を得た上で資産運用事例として他の加入者等へ提示すること。 ⑵ 過去の運用実績の推移等を踏まえて、ある特定の時点で高い運用利回りを上げていた資産配分事例を提示すること。 ⑶ リスク・リターン特性に応じた架空の制度加入者 ( 資産配分モデル ) を複数設定し、確定拠出年金制度において採用している運用商品の過去の運用実績データを使用して資産残高の相違等を図表やグラフで提示すること。 |
実在する特定の加入者あるいは架空の加入者を用いて、運用実績の事例を提示したり、比較して提示することは問題ない。⑴や⑵のように加入者の実績を事例として提示する場合は、その前提となっている年齢、個人別管理資産額等を明らかにすることが必要と考えられる。⑶のようにシミュレーションとして架空の者を設定して資産配分モデルを提示した場合には、合わせて法令解釈通知にも記載があるように、必ず元本確保型の運用方法のみで運用した場合のモデルを提示する必要がある。 ただし、提示した資産配分モデルの情報により、加入者等に対して、利益が生じることや損失が生じることが確実であると誤解を与えるような場合には、法令に抵触する恐れがある。 |
〃 |
262 |
〃 |
上記⑶の加入者モデルによる運用成果 ( 資産残高等 ) を踏まえ、その成否(例えば、現在の市場環境では、どの配分が有利であったか等)についてコメントすることは問題ないか。 |
事業主又は運営管理機関がモデル事例についてコメントすることは、そのコメントが客観的なものであれば問題ないと思われる。ただし、当該コメントが、「どの配分が有利であった」等の表現は、運用の方法の推奨と受け取られる可能性があることから、法令に抵触する恐れがある。 |
〃 |
263 |
〃 |
労働組合の役員等でファイナンシャル・プランナー等の一定の資格・知識を有する者が、組合活動の一環(組合員の生活支援策)として、個人の資産状況等を踏まえて確定拠出年金の運用相談に乗ることは問題ないか。 |
問題ない。ただし、労働組合が、企業型の実施事業主として位置付けられている場合には、組合活動の一環として労働組合以外の事業所の従業員に対して運用相談を実施することは問題ないと思われるが、労働組合の従業員に対しては、事業主の行為準則が適用されるため、運用指図の推奨となる可能性があり、法令に抵触する恐れがある。 |
〃 |
264 |
〃 |
事業主が外部の機関と契約し、その費用を会社が負担して個人向けの運用相談会等を行うことは可能か。 |
事業主が外部の機関と直接契約し、個人向けの運用相談会等を行うことは問題ないが、選定に当たってはもっぱら加入者等の利益の観点から、能力の水準、サービス内容等について適正な評価を行った結果である等の合理的な理由に基づくものであることが必要と考えられる。 |
〃 |
265 |
〃 |
事業主が退職予定者に対して個人型年金への資産の移換手続きに関する説明を行う際に、特定の個人型運営管理機関を紹介することや、パンフレット等を取り寄せ配布・説明することは、法令上問題はないか。 |
事業主が特定の個人型運営管理機関を選定し紹介すること等は法令上の問題はないが、選定に当たっては、もっぱら加入者等の利益の観点から、サービスの内容、手数料、運用商品等について適正な評価を行った結果である等の合理的な理由が必要と考えられる。
|
〃 |
また、選定した個人型運営管理機関に退職者の情報を提供し、退職者へ直接加入案内を行わせることは法令上問題はないか。 |
事業主が個人型運営管理機関に退職者の情報を提供する場合には、事前に本人から同意を得る必要がある。 |
|||
266 |
〃 |
事業主が、退職予定者から依頼を受けて、個人型運営管理機関への資産の移換手続や、脱退一時金の請求手続きを代行することは可能か。 |
可能。 |
〃 |
267 |
〃 |
事業主が企業型年金の資格喪失者向けに個人型年金を実施している複数の運営管理機関を招いて説明会を開催することは可能か。 また、本人が希望する場合は、その場で個人型年金の加入手続きを行うことは問題ないか。 |
事業主が、個人型年金を実施している運営管理機関を招いて説明会を開催すること、また、本人が希望する場合はその場で移換手続を行うことは問題ない。ただし、事業主は、規則60条5号の趣旨に照らして、当該個人型運営管理機関以外の他の運営管理機関を指定することもできること、その運営管理機関は国基連のHPにアクセスすることにより入手できること等を情報提供することが望ましいと考えられる。なお、個人型年金運営管理機関は、説明会での個人型年金加入者等の勧誘に際して、こうした情報提供を行わない場合は、当該個人型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなる事項について事実を告げない場合として、命令10条8号の規定に抵触する恐れがある。 |
|
268 |
〃 |
事業主が特定の個人型年金の実施運営管理機関と提携することにより、当該個人型運営管理機関の利用者に対して手数料等の割引サービスを提供することは可能か。 |
事業主が特定の個人型運営管理機関と提携し、当該運営管理機関の利用者に手数料等の割引サービスを提供することは法令上の問題はないが、選定に当たっては、もっぱら加入者等の利益の観点から、能力の水準、サービス内容等について適正な評価を行った結果である等の合理的な理由が必要と考えられる。 |
|
|
営業と運用関連業務の兼業禁止 |
いわゆる営業を行う者は、「運用関連業務」を兼務することは禁止されているが、この場合の「運用関連業務」とは、運営管理業の営業は含まないと解してよいか。 |
よい。 |
法100条7号 命令10条1号 |
270 |
〃 |
営業職員が未加入者である顧客に対し、自金庫を運営管理機関とする確定拠出年金に加入するよう勧誘することは可能か。 |
可能。
|
〃 |
また、この場合未加入者である顧客に対して運用商品の説明を営業職員が行うことは可能か。 |
可能。 |
|||
271 |
〃 |
特に、中小・零細企業や自営業者に確定拠出年金制度を普及させるためには、営業担当者の役割が大きいが、営業担当者による相談、情報の提供等は具体的にどこまで可能か。 |
加入申込前であれば可能。 |
〃 |
272 |
〃 |
営業担当者と、営業を行わない運営管理業務担当者が同行して顧客を訪問し、勧誘及び運営管理業務をそれぞれが行うことは可能か。 |
勧誘は可。しかし加入者への運営管理業務は加入者に誤解を与えるため不可。 |
法100条7号 命令10条1号 |
273 |
〃 |
営業店における運営管理業務担当者は、テラー(窓口)や貸付担当を兼務することが可能か。 |
テラーは営業職員で不可。 貸付担当は営業職員を兼務していなければ可。 |
〃 |
274 |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
275 |
〃 |
投資教育は営業担当者が行ってもよいのか。 |
よい。 |
〃 |
276 |
〃 |
個人型における申込受付等の窓口業務は運営管理業務とは異なるため営業担当者が行ってもよいか。 |
よい。 |
〃 |
277 |
〃 |
運営管理機関担当者は預金、投信等にかかる営業はできないこととなるが、例えば、年金相談や資産アドバイス業務を兼務することは可能か。 |
資産アドバイスに特定の商品の推奨をやるような場合には不可。 |
〃 |
278 |
〃 |
営業店によっては、支店長と営業職員しかいない場合、支店長を運営管理機関担当者とすることは可能か。 |
可。ただし、支店長は照会などに答えるのみで、積極的に業務を行わないようにする必要あり。 |
〃 |
279 |
〃 |
例えば、ボーナス時期の応援等に際し、運営管理業務担当者は預金勧誘・継続推進業務はできないが、両替・案内業務はできるか。 |
できる。 |
〃 |
280 |
〃 |
運営管理機関担当者はいかなる場合も営業業務はできないか。例えば、営業担当者が休暇の場合に限ってもだめか。 |
不可。 |
〃 |
281 |
〃 |
本部担当者が運営管理業務を行う場合、加入者に対して直接的に営業活動を行うことができない旨が担保されている必要があるとのことだが、新たに取扱規程等を作成し、文書で示す必要があるのか。あるいは、加入者に対して直接的に営業活動をする取り決めがないことをもって、担保されているという理解でよいか。 |
文書で示す必要まで求めない。 |
〃 |
282 |
〃 |
確定拠出年金にかかる後方事務を営業職員が行うことは可能か。 |
運営管理業務でなければよい。 |
〃 |
283 |
〃 |
営業職員に係る運用関連業務の兼務の禁止規定における「役員、営業所の長その他これに類する者」の「役員」とは、会社法上の「取締役」だけでなく、執行役員、監査役、社外監査役、社外取締役も含まれるか。 |
全て含まれる。 |
〃 |
284 |
〃 |
「勧誘に関する事務」とは具体的に何を指すのか。例えば、顧客が申込をした契約書類を営業職員から受け取って、事務処理をする者を指すのか。 |
単に事務処理のみを行う者はいわゆる営業職員に当たらない。顧客と接することなく裏方で事務処理を行う者は勧誘に関する事務とは考えない。 |
法100条7号 命令10条1号 通達第6-2(5) |
|
業務に関する帳簿書類
|
「帳簿書類に記録する情報提供の範囲」として「運営管理機関等が加入者等の求めに応じて提供した情報、コールセンターでの情報提供等」の場合、どのレベルまでの記録を想定しているか。(例えば、コールセンターでの質疑応答の記録について、通話録音まで想定しているのか。) |
少なくとも内容を簡潔に記録することは必要。
|
法101条 命令11条2項2号
|
また、インターネットでの情報提供についてはどのレベルまでの記録を想定しているか。例えば(コンテンツの単なる閲覧などは含まれず)インターネットで相談を受け付けた際の回答内容や、インターネットで受け付けた資料請求についてのその日時、資料名等の内容の記録であって、加入者に提供しているインターネット上のコンテンツのどこを閲覧したといった情報の記録は含まれないと理解してよいか。 |
よい。 |
|||
報告書の提出 |
運営管理業務の一部を再委託する場合、当該業務に関する報告は必要か。 |
再委託先からでよい。 |
法102条 命令12条 |
|
その他 (脱退一時金等) |
未加入者が加入者となるのはどの時点か。加入の意志表示があった場合、正式に申込書や年金規約を受理した場合等・・・。 |
加入時(契約時)より加入者となる。 |
|
|
288 |
〃 |
運営管理機関が制度の推進を図るにあたり、社会保険労務士や税理士とタイアップして業務を進めることは問題ないか。 |
問題ない。 |
|
289 |
〃 |
(1) 個人型において、運用の方法の選定及び提示については、「中核となる運営管理機関(共同出資会社)」が運用の方法の選定を行い、直接店頭等で加入者と接触する「窓口となる運営管理機関」が運用の方法の選定と提示を行う運営管理機関が分かれることは問題ないか。 (2) 選定と提示を分けることが認められない場合、「窓口となる運営管理機関」が、加入者に中核となる運営管理機関名の商品一覧を手渡しすることで、中核となる運営管理機関が運用の方法の提示を行ったと理解してよいか。 |
(1) 選定と提示は1の運営管理機関で行う必要があるため、分けることは認められない。 (2) よい。 |
|
289-1 |
〃 |
過去勤務期間を通算し、60歳以前から加入していたこととみなす場合、加入資格の有無を確認のうえ加入・拠出は行うものの、後日、企業から提供された情報により加入資格が無いことが判明した場合は還付による対応で問題ないか。 |
還付による対応で問題なし。 |
|
290 |
〃 |
脱退一時金の請求は、請求時に「戸籍謄本もしくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書その他の生年月日を称する書類」を添付することとなっているが、請求者が国外に居住している等、当該書類を添付することができない場合には他の書類を代用することは認められるか。 |
戸籍謄本又は住民票の入手が困難な場合は、それに代替するものとして、パスポートの写し(最後に日本を出国した年月日、氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるもの)を添付することが可能。 |
法附則2条の2、3条、規則69条の2、70条 |
291 |
〃 |
60歳以上の企業型年金加入者が退職以外(例えば法11条5号該当)で資格喪失した場合、該当加入者は企業型年金運用指図者とはなれず個人型年金に移換することとなっているが、該当加入者の個人別管理資産が1万5千円以下の場合は法附則2条の2に従い脱退一時金の請求を行うことは可能か。 |
60歳以上の企業型年金加入者が法11条3~5号の事由に基づき資格喪失した場合は、当該請求が可能。 |
法11条3号、4号、5号
|
292 |
〃 |
企業型RKに請求する脱退一時金請求について、法附則2条の2第1項3号に、「最後に~資格喪失した日が属する月の翌月から起算して6月を経過していないこと」との規定があるが、自動移換した(資格喪失月の翌月から起算して6ヶ月以上が経過した)口座について、並行加入口座が資格喪失月の翌月から起算して6ヶ月が経過していない為、法附則2条の2第1項3号を満たすとして、企業型RKに裁定請求された場合、請求先は法律の規定上あくまで企業型RK等であるため、請求を受けたRKは自動移換した口座分については企業型RKの管理下にないことから、不支給という取扱いでよいか。 |
よい。 |
法附則2条の2 |
293 |
〃 |
個人型の脱退一時金に関して、請求できる対象者が保険料免除者に限られた他、金額要件が25万円以下に統一されたが、これらの請求要件変更(法附則3条の改正とそれに付随する令60条2項の改正)は、法施行日以降に資格喪失した場合に限るという認識でよいか。 |
よい。 |
法附則3条 改正法附則3条3項 政令60条2項 |
294 |
〃 |
海外居住者は国民年金保険料免除者には該当しないため、法附則3条による脱退一時金は請求できないという理解でよいか。 |
よい。 |
法附則3条 |
295 |
〃 |
裁定予定口座単独で脱退一時金の裁定結果が「不支給」となる場合、並行加入口座が存在しても「不支給」であることは変わりないので、RK間の情報連携は不要ということでよいか。 |
よい。 |
法附則2条の2 法附則3条 |
(注1)公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた
改正前確定拠出年金法施行令
(注2)公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた
廃止前厚生年金基金令
(注3)確定拠出年金法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
照会先 厚生労働省 年金局 企業年金・個人年金課
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話(代表)03-5253-1111
(内線)3369、3370
なお、上記以外にも金融庁のホームページにおいて、以下の情報を掲載しておりますので併せて御参照ください。
|
ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 年金> 年金・日本年金機構関係> 私的年金制度の概要(企業年金、個人年金)> 確定拠出年金制度> 確定拠出年金Q&A(平成29年12月31日まで)