雇用・労働求職者支援制度のご案内
「求職者支援制度」とは、雇用保険を受給できない求職者の方が職業訓練によるスキルアップを通じて早期の就職を目指すための制度です。
制度を紹介する動画やリーフレットをご用意していますので、まずはこちらをご覧ください。
新型コロナウイルスの影響を受けてシフトが減少した方や、休業を余儀なくされている方などが、働きながら訓練を受講しやすくするため、求職者支援制度に特例措置を設けました。
また、働きながら受講しやすい短い期間や時間の訓練コースが設定できるよう、訓練コースの基準に特例措置を設けました。
詳しくは、リーフレットなどをご覧ください。
制度を紹介する動画やリーフレットをご用意していますので、まずはこちらをご覧ください。
新型コロナウイルスの影響を受けてシフトが減少した方や、休業を余儀なくされている方などが、働きながら訓練を受講しやすくするため、求職者支援制度に特例措置を設けました。
また、働きながら受講しやすい短い期間や時間の訓練コースが設定できるよう、訓練コースの基準に特例措置を設けました。
詳しくは、リーフレットなどをご覧ください。
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○ 求職者支援制度の特例措置に関するリーフレット
- 職業訓練受講給付金の特例措置について[PDF形式:403KB]
- シフト制で働く方や休業中の方などの転職を支援します![PDF形式:615KB]
- 新型コロナウイルス感染症対策などの業務で地方公共団体などで臨時的に雇用されている皆さまへ[PDF形式:567KB]
- ○ 職業訓練コースの柔軟化について
- 職業訓練コース設定の柔軟化(特例措置)[PDF形式:509KB]
制度の紹介
- 求職者支援制度とは、雇用保険を受給できない求職者の方(※1)に対し、
- 1.無料の職業訓練(求職者支援訓練)を実施し、
- 2.本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするための給付金(職業訓練受講給付金)を支給するとともに、
- 3.ハローワークが中心となってきめ細やかな就職支援を実施することにより、安定した「就職」を実現するための制度です。
- ※1雇用保険の適用がなかった方、加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった方、雇用保険の受給が終了した方、学卒未就職者や自営廃業者の方等
- 求職者支援訓練の認定基準、給付金の支給要件や支給額等は、審議会での議論及び所要の手続きを経て定められています。
- 求職者支援制度に関するよくあるご質問[PDF形式:155KB]
- <制度概要>
- 求職者支援制度の概要[PDF形式:392KB]
- <実施状況>
- ハロートレーニング(求職者支援訓練)の受講者数・就職率[PDF形式:458KB]
- 都道府県別の実施状況(令和元年度)[PDF形式:174KB]
- 分野別・年齢別・男女別の実施状況(令和元年度)[PDF形式:64KB]
- <訓練事例紹介>
- 求職者支援訓練事例1 初歩からはじめるパソコン基礎科(基礎コース)[PDF形式:629KB]
- 求職者支援訓練事例2 ビジネスパソコン基礎科(基礎コース)[PDF形式:601KB]
- 求職者支援訓練事例3 介護職員初任者研修及びガイドヘルパー科(実践コース)[PDF形式:525KB]
- 求職者支援訓練事例4 基礎から学ぶ医療・調剤事務養成科(実践コース)[PDF形式:619KB]
雇用保険を受給できない求職者の方へ
「求職者支援制度」とは、雇用保険を受給できない求職者の方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を実現するために、国が支援する制度です。求職者の方は、無料で職業訓練を受講することができ、一定の要件を満たす場合には、訓練期間中、職業訓練受講給付金の受給ができます。
- (求職者支援制度を使って訓練の受講を希望する方へ)
- リーフレット「求職者支援制度があります!」[PDF形式:950KB]
- 求職者支援訓練のコース検索はこちら<ハローワーク インターネットサービス>
- リーフレット「求職者支援資金融資のご案内」[PDF形式:171KB]
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新型コロナウイルスの影響を受けてシフトが減少した方や、休業を余儀なくされている方などが、働きながら訓練を受講しやすくするため、求職者支援制度に特例措置を設けました。
- 職業訓練受講給付金の特例措置について[PDF形式:403KB]
- シフト制で働く方や休業中の方などの転職を支援します![PDF形式:615KB]
- 新型コロナウイルス感染症対策などの業務で地方公共団体などで臨時的に雇用されている皆さまへ[PDF形式:567KB]
○ 求職者支援制度の特例措置に関するリーフレット
- (職業訓練受講給付金に関するマイナンバー制度の情報はこちら)
- リーフレット「職業訓練受講給付金の手続にはマイナンバーの記載が必要です」[PDF形式:871KB]
訓練実施機関の皆様へ
求職者支援訓練を実施するには、認定基準に適合する訓練計画の申請が必要です。認定申請は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部が受け付けます。詳細については、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構HPを参照の上、お近くの機構支部までお尋ねください。
また、認定を受けた求職者支援訓練を適切に行い、かつ、一定の支給要件を満たす場合、訓練実施機関に対して奨励金が支給されます。
また、認定を受けた求職者支援訓練を適切に行い、かつ、一定の支給要件を満たす場合、訓練実施機関に対して奨励金が支給されます。
- 求職者支援訓練に関する認定申請について<独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のHP>
- 求職者支援訓練の訓練実施機関に対する奨励金について
- (職業訓練受講給付金の受講証明を行っていただく訓練実施機関の皆様へ)
- リーフレット「職業訓練受講給付金支給申請書におけるマイナンバーの取扱いにご注意ください」[PDF形式:148KB]
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働きながら受講しやすい短い期間や時間の訓練コースが設定できるよう、訓練コースの基準に特例措置を設けました。
- 職業訓練コース設定の柔軟化(特例措置)[PDF形式:509KB]
○ 職業訓練コースの柔軟化について