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認定職業訓練の要件
1.認定の対象となる職業訓練の種類
認定の対象となる職業訓練は、事業主等が主としてその雇用する労働者に対して行う職業訓練であって、法に定める基準に適しているものである。
職業訓練の種類は、習得させようとする技能及び知識の「程度」と「期間」に基づき分けられている。
職業訓練の種類 | 長期間の訓練課程 | 短期間の訓練課程 |
普通職業訓練 | 普通課程 | 短期課程 |
高度職業訓練 | 専門課程 応用課程 |
専門短期課程 応用短期課程 |
例:普通課程・・・原則として1年。1,400時間以上
短期課程・・・6か月以下。12時間以上
2.認定の要件
(1)実施主体
- [1]事業主
- [2]事業主の団体及びその連合体
- [3]職業訓練法人
- [4]社団法人等(民法34条の規定により設立された法人)
(2)訓練基準
認定を受けようとする職業訓練が厚生労働省令に定める基準に適合していること。
例:訓練の対象者、教科の科目など訓練内容、訓練時間、指導員、施設等
(3)職業訓練を実施する能力
事業主等が職業訓練を的確に実施する能力を有すると認められることが必要
- [1]事業主の場合にあっては、当該事業の内容から勘案して職業訓練の永続性があると認められること。
- [2] 普通課程の普通職業訓練の訓練生数は、事業主の場合は総数で3人以上、事業主以外の団体の場合は1訓練科につき3人以上であること。